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「 2 」の検索結果
検索結果 260 件 ( 101 ~ 120) 応答時間:0.739 秒
ページ数: 13 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/15 | 09:00 | フィデリティ投信 | |
| 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年7月21日-令和4年1月20日) 有価証券報告書 | |||
| ・ストラテジック・インカム・マザーファンド( 以下 「マザーファンド」といいます。) 受益証券への投資を通じて、米国国債 / 政府機関債、米国 高利回り社債 (ハイ・イールド・ボンド)、先進国債券 ( 除く米国 )およびエマージング諸国 の債券等を中心に分散投資を行ない、利息等収入の確保を図るとともに、値上がり益の追求を 目指し、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。 2 ファンドの信託金の限度額 委託会社は、受託会社と合意のうえ、AコースおよびBコースの合計で2 兆円を限度として 信託金を追加することができます。追加信託が行なわれたときは、受託会社はその引受けを証 する書面を委託 | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命2019基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書(内国資産流動化証券)-第3期(令和3年1月1日-令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 社債に係る特定社債券は発行されません。本 特定社債の特定社債券 ( 以下 「 本特定社債券 」といいます。)が発行される場合は、利札付無記 名式に限るものとし、本特定社債券の券面種類は、1,000 万円の一種とし、その記名式への変更は しません。 2 管理資産の流動化の基本的仕組みの概要等 a 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 ( 以下 「 当社 」といいます。)は、特定資本金の額を10 万円 として、資産の流動化に関する法律 ( 平成 10 年法律第 105 号。その後の改正を含みます。)( 以下 「 資産流動化法 」といいます。)に基づき2019 年 6 月 7 日に日本国内で設立 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命2018基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書(内国資産流動化証券)-第4期(令和3年1月1日-令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 社債に係る特定社債券は発行されません。本 特定社債の特定社債券 ( 以下 「 本特定社債券 」といいます。)が発行される場合は、利札付無記 名式に限るものとし、本特定社債券の券面種類は1,000 万円の一種とし、その記名式への変更はし ません。 2 管理資産の流動化の基本的仕組みの概要等 a 明治安田生命 2018 基金特定目的会社 ( 以下 「 当社 」といいます。)は、特定資本金の額を10 万円 として、資産の流動化に関する法律 ( 平成 10 年法律第 105 号。その後の改正を含みます。)( 以下 「 資産流動化法 」といいます。)に基づき2018 年 6 月 15 日に日本国内で設立 | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命2017基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書(内国資産流動化証券)-第5期(令和3年1月1日-令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 社債に係る特定社債券は発行されません。本 特定社債の特定社債券 ( 以下 「 本特定社債券 」といいます。)が発行される場合は、利札付無記 名式に限るものとし、本特定社債券の券面種類は1,000 万円の一種とし、その記名式への変更はし ません。 2 管理資産の流動化の基本的仕組みの概要等 a 明治安田生命 2017 基金特定目的会社 ( 以下 「 当社 」といいます。)は、特定資本金の額を10 万円 として、資産の流動化に関する法律 ( 平成 10 年法律第 105 号。その後の改正を含みます。)( 以下 「 資産流動化法 」といいます。)に基づき日本国内で設立された特定目的会社であり、その発 | |||
| 03/01 | 09:33 | フィデリティ投信 | |
| 臨時報告書(内国特定有価証券) 臨時報告書 | |||
| 間が終了したため、金融商品取引 法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づ き、投資信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。 2【 報告内容 】 AコースおよびBコースの第 276 期から第 278 期までの計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産 の内容は以下のとおりです。 Aコース 第 276 期 (2021 年 11 月 23 日 ~ 2021 年 12 月 20 日 ) 第 277 期 (2021 年 12 月 21 日 ~ 2022 年 1 月 20 日 ) 第 278 期 | |||
| 01/14 | 14:00 | 2530 | MXS中国A株180 |
| MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信 決算短信(令和3年12月期) その他のIR | |||
| 定日 令和 4 年 3 月 7 日 ― Ⅰ ファンドの運用状況 1. 令和 3 年 12 月期の運用状況 ( 令和 3 年 6 月 9 日 ~ 令和 3 年 12 月 8 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 令和 3 年 12 月期 3,675 (97.7) 87 (2.3) 3,762 (100.0) 令和 3 年 6 月期 3,669 (96.3) 140 (3.7) 3,810 (100.0) (2) 設定・解約実績 前計算期 | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命2019基金流動化 | |
