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「 2 」の検索結果
検索結果 224 件 ( 21 ~ 40) 応答時間:0.524 秒
ページ数: 12 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 09/27 | 14:54 | 明治安田生命2019基金特定目的会社 | |
| 訂正有価証券報告書(内国資産流動化証券)-第1期(2019/06/07-2019/12/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| ) 訂正有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 2【 訂正事項 】 第 4 発行者及び関係法人情報 1 発行者の状況 (1) 発行者の概況 9 コーポレート・ガバナンスの状況等 c 監査の状況 (d) 監査報酬の内容等 イ監査公認会計士等に対する報酬 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は を付して表示しております。 2/3 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 訂正有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 第 4【 発行者及び関係法人情報 】 1【 発行者の状況 】 (1)【 発行者の概況 】 9 コーポレート・ガバナンスの状況等 c 監査の状況 | |||
| 09/27 | 14:53 | 明治安田生命2019基金特定目的会社 | |
| 半期報告書(内国資産流動化証券)-第6期(2024/01/01-2024/12/31) 半期報告書 | |||
| 債券は発行されません。本 特定社債の特定社債券 ( 以下 「 本特定社債券 」といいます。)が発行される場合は、利札付無記 名式に限るものとし、本特定社債券の券面種類は、1,000 万円の一種とし、その記名式への変更は しません。 2 管理資産の流動化の基本的仕組みの概要等 a 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 ( 以下 「 当社 」といいます。)は、特定資本金の額を10 万円 として、資産の流動化に関する法律 ( 平成 10 年法律第 105 号。その後の改正を含みます。)( 以下 「 資産流動化法 」といいます。)に基づき2019 年 6 月 7 日に日本国内で設立された特定目的会 | |||
| 08/26 | 14:15 | 明治安田生命2019基金特定目的会社 | |
| 半期報告書(内国資産流動化証券)-第1期(2019/06/07-2019/12/31) 半期報告書 | |||
| 社債券は発行されません。本 特定社債の特定社債券 ( 以下 「 本特定社債券 」といいます。)が発行される場合は、利札付無記 名式に限るものとし、本特定社債券の券面種類は、1,000 万円の一種とし、その記名式への変更は しません。 2 管理資産の流動化の基本的仕組みの概要等 a 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 ( 以下 「 当社 」といいます。)は、特定資本金の額を10 万円 として、資産の流動化に関する法律 ( 平成 10 年法律第 105 号。その後の改正を含みます。)( 以下 「 資産流動化法 」といいます。)に基づき2019 年 6 月 7 日に日本国内で設立された特定目的 | |||
| 06/28 | 11:43 | 日本生命2019基金流動化 | |
| 半期報告書(内国資産流動化証券)-第6期(2023/10/01-2024/09/30) 半期報告書 | |||
| 1,000 万円の一 種とし、その記名式への変更はしません。 2 管理資産の流動化の基本的枠組み 仕組みの概要 2/184 EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) a 日本生命 2019 基金流動化株式会社 ( 以下 「 当社 」といいます。)は、資本金及び資本準備金の額をそれ ぞれ50,000 円として、会社法 ( 平成 17 年法律第 86 号、その後の改正を含みます。)( 以下 「 会社法 」と いいます。)に基づき日本国内で設立された株式会社であり、その発行済みの全ての普通株式は、当社 の発起人である、一般社 | |||
| 06/03 | 09:07 | 三井住友DSアセットマネジメント | |
| 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/03/07-2024/03/06) 有価証券報告書 | |||
| )、外国株式マザーファンド(B 号 )および外国債券マザーファンド(B 号 )の受益証券 への投資を通じて、実質的に内外の株式、債券への分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長 を図ることを目標に運用を行います。 ※ 以下、上記各親投資信託を総称して、あるいはそれぞれを「マザーファンド」ということがあ ります。 ロ各ファンドについて、委託会社が独自に作成した合成指数をベンチマークとし、中長期的にベン ハ チマークを上回る投資成果を目指します。詳細については、後述の「2 投資方針 」をご参照く ださい。 委託会社は、受託会社と合意の上、各ファンドにつき、それぞれ金 2,000 億円を限度として信 | |||
| 06/03 | 09:05 | 三井住友DSアセットマネジメント | |
| 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 有価証券届出書 | |||
| ・年金プラン50 三井住友・年金プラン70 以下、上記 3ファンドを総称して「 当ファンド」ということがあり、それぞれを「 各ファンド」と いうことがあります。また、「 三井住友・年金プラン30」を「 年金プラン30」、「 三井住友・年金 プラン50」を「 年金プラン50」、「 三井住友・年金プラン70」を「 年金プラン70」という略称でい うことがあります。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託の受益権です。 *ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律 ( 以下 「 社振法 」といいます。)の規定 の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関 | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命2019基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書(内国資産流動化証券)-第5期(2023/01/01-2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 定社債に係る特定社債券は発行されません。本 特定社債の特定社債券 ( 以下 「 本特定社債券 」といいます。)が発行される場合は、利札付無記 名式に限るものとし、本特定社債券の券面種類は、1,000 万円の一種とし、その記名式への変更は しません。 2 管理資産の流動化の基本的仕組みの概要等 a 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 ( 以下 「 当社 」といいます。)は、特定資本金の額を10 万円 として、資産の流動化に関する法律 ( 平成 10 年法律第 105 号。その後の改正を含みます。)( 以下 「 資産流動化法 」といいます。)に基づき2019 年 6 月 7 日に日本国内で設 | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命2019基金流動化 | |
