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「 公正取引委員会 」の検索結果
検索結果 193 件 ( 141 ~ 160) 応答時間:0.418 秒
ページ数: 10 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 11/15 | 13:00 | 9069 | センコーグループホールディングス |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 券等所有割合 」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 32/466【 株券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 A 種優先株式 EDINET 提出書類 センコーグループホールディングス株式会社 (E04179) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 公開買付者は、独占禁止法第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによる対象者株 式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該 届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則と | |||
| 11/14 | 13:15 | 8053 | 住友商事 |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 社 (E02528) 公開買付届出書 (2) 【 根拠法令 】 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる対象者 株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該届出を 「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、原則として、事前届出受理の日から30 日 ( 短縮される場合もあり ます。)を経過するまでは本株式取得を行うことはできま | |||
| 11/10 | 10:00 | THE SHAPER | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 開示の方法 」の令第 14 条第 1 項第 4 号に定める事情が生じた場合と して、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。 2 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本対象者株式取得 に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項に より、原則として、事前届出受理の日から30 日 ( 短縮される場合もありま | |||
| 11/09 | 12:25 | TTCホールディングス | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、対象者株式の取得に関 する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、 原則として、事前届出受理の日から30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経過するまでは対象者株式の取得をす ることはできません( 以下対象者株式の取得が禁止される当該期間を「 取得禁止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限 | |||
| 11/08 | 11:43 | 8750 | 第一生命ホールディングス |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 対象者の発行す る株券等に係る議決権行使を行う可能性があるが、本特別関係者は、公開買付期間中に、公開買付者及 びその特別関係者と共同して対象者の株主又は投資主としての議決権その他の権利を行使する旨の指図 をしないこと。 EDINET 提出書類 第一生命ホールディングス株式会社 (E06141) 公開買付届出書 6 【 株券等の取得に関する許可等 】 (1) 【 株券等の種類 】 普通株式 (2) 【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、独占禁止法第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本株式取得に関する計画をあら かじめ届け出なければな | |||
| 10/28 | 15:00 | HTSK | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる株式 取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)の前に、本株式取得に関する計画を届け出なければならず( 以下、当該届 出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により事前届出受理の日から原則として30 日 ( 短縮される場合もあ ります。)を経過するまでは対象者株式を取得することができません( 以下、株式の取得が禁止される当該期間を 「 取得禁止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 | |||
| 09/27 | 10:57 | BCJ-52 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| (2)【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる 対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以 下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により事前届出受理の日から原則として30 日 ( 短縮さ れる場合もあります。)を経過するまでは本株式取得をすることがで | |||
| 09/26 | 15:20 | Lifting Holdings BidCo | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| に関する許可等 」の「(2) 根拠法令 」において定義します。)を公正取引委員会よ り受領し、取得禁止期間 ( 下記 「6 株券等の取得に関する許可等 」の「(2) 根拠法令 」において定義しま す。)が2022 年 9 月 14 日をもって終了することを確認したことをもって、本経営統合の実行に必要な競争法に基 づく全ての許認可を取得し、本公開買付けによる対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)を実行 することが可能となったことを確認いたしました。 2 公開買付者らは、対象者より、2022 年 9 月 22 日開催の対象者取締役会において、2022 年 9 月 22 日現在 | |||
| 09/15 | 15:17 | SBIノンバンクホールディングス | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 合 」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 15/376【 株券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 SBIノンバンクホールディングス株式会社 (E38010) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、本株式取得に関して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。そ の後の改正を含みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公 開買付けによる株式取得 ( 以下 「 本株式取得 | |||
| 09/02 | 16:47 | ボイジャー | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、公正取引委員会に対して、本公開買付け による対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければなら ず( 以下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則と して30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経過するまでは本株式取得を行うことができません( 以下、本株 式取得が禁止される当該期間を「 取得禁止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他の会社の 株式の取得行為を禁止しており、公正取引委員会はこれに違反 | |||
