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「 公正取引委員会 」の検索結果
検索結果 38 件 ( 1 ~ 20) 応答時間:0.172 秒
ページ数: 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/04 | 14:22 | KJ003 | |
| 訂正公開買付届出書 訂正公開買付届出書 | |||
| 、(ⅰ) 公開買付者が、公正取引委員会から2025 年 11 月 27 日付 「 排除措置命令を行わない旨の通知書 」 及び同日付 「 禁止期間の 短縮の通知書 」を2025 年 11 月 27 日に受領したこと、並びに(ⅱ) 株式会社 KKRキャピタル・マーケッツが、株式会社横 浜銀行及び株式会社 KKRキャピタル・マーケッツにより発行された2025 年 11 月 10 日付コミットメントレターに基づく 株式会社 KKRキャピタル・マーケッツの地位及び権利義務の全てを、2025 年 12 月 1 日付けで株式会社きらぼし銀行及 び株式会社 SBI 新生銀行に対して譲渡したこと( 以下 「 本 | |||
| 11/13 | 10:04 | 7914 | 共同印刷 |
| 半期報告書-第146期(2025/04/01-2026/03/31) 半期報告書 | |||
| ・フローがマイナスであるため零として評価しております。 ※3 訴訟関連損失 前中間連結会計期間 ( 自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日 ) 当社は、公正取引委員会より独占禁止法に基づく排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたことに伴い、日本年 金機構から帳票作成業務等に関する損害賠償請求を受けました。そのうち、契約書の解釈に異議があり支払いを留 保していた遅延損害金については、2023 年 11 月 13 日付 ( 訴状送達日 :2023 年 12 月 1 日 )で同機構から訴訟を提起さ れ審理が継続しておりましたが、協議の結果、2024 年 7 月 17 日に当社が | |||
| 11/11 | 14:44 | KJ003 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 KJ003 株式会社 (E41161) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによ る株式取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 当該届出 を、以下 「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出 | |||
| 11/10 | 15:00 | 7914 | 共同印刷 |
| 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 該当事項はありません。 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) 該当事項はありません。 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 中間連結損益計算書に関する注記 ) ※1 訴訟関連損失 前中間連結会計期間 ( 自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日 ) 当社は、公正取引委員会より独占禁止法に基づく排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたことに伴い、日本年 金機構から帳票作成業務等に関する損害賠償請求を受けました。その | |||
| 08/15 | 16:05 | BCJ‐100 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによる対 象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画を予め届け出なければならず( 以下、当該届出を 「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により事前届出が受理された日から原則として30 日 ( 短縮される場合も あります。)を経過するまでは本株式取得を行うことができません( 以下、本株式取得が禁止される当該期間を 「 取得禁止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野 | |||
| 08/07 | 15:00 | 7914 | 共同印刷 |
| 2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 注記 ) 該当事項はありません。 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 四半期連結損益計算書に関する注記 ) ※1 訴訟損失引当金繰入額 前第 1 四半期連結累計期間 ( 自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 ) 当社は、公正取引委員会より独占禁止法に基づく排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたことに伴い、日本年 金機構から帳票作成業務等に関する損害賠償請求を受けました。そのうち、契約書の解釈に異議があり支払いを留 保していた遅延損害金については、2023 年 11 月 13 日付 ( 訴状送達日 :2023 年 12 月 1 日 )で同 | |||
| 05/15 | 15:00 | 7914 | 共同印刷 |
| 2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 。 - 23 - 共同印刷 ( 株 ) (7914) 2025 年 3 月期決算短信 ※5 訴訟関連損失 当連結会計年度 ( 自 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日 ) 当社は、公正取引委員会より独占禁止法に基づく排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたことに伴い、日本年金 機構から帳票作成業務等に関する損害賠償請求を受けました。そのうち、契約書の解釈に異議があり支払いを留保し ていた遅延損害金については、2023 年 11 月 13 日付 ( 訴状送達日 :2023 年 12 月 1 日 )で同機構から訴訟を提起されてお りましたが、協議の結果、2024 年 7 月 17 | |||
