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「 公正取引委員会 」の検索結果
検索結果 11 件 ( 1 ~ 11) 応答時間:0.216 秒
ページ数: 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/20 | 17:30 | 6448 | ブラザー工業 |
| (変更)公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う「MUTOHホールディングス株式会社株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」及び公開買付開始公告の変更 その他のIR | |||
| コード:7999、株式会社東京証券取引所スタンダード市場上場、 以下 「 対象者 」といいます。)の普通株式 ( 以下 「 対象者株式 」といいます。)を金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。以下 「 法 」といいます。)による公開買付け( 以下 「 本公開買付 け」といいます。)により取得することを決議し、2026 年 2 月 5 日より本公開買付けを実施しております。 今般、公開買付者が、公正取引委員会から 2026 年 2 月 18 日付 「 排除措置命令を行わない旨の通知書 」 及 び同日付 「 禁止期間の短縮の通知書 」を同日に受領したことに伴い | |||
| 02/20 | 16:09 | 6448 | ブラザー工業 |
| 訂正公開買付届出書 訂正公開買付届出書 | |||
| 7) 本書中の「 株券等 」とは、株式に係る権利をいいます。 ( 注 8) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、別段の記載がない限り、日本国における日数又 は日時を指すものとします。 1/6 1【 公開買付届出書の訂正届出書の提出理由 】 2026 年 2 月 5 日付で提出いたしました公開買付届出書及びその添付書類である同日付の公開買付開始公告につきまし て、公開買付者が、公正取引委員会から2026 年 2 月 18 日付 「 排除措置命令を行わない旨の通知書 」 及び同日付 「 禁止期 間の短縮の通知書 」を同日に受領したことに伴い、記載事項の一部に訂正すべき事項が生じ | |||
| 02/20 | 15:30 | 6670 | MCJ |
| (訂正)ビーシーピーイー メタ ケイマン エルピーによる公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う公開買付開始公告の訂正に関するお知らせ その他のIR | |||
| す。 今般、公開買付者は、公正取引委員会から 2026 年 2 月 18 日付 「 排除措置命令を行わない旨の通知書 」 及び同日付 「 禁 止期間の短縮の通知書 」を同日に受領したことに伴い、2026 年 2 月 6 日付で提出した公開買付届出書及びその添付書類 である 2026 年 2 月 6 日付公開買付開始公告の記載事項の一部に訂正すべき事項が生じましたので、これを訂正するため、 法第 27 条の8 第 2 項の規定に基づき、公開買付届出書の訂正届出書を提出いたしました。 これに伴い、2026 年 2 月 6 日付公開買付開始公告の内容を下記のとおり訂正いたしますので、お知らせいたしま | |||
| 02/20 | 15:12 | BCPE Meta Cayman, L.P. | |
| 訂正公開買付届出書 訂正公開買付届出書 | |||
| 、対象者株式を自己又は顧客の勘定で本公開買付けの開始前、又は本公開買付けの買付け等の期間 ( 以下 「 公開買付期間 」といいます。) 中に本公開買付けによらず買付け等又はそれに向けた行為を行う可 能性があります。そのような買付け等に関する情報が日本で開示された場合には、当該買付けを行った者 が、そのウェブサイト上で英語で開示します。 2/6 1【 公開買付届出書の訂正届出書の提出理由 】 2026 年 2 月 6 日付で提出した公開買付届出書につきまして、公開買付者が、公正取引委員会から2026 年 2 月 18 日付 「 排除措置命令を行わない旨の通知書 」 及び同日付 「 禁止期間の短縮 | |||
| 02/20 | 12:45 | 7038 | フロンティア・マネジメント |
| 取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役の候補者選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしていることから、一般株主との間に利 益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定する予定です。 2 菊地麻緒子 生年月日略歴所有株式数 1965 年 7 月 14 日生 1992 年 4 月法務省検察庁検察官任官 1997 年 8 月 Paul Hastings LLP. Los Angeles office 入所 1999 年 3 月長嶋・大野法律事務所 ( 現長島・大野・常松法律事務 所 ) 入所 2004 年 4 月公正取引委員会事務総局入局 2006 年 5 月ボーダフォン株式会社 ( 現ソフトバンク株式会社 ) 業務執行役員 CCO | |||
