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「 公正取引委員会 」の検索結果
検索結果 193 件 ( 121 ~ 140) 応答時間:0.76 秒
ページ数: 10 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 09/14 | 15:27 | 6594 | ニデック |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| れらに類似し若しくは準じる事由をいいます。)が生じていないこと 公開買付者は、国内外の法律事務所を起用して入念に精査した結果に基づき、本取引の実行に当たっては、(ⅰ) 日本及びベトナムにおける競争法令等に基づく手続、並びに(ⅱ) 米国における投資規制法令である対米外国投資委 員会 (CFIUS)の規制に基づく手続 (1950 年国防生産法に基づく手続 )、が必要になると判断していたところ、公開買付 者は、本公開買付けによる対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関して、(ⅰ)2023 年 6 月 2 日付 で公正取引委員会に対して事前届出を行い、同日付で受理されておりまし | |||
| 09/11 | 11:18 | 6645 | オムロン |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 22 年法律第 54 号。その後の改正を含 みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けに よる対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず ( 以下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、原則として、事前届出受理の日から30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経過するまでは本株式取得をすることはできません( 以下、本株式取得 が禁止される当該期間を「 取得禁止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取 | |||
| 09/07 | 16:25 | 9437 | NTTドコモ |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 数の総株主等の議決権の数に占める割合 」 及び「 買付け等を行った後に おける株券等所有割合 」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。 6【 株券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 (2)【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによ る対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に | |||
| 09/04 | 09:14 | インビジブルホールディングス | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、対象者株 式の取得に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下当該届出を「 事前届出 」といいます。)、 同条第 8 項により、原則として、事前届出受理の日から30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経過するま では対象者株式の取得をすることはできません( 以下対象者株式の取得が禁止される当該期間を「 取得禁止 期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他の会社 の株式の取得行為を禁止しており、公正取引委員会はこれに違 | |||
| 08/17 | 15:10 | 3288 | オープンハウスグループ |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる対象者 株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該届出を 「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、原則として、事前届出受理の日から30 日 ( 短縮される場合もあり ます。)を経過するまでは本株式取得をすることはできません( 以下、本株式取得が禁止される当該期間を「 取得禁 止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他の会社の株式 の取得行為を禁止しており、公正取引委員会はこれに違反する行為 | |||
| 08/14 | 15:02 | BPインベストメント合同会社 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| EDINET 提出書類 BPインベストメント合同会社 (E38922) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる 株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)の前に、本株式取得に関する計画をあらかじめ届け出なければ ならず( 以下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により事前届出が受理 | |||
| 08/10 | 10:50 | 8060 | キヤノンマーケティングジャパン |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| と、又は、公開買付期間中にこれらが完了することが合理的に見込まれ ていること。また、当該国又は地域の公正取引委員会その他の競争法に関する司法・行政機関等により、本公開 買付けの実行を妨げる措置又は手続がとられないことが合理的に見込まれていること。 ・公開買付者、対象者及びNTH 間において本応募契約締結日付で移行サービス契約 (Reverse TSA)( 注 3)が適法かつ 有効に締結され、有効に存続していること。 23/46( 注 1) 本応募契約において、公開買付者は、(a) 公開買付者の適法な設立及び有効な存続、(b) 公開買付者によ る本応募契約の適法かつ有効な締結及び履行、(c) 公 | |||
| 08/03 | 11:00 | 3962 | チェンジホールディングス |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付け 及び本第三者割当増資による対象者株式の取得 ( 以下総称して「 本株式取得 」といいます。)に関する計画を あらかじめ届け出なければならず( 以下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、原則 として、事前届出が受理された日から30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経過するまでは本株式取得を行 うことはできません( 以下、本株式取得が禁止される当該期間を「 取得禁止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限すること | |||
| 07/05 | 10:32 | 8002 | 丸紅 |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、同日付で本 株式取得の承認がなされたことを確認いたしました。また、公開買付者らは、日本の競争法上のクリアランスの取 得について、下記 「6 株券等の取得に関する許可等 」の「(2) 根拠法令 」に記載のとおり、公正取引委員会から 2023 年 6 月 29 日付で「 禁止期間の短縮の通知書 」を受領し、同日の経過をもって取得禁止期間 ( 下記 「6 株券等 の取得に関する許可等 」の「(2) 根拠法令 」の「1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 」にて定義 します。)が終了し、また、2023 年 6 月 29 日付で「 排除措置命令を行わない旨の通知書 」を受領し、同日をもって | |||