| 02/07 | 15:00 | 7914 | 共同印刷 |
| 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 第 3 四半期連結累計期間 ( 自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 ) 当社は、公正取引委員会より独占禁止法に基づく排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたことに伴い、日本年金 機構から帳票作成業務等に関する損害賠償請求を受けました。そのうち、契約書の解釈に異議があり支払いを留保し ていた遅延損害金については、2023 年 11 月 13 日付 ( 訴状送達日 :2023 年 12 月 1 日 )で同機構から訴訟を提起されてお りましたが、協議の結果、2024 年 7 月 17 日に当社が同機構に対し解決金 142 百万円を支払う内容で和解が成立し、同 月に支払 | |||
| 11/13 | 10:01 | 7914 | 共同印刷 |
| 半期報告書-第145期(2024/04/01-2025/03/31) 半期報告書 | |||
| 。また、無形固定資産 (その他 )について、回収可能価額は使 用価値により測定しておりますが、将来キャッシュ・フローがマイナスであるため零として評価しております。 ※3 訴訟関連損失 当中間連結会計期間 ( 自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日 ) 当社は、公正取引委員会より独占禁止法に基づく排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたことに伴い、日本年 金機構から帳票作成業務等に関する損害賠償請求を受けました。そのうち、契約書の解釈に異議があり支払いを留 保していた遅延損害金については、2023 年 11 月 13 日付 ( 訴状送達日 :2023 年 12 月 1 日 | |||
| 11/08 | 15:00 | 7914 | 共同印刷 |
| 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 12 月期 ) 2022 年 6 月 21 日税務当局より、売上取引価格及び営業外取引等に関し、72,712 百万 IDR( 同 683 百万円 )の更正 通知を受領。 2022 年 9 月 16 日 718 百万 IDR( 同 6 百万円 ) 仮納付をしたうえで異議申し立て。 2023 年 6 月 27 日異議申し立てを棄却する決定書を受領。 2023 年 9 月 26 日税務裁判所へ控訴。 ( 中間連結損益計算書に関する注記 ) ※ 訴訟関連損失 当中間連結会計期間 ( 自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日 ) 当社は、公正取引委員会より独占禁止法に基づく排除措 | |||
| 08/07 | 15:00 | 7914 | 共同印刷 |
| 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 定書を受領。 2023 年 9 月 26 日税務裁判所へ控訴。 ( 四半期連結損益計算書に関する注記 ) ※ 訴訟損失引当金繰入額 当社は、公正取引委員会より独占禁止法に基づく排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたことに伴い、日本年金 機構から帳票作成業務等に関する損害賠償請求を受けました。そのうち、契約書の解釈に異議があり支払いを留保し ていた遅延損害金については、2023 年 11 月 13 日付 ( 訴状送達日 :2023 年 12 月 1 日 )で同機構から訴訟を提起され審理 が継続しておりましたが、協議の結果、2024 年 7 月 17 日に当社が同機構に対し解決金 142 百万円を | |||
| 07/17 | 15:00 | 7914 | 共同印刷 |
| 和解による訴訟の解決および特別損失の計上に関するお知らせ その他のIR | |||
| せいたします。 記 1. 訴訟の提起から和解に至るまでの経緯 当社は、特定データプリントサービスに関し、公正取引委員会より 2022 年 3 月 3 日に排除措置命 令および課徴金納付命令を受けたことに伴い、業務委託に関する契約書に基づき日本年金機構から損 害賠償請求を受けました。このうち元本については支払いを行いましたが、遅延損害金については契 約書の解釈に異議があり当社主張を伝えていたところ、日本年金機構より遅延損害金として1 億 5,645 万 8,980 円の損害賠償請求訴訟の提起を受け、審理が継続しておりました。協議の結果、2024 年 7 月 17 日付で以下の内容で和解が成立いた | |||
| 06/27 | 12:13 | 7914 | 共同印刷 |
| 有価証券報告書-第144期(2023/04/01-2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 債務 (1) 当社は、2023 年 11 月 13 日付 ( 訴状送達日 :2023 年 12 月 1 日 )で、日本年金機構より損害賠償請求に関する訴 訟を提起されており、内容は以下のとおりであります。 1 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯 当社は、特定データプリントサービスに関し、公正取引委員会より2022 年 3 月 3 日に排除措置命令及び課徴金 納付命令を受けたことに伴い、業務委託に関する契約書に基づき原告日本年金機構から損害賠償請求を受けまし た。このうち元本については支払いを行いましたが、遅延損害金については契約書の解釈に異議があり当社主張 を伝えていたところ、原告からの訴訟提 | |||
| 05/28 | 21:45 | 7914 | 共同印刷 |
| 2024年定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 定データプリントサービスに関し、公正取引委員会より2022 年 3 月 3 日に排除 措置命令および課徴金納付命令を受けたことに伴い、業務委託に関する契約書に基づき原告 日本年金機構から損害賠償請求を受けました。このうち元本については支払いを行いました が、遅延損害金については契約書の解釈に異議があり当社主張を伝えていたところ、原告か らの訴訟提起に至ったものです。 2 訴訟を提起した者の概要 a. 名称 : 日本年金機構 b. 所在地 : 東京都杉並区高井戸西三丁目 5 番 24 号 c. 代表者の役職・氏名 : 理事長水島藤一郎 3 訴訟の内容 a. 内容 : 損害賠償請求 b. 請求金額 | |||
