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「 公正取引委員会 」の検索結果
検索結果 193 件 ( 21 ~ 40) 応答時間:2.05 秒
ページ数: 10 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/08 | 13:16 | AP78 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 」に定義します。以下同じとします。)を行い、当該事前届出は同日付で受理されました。また、2025 年 7 月 2 日付で公正取引委員会より「 排除措置命令を行わない旨の通知書 」 及び「 禁止期間の短縮の通知書 」を受領 し、日本における競争法に基づき必要な手続及び対応が完了しました。そのため、公開買付者は、2025 年 7 月 4 日、その他の本前提条件が充足されることを前提に同年 8 月 8 日を本公開買付けの開始日として本公開買付けを開 始したい旨を対象者に対して連絡いたしました。 4/67 EDINET 提出書類 株式会社 AP78(E40887) 公開買付届出書 2024 年 7 | |||
| 08/07 | 15:30 | TCB‐14 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 株式会社 (E40872) 公開買付届出書 (2) 【 根拠法令 】 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる対象者 株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該届出を 「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、原則として、事前届出が受理された日から30 日 ( 短縮される場合 | |||
| 08/07 | 11:15 | ビー・エックス・ジェイ・イー・ツー・ホールディング | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| EDINET 提出書類 ビー・エックス・ジェイ・イー・ツー・ホールディング株式会社 (E40900) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによ る対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以 下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により | |||
| 08/06 | 13:10 | 5076 | インフロニア・ホールディングス |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる対象 者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)の前に、本株式取得に関する計画をあらかじめ届け出なければ ならず( 以下当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により事前届出が受理された日から30 日 ( 短縮さ れる場合もあります。)を経過する日までは本株式取得をすることはできません( 以下、株式の取得が禁止される 当該期間を「 取得禁止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他の会社の株 式の取得行為を禁止しており | |||
| 07/29 | 16:24 | TK | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによる株 式取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 当該届出を、以下 「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則として30 日 ( 短縮される場合 もあります。)を経過するまでは本株式取得を行うことができません( 本株式取得が禁止される当該期間を、以下 「 取得禁止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他の | |||
| 07/15 | 13:38 | PCGVIー1 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本取引による対象者株式 の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該届出を「 事 前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、原則として、事前届出受理の日から30 日 ( 短縮される場合もありま す。)を経過するまでは本株式取得をすることはできません( 以下、本株式取得が禁止される当該期間を「 取得禁止 期間 」と | |||
| 07/08 | 12:35 | 9956 | バローホールディングス |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| の数に占める割合 」 及び「 買付け等を行った後に おける株券等所有割合 」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 ― ― 35/51 6 【 株券等の取得に関する許可等 】 (1) 【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 株式会社バローホールディングス(E03207) 公開買付届出書 (2) 【 根拠法令 】 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによる対象 者株式の取得 ( 以下 | |||
| 05/30 | 15:16 | 9437 | NTTドコモ |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| )【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによ る対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以 下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、原則として、事前届出が受理された日から30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経過するまでは本株式取得を行う | |||
| 05/27 | 14:00 | 1911 | 住友林業 |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによる対 象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該 届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、原則として、事前届出が受理された日から30 日 ( 短縮さ れる場合もあります。)を経過するまでは本株式取得を行うことはできません( 以下、本株式取得が禁止され | |||
| 05/16 | 13:47 | TGTホールディングス | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| ホールディングス(E40659) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる 株式取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)の前に、本株式取得に関する計画をあらかじめ届け出なければな らず( 以下、当該届出を「 独禁法事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、原則として、独禁法事前届出 が受理された日から | |||
| 05/13 | 16:56 | BCJ-98 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによる対 象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画を予め届け出なければならず( 以下、当該届出を 「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により事前届出が受理された日から原則として30 日 ( 短縮される場合も あります。)を経過するまでは本株式取得を行うことができません( 以下、本株式取得が禁止される当該期間を 「 取得禁止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 | |||
| 05/08 | 12:52 | 4507 | 塩野義製薬 |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| おける公開買付価格は、対象者の本源的価値を100% 表した価額とは到底言えず、 上値の余地が存在するものと考えていること、本取引におけるシナジー効果を考慮すれば、いまだ十分な水準に あると評価できないものと考えていることから、再度、本公開買付価格の引上げに関する再検討の要請を受けま した。一方で、公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の 改正を含みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、本公開買付けによる株式取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関して、公正取引委員会による | |||
| 05/02 | 11:18 | 6479 | ミネベアミツミ |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 167 条第 2 項に定めるものをいいます。)で対象者が公表 ( 法第 166 条第 4 項又は167 条第 4 項に定める意味を有します。)していないものを認識していないこと。 ( 注 1) 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改 正を含みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づく届出 ( 以下 「 事前届出 」と いいます。)が必要になると判断しており、2025 年 4 月 11 日に公正取引委員会に対して事前届出を行 い、当該事前届出は同日に受理されております。公開買付者は、独占禁止法第 | |||
| 04/28 | 09:19 | パロマ・リームホールディングス | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 行った後に おける株券等所有割合 」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。 40/63 6【 株券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 株式会社パロマ・リームホールディングス(E40554) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる 対象者株式の取得 | |||
| 04/21 | 11:39 | BCJ-92 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 会社 BCJ-92(E40478) 公開買付届出書 (2) 【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによる対 象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該 届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則として30 日 ( 短縮 | |||
| 04/14 | 15:30 | ASNFホールディングス合同会社 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 】 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによる対象 者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該届出 を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則として30 日 ( 短縮される場合 もあります。)を経過するまでは本株式取得を行うことができません( 以下、本株式取得が禁止される当該期間を 「 取得禁 | |||
| 04/11 | 13:16 | 1808 | 長谷工コーポレーション |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 当該意見が維持されていること、(e) 本公開買付けで企図される対象者株式の買付けが法令に違反しておら ず、又は金融庁・公正取引委員会その他監督官庁から本公開買付けで企図される対象者株式の買付けが法令に違 反する旨の指導・回答・勧告その他の措置・処分がないこと、が定められております。また、当該前提条件につ いては、応募予定株主の裁量により、全部又は一部を放棄することができるものと定められております。 19/42 EDINET 提出書類 株式会社長谷工コーポレーション(E00090) 公開買付届出書 なお、本応募契約において、応募予定株主は、本応募契約締結日時点で(a) 応募予定株主の設立及び存続 | |||
| 04/04 | 16:23 | 6594 | ニデック |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 株主等の議決権の数に占める割合 」 及び「 買付け等を行った後に おける株券等所有割合 」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。 ― ― 28/50 6 【 株券等の取得に関する許可等 】 (1) 【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 ニデック株式会社 (E01975) 公開買付届出書 (2) 【 根拠法令 】 1 独占禁止法 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによる対 | |||
| 03/31 | 16:33 | 1911 | 住友林業 |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、小数点以下第三位を四捨五入しております。 45/63 6 【 株券等の取得に関する許可等 】 (1) 【 株券等の種類 】 普通株式 新株予約権 A 種種類株式 EDINET 提出書類 住友林業株式会社 (E00011) 公開買付届出書 (2) 【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによる対 象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」と | |||
| 03/24 | 11:15 | 4689 | LINEヤフー |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 。 ― ― ― ― 45/63 6 【 株券等の取得に関する許可等 】 (1) 【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 LINEヤフー株式会社 (E05000) 公開買付届出書 (2) 【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本株式取得に関する計 画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 | |||