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「 2 」の検索結果
検索結果 250 件 ( 61 ~ 80) 応答時間:0.371 秒
ページ数: 13 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/23 | 11:11 | 日本生命2019基金流動化 | |
| 有価証券報告書(内国資産流動化証券)-第4期(令和3年10月1日-令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 万円の一 種とし、その記名式への変更はしません。 2 管理資産の流動化の基本的枠組み 仕組みの概要 2/103EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) a 日本生命 2019 基金流動化株式会社 ( 以下 「 当社 」といいます。)は、資本金及び資本準備金の額をそれ ぞれ50,000 円として、会社法 ( 平成 17 年法律第 86 号、その後の改正を含みます。)( 以下 「 会社法 」と いいます。)に基づき日本国内で設立された株式会社であり、その発行済みの全ての普通株式は、当社 の発起人である、一般社団法 | |||
| 12/22 | 15:51 | TJ2015.FUND LP | |
| 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 訂正大量保有報告書 | |||
| Way, C amana Bay, Grand Cayman, KY1-900 5, Cayman Islands 陳台豪 電話番号 070-4401-6759 【 訂正事項 】 訂正される報告書名 訂正される報告書の報告義務発生日 訂正箇所 大量保有報告書 令和 4 年 12 月 15 日 下記の通り訂正しました。 ( 訂正前 ) 第 2【 提出者に関する事項 】 1【 提出者 ( 大量保有者 )/1】 (4)【 上記提出者の保有株券等の内訳 】 1【 保有株券等の数 】 法第 27 条の23 第 3 項本文 法第 27 条の23 第 3 項第 1 号 法第 27 条の23 第 3 項第 2 号 | |||
| 12/22 | 10:32 | TJ2015.FUND LP | |
| 大量保有報告書 大量保有報告書 | |||
| の名称 株式会社スマートドライブ EDINET 提出書類 TJ2015.FUND LP(E38343) 大量保有報告書 証券コード 5137 上場・店頭の別 上場金融商品取引所 上場 東京証券取引所 第 2【 提出者に関する事項 】 1【 提出者 ( 大量保有者 )/1】 (1)【 提出者の概要 】 1【 提出者 ( 大量保有者 )】 個人・法人の別 氏名又は名称 住所又は本店所在地 法人 ティージェーニゼロイチゴーファンドエルピー c/o Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, One Nexus Way, C amana | |||
| 10/31 | 10:26 | JPモルガン・アセット・マネジメント | |
| 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(令和4年2月1日-令和4年8月1日) 有価証券報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 (E06264) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2022 年 10 月 31 日 【 計算期間 】 第 52 期 ( 自 2022 年 2 月 1 日至 2022 年 8 月 1 日 ) 【ファンド名 】 JPMグローバル・CB・オープン’95 【 発行者名 】 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内二丁目 7 | |||
| 10/31 | 10:24 | JPモルガン・アセット・マネジメント | |
| 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 有価証券届出書 | |||
| -6736-2000 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 信託受益証券の金額 】 JPMグローバル・CB・オープン’95 3,000 億円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/99第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 (E06264) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (1)【ファンドの名称 】 JPMグローバル・CB・オープン’95 ( 以下 「 当ファンド」といいます。) (2)【 内国 | |||
| 09/29 | 14:33 | 明治安田生命2019基金特定目的会社 | |
| 半期報告書(内国資産流動化証券)-第4期(令和4年1月1日-令和4年12月31日) 半期報告書 | |||
| 券は発行されません。本 特定社債の特定社債券 ( 以下 「 本特定社債券 」といいます。)が発行される場合は、利札付無記 名式に限るものとし、本特定社債券の券面種類は、1,000 万円の一種とし、その記名式への変更は しません。 2 管理資産の流動化の基本的仕組みの概要等 a 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 ( 以下 「 当社 」といいます。)は、特定資本金の額を10 万円 として、資産の流動化に関する法律 ( 平成 10 年法律第 105 号。その後の改正を含みます。)( 以下 「 資産流動化法 」といいます。)に基づき2019 年 6 月 7 日に日本国内で設立された特定目的会社 | |||
| 09/29 | 14:29 | 明治安田生命2018基金特定目的会社 | |
| 半期報告書(内国資産流動化証券)-第5期(令和4年1月1日-令和4年12月31日) 半期報告書 | |||
| 券は発行されません。本 特定社債の特定社債券 ( 以下 「 本特定社債券 」といいます。)が発行される場合は、利札付無記 名式に限るものとし、本特定社債券の券面種類は1,000 万円の一種とし、その記名式への変更はし ません。 2 管理資産の流動化の基本的仕組みの概要等 a 明治安田生命 2018 基金特定目的会社 ( 以下 「 当社 」といいます。)は、特定資本金の額を10 万円 として、資産の流動化に関する法律 ( 平成 10 年法律第 105 号。その後の改正を含みます。)( 以下 「 資産流動化法 」といいます。)に基づき2018 年 6 月 15 日に日本国内で設立された特定目的会社 | |||