| 05/30 | 13:13 | Otemachi Holdings合同会社 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 「 独占禁止法 」といいます。) 並びに中 国、韓国、フランス、フィリピン及びベトナムにおける競争法その他類似の法律上必要となる競争当局 からの承認が取得され、( 待機期間又は審査期間がある場合には) 待機期間及び審査期間が経過 ( 排除 措置命令 ( 下記 「6 株券等の取得に関する許可等 」の「(2) 根拠法令 」の「1 私的独占の禁止及び 3/61EDINET 提出書類 Otemachi Holdings 合同会社 (E38676) 公開買付届出書 公正取引の確保に関する法律 」に定義します。以下同じです。)を行わない旨の通知を受領することを 含みます。)していること、また、公正取引委員会そ | |||
| 04/17 | 15:16 | 7552 | ハピネット |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる株式取 得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)の前に、本株式取得に関する計画を予め届け出なければならず( 以下、当該届 出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により事前届出が受理された日から30 日 ( 短縮される場合もありま す。)を経過する日までは本株式取得をすることはできません( 以下、株式の取得が禁止される当該期間を「 取得禁 止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野にお | |||
| 03/13 | 10:33 | 5401 | 日本製鉄 |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 通株式 EDINET 提出書類 日本製鉄株式会社 (E01225) 公開買付届出書 (2) 【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本株式取得に関する計 画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前 届出が受理された日から原則として30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経過するま | |||
| 02/17 | 13:13 | 2588 | プレミアムウォーターホールディングス |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる対象者 株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該届出を 「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、原則として、事前届出受理の日から30 日 ( 短縮される場合もあり ます。)を経過するまでは本株式取得を行うことはできません( 以下、本株式取得が禁止される当該期間を「 取得禁 止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限すること | |||
| 02/10 | 13:25 | ユニマットライフ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合 」 及び「 買付け等を行った後に おける株券等所有割合 」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。 EDINET 提出書類 株式会社ユニマットライフ(E06335) 公開買付届出書 6 【 株券等の取得に関する許可等 】 (1) 【 株券等の種類 】 普通株式 (2) 【 根拠法令 】 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによる対象 者株式の | |||
| 02/07 | 10:22 | コスモホールディングス | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 コスモホールディングス株式会社 (E38421) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本取引による対象 者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当 該届出を「 事前届出 」といいま | |||
| 02/06 | 15:06 | 8332 | 横浜銀行 |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| ) 公開買付届出書 6 【 株券等の取得に関する許可等 】 (1) 【 株券等の種類 】 普通株式 (2) 【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる対象 者の株式取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)の前に、本株式取得に関する計画をあらかじめ届け出なければ ならず( 以下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項に | |||
| 01/30 | 11:15 | SBIグローバルアセットマネジメント | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 30 日現在 )( 個 )(j)」として計算しております。 ( 注 4) 「 買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合 」 及び「 買付け等を行った後に おける株券等所有割合 」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 6【 株券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 (2)【 根拠法令 】 公開買付者は、独占禁止法第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによる対象者株 式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該 届出を「 事前届出 」といいま | |||
| 01/27 | 10:52 | BCJ-70 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 式 EDINET 提出書類 株式会社 BCJ-70(E38289) 公開買付届出書 (2) 【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる対象 者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該届 出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、原則として、事前届出受理 | |||
| 12/23 | 14:48 | NCX | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| かる事由のいずれ も放棄して本公開買付けに応募する義務を履行することができるものとされています。 ・本公開買付けが開始され、撤回されていないこと。 ・本書提出日及び伊藤忠商事が応募を実行する日において、特別の利害関係を有する取締役を除く取締役全員 の賛成により、対象者の取締役会により、本公開買付けに賛同する旨の意見表明が行われており、かつ、か かる意見表明が撤回又は変更されていないこと。 ・本公開買付けの実施又は本公開買付けへの応募を制限又は禁止する司法・行政機関等の判断等がなされてお らず、かつ、その具体的なおそれもないこと。 ・公正取引委員会に対する公開買付者による対象者の株式取得に関する | |||
| 12/21 | 13:11 | 9069 | センコーグループホールディングス |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 36/546【 株券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 A 種優先株式 EDINET 提出書類 センコーグループホールディングス株式会社 (E04179) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 公開買付者は、独占禁止法第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによる対象者株 式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該 届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則として30 日 | |||