| 有価証券報告書(内国資産流動化証券)-第3期(令和2年10月1日-令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 定の適用を受け、振替機関の振替業に係る業務規程その他の規則及び 事務指針 (これらの業務規程、その他の規則及び事務指針を以下併せて「 振替機関業務規程等 」と総称 します。)に従って取り扱われるものとします。 b 振替法に従い本社債の社債権者 ( 以下 「 本社債権者 」といいます。)が社債券の発行を請求することが できる場合を除き、本社債に係る社債券は発行されません。本社債の社債券 ( 以下 「 本社債券 」といい ます。)が発行される場合は、利札付無記名式に限るものとし、本社債券の券面種類は1,000 万円の一 種とし、その記名式への変更はしません。 2 管理資産の流動化の基本的枠組み 仕 | |||
| 12/08 | 19:00 | 2530 | MXS中国A株180 |
| MAXIS ETFの収益分配のお知らせ その他のIR | |||
| 2021 年 12 月 8 日 各位 会社名三菱 UFJ 国際投信株式会社 ( 管理会社コード 13444) 代表者名取締役社長横川直 問合せ先商品ディスクロージャー部笠間悦男 (TEL. 03-6250-4910) MAXIS ETF の収益分配のお知らせ 2021 年 12 月 8 日現在における ETF に係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知い たします。 記 1. 銘柄名 (コード)および収益分配金額 銘柄名 (コード) 収益分配金 1 MAXIS HuaAn 中国株式 ( 上海 180A 株 ) 上場投信 (2530) 1 口につき 0 円 2 MAXIS | |||
| 12/06 | 10:50 | 2530 | MXS中国A株180 |
| MAXIS ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR | |||
| ( 為替ヘッジあり)(2630) 1 口につき33 円 MAXISナスダック100 上場投信 (2631) 1 口につき10 円 MAXISナスダック100 上場投信 ( 為替ヘッジあり)(2632) 1 口につき9 円 2 . 計算期末日 2021 年 12 月 8 日 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも2021 年 12 月 3 日現在における予測数値であり、 計算期末日までの間に設定及び交換・解約が行われる等、見込額算出の前提条件が変 わる場合には、収益分配金も変動する場合がございますのでご注意ください。XXXXXXXXXX 以上 | |||
| 11/30 | 09:33 | フィデリティ投信 | |
| 臨時報告書(内国特定有価証券) 臨時報告書 | |||
| 算期間が終了したため、金融商品取引 法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づ き、投資信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。 2【 報告内容 】 AコースおよびBコースの第 273 期から第 275 期までの計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産 の内容は以下のとおりです。 Aコース 第 273 期 (2021 年 8 月 21 日 ~ 2021 年 9 月 21 日 ) 第 274 期 (2021 年 9 月 22 日 ~ 2021 年 10 月 20 日 ) 第 275 期 | |||
| 10/15 | 09:05 | フィデリティ投信 | |
| 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 訂正有価証券届出書 | |||
| 】 【 届出の対象とした募集 ( 売 出 ) 内国投資信託受益証券の金 額 】 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース( 為替ヘッジ付き) フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Bコース( 為替ヘッジなし) 各ファンドにつき2 兆円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/118EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 本日、有価証券報告書を提出致しましたので、2021 年 4 月 16 日付をもって提出した有 | |||
| 10/15 | 09:02 | フィデリティ投信 | |
| 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年1月21日-令和3年7月20日) 有価証券報告書 | |||
| ・ストラテジック・インカム・マザーファンド( 以下 「マザーファンド」といいます。) 受益証券への投資を通じて、米国国債 / 政府機関債、米国 高利回り社債 (ハイ・イールド・ボンド)、先進国債券 ( 除く米国 )およびエマージング諸国 の債券等を中心に分散投資を行ない、利息等収入の確保を図るとともに、値上がり益の追求を 目指し、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。 2 ファンドの信託金の限度額 委託会社は、受託会社と合意のうえ、AコースおよびBコースの合計で2 兆円を限度として 信託金を追加することができます。追加信託が行なわれたときは、受託会社はその引受けを証 する書面を委 | |||
| 09/28 | 13:47 | 明治安田生命2019基金特定目的会社 | |
| 半期報告書(内国資産流動化証券)-第3期(令和3年1月1日-令和3年12月31日) 半期報告書 | |||
| に限るものと し、本特定社債券の券面種類は、1,000 万円の一種とし、その記名式への変更はしません。 2 管理資産の流動化の基本的仕組みの概要等 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) a 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 ( 以下 「 当社 」といいます。)は、特定資本金の額を10 万円とし て、資産の流動化に関する法律 ( 平成 10 年法律第 105 号。その後の改正を含みます。)( 以下 「 資産流 動化法 」といいます。)に基づき2019 年 6 月 7 日に日本国内で設立された特定目的会社 | |||
| 09/28 | 13:46 | 明治安田生命2018基金特定目的会社 | |
| 半期報告書(内国資産流動化証券)-第4期(令和3年1月1日-令和3年12月31日) 半期報告書 | |||