| 09/29 | 14:27 | 明治安田生命2017基金特定目的会社 | |
| 半期報告書(内国資産流動化証券)-第6期(令和4年1月1日-令和4年12月31日) 半期報告書 | |||
| 券は発行されません。本 特定社債の特定社債券 ( 以下 「 本特定社債券 」といいます。)が発行される場合は、利札付無記 名式に限るものとし、本特定社債券の券面種類は1,000 万円の一種とし、その記名式への変更はし ません。 2 管理資産の流動化の基本的仕組みの概要等 a 明治安田生命 2017 基金特定目的会社 ( 以下 「 当社 」といいます。)は、特定資本金の額を10 万円 として、資産の流動化に関する法律 ( 平成 10 年法律第 105 号。その後の改正を含みます。)( 以下 「 資産流動化法 」といいます。)に基づき日本国内で設立された特定目的会社であり、その発行 済みの全ての特 | |||
| 06/24 | 11:27 | 日本生命2019基金流動化 | |
| 半期報告書(内国資産流動化証券)-第4期(令和3年10月1日-令和4年9月30日) 半期報告書 | |||
| 、その記名式への変更はしません。 2 管理資産の流動化の基本的枠組み 仕組みの概要 2/179EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) a 日本生命 2019 基金流動化株式会社 ( 以下 「 当社 」といいます。)は、資本金及び資本準備金の額をそれ ぞれ50,000 円として、会社法 ( 平成 17 年法律第 86 号、その後の改正を含みます。)( 以下 「 会社法 」と いいます。)に基づき日本国内で設立された株式会社であり、その発行済みの全ての普通株式は、当社 の発起人である、一般社団法人及び一般財団法人に関 | |||
| 04/27 | 09:19 | JPモルガン・アセット・マネジメント | |
| 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 訂正有価証券届出書 | |||
| 出した有価証券届出書 ( 以下 「 原 届出書 」といいます。)の関係情報を新たな情報に訂正するため、また記載事項の一部訂正を行うため、訂 正届出書を提出いたします。 Ⅱ.【 訂正の内容 】 第二部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (3)ファンドの仕組み < 訂正前 > ( 略 ) (ハ) 委託会社の概況 1 資本金 2,218 百万円 (2021 年 8 月末現在 ) ( 略 ) 5 大株主の状況 (2021 年 8 月末現在 ) ( 以下略 ) < 訂正後 > ( 略 ) (ハ) 委託会社の概況 1 資本金 2,218 百万円 (2022 年 2 月 | |||
| 04/27 | 09:19 | JPモルガン・アセット・マネジメント | |
| 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年7月31日-令和4年1月31日) 有価証券報告書 | |||
| 社債に新株予約権が付された形態で発行されるものをいいます。2002 年 3 月 31 日以前に日本の商法 に基づき発行される社債として「 転換社債 」がありましたが、2002 年 4 月 1 日以降、日本の商法または会社法 に基づき発行される同様の商品性を持つ社債は「 転換社債型新株予約権付社債 」と呼ばれています。 CBとは? CBの2つの性格 *1 利率が0%という発行条件のCBもあり、必ず利息が受け取れるとは限りません。 *2 発行企業が倒産した場合、額面で償還されないことがあります。 (ロ) 信託金の限度額 委託会社は、受託会社と合意のうえ、金 1,500 億円を限度として信託金を追加 | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命2019基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書(内国資産流動化証券)-第3期(令和3年1月1日-令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 社債に係る特定社債券は発行されません。本 特定社債の特定社債券 ( 以下 「 本特定社債券 」といいます。)が発行される場合は、利札付無記 名式に限るものとし、本特定社債券の券面種類は、1,000 万円の一種とし、その記名式への変更は しません。 2 管理資産の流動化の基本的仕組みの概要等 a 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 ( 以下 「 当社 」といいます。)は、特定資本金の額を10 万円 として、資産の流動化に関する法律 ( 平成 10 年法律第 105 号。その後の改正を含みます。)( 以下 「 資産流動化法 」といいます。)に基づき2019 年 6 月 7 日に日本国内で設立 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命2018基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書(内国資産流動化証券)-第4期(令和3年1月1日-令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 社債に係る特定社債券は発行されません。本 特定社債の特定社債券 ( 以下 「 本特定社債券 」といいます。)が発行される場合は、利札付無記 名式に限るものとし、本特定社債券の券面種類は1,000 万円の一種とし、その記名式への変更はし ません。 2 管理資産の流動化の基本的仕組みの概要等 a 明治安田生命 2018 基金特定目的会社 ( 以下 「 当社 」といいます。)は、特定資本金の額を10 万円 として、資産の流動化に関する法律 ( 平成 10 年法律第 105 号。その後の改正を含みます。)( 以下 「 資産流動化法 」といいます。)に基づき2018 年 6 月 15 日に日本国内で設立 | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命2017基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書(内国資産流動化証券)-第5期(令和3年1月1日-令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 社債に係る特定社債券は発行されません。本 特定社債の特定社債券 ( 以下 「 本特定社債券 」といいます。)が発行される場合は、利札付無記 名式に限るものとし、本特定社債券の券面種類は1,000 万円の一種とし、その記名式への変更はし ません。 2 管理資産の流動化の基本的仕組みの概要等 a 明治安田生命 2017 基金特定目的会社 ( 以下 「 当社 」といいます。)は、特定資本金の額を10 万円 として、資産の流動化に関する法律 ( 平成 10 年法律第 105 号。その後の改正を含みます。)( 以下 「 資産流動化法 」といいます。)に基づき日本国内で設立された特定目的会社であり、その発 | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命2019基金流動化 | |
