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「 公正取引委員会 」の検索結果
検索結果 767 件 ( 261 ~ 280) 応答時間:0.232 秒
ページ数: 39 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/23 | 17:00 | 6704 | 岩崎通信機 |
| (変更)「あいホールディングス株式会社と岩崎通信機株式会社との経営統合に関する統合契約書及び株式交換契約の締結(簡易株式交換)のお知らせ」の一部変更 その他のIR | |||
| い たしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、この度の効力発生日の変更に伴い、岩崎通信機株式 (コード:6704 東証スタンダード市場 )の 最終売買日は 2024 年 8 月 28 日 ( 予定 )、上場廃止日は 2024 年 8 月 29 日 ( 予定 )となります。 1 記 1. 変更の内容 本株式交換の効力発生日を以下のとおり変更いたします。 変更前 2024 年 10 月 1 日 変更後 2024 年 9 月 1 日 2. 変更の理由 あいホールディングスと岩崎通信機との間で本経営統合に係る手続きを進めてまいりましたが、本株 式交換の実施にあたり必要となる公正取引委員会等 | |||
| 07/18 | 15:20 | 8963 | インヴィンシブル投資法人 |
| 国内不動産信託受益権の取得及び貸借に関するお知らせ その他のIR | |||
| 載しています。 ・「 交通条件 」については、不動産鑑定評価書の記載に基づく最寄り駅までの徒歩分数 ( 不動産鑑定評価書に所要時間の 記載がないものは、不動産の表示に関する公正競争規約 ( 平成 15 年公正取引委員会告示第 2 号、その後の改正を含み ます。)( 以下 「 公正競争規約 」といいます。) 及び公正競争規約施行規則に基づき、道路距離 80 メートルにつき1 分間 を要するものとして算出した数値によっています。)を記載しています。 ・土地の「 用途地域 」については、都市計画法 ( 昭和 43 年法律第 100 号、その後の改正を含みます。以下 「 都市計画法 」 といいます | |||
| 07/17 | 15:00 | 7914 | 共同印刷 |
| 和解による訴訟の解決および特別損失の計上に関するお知らせ その他のIR | |||
| せいたします。 記 1. 訴訟の提起から和解に至るまでの経緯 当社は、特定データプリントサービスに関し、公正取引委員会より 2022 年 3 月 3 日に排除措置命 令および課徴金納付命令を受けたことに伴い、業務委託に関する契約書に基づき日本年金機構から損 害賠償請求を受けました。このうち元本については支払いを行いましたが、遅延損害金については契 約書の解釈に異議があり当社主張を伝えていたところ、日本年金機構より遅延損害金として1 億 5,645 万 8,980 円の損害賠償請求訴訟の提起を受け、審理が継続しておりました。協議の結果、2024 年 7 月 17 日付で以下の内容で和解が成立いた | |||
| 07/12 | 16:50 | 7086 | きずなホールディングス |
| 燦ホールディングス株式会社による当社株券等に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ その他のIR | |||
| ( 注 2)をすべて履践し、かつ遵守していること(ただし、客観的に軽微な違反を除く。)、 (ⅴ) 当社の取締役会において、本公開買付けに賛同する旨の意見を表明する旨の決議がなされ、これが公 - 31 - 表されており、かつ、かかる意見表明が撤回されていないこと、(ⅵ) 公開買付者による当社株式の取得に関 して、独占禁止法 ( 以下に定義します。) 上の法定の待機期間が経過しているか、又は本公開買付終了日まで に法定の待機期間が経過する合理的な見込みがあり、かつ、公正取引委員会により、排除措置命令等が行わ れていないこと、(ⅶ) 当社の業務若しくは当社株式に関する未公表のインサイダー情報 | |||
| 07/12 | 16:45 | 9628 | 燦ホールディングス |
| 株式会社きずなホールディングス(証券コード:7086)の株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。) 上の法定の待機期間が経過しているか、又 は本公開買付終了日までに法定の待機期間が経過する合理的な見込みがあり、かつ、公正取引委員会により、排除措置命 令等が行われていないこと、(ⅶ) 対象者の業務若しくは対象者株式に関する未公表のインサイダー情報 ( 法第 166 条第 2 項に定める重要事実及び法第 167 条第 2 項に定める公開買付け等の実施に関する事実及び中止に関する事実を意味す る。以下同じ。)が存在せず、又は、APファンドが未公表のインサイダー情報を認識していないことが規定されていま す。ただし、APファンドは、その裁量により、かかる条件の全部又は一部の未成就を主張する権利を放 | |||