| 05/15 | 15:00 | 7914 | 共同印刷 |
| 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| ) 2018 年 3 月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する3 期について、各年度の決算期における連結の 損益計算書に示される経常損益が3 期連続して損失とならないようにすること。 - 20 - 共同印刷 ( 株 ) (7914) 2024 年 3 月期決算短信 5 偶発債務 (1) 当社は、2023 年 11 月 13 日付 ( 訴状送達日 :2023 年 12 月 1 日 )で、日本年金機構より損害賠償請求に関する訴 訟を提起されており、内容は以下のとおりであります。 1 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯 当社は、特定データプリントサービスに関し、公正取引委員会より2022 年 3 月 | |||
| 02/14 | 10:34 | 7914 | 共同印刷 |
| 四半期報告書-第144期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 四半期報告書 | |||
| 年 12 月 1 日 )で、日本年金機構より損害賠償請求に関する訴 訟を提起されており、内容は以下のとおりであります。 1. 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯 当社は、特定データプリントサービスに関し、公正取引委員会より2022 年 3 月 3 日に排除措置命令及び課徴金 納付命令を受けたことに伴い、業務委託に関する契約書に基づき原告日本年金機構から損害賠償請求を受けまし た。このうち元本については支払いを行いましたが、遅延損害金については契約書の解釈に異議があり当社主張 を伝えていたところ、原告からの訴訟提起に至ったものです。 2. 訴訟を提起した者の概要 1 名称 : 日本年金機構 2 | |||
| 12/01 | 16:00 | 7914 | 共同印刷 |
| 当社に対する訴訟の提起に関するお知らせ その他のIR | |||
| 機構 (2) 所在地 : 東京都杉並区高井戸西三丁目 5 番 24 号 (3) 代表者の役職・氏名 : 理事長水島藤一郎 3. 訴訟の内容 (1) 内容 : 損害賠償請求 (2) 請求金額 :1 億 5645 万 8980 円 4. 訴訟の原因および訴訟提起に至った経緯 当社は、特定データプリントサービスに関し、公正取引委員会より 2022 年 3 月 3 日に排除措置命令 および課徴金納付命令を受けたことに伴い、業務委託に関する契約書に基づき原告日本年金機構から 損害賠償請求を受けました。このうち元本については支払いを行いましたが、遅延損害金については契 約書の解釈に異議があり当社主張を伝え | |||
| 11/13 | 10:18 | 7914 | 共同印刷 |
| 四半期報告書-第144期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30) 四半期報告書 | |||
| 連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の70% 及び直前の 決算期末日又は第 2 四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の70%のいずれか高い方の金 額以上に維持すること。 (2) 2018 年 3 月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する3 期について、各年度の決算期における連結 の損益計算書に示される経常損益が3 期連続して損失とならないようにすること。 3 偶発債務 (1) 当社は、入札に関し公正取引委員会より独占禁止法に基づく排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた日本 年金機構の帳票作成業務等について、同機構との業務委託契約に基づく「 損害賠償請求書 」を | |||
| 08/10 | 10:03 | 7914 | 共同印刷 |
| 四半期報告書-第144期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 四半期報告書 | |||
| 上に維持すること。 (2) 2018 年 3 月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する3 期について、各年度の決算期における連結 の損益計算書に示される経常損益が3 期連続して損失とならないようにすること。 2 偶発債務 (1) 当社は、入札に関し公正取引委員会より独占禁止法に基づく排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた日本 年金機構の帳票作成業務等について、同機構との業務委託契約に基づく「 損害賠償請求書 」を2023 年 3 月 2 日に 同機構より受領し、元金については2023 年 3 月期に独占禁止法関連損失引当金を計上し、2023 年 4 月 28 日に支払 いを実施いたしま | |||
| 06/29 | 13:36 | 7914 | 共同印刷 |
| 有価証券報告書-第143期(2022/04/01-2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 守を徹底するため、当社グループでは、「グループ企業行動憲章 」に 基づき、法令遵守をCSR 活動の主要テーマとして定め、従業員に対する教育や内部監査に努めております。し かし、規制の改廃や新設、適用基準等の変更があった場合、また、これらの法的規制に抵触するような事態が生 じた場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 なお、2022 年 3 月に公正取引委員会から独占禁止法に基づく排除措置命令等を受けたことについては、この事 実を厳正かつ真摯に受け止め、改めて、法令への理解促進や社内チェック体制の強化等に取組み、法令順守の徹 底を図っております。再発防止策の実施状況については定期 | |||