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「 公正取引委員会 」の検索結果

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直近7日間 直近1ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
12/26 15:57 2003 日東富士製粉
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
る独立性基準及び当社の定める独 立性基準にも抵触しておらず、一般株主と 利益相反を生ずるおそれはないと判断し、 独立役員として指定しております。 選任の理由 野口文雄氏は、や国税庁に長 年勤務された経験から、企業取引及び税務に 関する相当程度の知見を有しており、それを当 社の企業活動に反映していただけると判断い たしました。 豊島ひろ江氏は、企業法務、民商事紛争、倒 産案件、M&A、海外投資、国際取引など幅広 く法律実務に精通しており、弁護士としての経 験を当社の企業活動に反映していただくことが できるものと判断いたしました。 村松 隆 志氏は、食品会社の経営者や監査役と して豊
12/25 16:00 1417 ミライト・ワン
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」に 報告しております。 なお、2022 年度、当社連結子会社 ( 株 )ソルコムにおいて、より独占禁止法違反による排除措置命令を受けましたが、原因 究明及び再発防止策の実施を行う旨の措置報告書を提出し、措置報告内容了承の連絡を受け、本命令の履行は完了いたしました。引き 続き、ミライト・ワングループとして法令遵守の徹底及び従業員の意識改革とコンプライアンス体制強化に取り組みます。 ( 5 ) 内部監査の取り組みの状況 業務監査部 ( 内部監査部門 )は、取締役会で決議された内部監査計画に基づき、企業集団の全組織、全子会社を対象として内部監査を実施 し、業務の適正性について
12/19 17:01 6702 富士通
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たことはあ りませんが、検事、の委員及 び弁護士等の実務経験に基づく、法務・コンプ ライアンスに関する専門的見地及び経済・社会 等の企業経営を取り巻く事象に深い見識をお 持ちであるため、社外監査役としての監督機能 及び役割を果たしていただけると考えておりま す。 また、同氏は、当社の主要株主や主要取引先 の業務執行者であった経歴がなく、当社の定め る独立性基準を満たすと考えております。 キャサリンオコーネル氏は、ニュージーランド 法弁護士であり、国内外の法律事務所及び日 系企業の法務部門での豊富な実務経験を有し ており、当社が監査役に求める法務及びコンプ ライアンスに関する知見を
12/18 14:51 9104 商船三井
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日の就任以降に開催された もの 独占禁止懇話会会員 慶應義塾大学大学院経営管理研究科 教授 <2022 年度取締役会・監査役会出席状 況 > 2023 年 6 月 20 日より新任 選任の理由 当社と利害関係のない中立的な立場にあり、 弁護士としての長年の経験や専門的知識並び に高い法令順守の精神を有し、これらの経験・ 知識を当社の監査体制に活かし、独立した客 観的かつ公正な立場から社外監査役としての 職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選 任しています。 当社と利害関係のない中立的な立場にあり、 応用実証経済学を専門とする研究者・大学教 授としての長年の経験と、財務及び会
12/18 14:33 9533 東邦瓦斯
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の記載を省略す る。 選任の理由 ・企業経営者としての豊富な経験に基づく高い 見識から、社外取締役として、経営全般につい て貴重なご意見をいただけるものと判断してお り、また、当社との間に特別の利害関係がない ことから、一般株主と利益相反の生じるおそれ がないと判断し、独立役員として指定している。 ・会社法学者及び委員として の豊富な経験に基づく高い見識から、社外取 締役として、経営全般について貴重なご意見を いただけるものと判断しており、また、当社との 間に特別の利害関係がないことから、一般株 主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、 独立役員として指定している。 ・企業経営
12/07 17:20 9735 セコム
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上場会社の主要株主 ( 当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者 ) j 上場会社の取引先 (f、g 及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者 ( 本人のみ) k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者 ( 本人のみ) l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者 ( 本人のみ) m その他 会社との関係 (2) 氏名 独立 役員 加藤秀樹 ○ ――― 適合項目に関する補足説明 選任の理由 大蔵省 ( 現財務省 )、事務局等 において国の施策の実施に携わった経験や政 策シンクタンク構想日本において培った数多く の政策プロジェクト実現の経験・見識を、当社
12/07 16:12 7453  良品計画
