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「 公正取引委員会 」の検索結果
検索結果 193 件 ( 1 ~ 20) 応答時間:0.517 秒
ページ数: 10 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/18 | 16:17 | TCG2509 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下当該届出を「 事前 届出 」といいます。)、同条第 8 項により、原則として、事前届出受理の日から30 日 ( 短縮される場合もありま す。)を経過するまでは本株式取得をすることはできません( 以下本株式取得が禁止される当該期間を「 取得禁 止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他の会社の株 式の取得行為を禁 | |||
| 12/16 | 16:34 | 日本生命保険相互会社 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 権の100 分 の10を超えて取得することとなる本公開買付けによる対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に ついては、公開買付者が、独占禁止法第 11 条第 1 項但書により、あらかじめ、公正取引委員会の認可 ( 以下 「 本 認可 1」といいます。)を受けることが必要となります。本認可 1の標準的な審査期間は認可申請のための事前 相談開始から1ヶ月 ~1ヶ月半とされているところ、公開買付者は、2025 年 12 月 8 日に公正取引委員会に対する 事前相談を開始しており、本公開買付けの開始以降、正式申請可能となった時期に、公正取引委員会に対し、本 認可 1の正式申請を行 | |||
| 12/12 | 14:00 | R1 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| ) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによ る対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以 下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則として30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経過するま | |||
| 12/03 | 13:31 | 8267 | イオン |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 点において違反していない旨の報告を受け、同日、当該違反が生じていないと判断いたしました。 4 公開買付者は、対象者より、2025 年 12 月 2 日現在において、本公開買付開始日の前営業日 ( 同日を含みます。) までに対象者が履行又は遵守すべき本資本業務提携最終契約上の義務の重大な不履行又は不遵守が存在しない 旨の報告を受け、同日、当該違反が生じていないと判断いたしました。 5 公開買付者は、2025 年 4 月 30 日に、公正取引委員会から本株式取得 ( 下記 「6 株式等の取得に関する許可等 」 の「(2) 根拠法令 」に定義します。)を承認する旨の文書を受領したこと及び2025 | |||
| 11/14 | 13:27 | Bospolder 1 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| い、対象者によりその旨が公表されており、かつ、当該答申が撤回又は変更されていないこ と。 5 司法・行政機関等に対して、本公開買付け又は本公開買付けへの応募を制限又は禁止することを 求める旨のいかなる訴訟等も係属しておらず、本公開買付け又は本公開買付けへの応募を制限又 は禁止する旨のいかなる法令等又は司法・行政機関等の判断等も存在せず、かつ、これらの具体 的なおそれもないこと。 6 本公開買付けに関し、本クリアランスが得られていること。また、公正取引委員会その他の競争 法に関する司法・行政機関等及び投資規制法に関する司法・行政機関等により、本公開買付けの 実行を妨げる措置又は手続がとられないこ | |||
| 11/11 | 14:44 | KJ003 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 KJ003 株式会社 (E41161) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによ る株式取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 当該届出 を、以下 「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出 | |||
| 11/04 | 14:35 | WHD | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付け による対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければなら ず( 以下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則と して30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経過するまでは本株式取得を行うことができません( 以下、本株 式取得が禁止される当該期間を「 取得禁止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他の会社の 株式の取得行為を禁止し | |||
| 10/31 | 16:31 | 6702 | 富士通 |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 会社 (E01766) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含 みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けに よる株式取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)の前に、本株式取得に関する計画を予め届け出なければな らず( 以下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により事前届出が受理された日から原則と して30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経過する日までは本株式取得をすること | |||
| 10/31 | 14:03 | 1925 | 大和ハウス工業 |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| る法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによる対象 者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該届出 を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則として30 日 ( 短縮される場合 もあります。)を経過するまでは本株式取得を行うことができません( 以下、本株式取得が禁止される当該期間を 「 取得禁止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 | |||
| 10/03 | 13:00 | OFI・01 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 捨五入しております。 24/38 6【 株券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含 みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付け による対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画を予め届け出なければならず( 当 該届出を、以下 「 事前届出 」といいま | |||
| 09/26 | 15:30 | カロンホールディングス | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 。また、独占禁止法に基づく必要な手続及び対応については、公開買付者は、2025 年 9 月 12 日付で公正取引委 員会に対して事前届出 ( 下記 「6 株券等の取得に関する許可等 」の「(2) 根拠法令 」の「1 私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律 」において定義します。)を行い、当該事前届出は同日付で受理されておりま す。したがって、排除措置命令 ( 下記 「6 株券等の取得に関する許可等 」の「(2) 根拠法令 」の「1 私的独 占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 」において定義します。)の事前通知がなされるべき措置期間 ( 下記 「6 株券等の取得に関する許可等 」の | |||
| 09/12 | 14:42 | 2433 | 博報堂DYホールディングス |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| EDINET 提出書類 株式会社博報堂 DYホールディングス(E05410) 公開買付届出書 (2) 【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる対象 者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)の前に、本株式取得に関する事前届出を行わなければならず、 同条第 8 項により事前届出受理の日から原則として30 日 ( 短縮される場合もありま | |||
| 09/12 | 10:14 | 5019 | 出光興産 |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付 けによる対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画を予め届け出なければならず ( 当該届出を以下 「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、原則として、事前届出が受理された日 から30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経過するまでは本株式取得をすることはできません( 本株式取 得が禁止される当該期間を以下 「 取得禁止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他の会社 の株式の取得 | |||
| 08/18 | 11:20 | 9437 | NTTドコモ |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 五入しております。 6【 株券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 (2)【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによ る対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以 下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、原則として | |||
| 08/15 | 16:05 | BCJ‐100 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによる対 象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画を予め届け出なければならず( 以下、当該届出を 「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により事前届出が受理された日から原則として30 日 ( 短縮される場合も あります。)を経過するまでは本株式取得を行うことができません( 以下、本株式取得が禁止される当該期間を 「 取得禁止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野 | |||
| 08/14 | 14:23 | Curie1 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 占める割合 」 及び「 買付け等を行った後に おける株券等所有割合 」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 29/46 6【 株券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 Curie1 株式会社 (E40941) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによる対 象者 | |||
| 08/12 | 16:05 | 1801 | 大成建設 |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| います。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる対象者 株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該届出を 「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、原則として、事前届出受理の日から30 日 ( 短縮される場合もあり ます。)を経過するまでは本株式取得をすることはできません( 以下、本株式取得が禁止される当該期間を「 取得禁 止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他の会社の株式 の取得行為を禁止 | |||
| 08/12 | 13:19 | 9069 | センコーグループホールディングス |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| ) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 公開買付者は、独占禁止法第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる対象者株式 の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該届 出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、原則として、事前届出受理の日から30 日 ( 短縮される 場合もあります。)を経過するまでは本株式取得をすることはできません( 以下、本株式取得が禁止される当 該期間を「 取得禁止期間 」といいます。)。また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野における競争 を実 | |||
| 08/12 | 11:05 | 7282 | 豊田合成 |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| )【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 豊田合成株式会社 (E01108) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる 対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以 下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により | |||
| 08/08 | 13:19 | 4088 | エア・ウォーター |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| ) 【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによる対 象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画を予め届け出なければならず( 以下、当該届出を 「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則として30 日 ( 短縮される場合 もあります。)を経過するまでは本株式取得を行うことができま | |||