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「 公正取引委員会 」の検索結果
検索結果 52 件 ( 41 ~ 52) 応答時間:0.07 秒
ページ数: 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/14 | 14:40 | 2729 | JALUX |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| に基づく事前届出が公正取引委員会に受理されていることを条 件に、本公開買付けを2022 年 2 月 1 日より開始することを予定している旨の連絡を受けたことか ら、本公開買付けに関する諸条件について改めて検討を行う準備を開始いたしました。その後、当 社は、公開買付者らより、中国の競争法に基づく必要な手続及び対応が完了し、また、本株式取得 に関する独占禁止法に基づく事前届出が公正取引委員会に受理されたことから、日本の競争法 ( 独 占禁止法 )の手続・待機期間の完了という条件を除く本公開買付前提条件が充足することを前提 に、本公開買付けを2022 年 2 月 1 日より開始することを予定している | |||
| 02/25 | 16:19 | 9176 | 佐渡汽船 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| りホールディングスの主な遵守事項 ・クロージング日の前日までに、みちのりホールディングス第三者割当を行うために法令等又は定款その他内 部規程に基づきみちのりホールディングスにおいて必要な一切の手続を適法かつ有効に完了させるために合 理的な範囲で最大限努力すること。 ・下記 (ウ)に定める各前提条件の充足に向けて合理的な範囲で最大限の努力を行うこと。 ・みちのりホールディングス第三者割当に関して必要となる公正取引委員会に対する届出を行うこと。 ・少なくともクロージング日から一定期間、クロージング時点において当社が雇用する従業員の雇用条件を実 質的に不利益に変更させることなく、合理的な範囲で引き続 | |||
| 01/12 | 15:10 | 7862 | トッパン・フォームズ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 純平均値 1,061 円に対し て46.09%のプレミアムをそれぞれ加えた金額となっており、親会社による上場子会社の完全子会社化を 目的とした過去の公開買付けの事例におけるプレミアムの水準に照らしても、優位な水準にあるものと 認められること。 なお、当社は2021 年 11 月 5 日付で「 公正取引委員会からの意見聴取通知書の受領及び特別損失の計上に関す るお知らせ」、2021 年 11 月 9 日付で「( 訂正・数値データ訂正 ) 修正後発事象に係る「2022 年 3 月期第 2 四半 期決算短信 〔 日本基準 〕( 連結 )」の一部訂正に関するお知らせ」を公表し、2022 年 3 月期第 | |||
| 12/07 | 16:07 | 7600 | 日本エム・ディ・エム |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 月 7 日付で、日本特殊陶業株式会社が保有する当社普通株式 7,942,764 株を三井化学株式会社に売却 する旨の株式譲渡契約を締結しました。株式譲渡のクロージングは、公正取引委員会による企業結合審査の完 了等を前提として、2022 年 1 月 7 日の予定です。 (4) 本報告書提出日現在の資本金の額及び発行済株式総数 資本金の額 発行済株式総数 3,001,929,072 円 普通株式 26,475,880 株 以上 2/2 | |||
| 11/30 | 17:01 | 7987 | ナカバヤシ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 合法律事務所からナカバヤシに対する法務デュー・ディリジェンスの結果について 説明を受け、質疑応答を行いました。また、AGSコンサルティングからナカバヤシに対する財務デュー・ディリ ジェンスの結果について説明を受け、質疑応答を行いました。加えて、AGSコンサルティングから、本株式交換比 率算定に関して、算定方法の採用理由、本株式交換比率算定の結果等について説明を受け、質疑応答を行い、これら の事項について合理性を確認しております。 その後、ナカバヤシは、日本年金機構の入札に関して、2021 年 11 月 4 日に公正取引委員会から独占禁止法に基づく 排除措置命令書 ( 案 ) 及び課徴金納付命令 | |||
| 11/30 | 17:01 | 3956 | 国際チャート |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ・ ディリジェンスの結果について説明を受け、質疑応答を行いました。加えて、AGSコンサルティングから、本 株式交換比率算定に関して、算定方法の採用理由、本株式交換比率算定の結果等について説明を受け、質疑応答 を行い、これらの事項について合理性を確認しております。 その後、ナカバヤシは、日本年金機構の入札に関して、2021 年 11 月 4 日に公正取引委員会から独占禁止法に基 づく排除措置命令書 ( 案 ) 及び課徴金納付命令書 ( 案 )に関する意見聴取通知書を受領したことを受け、2022 年 3 月期第 2 四半期連結会計期間において、310 百万円を独占禁止法関連損失引当金繰入額として特別損失に計 | |||
