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「 公正取引委員会 」の検索結果
検索結果 193 件 ( 41 ~ 60) 応答時間:0.428 秒
ページ数: 10 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/04 | 13:26 | JG27 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 確保に関する法律 公開買付者は、独占禁止法第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる対象者株 式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当 該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、原則として、事前届出が受理された日から30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経過するまでは本株式取得をすることはできません。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他の会社 の株式の取得行為を禁止しており、公正取引委員会はこれに違反する行為 | |||
| 03/03 | 10:33 | ARTS-3 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| の後の改正を含 みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けに よる対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画を予め届け出なければならず( 以 下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により事前届出受理の日から原則として30 日 ( 短縮 される場合もあります。)を経過するまでは本株式取得をすることができません( 以下、本株式取得が禁止さ れる当該期間を「 取得禁止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限する | |||
| 02/27 | 13:18 | JWT | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| ) 「 買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合 」 及び「 買付け等を行った後に おける株券等所有割合 」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 ― ― ― ― 50/75 6 【 株券等の取得に関する許可等 】 (1) 【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 JWT 株式会社 (E40495) 公開買付届出書 (2) 【 根拠法令 】 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して | |||
| 02/18 | 14:11 | JICC-04 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 JICC-04 株式会社 (E40460) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによ る対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以 下、当該届出を「 事前届出 」と | |||
| 02/17 | 15:12 | 三菱UFJニコス | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 券等所有割合 」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。 ― ― ― ― 6 【 株券等の取得に関する許可等 】 (1) 【 株券等の種類 】 普通株式 (2) 【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みます。以下 「 独占 禁止法 」といいます。) 公開買付者は、独占禁止法第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる株式取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該届出を「 事前届出 」 といいます。)、同条第 8 | |||
| 02/17 | 14:33 | 3076 | あいホールディングス |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 入しております。 32/46 6【 株券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 あいホールディングス株式会社 (E03006) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含 みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けに よる対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず ( 以下、当該届出を「 事前届出 」とい | |||
| 02/14 | 17:03 | Keystone Investment Holdings, L.P. | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 四捨五入しております。 32/50 6【 株券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 Keystone Investment Holdings, EDINET 提出書類 L.P.(E40455) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計 | |||
| 02/07 | 11:39 | 2117 | ウェルネオシュガー |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| す。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付け による対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければなら ず( 以下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則と して30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経過するまでは本株式取得を行うことができません( 以下、本株 式取得が禁止される当該期間を「 取得禁止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他の会社の 株式の取得行為を禁 | |||
| 02/07 | 11:15 | 7242 | カヤバ |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 31 日付 「( 開示事項の経過 ) 知多鋼業株式会社 ( 証券コード:5993)に対する公開買付け実施に 向けた進捗状況に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、2025 年 1 月 28 日付で公正取引委員会より「 排除 措置命令を行わない旨の通知書 」 及び「 禁止期間の短縮の通知書 」を受領し、独占禁止法上のクリアランスの取得 が完了しました。今般、公開買付者は、以下のとおり、独占禁止法上のクリアランスの取得を含む本公開買付前提 条件の全てが充足されたことを確認したことから、2025 年 2 月 6 日付取締役会において、本公開買付けを2025 年 2 月 7 日から開始することを決 | |||
| 02/07 | 09:55 | 4611 | 大日本塗料 |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 盾する内容の決議が行われていないこと、(ⅴ) 対象者に係る未公表の重要事実等が存在し ないこと、(ⅵ) 本公開買付けを制限又は禁止する司法・行政機関等の判断等が存在しないこと、(ⅶ) 本公開買付 けに関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みます。 以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づく届出が行われ、当該届出に対し公正取引委員会から私 的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出 等に関する規則 ( 昭和 28 年公正取引委員会規則第 1 号 | |||