| に限るものと し、本特定社債券の券面種類は1,000 万円の一種とし、その記名式への変更はしません。 2 管理資産の流動化の基本的仕組みの概要等 EDINET 提出書類 明治安田生命 2018 基金特定目的会社 (E34201) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) a 明治安田生命 2018 基金特定目的会社 ( 以下 「 当社 」といいます。)は、特定資本金の額を10 万円とし て、資産の流動化に関する法律 ( 平成 10 年法律第 105 号。その後の改正を含みます。)( 以下 「 資産流 動化法 」といいます。)に基づき2018 年 6 月 15 日に日本国内で設立された特定目的会社 | |||
| 09/28 | 13:45 | 明治安田生命2017基金特定目的会社 | |
| 半期報告書(内国資産流動化証券)-第5期(令和3年1月1日-令和3年12月31日) 半期報告書 | |||
| に限るものと し、本特定社債券の券面種類は1,000 万円の一種とし、その記名式への変更はしません。 2 管理資産の流動化の基本的仕組みの概要等 EDINET 提出書類 明治安田生命 2017 基金特定目的会社 (E33332) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) a 明治安田生命 2017 基金特定目的会社 ( 以下 「 当社 」といいます。)は、特定資本金の額を10 万円とし て、資産の流動化に関する法律 ( 平成 10 年法律第 105 号。その後の改正を含みます。)( 以下 「 資産流 動化法 」といいます。)に基づき日本国内で設立された特定目的会社であり、その発行済みの全ての特 | |||
| 09/28 | 13:44 | 明治安田生命2016基金特定目的会社 | |
| 半期報告書(内国資産流動化証券)-第6期(令和3年1月1日-令和3年12月31日) 半期報告書 | |||
| 振替法に従い本特定社債の特定社債権者 ( 以下 「 本特定社債権者 」といいます。)が特定社債券の発行 を請求することができる場合を除き、本特定社債に係る特定社債券は発行されません。本特定社債の特 定社債券 ( 以下 「 本特定社債券 」といいます。)が発行される場合は、利札付無記名式に限るものと し、本特定社債券の券面種類はA 号特定社債につき100 万円の一種、B 号特定社債につき1,000 万円の一種 とし、いずれについてもその記名式への変更はしません。 2 管理資産の流動化の基本的仕組みの概要等 EDINET 提出書類 明治安田生命 2016 基金特定目的会社 (E32546) 半期報 | |||
| 08/31 | 09:59 | SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ/クォンティック・トラスト‐米ドル建て償還時ターゲット債券ファンド201703 | |
| 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第4期(令和2年3月1日-令和3年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| EDINET 提出書類 SMBC 日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 3 年 8 月 31 日 【 計算期間 】 第 4 期 ( 自令和 2 年 3 月 1 日至令和 3 年 2 月 28 日 ) 【ファンド名 】 クォンティック・トラスト - 米ドル建て償還時ターゲット債券ファンド201703 (Quantic Trust - USD Target Maturity Bond Fund | |||
| 08/31 | 09:54 | 三菱UFJ信託銀行/第144回2026年6月満期株価指数参照円建信託社債(デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付)(責任財産限定特約付)参照指数:日経平均株価 | |
| 有価証券届出書(内国信託受益証券等) 有価証券届出書 | |||
| ) 【 縦覧に供する場所 】 該当事項なし。 ( 注 ) 本書において使用される用語については、別途定める場合を除き、本書の「 第一部証券情報第 2 内国信託社債券の 募集 ( 売出 ) 要項 1 新規発行社債 ( 短期社債を除く。) 信託社債の概要 22 用語の定義 」を参照のこと。 1/62第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 (E03626) 有価証券届出書 ( 内国信託受益証券等 ) 第 1【 内国信託受益証券の募集 ( 売出 ) 要項 】 該当事項なし。 第 2【 内国信託社債券の募集 ( 売出 ) 要項 】 1【 新規発行社債 ( 短期社債を除 | |||
| 08/31 | 09:52 | JPMAMジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッド/GIM(ケイマン諸島)トラスト-GIM世界金融債券ファンド 円投資型1501 | |
| 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月1日-令和3年11月30日) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 JPMAMジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッド(E26661) 半期報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 3 年 8 月 31 日 【 計算期間 】 第 7 期中 ( 自令和 2 年 12 月 1 日至令和 3 年 5 月 31 日 ) 【ファンド名 】 GIM(ケイマン諸島 )トラスト- GIM 世界金融債券ファンド円投資型 1501 (GIM (Cayman Islands) Trust - Global Financial Sector Bond Fund | |||
| 08/31 | 09:12 | 三井住友DSアセットマネジメント/世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-03 | |
| 臨時報告書(内国特定有価証券) 臨時報告書 | |||
| 【 電話番号 】 03-6205-1649 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-03は、その信託の計算期間を6ヵ月未満とし ており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有 価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき本臨時報告書を提出するもので あります。 2【 報告内容 】 令和 | |||