| 有価証券報告書(内国資産流動化証券)-第3期(令和2年10月1日-令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 定の適用を受け、振替機関の振替業に係る業務規程その他の規則及び 事務指針 (これらの業務規程、その他の規則及び事務指針を以下併せて「 振替機関業務規程等 」と総称 します。)に従って取り扱われるものとします。 b 振替法に従い本社債の社債権者 ( 以下 「 本社債権者 」といいます。)が社債券の発行を請求することが できる場合を除き、本社債に係る社債券は発行されません。本社債の社債券 ( 以下 「 本社債券 」といい ます。)が発行される場合は、利札付無記名式に限るものとし、本社債券の券面種類は1,000 万円の一 種とし、その記名式への変更はしません。 2 管理資産の流動化の基本的枠組み 仕 | |||
| 10/28 | 09:08 | JPモルガン・アセット・マネジメント | |
| 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和3年2月2日-令和3年7月30日) 有価証券報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 (E06264) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 10 月 28 日 【 計算期間 】 第 50 期 ( 自 2021 年 2 月 2 日至 2021 年 7 月 30 日 ) 【ファンド名 】 JPMグローバル・CB・オープン’95 【 発行者名 】 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内二丁目 | |||
| 10/28 | 09:07 | JPモルガン・アセット・マネジメント | |
| 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 有価証券届出書 | |||
| -6736-2000 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 信託受益証券の金額 】 JPMグローバル・CB・オープン’95 3,000 億円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/99第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 (E06264) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (1)【ファンドの名称 】 JPMグローバル・CB・オープン’95 ( 以下 「 当ファンド」といいます。) (2)【 内国 | |||
| 09/28 | 13:47 | 明治安田生命2019基金特定目的会社 | |
| 半期報告書(内国資産流動化証券)-第3期(令和3年1月1日-令和3年12月31日) 半期報告書 | |||
| に限るものと し、本特定社債券の券面種類は、1,000 万円の一種とし、その記名式への変更はしません。 2 管理資産の流動化の基本的仕組みの概要等 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) a 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 ( 以下 「 当社 」といいます。)は、特定資本金の額を10 万円とし て、資産の流動化に関する法律 ( 平成 10 年法律第 105 号。その後の改正を含みます。)( 以下 「 資産流 動化法 」といいます。)に基づき2019 年 6 月 7 日に日本国内で設立された特定目的会社 | |||
| 09/28 | 13:46 | 明治安田生命2018基金特定目的会社 | |
| 半期報告書(内国資産流動化証券)-第4期(令和3年1月1日-令和3年12月31日) 半期報告書 | |||
| に限るものと し、本特定社債券の券面種類は1,000 万円の一種とし、その記名式への変更はしません。 2 管理資産の流動化の基本的仕組みの概要等 EDINET 提出書類 明治安田生命 2018 基金特定目的会社 (E34201) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) a 明治安田生命 2018 基金特定目的会社 ( 以下 「 当社 」といいます。)は、特定資本金の額を10 万円とし て、資産の流動化に関する法律 ( 平成 10 年法律第 105 号。その後の改正を含みます。)( 以下 「 資産流 動化法 」といいます。)に基づき2018 年 6 月 15 日に日本国内で設立された特定目的会社 | |||
| 09/28 | 13:45 | 明治安田生命2017基金特定目的会社 | |
| 半期報告書(内国資産流動化証券)-第5期(令和3年1月1日-令和3年12月31日) 半期報告書 | |||
| に限るものと し、本特定社債券の券面種類は1,000 万円の一種とし、その記名式への変更はしません。 2 管理資産の流動化の基本的仕組みの概要等 EDINET 提出書類 明治安田生命 2017 基金特定目的会社 (E33332) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) a 明治安田生命 2017 基金特定目的会社 ( 以下 「 当社 」といいます。)は、特定資本金の額を10 万円とし て、資産の流動化に関する法律 ( 平成 10 年法律第 105 号。その後の改正を含みます。)( 以下 「 資産流 動化法 」といいます。)に基づき日本国内で設立された特定目的会社であり、その発行済みの全ての特 | |||