| 08/30 | 11:07 | 3182 | オイシックス・ラ・大地 |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| )が対象 者株式の取得価額 (1 株あたり)を下回る場合、売却価額と取得価額の差額を創業家に対して補償請求するこ とができるものとする。 ・公開買付者が対象者株式の取得のために本公開買付けを実施した場合、公開買付けに要した手続費用、及び 公正取引委員会への株式取得にかかる届出に要する費用それぞれの半額を創業家に対して請求することがで きるものとする。 ( 注 3) 本公開買付け後の売却を想定しております。 (f) 表明保証 創業家は、本売却請求権を行使する場合、公開買付者に対し、売却請求権の行使日において、以下の事項が全 て真実かつ正確であることを表明し保証する。 ・本覚書に企図されている取引 | |||
| 08/12 | 13:44 | BCPE Bronze Cayman, L.P. | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる株式 取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該届出を「 事 前届出 」といいます。)、同条第 8 項により事前届出受理の日から原則として30 日 ( 短縮される場合もあります。) を経過するまでは対象者の株式を取得することができません( 以下、株式の取得が禁止される当該期間を「 取得禁 止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他の会社の株 式の取得行為を禁止しており、公正取引委員会はこれに違反 | |||
| 08/12 | 13:24 | SKライフサポート | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付け による対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければなら ず( 以下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則と して30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経過するまでは本株式取得を行うことができません( 以下、本株 式取得が禁止される当該期間を「 取得禁止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他の会社の 株式の取得行為を禁止しており、公正取引委員会はこ | |||
| 08/05 | 15:59 | 4550 | 日水製薬 |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 開買付者が公正取引委員会より2022 年 7 月 11 日付 「 排除措置命令を行わない旨の通知書 」 及び「 禁止期間の短縮 の通知書 」を2022 年 7 月 12 日付で受領したことに伴い、本他社株公開買付けに係る公開買付届出書 ( 以下 「 本他社株 公開買付届出書 」といいます。)の訂正届出書を2022 年 7 月 13 日付で関東財務局長へ提出するとともに、法第 27 条の 8 第 8 項及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 ( 平成 2 年大蔵省令第 38 号。その後 の改正を含みます。以下 「 他社株府令 」といいます。) 第 22 条第 2 項本文 | |||
| 08/01 | 13:15 | 6479 | ミネベアミツミ |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| の数 (230,839 個 )を分母として計算しております。 ( 注 4) 「 買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合 」 及び「 買付け等を行った後に おける株券等所有割合 」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。 6【 株券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 (2)【 根拠法令 】 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含 みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けに よる対象 | |||
| 06/29 | 16:51 | ミライサイテキグループ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 株主等の議決権の数に占める割合 」 及び「 買付け等を行った後に おける株券等所有割合 」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。 6【 株券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 (2)【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによ る対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する | |||
| 06/17 | 10:00 | 7701 | 島津製作所 |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対 して本株式取得に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該届出を「 事前届出 」といいま す。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則として30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経過 するまでは本株式取得を行うことができません( 以下、本株式取得が禁止される当該期間を「 取得禁止期間 」とい います。)。公開買付者は、本株式取得について、2022 年 6 月 16 日に公正取引委員会に対して事前届出を行い、同 日付で受理されており、独占禁止法第 50 条第 1 項に基づく排除措置命令の事前通知がなされるべき | |||
| 06/13 | 15:15 | 6890 | フェローテックホールディングス |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| フェローテックホールディングス(E02024) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 公開買付者は、2022 年 6 月 6 日付で東洋刄物公開買付けにかかる公開買付届出書を提出しており、本公開買 付けの決済の開始前に、東洋刄物及びその子会社が公開買付者の企業結合集団に含まれることになる予定で す。そのため、公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その 後の改正を含みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本 公開買付けによる対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)の前に | |||
| 05/23 | 10:04 | エムズ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| しております。 6【 株券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 (2)【 根拠法令 】 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含 みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けに よる株式取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)の前に、本株式取得に関する計画をあらかじめ届け出なけ ればならず( 以下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、原則として、事前届出が受 理された日から30 日 ( 短縮 | |||
| 05/16 | 09:30 | 9041 | 近鉄グループホールディングス |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 。 40/576【 株券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 近鉄グループホールディングス株式会社 (E04102) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる 株式取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)の前に、本株式取得に関する計画をあらかじめ届け出なければ | |||