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おりま す。 また、当社と当該社外監査役との間には、過 去を含め、なんら利害関係がなく高度の独立 性を有しているため、独立役員に指定いたしま した。菊地麻緒子 ○ ――― 法務省検事、などの実務経 験、国内・国際弁護士経験、他社における法務 実務に加え、社外取締役や常勤社外監査役を 歴任され、幅広い見識を有しており、当該観点 からの助言を期待して選任しております。 また、当社と当該社外監査役との間には、過去 を含め、なんら利害関係がなく高度の独立性を 有しているため、独立役員に指定いたしまし た。 【 独立役員関係 】 独立役員の人数 8 名 その他独立役員に関する事項
12/07 13:49 9735 セコム
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上場会社の主要株主 ( 当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者 ) j 上場会社の取引先 (f、g 及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者 ( 本人のみ) k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者 ( 本人のみ) l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者 ( 本人のみ) m その他 会社との関係 (2) 氏名 独立 役員 加藤秀樹 ○ ――― 適合項目に関する補足説明 選任の理由 大蔵省 ( 現財務省 )、事務局等 において国の施策の実施に携わった経験や政 策シンクタンク構想日本において培った数多く の政策プロジェクト実現の経験・見識を、当社
11/24 17:10 8233 髙島屋
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、当社社外役員の独立性判断基準の要 件を満たしていることから、同氏の独立性 に影響を与えるものではないと判断してお ります。 * 学識経験者としての専門知識と豊富な 経験、及び元委員の 経験を有しており、当社の経営に活かして いただくため、社外取締役といたしました。 * 当社社外役員の独立性判断基準の要件を満 たしており、現在・最近及び過去において一般 株主と利益相反が生じる立場にはないため、 独立した立場から当社に対する有益な助言や 経営の監督を行っていただけると考え、独立役 員に指定しております。 *みずほ証券株式会社取締役社長及び取締役 会長等を歴任され、経営者としての豊富
11/17 11:58 9302 三井倉庫ホールディングス
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て適任であると判断しております。 上記に加え、当社の定める社外役員の独立性 基準を満たし、また証券取引所の独立役員に 関する判断基準に照らしても一般株主と利益 相反が生じるおそれがないため、独立役員とし て指定しております。 菊地麻緒子 ○ 菊地麻緒子氏は、日立建機株式会社の 社外取締役であります。 日本及び米国ニューヨーク州の弁護士資格を 有し、企業法務に携わるとともに、検察庁及び での執務経験、さらに当社常 勤社外監査役としての実績に基づく豊富な経 験、識見に基づき、当社グループの企業活動 全般に関する有意義な助言をいただいた実績 から、社外取締役として適任であると判断して
11/15 15:00 4091 日本酸素ホールディングス
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し て適任であると判断しております。また、その経 歴より一般株主と利益相反を生じるおそれがな い者として、独立役員に指定しております。 財務省およびにおいて要職を 歴任し、現在、グローバルにサービスを提供し ている法律事務所のスペシャルアドバイザーを 務められていることから、社外取締役として適 任であると判断しております。また、その経歴よ り一般株主と利益相反を生じるおそれがない者 として、独立役員に指定しております。山地勝仁 ○ ――― ヤマハ発動機株式会社において長年にわたり 技術開発や生産・調達に従事し、その後同社 の取締役を務められたことから、社外取締役と して適任である
11/14 17:48 8097 三愛オブリ
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3 事業年度において いずれも当社および同社の連結売上高の それぞれ0.2% 未満である。また、当社と 同社との間には株式の保有関係がある が、同社の保有する当社株式および当社 の保有する同社株式の持株比率はいず れも1% 未満と僅少であることから、社外 取締役の独立性に影響を及ぼすものでは ないと判断している。 選任の理由 鵜瀞惠子氏は、において長 年にわたり経済法の分野に携わり、そのなかで 培われた高い見識とその豊富な経験を活か し、当社取締役会の意思決定および取締役の 職務執行の監督を適切におこなっていただけ るものと判断し、社外取締役として選任してい る。また、当社が定
11/10 16:54 9508 九州電力
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に必要な調査及び費用の確保に協力する。 o 代表取締役及び内部監査部門は、監査等委員会と定期的に会合をもち、意見交換等を行う。 □ 整備・運用状況 当社及び九電みらいエナジー株式会社は、九州地区、関西地区における特別高圧電力及び高圧電力の供給に関して、「 私的独占の禁止及び 公正取引の確保に関する法律 ( 独占禁止法 )」 違反の疑いがあるとして、2021 年 7 月 13 日にによる立入検査があり、当社は2023 年 3 月 30 日に同委員会から独占禁止法に基づく排除措置命令及び課徴金納付命令を受け、また、九電みらいエナジー株式会社は排除措置命令を 受けました。 当社といたし
