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「 公正取引委員会 」の検索結果
検索結果 193 件 ( 101 ~ 120) 応答時間:0.428 秒
ページ数: 10 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/19 | 11:34 | JICC-02 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| を行った後に おける株券等所有割合 」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。 34/496【 株券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 JICC-02 株式会社 (E39283) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本株式取得に関す る計画をあらかじめ届け出なけ | |||
| 02/28 | 10:19 | BCJ-78 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる 対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以 下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により事前届出受理の日から原則として30 日 ( 短縮さ れる場合もあります。)を経過するまでは本株式取得をすることができません( 以下、本株式取得が禁止される 当該 | |||
| 02/21 | 11:10 | BCJ-80 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 許可等 】 (1) 【 株券等の種類 】 普通株式 (2) 【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによる対 象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該 届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、原則として、事前届出が受理された日から30 日 ( 短 | |||
| 02/09 | 15:28 | 8750 | 第一生命ホールディングス |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| しな いこと。 EDINET 提出書類 第一生命ホールディングス株式会社 (E06141) 公開買付届出書 6 【 株券等の取得に関する許可等 】 (1) 【 株券等の種類 】 普通株式 (2) 【 根拠法令 】 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによる対象 者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該届出 を「 事前届出 」といい | |||
| 02/09 | 13:25 | PTCJ‐5ホールディングス | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによる対 象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該 届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則として30 日 ( 短縮され る場合もあります。)を経過するまでは本株式取得を行うことができません( 以下、本株式取得が禁止される当該 期間を「 取得禁止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一 | |||
| 02/06 | 11:20 | Jump Life | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 分子に加算しておりません。 ( 注 4) 「 買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合 」 及び「 買付け等を行った後に おける株券等所有割合 」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。 6【 株券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 (2)【 根拠法令 】 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含 みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付け による対象者株式の取得 ( 以下 「 本株 | |||
| 01/30 | 12:35 | 7631 | マクニカ |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 合 」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。 - - 54/846 【 株券等の取得に関する許可等 】 (1) 【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 株式会社マクニカ(E02906) 公開買付届出書 (2) 【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによる対 象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいま | |||
| 01/30 | 11:48 | ブルーム1 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 及び外国貿易法上の手続に係る本クリアランスの取得が完了して おります。また、日本における競争法上の手続に係る本クリアランスの取得に関し、公開買付者は、2024 年 1 月 16 日付で公正取引委員会に対して事前届出を行い、同日付で受理されており、排除措置命令の事前通知がな されるべき措置期間及び取得禁止期間 ( 以上の各用語につき下記 「6 株券等の取得に関する許可等 」の「(2) 根拠法令 」の「1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 」にて定義します。)は、原則として2024 年 2 月 15 日の経過をもって満了する予定であるため、公開買付者はかかる本前提条件は放棄することとい | |||
| 01/23 | 13:38 | BCJ-74 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 。その後の改 正を含みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 上のクリアランスの取得について、下記 「6 株券等の取得に関 する許可等 」の「(2) 根拠法令 」に記載のとおり、2023 年 12 月 15 日、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる 対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する事前届出 ( 下記 「6 株券等の取得に関する許可等 」 の「(2) 根拠法令 」において定義します。以下同じです。)を行い、当該事前届出は同日付で受理されました。な お、2024 年 1 月 14 日の経過をもって取得禁止期間は終了し、また、公開買付者は、2023 年 | |||
| 12/15 | 09:56 | 旭化成ホームズ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによる対象 者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該届出 を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則として30 日 ( 短縮される場合 もあります。)を経過するまでは本株式取得を行うことができません( 以下、本株式取得が禁止される当該期間を 「 取得禁止期間 | |||
| 12/07 | 13:54 | 9042 | 阪急阪神ホールディングス |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| ります。 34/526【 株券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 阪急阪神ホールディングス株式会社 (E04103) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含 みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付け による対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければなら ず( 以下、当該届出を「 事前届出 」といいま | |||
| 12/07 | 11:14 | 9602 | 東宝 |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決権の数に占める割合 」 及び「 買付け等を行った後に おける株券等所有割合 」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。 6 【 株券等の取得に関する許可等 】 (1) 【 株券等の種類 】 普通株式 (2) 【 根拠法令 】 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる株式取 得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該届出を「 事前 | |||
| 11/15 | 13:17 | 2413 | エムスリー |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けに よる対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず ( 以下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、原則として、事前届出受理の日から30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経過するまでは本株式取得をすることはできません( 以下、本株式取得 が禁止される当該期間を「 取得禁止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他の会社の 株式の取得行為を禁止しており、公正取引委員会は | |||
| 11/14 | 14:20 | 9069 | センコーグループホールディングス |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づく株式の取得に関する計画の届出が公正取引委員会に よって受理されており、かつ、買付者が対象者株式の取得について重大な影響を与える法的問題がある旨の 通知又は勧告を受けていないこと また、本応募契約において、若濵氏は、(ⅰ) 第一回公開買付けと実質的に矛盾若しくは抵触し、又は本公開買 付けの実行を困難にするおそれのある取引 ( 以下 「 抵触取引 」といいます。)に関連する合意をし、又は抵触取 引に応じてはならず、また、(ⅱ) 直接又は間接を問わず、抵触取引の申込み若しくは申込みの勧誘又は抵触取引 に関するいかなる協議 | |||
| 11/13 | 13:54 | 志太ホールディングス | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本取引の一環として行われる本第三者割当増資に際 しての公開買付者の株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければな らず( 以下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則とし て30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経過するまでは本株式取得を行うことができません( 以下、本株式取得が 禁止される当該期間を「 取得禁止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他の会 | |||
| 11/10 | 13:55 | 1801 | 大成建設 |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| おける株券等所有割合 」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。 ― ― ― ― 30/486 【 株券等の取得に関する許可等 】 (1) 【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 大成建設株式会社 (E00052) 公開買付届出書 (2) 【 根拠法令 】 公開買付者は、独占禁止法第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる対象者株式の取 得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該届出を「 事前届 出 」といいます。)、同条第 8 項により、原則として、事前届出受理の日から | |||
| 11/07 | 14:25 | 9008 | 京王電鉄 |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 位を四捨五入しております。 30/486 【 株券等の取得に関する許可等 】 (1) 【 株式の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 京王電鉄株式会社 (E04092) 公開買付届出書 (2) 【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる対象 者の株式取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)の前に、本株式取得に関する計画をあら | |||
| 10/10 | 13:01 | 8267 | イオン |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決権の数に占める割合 」 及び「 買付け等を行った後に おける株券等所有割合 」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 - - - - - - 20/386 【 株券等の取得に関する許可等 】 (1) 【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 イオン株式会社 (E03061) 公開買付届出書 (2) 【 根拠法令 】 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによる対象 者株式の取得 | |||
| 10/02 | 13:15 | 3050 | DCMホールディングス |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 】 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含 みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けに よる株式取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、 当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により事前届出受理の日から原則として30 日 ( 短縮され る場合もあります。)を経過するまでは対象者の株式を取得することができません( 以下、株式の取得が禁止 される当該期間を「 取得禁止期間 | |||
| 09/28 | 13:30 | BCJ-76 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 書類 株式会社 BCJ-76(E39065) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによ る対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以 下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、原則として、事前届出が受理された日から30 日 | |||