| 有価証券報告書(内国資産流動化証券)-第5期(2022/10/01-2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| の券面種類は1,000 万円の一 種とし、その記名式への変更はしません。 2 管理資産の流動化の基本的枠組み 仕組みの概要 2/104EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) a 日本生命 2019 基金流動化株式会社 ( 以下 「 当社 」といいます。)は、資本金及び資本準備金の額をそれ ぞれ50,000 円として、会社法 ( 平成 17 年法律第 86 号、その後の改正を含みます。)( 以下 「 会社法 」と いいます。)に基づき日本国内で設立された株式会社であり、その発行済みの全ての普通株式は、当社 の発 | |||
| 11/30 | 09:06 | 三井住友DSアセットマネジメント | |
| 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/03/07-2024/03/06) 半期報告書 | |||
| ・年金プラン70 2023 年 9 月 29 日現在 資産の種類 国 / 地域 時価合計投資比率 ( 円 ) (%) 親投資信託受益証券日本 2,721,291,118 99.89 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - 2,968,606 0.11 合計 ( 純資産総額 ) 2,724,259,724 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 三井住友・年金プラン30 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 14 期 (2014 年 3 月 6 日 | |||
| 11/30 | 09:04 | 三井住友DSアセットマネジメント | |
| 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 有価証券届出書 | |||
| ・年金プラン50 三井住友・年金プラン70 以下、上記 3ファンドを総称して「 当ファンド」ということがあり、それぞれを「 各ファンド」と いうことがあります。また、「 三井住友・年金プラン30」を「 年金プラン30」、「 三井住友・年金 プラン50」を「 年金プラン50」、「 三井住友・年金プラン70」を「 年金プラン70」という略称でい うことがあります。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託の受益権です。 *ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律 ( 以下 「 社振法 」といいます。)の規定 の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に | |||
| 09/28 | 14:03 | 明治安田生命2019基金特定目的会社 | |
| 半期報告書(内国資産流動化証券)-第5期(2023/01/01-2023/12/31) 半期報告書 | |||
| 券は発行されません。本 特定社債の特定社債券 ( 以下 「 本特定社債券 」といいます。)が発行される場合は、利札付無記 名式に限るものとし、本特定社債券の券面種類は、1,000 万円の一種とし、その記名式への変更は しません。 2 管理資産の流動化の基本的仕組みの概要等 a 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 ( 以下 「 当社 」といいます。)は、特定資本金の額を10 万円 として、資産の流動化に関する法律 ( 平成 10 年法律第 105 号。その後の改正を含みます。)( 以下 「 資産流動化法 」といいます。)に基づき2019 年 6 月 7 日に日本国内で設立された特定目的会社 | |||
| 09/28 | 14:01 | 明治安田生命2018基金特定目的会社 | |
| 半期報告書(内国資産流動化証券)-第6期(2023/01/01-2023/12/31) 半期報告書 | |||
| 券は発行されません。本 特定社債の特定社債券 ( 以下 「 本特定社債券 」といいます。)が発行される場合は、利札付無記 名式に限るものとし、本特定社債券の券面種類は1,000 万円の一種とし、その記名式への変更はし ません。 2 管理資産の流動化の基本的仕組みの概要等 a 明治安田生命 2018 基金特定目的会社 ( 以下 「 当社 」といいます。)は、特定資本金の額を10 万円 として、資産の流動化に関する法律 ( 平成 10 年法律第 105 号。その後の改正を含みます。)( 以下 「 資産流動化法 」といいます。)に基づき2018 年 6 月 15 日に日本国内で設立された特定目的会社 | |||
| 06/23 | 14:22 | 日本生命2019基金流動化 | |
| 半期報告書(内国資産流動化証券)-第5期(2022/10/01-2023/09/30) 半期報告書 | |||
| 1,000 万円の一 種とし、その記名式への変更はしません。 2 管理資産の流動化の基本的枠組み 仕組みの概要 2/184EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) a 日本生命 2019 基金流動化株式会社 ( 以下 「 当社 」といいます。)は、資本金及び資本準備金の額をそれ ぞれ50,000 円として、会社法 ( 平成 17 年法律第 86 号、その後の改正を含みます。)( 以下 「 会社法 」と いいます。)に基づき日本国内で設立された株式会社であり、その発行済みの全ての普通株式は、当社 の発起人である、一般社団 | |||
| 06/01 | 09:15 | 三井住友DSアセットマネジメント | |
| 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/03/08-2023/03/06) 有価証券報告書 | |||