| 02/06 | 11:13 | C Holdings | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含 みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けに よる株式取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)の前に、本株式取得に関する計画をあらかじめ届け出なけ ればならず( 以下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、原則として、事前届出が受 理された日から30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経過する日までは本株式取得を行うことはできません ( 以下、本株式取得が禁止される当該期間を「 取得禁止期間 」といいます | |||
| 02/05 | 13:30 | 合同会社麻生東水ホールディングス | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| に占める割合 」 及び「 買付け等を行った後に おける株券等所有割合 」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 29/45 6【 株券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 合同会社麻生東水ホールディングス(E36109) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付け | |||
| 02/05 | 09:00 | シー・シックス・エイト | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 等 】 (1) 【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 シー・シックス・エイト株式会社 (E40410) 公開買付届出書 (2) 【 根拠法令 】 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該届出を「 事前届出 」と いいます。)、同条第 8 項 | |||
| 02/03 | 14:20 | 1878 | 大東建託 |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 可等 】 (1) 【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 大東建託株式会社 (E00218) 公開買付届出書 (2) 【 根拠法令 】 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによる対象 者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該届出 を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則 | |||
| 02/03 | 11:00 | ビー・エックス・ジェイ・ビー・ツー・ホールディング | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 保証の内容については、下記 「(6) 本公開買付けに関する重要 な合意 」の「1 本公開買付契約 」をご参照ください。 ( 注 3) 本公開買付契約に基づく森氏の義務の内容については、下記 「(6) 本公開買付けに関する重要な合意 」 の「1 本公開買付契約 」をご参照ください。 ( 注 4) 本クリアランスの取得が完了していることに加えて、日本における、私的独占の禁止及び公正取引の確 保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) に基づく、公正取引委員会からの排除措置命令の事前通知並びに独占禁止法第 10 条第 9 項に基 | |||
| 02/03 | 10:00 | 9072 | ニッコンホールディングス |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| られる事実のうち未公表のものが存在しない旨の確認が対象 者から得られていること、7 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後 の改正を含みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づく株式の取得に関する計画の届出 が公正取引委員会によって受理されており、かつ、公開買付者が本取引について重大な影響を与える法的問 題がある旨の通知又は勧告を受けていないこと。 ( 注 2) 重大な本取引基本契約上の義務違反又は表明保証事項の違反がある場合及び相手方に対し倒産手続開始の申 立てがなされた場合を事由とする公開買付者又はトヨタ自 | |||
| 01/29 | 12:54 | SMFLみらいパートナーズ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 書類 SMFLみらいパートナーズ株式会社 (E36299) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含 みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付け による対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければなら ず( 以下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、原則として、事前届出受理の日から 30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経過 | |||
| 12/03 | 13:20 | W&Dインベストメントデザイン | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、9 対象者に関する未公表の重要事実 ( 法第 166 条第 2 項に定める重要事実 をいいます。以下同じです。) 及び公開買付け等事実 ( 法第 167 条第 2 項に定める事実をいいます。以 下同じです。)の不存在並びに10 対象者の事業、財政状態、経営成績若しくはキャッシュ・フロー又は これらの見通しに重大な悪影響を与える可能性のある事由等の不存在。本覚書における各当事者の義務 その他の概要については、下記 「(3) 本取引に係る重要な合意に関する事項 」の「3 本覚書 」をご参 照ください。 その後、公開買付者は、本取引に関して、独占禁止法に基づく必要な手続及び対応がないことを、公正取引委員 会に | |||
| 11/27 | 11:09 | 9433 | KDDI |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 係者に対して、本特別関係者が所有 する対象者株式を譲渡せず、また、これらの者と共同して対象者の株主としての議決権その他の権利を 行使しないこと。 6【 株券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 (2)【 根拠法令 】 公開買付者は、独占禁止法第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによる対象者株 式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該 届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則として30 日 ( 短縮 される場合もありま | |||
| 11/20 | 16:55 | FK | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 株式会社 (E40040) 公開買付届出書 (2) 【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本株式取得に関する計 画をあらかじめ届け出なければならず( 当該届出を、以下 「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前 届出が受理された日から原則として30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経過するまでは本株式取得を行うこと ができません | |||