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「 公正取引委員会 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ~ 4) 応答時間:0.135 秒
ページ数: 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/06 | 16:35 | 3271 | THEグローバル社 |
| 大東建託株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募の推奨のお知らせ その他のIR | |||
| 14 条第 1 項第 3 号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実 」とは、1 対象者が過去に提出 した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けているこ とが判明した場合、2 対象者の重要な子会社に同号イからトまでに掲げる事実が発生した場合をいいます。 また、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づく公正取引委員会に対する公開買付者の事前届出に関し、公開買 付期間 ( 延長した場合を含みます。) 満了の | |||
| 04/06 | 16:35 | 1878 | 大東建託 |
| 株式会社THE グローバル社(証券コード3271)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR | |||
| ます。) 第 10 条第 2 項に基づく公正取引委員会に対する公開買付者の事前届出に関し、公開買 付期間 ( 延長した場合を含みます。) 満了の日の前日までに、1 公正取引委員会から、対象者株式の全部又は一部の 処分や事業の一部の譲渡を命じる内容の排除措置命令の事前通知を受けた場合、2 措置期間が終了しない場合、又は 3 独占禁止法第 10 条第 1 項の規定に違反する疑いのある行為をする者として裁判所の緊急停止命令の申立てを受けた 場合には、令第 14 条第 1 項第 4 号の「 許可等 」が得られなかった場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあ ります。 撤回等を行おうとする場合は | |||
| 04/06 | 08:30 | 8289 | Olympicグループ |
| (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(PPIH)と(株)Olympicグループの株式交換契約締結及びPPIHの子会社異動のお知らせ その他のIR | |||
| 正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。そ の後の改正を含みます。) 第 10 条第 2 項に基づく届出について法定の待機期間が経過し、か つ、公正取引委員会により排除措置命令等の本株式交換を妨げる措置又は手続がとられてい ないこと、並びに、外国為替及び外国貿易法 ( 昭和 24 年法律第 228 号。その後の改正を含みま す。) 第 27 条第 1 項に基づく事前届出について法定の待機期間が経過すること及び本株式交 換の内容の変更や中止の勧告等の本株式交換を妨げる措置又は手続がとられていないことを 条件としております。 (2) 本株式交換の方式 本株式交換は、PPIHを | |||
| 04/06 | 08:30 | 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
| (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(PPIH)と(株)Olympicグループの株式交換契約締結及びPPIHの子会社異動のお知らせ その他のIR | |||
| 正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。そ の後の改正を含みます。) 第 10 条第 2 項に基づく届出について法定の待機期間が経過し、か つ、公正取引委員会により排除措置命令等の本株式交換を妨げる措置又は手続がとられてい ないこと、並びに、外国為替及び外国貿易法 ( 昭和 24 年法律第 228 号。その後の改正を含みま す。) 第 27 条第 1 項に基づく事前届出について法定の待機期間が経過すること及び本株式交 換の内容の変更や中止の勧告等の本株式交換を妨げる措置又は手続がとられていないことを 条件としております。 (2) 本株式交換の方式 本株式交換は、PPIHを | |||