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「 公正取引委員会 」の検索結果
検索結果 193 件 ( 181 ~ 193) 応答時間:0.236 秒
ページ数: 10 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/24 | 15:15 | 9434 | ソフトバンク |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| /426 【 株券等の取得に関する許可等 】 (1) 【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 ソフトバンク株式会社 (E04426) 公開買付届出書 (2) 【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる対象 者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)の前に、本株式取得に関する計画をあらかじめ届け出なければ ならず | |||
| 05/17 | 16:17 | スタジオ・クルーズ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| る法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本対象者株式取得に関 する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、 原則として、事前届出受理の日から30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経過するまでは本対象者株式取得をす ることはできません( 以下本対象者株式取得が禁止される当該期間を「 取得禁止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 | |||
| 05/17 | 10:26 | 4183 | 三井化学 |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 日までに公開買付者らが共同で提出又は公表する開示書類の内容について、公開買付者らで 合意ができていること 5 本取引に関し、日本、欧州、中国、台湾及びトルコの競争法に基づき必要な手続及び対応が履践され、( 待機 期間がある場合には) 待機期間が経過 ( 排除措置命令を行わない旨の通知を受領することを含みます。)して いること、かつ、当該国又は地域の公正取引委員会その他の競争法に関する司法・行政機関等により、本取引 の実行を妨げる措置又は手続がとられないことが合理的に見込まれていること 3/52EDINET 提出書類 三井化学株式会社 (E00840) 公開買付届出書 6 司法・行政機関等に対し | |||
| 04/12 | 16:30 | 3156 | レスターホールディングス |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる対象者 株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該届出を 「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、原則として、事前届出受理の日から30 日 ( 短縮される場合もあり ます。)を経過するまでは本株式取得を行うことはできません( 以下、本株式取得が禁止される当該期間を「 取得禁 止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他の会社の株式 の取得行為を禁止しており、公正取引委員会は | |||
| 03/08 | 15:59 | i3 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、小数点以下第三位を四捨五入しております。 6【 株券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 (2)【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる 対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以 下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 | |||
| 03/05 | 16:23 | SKTホールディングス | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 等を行った後に おける株券等所有割合 」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。 21/376【 株券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 SKTホールディングス株式会社 (E36449) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 公開買付者は、独占禁止法第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる対象者株式 の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該届 出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、原則として、事前届出受理の日 | |||
| 02/15 | 14:16 | 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| ていないこと、5 天災地変その他応募予定株主の責に帰さない事由により応募を行うことが 社会通念上不可能と認められる事象が生じていないこと、6 公開買付者が、応募予定株主が所有する対象者株式の 全てを取得するために、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含 みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項の定めにより公正取引委員会に提出する届出について、本 公開買付けの買付等の期間 ( 以下 「 公開買付期間 」といいます。) 中に独占禁止法第 10 条第 8 項に定める期間が満了 する見込みであり、また公開買付期間 | |||
| 02/10 | 10:11 | ユニマットライフ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| の種類 】 普通株式 (2) 【 根拠法令 】 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによる対象 者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該届出 を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により事前届出受理の日から原則として30 日 ( 短縮される場合もありま す。)を経過するまでは対象者株式を取得することができません( 以下 | |||
| 01/21 | 11:00 | 3938 | LINE |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みます。以下 「 独 占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項又は第 15 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本経営統合に関 する一連の取引のうち、公開買付者は本公開買付け、汐留 ZHD 及び公開買付者は本合併、ソフトバンクは本合併 の対価としての公開買付者の普通株式の取得に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下当該届出を 「 事前届出 」といいます。)、同法第 10 条第 8 項 ( 本合併については同法第 15 条第 3 項が準用する同法第 10 条第 8 | |||
| 09/02 | 13:44 | 7267 | 本田技研工業 |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 真実かつ正確であること ニ) 本基本契約に基づき、日立製作所、日立オートモティブシステムズ及び対象者が履行し又は遵守すべき義務 が、重要な点において全て履行され、又は遵守されていること ホ) 対象者によるホンダカーズ埼玉北の株式の全ての譲渡に関する契約が締結され、公表されていること ヘ) 公正取引委員会が、本取引について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 50 条第 1 項に基づく通知をしない旨の通 知をしていること ト) 全当事者が合意した日本以外の法域における競争法に基づき本 | |||
| 09/02 | 13:43 | 7267 | 本田技研工業 |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 対象者が履行し又は遵守すべき義務 が、重要な点において全て履行され、又は遵守されていること ホ) 公正取引委員会が、本取引について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 50 条第 1 項に基づく通知をしない旨の通 知をしていること ヘ) 全当事者が合意した日本以外の法域における競争法に基づき本取引について必要となる、外国競争法当局へ の届出又は待機期間の満了若しくは早期終了、外国競争法当局による承認その他の手続が完了していること ト) 本取引を制限又は禁止する旨のいかなる法令等又は | |||
| 09/02 | 13:42 | 7267 | 本田技研工業 |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| つ正確であること ニ) 本基本契約に基づき、日立製作所、日立オートモティブシステムズ及び対象者が履行し又は遵守すべき義務 が、重要な点において全て履行され、又は遵守されていること ホ) 公開買付者及び対象者によるVeoneer ABが保有するNBSJ 及びNBSZの株式の全ての取得が完 了していること ヘ) 公正取引委員会が、本取引について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 50 条第 1 項に基づく通知をしない旨の通 知をしていること ト) 全当事者が合意した日本以外の法域にお | |||
| 08/03 | 09:05 | 4203 | 住友ベークライト |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる対象者株式の 取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該届出を「 事 前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、原則として、事前届出受理の日から30 日 ( 短縮される場合もありま す。)を経過するまでは本株式取得を行うことはできません( 以下、本株式取得が禁止される当該期間を「 取得禁 止期間 」といいます。)。 27/49EDINET 提出書類 住友ベークライト株式会社 (E00819) 公開買付届出書 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野における競争を実質的に | |||