10/30 16:56 9503 関西電力
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から、特別高圧電力及び高圧電力の取引に関して、不当な取引制限を禁止する独占禁止法第 3 条に 違反する行為 ( 以下、本件行為 )があったと認定されました。 当社は、立入検査前に違反行為を取りやめていたことおよびに対し課徴金減免制度の適用を申請し、これが認められたことな どから、課徴金納付命令および排除措置命令のいずれも受けておりません。 また、本件行為に関し、当社は、7 月 14 日に経済産業大臣から業務改善命令を受領し、8 月 10 日に、電気事業法 ( 第 2 条の17 第 1 項 )に基づく業 務改善計画を経済産業大臣に提出しました。本計画は、
10/02 09:26 8097 三愛オブリ
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有する当社株式および当社 の保有する同社株式の持株比率はいず れも1% 未満と僅少であることから、社外 取締役の独立性に影響を及ぼすものでは ないと判断している。 鵜瀞惠子氏は、において長 年にわたり経済法の分野に携わり、そのなかで 培われた高い見識とその豊富な経験を活か し、当社取締役会の意思決定および取締役の 職務執行の監督を適切におこなっていただけ るものと判断し、社外取締役として選任してい る。また、当社が定める独立性基準を満たして おり、一般株主と利益相反が生じるおそれがな いことから独立役員に指定している。 二宮洋二氏は、財務省などにおいて長年に わたり金融の分野に携
09/22 16:41 9503 関西電力
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
から、特別高圧電力及び高圧電力の取引に関して、不当な取引制限を禁止する独占禁止法第 3 条に 違反する行為 ( 以下、本件行為 )があったと認定されました。 当社は、立入検査前に違反行為を取りやめていたことおよびに対し課徴金減免制度の適用を申請し、これが認められたことな どから、課徴金納付命令および排除措置命令のいずれも受けておりません。 また、本件行為に関し、当社は、7 月 14 日に経済産業大臣から業務改善命令を受領し、8 月 10 日に、電気事業法 ( 第 2 条の17 第 1 項 )に基づく業 務改善計画を経済産業大臣に提出しました。本計画は、
09/15 12:10 7038 フロンティア・マネジメント
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たり、顧問契約は2018 年 8 月 に解消しております。 選任の理由 日本銀行及び株式会社産業再生機構の要職 を歴任した中で培われた経済、金融及び事業 再生の深い知見を、当社の取締役会の監督機 能の強化に活かしていただきたいためでありま す。また、同氏は東京証券取引所の定める独 立役員の要件を満たしており、一般株主との間 に利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立 役員に指定しております。 の要職を歴任した中で培われ た経済法・競争政策及び企業コンプライアンス の深い識見並びに豊富な経験をもとに、当社 の取締役会の監督機能の強化にご貢献いただ きたいためであります。また、同氏は
08/30 15:42 9735 セコム
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田信 ○ ――― 適合項目に関する補足説明 選任の理由 大蔵省 ( 現財務省 )、事務局等 において国の施策の実施に携わった経験や政 策シンクタンク構想日本において培った数多く の政策プロジェクト実現の経験・見識を、当社 監査体制の強化に活かしていただけると判断 して選任しております。 なお、同氏は、一般社団法人構想日本 ( 非営 利独立の政策シンクタンク) 代表理事を務めて おり、当社は同法人が主催するフォーラム等の 会費 (10 百万円未満 )を同法人に納めておりま すが、同法人と当社との間には多数の会員の 一社との関係以外の関係は一切ありません。 同法人の非営利独立の純粋な
08/25 18:33 9765 オオバ
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判断しております。 鵜瀞惠子氏は、、大学教授 等での豊富な経験と幅広い知識を有し、現在、 当社の社外取締役として、取締役会の監督機 能の強化と透明性の確保に向け、適切な役割 を果たしており、今後においても更なる貢献が 見込まれるものであります。 なお、一般株主との利益に相反するおそれも なく、独立性・中立性について十分に確保され ていると判断しております。 永井幹人氏は、金融機関等における経営者 としての豊富な経験と企業経営に関する高い 見識を有し、現在、当社の社外取締役として、 取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に 向け、適切な役割を果たしており、今後におい ても更なる貢献
08/07 16:47 6702 富士通
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せん。このため、同氏は当社の定める 独立性基準を満たすと判断しております。 幕田英雄氏は、過去に社外役員となること以外 の方法で会社経営に直接関与されたことはあ りませんが、検事、の委員及 び弁護士等の実務経験に基づく、法務・コンプ ライアンスに関する専門的見地及び経済・社会 等の企業経営を取り巻く事象に深い見識をお 持ちであるため、社外監査役としての監督機能 及び役割を果たしていただけると考えておりま す。 また、同氏は、当社の主要株主や主要取引先 の業務執行者であった経歴がなく、当社の定め る独立性基準を満たすと考えております。 キャサリンオコーネル氏は、ニュージーランド 法