| 07/12 | 15:35 | 3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 |
| 2024年7月12日付で公表したプレスリリースに関する補足説明資料 その他のIR | |||
| 等 )を含まない金額 ( 売買契約書等に記載された不動産等の売買代金の金額 )をいいます。以下同じです。 ( 注 9) 「 平均徒歩分数 」は、本投資法人が保有 ( 又は保有を予定 )する賃貸住宅について最寄駅からの徒歩での所要時間を道路距離 80メートルにつき1 分間を要するものとして、各物件の取得 ( 予定 ) 価格に基づいて加重平均して算出しています。 また、「 平均徒歩分数 」は、2022 年 9 月 1 日に施行された「 不動産の表示に関する公正競争規約 」( 平成 17 年公正取引委員会告示第 23 号。その後の改正を含みます。) 及び「 不動産の表示に関する公正競争規約施行規則 | |||
| 07/12 | 15:10 | 2599 | ジャパンフーズ |
| 自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ その他のIR | |||
| 手続臨時株主総会を招集し、株式併合に係る議案を提出する。但し、当該 議案の提出は、当該議案の提出を制限又は禁止する司法・行政機関等の判断等がなされていな いことを条件とする。他社株公開買付者及び伊藤忠商事は、本スクイーズアウト手続臨時株主 総会において議決権行使が可能である場合には、株式併合に係る議案に賛成する議決権行使を 行う。 (ⅸ) 他社株公開買付者は、本基本合意書の締結後実務上合理的な範囲で速やかに、他社株公開買付 者が本取引により当社の株式を取得することについて、日本の公正取引委員会からの許認可等 の取得のために法令等に基づき必要となる全ての行為 ( 自らが主体となるものに限る。)を | |||
| 07/09 | 14:00 | 1801 | 大成建設 |
| 公正取引委員会からの排除措置命令の取消訴訟に係る判決等について その他のIR | |||
| 2024 年 7 月 9 日 各 位 会社名大成建設株式会社 代表者名代表取締役社長相川善郎 コード番号 1 8 0 1 上場取引所東証プライム・名証プレミア 問合せ先総務部長海野晋 電話番号 03-3348-1111( 大代表 ) 公正取引委員会からの排除措置命令の取消訴訟に係る判決等について 当社は、リニア中央新幹線に係る地下開削工法による品川駅及び名古屋駅新設工事に関す る独占禁止法違反として、2020 年 12 月 22 日に公正取引委員会から排除措置命令を受け、2021 年 3 月 1 日に本件排除措置命令を不服として排除措置命令の取消訴訟を提起しておりました が、2024 年 6 | |||
| 07/03 | 15:30 | 9627 | アインホールディングス |
| 株式会社Francfrancの株式取得(子会社化)のお知らせ その他のIR | |||
| 株 (4) 異動後の所有株式数 ( 議決権の数 :47,987 個 ) ( 議決権所有割合 :100%) 5. 日程 (1) 取締役会決議日 2024 年 7 月 3 日 (2) 契約締結日 2024 年 7 月 3 日 (3) 株式譲渡実行日 2024 年 8 月 20 日 ( 予定 ) ( 注 ) 本株式取得の実行は、独占禁止法第 10 条第 2 項に基づく届出にかかる公正取引委員会審 査の結果において、排除措置命令の発令等がないことが前提となります。 6. 今後の見通し 本株式取得により、FJP は当社の連結子会社となり、当社グループの企業価値向上に資するも のと考えております。なお | |||
| 07/02 | 13:30 | 4348 | インフォコム |
| (変更)公開買付届出書の訂正届出書提出に伴う「ビー・エックス・ジェイ・シー・ツー・ホールディング(株)による当社株券等の公開買付開始のお知らせ」等の変更 その他のIR | |||
| ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みま す。以下 「 法 」といいます。)に基づく公開買付け( 以下 「 本公開買付け」といいます。)により取得するこ とを決定し、2024 年 6 月 19 日から本公開買付けを実施しておりますが、公開買付者が、公正取引委員会か ら 2024 年 6 月 28 日付 「 排除措置命令を行わない旨の通知書 」 及び同日付 「 禁止期間の短縮の通知書 」を 2024 年 6 月 28 日に受領したことに伴い、2024 年 6 月 19 日付で提出いたしました本公開買付けに係る公開 買付届出書について、記載事項の一部に訂正すべき事項が生じましたの | |||
| 06/27 | 17:30 | 9143 | SGホールディングス |
| (変更) 公開買付届出書の訂正届出書提出に伴う「C&Fロジホールディングス株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」及び公開買付開始公告の変更 その他のIR | |||
