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「 公正取引委員会 」の検索結果
検索結果 208 件 ( 1 ~ 20) 応答時間:1.077 秒
ページ数: 11 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/16 | 16:13 | BCJー102 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによ る対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以 下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則として30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経過するまでは本株式取得を行うことができません( 以下、本株式取得が禁 止される当該期間を「 取得禁止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野における競争を | |||
| 02/13 | 17:11 | 7516 | コーナン商事 |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含 みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けに よる対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず ( 以下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則とし て30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経過するまでは本株式取得をすることができません( 以下、株式の 取得が禁止される当該期間を「 取得禁止期間 」といいます。)。 また | |||
| 02/13 | 15:36 | ACVEホールディングス合同会社 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| EDINET 提出書類 ACVEホールディングス合同会社 (E41431) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含 みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付け による対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければなら ず( 以下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則と して30 日 ( 短縮される場合も | |||
| 02/09 | 15:27 | Flowers | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| おける株券等所有割合 」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。 ― ― ― ― 50/70 6 【 株券等の取得に関する許可等 】 (1) 【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 Flowers 株式会社 (E41449) 公開買付届出書 (2) 【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、独占禁止法第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによる株式取得 ( 以 下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該届出を「 事前届 出 」といいます。)、同 | |||
| 02/09 | 15:26 | Motherson Global Investments B.V. | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによる対 象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画を予め届け出なければならず( 以下、当該届出を 「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により事前届出が受理された日から原則として30 日 ( 短縮される場合も あります。)を経過するまでは本株式取得を行うことができません( 以下、本株式取得が禁止される当該期間を 「 取得禁止期間 」といいます。)。 46/69 EDINET 提出書類 Motherson Global Investments B.V.(E41463) 公開買付届出書 また | |||
| 02/06 | 15:41 | 9551 | メタウォーター |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 位を四捨五入しております。 ― ― ― ― 53/74 6 【 株券等の取得に関する許可等 】 (1) 【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 メタウォーター株式会社 (E31064) 公開買付届出書 (2) 【 根拠法令 】 公開買付者は、独占禁止法第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによる対象者株式の 取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該届出を「 事前 届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則として30 日 ( 短縮される場合もありま す | |||
| 02/06 | 13:18 | BCPE Meta Cayman, L.P. | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによ る対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画を予め届け出なければならず( 以下、当 該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により事前届出が受理された日から原則として30 日 ( 短縮さ れる場合もあります。)を経過するまでは本株式取得を行うことができません( 以下、本株式取得が禁止される 当該期間を「 取得禁止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野における競争を実質 | |||
| 02/05 | 16:16 | 6448 | ブラザー工業 |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含 みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付け による対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければなら ず( 以下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則と して30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経過するまでは本株式取得を行うことができません( 以下、本株 式取得が禁止される当該期間を「 取得禁止期間 」といいます | |||
| 02/05 | 13:12 | 5911 | 横河ブリッジホールディングス |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 正取引委員会に対して、本公開買付け による対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければなら ず( 以下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則と して30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経過するまでは本株式取得を行うことができません( 以下、本株 式取得が禁止される当該期間を「 取得禁止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他の会社の 株式の取得行為を禁止しており、公正取引委員会はこれに違反する | |||
| 02/02 | 16:12 | 日本パレットレンタル | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 【 株券等の取得に関する許可等 】 (1) 【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 日本パレットレンタル株式会社 (E41398) 公開買付届出書 (2) 【 根拠法令 】 公開買付者は、独占禁止法第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによる対象者株式の 取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画を予め届け出なければならず( 以下、当該届出を「 事前届出 」 といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則として30 日 ( 短縮される場合もあります。)を 経過するまでは本株式取得を行うことができません( 以下 | |||
| 02/02 | 14:40 | 5401 | 日本製鉄 |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| ついては、小数点以下第三位を四捨五入しております。 ― ― ― ― ― ― 60/80 6 【 株券等の取得に関する許可等 】 (1) 【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 日本製鉄株式会社 (E01225) 公開買付届出書 (2) 【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本株式取得に関する計 画を予め届け出なければならず( 以下、当 | |||
| 01/26 | 15:11 | Roodhalsgans 1 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 行った後に おける株券等所有割合 」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 6【 株券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 (2)【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによ る対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以 下、当該届出を | |||
| 01/26 | 10:09 | 9069 | センコーグループホールディングス |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 」 及び「 買付け等を行った後に おける株券等所有割合 」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 51/66 6【 株券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 センコーグループホールディングス株式会社 (E04179) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによ | |||
| 01/21 | 14:52 | LVJホールディングス2合同会社 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる 対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以 下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により事前届出受理の日から原則として30 日 ( 短縮さ れる場合もあります。)を経過するまでは本株式取得をすることができません( 以下、本株式取得が禁止される 当該期間を「 取得禁止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の | |||
| 01/15 | 17:01 | トヨタアセット準備 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる対象 者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)の前に、本株式取得に関する事前届出を行わなければならず、 同条第 8 項により事前届出受理の日から原則として30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経過するまでは対象者 株式を取得することができません( 以下、株式の取得が禁止される当該期間を「 取得禁止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他の会社の株 式の取得行為を | |||
| 12/26 | 12:35 | SOMPO Light Vortex | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 【 株券等の取得に関する許可等 】 (1) 【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 SOMPO Light Vortex 株式会社 (E38648) 公開買付届出書 (2) 【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みます。以下 「 独占 禁止法 」といいます。) 公開買付者は、独占禁止法第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによる対象者株式 の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該届出を 「 事前届出 | |||
| 12/23 | 13:58 | CSRI5号 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによ る対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以 下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則として30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経過するまでは本株式取得を行うことができません( 以下、本株式取得が禁 止される当該期間を「 取得禁止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野におけ | |||
| 12/22 | 14:17 | ARTS-4 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 ARTS-4 株式会社 (E40984) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含 みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付け による対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければなら ず( 以下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則と して | |||
| 12/18 | 16:17 | TCG2509 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下当該届出を「 事前 届出 」といいます。)、同条第 8 項により、原則として、事前届出受理の日から30 日 ( 短縮される場合もありま す。)を経過するまでは本株式取得をすることはできません( 以下本株式取得が禁止される当該期間を「 取得禁 止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他の会社の株 式の取得行為を禁 | |||
| 12/16 | 16:34 | 日本生命保険相互会社 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 権の100 分 の10を超えて取得することとなる本公開買付けによる対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に ついては、公開買付者が、独占禁止法第 11 条第 1 項但書により、あらかじめ、公正取引委員会の認可 ( 以下 「 本 認可 1」といいます。)を受けることが必要となります。本認可 1の標準的な審査期間は認可申請のための事前 相談開始から1ヶ月 ~1ヶ月半とされているところ、公開買付者は、2025 年 12 月 8 日に公正取引委員会に対する 事前相談を開始しており、本公開買付けの開始以降、正式申請可能となった時期に、公正取引委員会に対し、本 認可 1の正式申請を行 | |||