| )、外国株式マザーファンド(B 号 )および外国債券マザーファンド(B 号 )の受益証券 への投資を通じて、実質的に内外の株式、債券への分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長 を図ることを目標に運用を行います。 ※ 以下、上記各親投資信託を総称して、あるいはそれぞれを「マザーファンド」ということがあ ります。 ロ各ファンドについて、委託会社が独自に作成した合成指数をベンチマークとし、中長期的にベン ハ チマークを上回る投資成果を目指します。詳細については、後述の「2 投資方針 」をご参照く ださい。 委託会社は、受託会社と合意の上、各ファンドにつき、それぞれ金 2,000 億円を限度として信託 | |||
| 06/01 | 09:13 | 三井住友DSアセットマネジメント | |
| 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 有価証券届出書 | |||
| 金プラン50 三井住友・年金プラン70 以下、上記 3ファンドを総称して「 当ファンド」ということがあり、それぞれを「 各ファンド」と いうことがあります。また、「 三井住友・年金プラン30」を「 年金プラン30」、「 三井住友・年金 プラン50」を「 年金プラン50」、「 三井住友・年金プラン70」を「 年金プラン70」という略称でい うことがあります。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託の受益権です。 *ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律 ( 以下 「 社振法 」といいます。)の規定 の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関す | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命2019基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書(内国資産流動化証券)-第4期(2022/01/01-2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 社債に係る特定社債券は発行されません。本 特定社債の特定社債券 ( 以下 「 本特定社債券 」といいます。)が発行される場合は、利札付無記 名式に限るものとし、本特定社債券の券面種類は、1,000 万円の一種とし、その記名式への変更は しません。 2 管理資産の流動化の基本的仕組みの概要等 a 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 ( 以下 「 当社 」といいます。)は、特定資本金の額を10 万円 として、資産の流動化に関する法律 ( 平成 10 年法律第 105 号。その後の改正を含みます。)( 以下 「 資産流動化法 」といいます。)に基づき2019 年 6 月 7 日に日本国内で設立 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命2018基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書(内国資産流動化証券)-第5期(2022/01/01-2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 社債に係る特定社債券は発行されません。本 特定社債の特定社債券 ( 以下 「 本特定社債券 」といいます。)が発行される場合は、利札付無記 名式に限るものとし、本特定社債券の券面種類は1,000 万円の一種とし、その記名式への変更はし ません。 2 管理資産の流動化の基本的仕組みの概要等 a 明治安田生命 2018 基金特定目的会社 ( 以下 「 当社 」といいます。)は、特定資本金の額を10 万円 として、資産の流動化に関する法律 ( 平成 10 年法律第 105 号。その後の改正を含みます。)( 以下 「 資産流動化法 」といいます。)に基づき2018 年 6 月 15 日に日本国内で設立 | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命2019基金流動化 | |
| 有価証券報告書(内国資産流動化証券)-第4期(令和3年10月1日-令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 万円の一 種とし、その記名式への変更はしません。 2 管理資産の流動化の基本的枠組み 仕組みの概要 2/103EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) a 日本生命 2019 基金流動化株式会社 ( 以下 「 当社 」といいます。)は、資本金及び資本準備金の額をそれ ぞれ50,000 円として、会社法 ( 平成 17 年法律第 86 号、その後の改正を含みます。)( 以下 「 会社法 」と いいます。)に基づき日本国内で設立された株式会社であり、その発行済みの全ての普通株式は、当社 の発起人である、一般社団法 | |||
| 12/22 | 15:51 | TJ2015.FUND LP | |
| 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 訂正大量保有報告書 | |||
| Way, C amana Bay, Grand Cayman, KY1-900 5, Cayman Islands 陳台豪 電話番号 070-4401-6759 【 訂正事項 】 訂正される報告書名 訂正される報告書の報告義務発生日 訂正箇所 大量保有報告書 令和 4 年 12 月 15 日 下記の通り訂正しました。 ( 訂正前 ) 第 2【 提出者に関する事項 】 1【 提出者 ( 大量保有者 )/1】 (4)【 上記提出者の保有株券等の内訳 】 1【 保有株券等の数 】 法第 27 条の23 第 3 項本文 法第 27 条の23 第 3 項第 1 号 法第 27 条の23 第 3 項第 2 号 | |||
| 12/22 | 10:32 | TJ2015.FUND LP | |
| 大量保有報告書 大量保有報告書 | |||
| の名称 株式会社スマートドライブ EDINET 提出書類 TJ2015.FUND LP(E38343) 大量保有報告書 証券コード 5137 上場・店頭の別 上場金融商品取引所 上場 東京証券取引所 第 2【 提出者に関する事項 】 1【 提出者 ( 大量保有者 )/1】 (1)【 提出者の概要 】 1【 提出者 ( 大量保有者 )】 個人・法人の別 氏名又は名称 住所又は本店所在地 法人 ティージェーニゼロイチゴーファンドエルピー c/o Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, One Nexus Way, C amana | |||