| と、(2) 公開買付者が、公正取引委員 会から 2024 年 6 月 25 日付 「 排除措置命令を行わない旨の通知書 」 及び 2024 年 6 月 25 日付 「 禁止期間の短縮の通知 書 」を2024 年 6 月 25 日に受領したこと、並びに(3) 公開買付届出書の記載事項の一部に誤記及び訂正すべき事項が生じ たこと等に伴い、2024 年 6 月 3 日付で提出いたしました公開買付届出書及びその添付書類である 2024 年 6 月 3 日付公開 買付開始公告の記載事項の一部を訂正するとともに、当該通知書を添付書類に追加するため、法第 27 条の8 第 2 項の規 定に基づき、公開買付届 | |||
| 06/27 | 16:00 | 6495 | 宮入バルブ製作所 |
| 公正取引委員会からの排除措置命令および課徴金納付命令について その他のIR | |||
| 2024 年 6 月 27 日 各 位 会社名株式会社宮入バルブ製作所 代表者代表取締役社長西田憲司 (コード番号 6495) 問合せ先経営管理本部経理部長井上洋一 (TEL 03-3535-5572) 公正取引委員会からの排除措置命令および課徴金納付命令について 当社は、2023 年 6 月 14 日に特定 LP ガス容器用バルブの販売に関して、独占禁止法違反 ( 不当な取 引制限の禁止 )の疑いがあるとして公正取引委員会の立入検査を受け、以降、同委員会の調査に全面 的に協力してまいりました。 その結果、本日、当社は公正取引委員会より独占禁止法に基づく排除措置命令書および課徴金納付 命令書 | |||
| 06/27 | 15:30 | 6497 | ハマイ |
| 公正取引委員会からの液化石油ガス容器用バルブの販売に関する排除措置命令及び課徴金納付命令等の受領について その他のIR | |||
| 各 位 2024 年 6 月 27 日 会社名株式会社ハマイ 代表者名代表取締役社長河西聡 (コード 6497) 問合せ先責任者専務取締役管理本部長吉村真介 ( 電話 03-3492-6711) 公正取引委員会からの液化石油ガス容器用バルブの販売に関する 排除措置命令及び課徴金納付命令等の受領について 株式会社ハマイ( 代表取締役社長 : 河西聡、以下 「ハマイ」)は、2023 年 6 月 14 日に液化石油ガス容 器用バルブの販売に関し、独占禁止法違反 ( 不当な取引制限の禁止 )の疑いがあるとして、公正取引委員 会 ( 以下 「 公取委 」)の立入検査を受け、以降、公取委の調査に対し、全 | |||
| 06/27 | 15:30 | 6497 | ハマイ |
| 独占禁止法遵守に向けた再発防止策について その他のIR | |||
| 2024 年 6 月 27 日 各 位 会社名 代表者名 株式会社ハマイ 代表取締役社長河西聡 (コード 6497) 問合せ先責任者専務取締役管理本部長吉村真介 ( 電話 03-3492-6711) 独占禁止法遵守に向けた再発防止策について 当社は、本日、液化石油ガス容器用バルブの販売に関し、独占禁止法違反 ( 不当な取引制限の禁止 )を 行ったとして、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。当社といたしまして は、事態の重大性を厳粛に受け止め、一日も早く信頼を回復するよう努めるとともに、今後ともコンプラ イアンス遵守の経営を徹底し、広く社会から信頼され続ける企業を目指 | |||
| 06/26 | 16:00 | 2503 | キリンホールディングス |
| (変更)公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う株式会社ファンケル株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ、公開買付開始公告の変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 4921)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」( 以下 「 本公開買付開始 プレスリリース」といいます。)において公表しましたとおり、株式会社ファンケル( 証券コード:4921、株 式会社東京証券取引所プライム市場、以下 「 対象者 」といいます。)の株券等に対する金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。以下 「 法 」といいます。)に基づく公開買付け( 以下 「 本公開 買付け」といいます。)を 2024 年 6 月 17 日より開始しております。 今般、公開買付者が公正取引委員会から 2024 年 6 月 25 日付 「 排除措置命令を行わない旨の通知書 | |||
| 06/20 | 16:00 | 5020 | ENEOSホールディングス |