| 02/19 | 16:00 | 8233 | 髙島屋 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者 ( 本人のみ) k その他 会社との関係 (2) 氏名 独立 役員 後藤晃 ○ ――― 適合項目に関する補足説明 選任の理由 * 学識経験者としての専門知識と豊富な経験、 及び元公正取引委員会委員の経験を有してお り、当社の経営に活かしていただくため、社外 取締役といたしました。 * 当社社外役員の独立性判断基準の要件を満 たしており、現在・最近及び過去において一般 株主と利益相反が生じる立場にはないため、 独立した立場から当社に対する有益な助言や 経営の監督を行っていただけると考え、独立役 員に指定しております。横尾敬介 有馬充美 海老澤美幸 | |||
| 02/19 | 14:39 | BCJー102 | |
| 訂正公開買付届出書 訂正公開買付届出書 | |||
| 「11 その他買付け等の条件及び方法 」の「(2) 公開買付けの撤回等の条件 の有無、その内容及び撤回等の開示の方法 」に記載の令 14 条第 1 項第 4 号に定める事情が発生した場合として、 本公開買付けの撤回等を行うことがあります。 なお、公正取引委員会から排除措置命令の事前通知及び独占禁止法第 10 条第 9 項に基づく報告等の要求を受け ることなく措置期間及び取得禁止期間が終了した場合又は公正取引委員会から排除措置命令を行わない旨の通知 を受けた場合には、公開買付者は、法第 27 条の8 第 2 項に基づき、直ちに本書の訂正届出書を関東財務局長に提 出いたします。 ( 訂正後 | |||
| 02/18 | 16:13 | 7516 | コーナン商事 |
| 訂正公開買付届出書 訂正公開買付届出書 | |||
| 】 (2)【 根拠法令 】 ( 訂正前 ) < 前略 > 公開買付者は、本株式取得に関して、2026 年 2 月 5 日に公正取引委員会に対して事前届出を行い、同日付で 受理されております。したがって、排除措置命令の事前通知がなされるべき措置期間及び取得禁止期間は、原 則として2026 年 3 月 5 日の経過をもって満了する予定です。 < 後略 > ( 訂正後 ) < 前略 > 公開買付者は、本株式取得に関して、2026 年 2 月 5 日に公正取引委員会に対して事前届出を行い、同日付で 受理されております。したがって、排除措置命令の事前通知がなされるべき措置期間及び取得禁止期間は、原 則 | |||
| 02/18 | 15:32 | 3296 | 日本リート投資法人 |
| 有価証券届出書(参照方式・内国投資証券) 有価証券届出書 | |||
| 不全のリスクが生じるため、一時的に不動産の管理運営状況が悪化した り、業績や収益が低下する可能性があります。オペレーターに対し、監督官庁、公正取 引委員会その他の当局による行政処分の勧告や行政処分が行われた場合も同様です。ホ テルは、装置産業としての性格が強く、内装や温泉権のように、施設運営に不可欠の資 産、権利等をオペレーターが有している場合もあり、また、運営に当たり高度な知識が 要求されることから、賃貸借契約が解除され又は更新されずに既存オペレーターが退去 した場合、代替するオペレーターとなりうる者が少ないために、代替テナントが入居す るまでの空室期間が長期化し、不動産の稼働率が大きく低下 | |||
| 02/18 | 15:32 | 3296 | 日本リート投資法人 |
| 有価証券届出書(参照方式・内国投資証券) 有価証券届出書 | |||
| が任命されるまではオペレーター 不在又は機能不全のリスクが生じるため、一時的に不動産の管理運営状況が悪化した り、業績や収益が低下する可能性があります。オペレーターに対し、監督官庁、公正取 引委員会その他の当局による行政処分の勧告や行政処分が行われた場合も同様です。ホ テルは、装置産業としての性格が強く、内装や温泉権のように、施設運営に不可欠の資 産、権利等をオペレーターが有している場合もあり、また、運営に当たり高度な知識が 要求されることから、賃貸借契約が解除され又は更新されずに既存オペレーターが退去 した場合、代替するオペレーターとなりうる者が少ないために、代替テナントが入居す るまでの空 | |||
| 02/16 | 16:13 | BCJー102 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによ る対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以 下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則として30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経過するまでは本株式取得を行うことができません( 以下、本株式取得が禁 止される当該期間を「 取得禁止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野における競争を | |||