| 09/01 | 17:03 | 9919 | 関西スーパーマーケット |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| れて いること並びに本定款変更が効力を生じていることを条件として、本阪急オアシス株式交換と同時に、その効力を生 じるものとする。 2. 本契約は、本効力発生日の前日までに、第 6 条各項に定める各議案について甲若しくは乙の株式交換承認総会の決議 による承認を得られなかったとき、本株式交換の実行に際して効力発生前に法令上必要となる関係官庁等の承認等が 得られなかったとき( 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号 )に基づき甲又は本割 当対象株主によって本株式交換に関して行われる届出に係る待機期間が本効力発生日の前日までに終了しないとき及 び公正取引委員会に | |||
| 08/31 | 17:03 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| による承認を得られなかったとき、本株式交換の実行に際して効力発生前に法令上必要となる 関係官庁等の承認等が得られなかったとき( 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年 法律第 54 号 )に基づき甲又は本割当対象株主によって本株式交換に関して行われる届出に係る待機期間が 本効力発生日の前日までに終了しないとき及び公正取引委員会により排除措置命令等本株式交換を妨げる 措置又は手続がとられたときを含むが、これらに限られない。)、又は前条に基づき本契約が解除された ときは、その効力を失うものとする。 第 11 条 ( 準拠法及び管轄裁判所 ) 1. 本契約は、日本法を準拠法 | |||
| 08/30 | 16:06 | 2412 | ベネフィット・ワン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ことについて取締役会決議を行いまし た。JTBベネフィットの資本金の額が、当社の資本金の額の100 分の10 以上に相当し、特定子会社に該当す ることとなります。 なお、本株式取得は、当社による私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第 10 条第 2 項に基づく 届出について、法定の待機期間が経過し、かつ公正取引委員会により排除措置命令等本株式取得を妨げる 措置又は手続がとられていないこと等を条件としています。 2 当該異動の年月日 2021 年 10 月 ( 予定 ) 以上 3/3 | |||
| 05/27 | 13:26 | 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 2 総株主等の議決権に対する割合 異動前 : 0.0% 異動後 :100.0% (3) 当該異動の理由及びその年月日 1 異動の理由 : 当社は、2021 年 5 月 25 日付の取締役会において、ワイジェイFXの全株式を取得し、同社 を当社の子会社とすることについて決議いたしました。当該子会社の資本金の額が当社の資本金の額の100 分 の10 以上に相当するため、これにより、当該子会社が当社の特定子会社に該当することとなります。 本件異動には、公正取引委員会による企業結合審査終了が前提となります。 2 異動の年月日 :2021 年 9 月下旬 ( 予定 ) 3/3 | |||
| 05/14 | 15:01 | 3515 | フジコー |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ) 本契約は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。 (1) 甲において、第 6 条第 1 項但書の規定により甲の株主総会の決議による承認が必要となった場合において、効 力発生日の前日までに当該株主総会において承認が得られなかった場合 (2) 乙において、効力発生日の前日までに第 6 条第 2 項に定める乙の株主総会の承認が得られなかった場合 (3) 本株式交換の実行に必要な法令に定める関係官庁の承認等が得られなかった場合 ( 私的独占の禁止及び公正取 引の確保に関する法律に基づき甲が本株式交換に関して行う届出に係る待機期間が本効力発生日の前日までに 終了しない場合及び公正取引委員会に | |||
| 05/13 | 15:04 | 3201 | 日本毛織 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。 (1) 甲において、第 6 条第 1 項但書の規定により甲の株主総会の決議による承認が必要となった場合において、効力発生 日の前日までに当該株主総会において承認が得られなかった場合 (2) 乙において、効力発生日の前日までに第 6 条第 2 項に定める乙の株主総会の承認が得られなかった場合 (3) 本株式交換の実行に必要な法令に定める関係官庁の承認等が得られなかった場合 ( 私的独占の禁止及び公正取引の 確保に関する法律に基づき甲が本株式交換に関して行う届出に係る待機期間が本効力発生日の前日までに終了しな い場合及び公正取引委員会により排除 | |||