| 完全子会社(JX金属株式会社)によるタツタ電線株式会社株式(証券コード 5809)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。) については、2022 年 12 月 21 日付公開買付者プレスリリース記載のものから変更ございません。 なお、上記のとおり、中国の競争法に関するクリアランスの取得は完了しておりますが、当該クリアランス の取得の条件として、当該クリアランス取得日以降一定の期間、公開買付者は、自らが供給している製品と対 象者が供給している製品を正当な理由なく組み合わせて中国において供給しないこと等を内容とする問題解消 措置を実施することが必要とされております。 1 日本における競争法上の届出について、公開買付者は、2023 年 3 月 3 日付で、公正取引委員会が排 除措置命令の事前通知をしないこととした場 | |||
| 06/20 | 16:00 | 5809 | タツタ電線 |
| ENEOSホールディングス株式会社の完全子会社(JX金属株式会社)による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ その他のIR | |||
| 施することが必要とされているとのことです。 1 日本における競争法上の届出について、本公開買付けによる当社株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」と いいます。)については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。そ の後の改正を含みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に 対して本株式取得に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該届出を「 事前届出 」と 4 2 3 4 5 6 いいます)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則として 30 日 ( 短縮される場合も | |||
| 06/20 | 15:00 | 4063 | 信越化学工業 |
| 三益半導体工業株式会社株式(証券コード 8155)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR | |||
| 等の判断等が存在しないこ と、並びに5 対象者に関する未公表の重要事実 ( 法第 166 条第 2 項に定める重要事実をいいます。) 及び公開買付け等事実 ( 法第 167 条第 2 項に定める事実をいいます。)が存在しないことを実施の前 提条件としていました。 その後、公開買付者は、日本における競争法上の届出について、2024 年 5 月 14 日付で「 排除措置命令を行 わない旨の通知書 」を公正取引委員会より受領し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みます。) 第 10 条第 2 項に基づく本公開買付けによる株式取得 ( 以 | |||
| 06/20 | 15:00 | 8155 | 三益半導体工業 |
| 当社関係会社である信越化学工業株式会社による当社株式に対する公開買付けの開始に関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ その他のIR | |||
| て、訴訟又は手続も係属しておらず、かつ、本公開買付けの開 始を禁止又は制限する司法・行政機関等の判断等が存在しないこと、並びに5 当社に関 する未公表の重要事実 ( 法第 166 条第 2 項に定める重要事実をいいます。) 及び公開買付 け等事実 ( 法第 167 条第 2 項に定める事実をいいます。)が存在しないことを実施の前提 条件としていたとのことです。 その後、公開買付者は、日本における競争法上の届出について、2024 年 5 月 14 日付で「 排除 措置命令を行わない旨の通知書 」を公正取引委員会より受領し、私的独占の禁止及び公正取引の 確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 | |||
| 06/18 | 16:30 | 4348 | インフォコム |
| ビー・エックス・ジェイ・シー・ツー・ホールディング株式会社による当社(証券コード:4348)の株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR | |||
| 和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みます。) 第 10 条第 2 項の定めに よる公正取引委員会に対する公開買付者の事前届出に関し、1 公開買付者が、公正取引委員会から、対 象者株式の全部又は一部の処分、その事業の一部の譲渡その他これに準じる処分を命じる内容の排除措 置命令の事前通知を受けた場合、2 同法に基づく排除措置命令の事前通知がなされるべき措置期間が満 了しない場合、又は3 公開買付者が同法第 10 条第 1 項の規定に違反する疑いのある行為をする者とし て裁判所の緊急停止命令の申立てを受けた場合には、令第 14 条第 1 項第 4 号の「 許可等 」を得られな かった場合 | |||