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「 公正取引委員会 」の検索結果
検索結果 43 件 ( 1 ~ 20) 応答時間:0.339 秒
ページ数: 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/04 | 09:00 | 3391 | ツルハホールディングス |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 、2025 年 12 月 2 日現在において、当社が、当社の表明及び保証に関して重要な点 において違反していない旨の報告を受け、同日、当該違反が生じていないと判断したとのことです。 (エ) 公開買付者は、当社より、2025 年 12 月 2 日現在において、本公開買付開始日の前営業日 ( 同日を含みま す。)までに当社が履行又は遵守すべき本資本業務提携最終契約上の義務の重大な不履行又は不遵守が存 在しない旨の報告を受け、同日、当該違反が生じていないと判断したとのことです。 (オ) 公開買付者は、2025 年 4 月 30 日に、公正取引委員会から本公開買付けによる当社株式の取得 ( 以下 「 本株 | |||
| 11/14 | 14:02 | 6406 | フジテック |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| いこと。 6 本公開買付けに関し、本クリアランスが得られていること。また、公正取引委員会その他の競争法に関する 司法・行政機関等及び投資規制法に関する司法・行政機関等により、本公開買付けの実行を妨げる措置又は 手続がとられないことが合理的に見込まれていること。 7 本公開買付けに関して、公開買付けの完了前に必要となる許認可等 ( 本クリアランス以外にもしあれば)が取 得又は履践されており、司法・行政機関等により、本公開買付けの実行を妨げる措置又は手続がとられない ことが合理的に見込まれていること。 ( 注 2) 本公開買付契約において、公開買付者は、1 設立及び存続の有効性、2 本公開買付契約 | |||
| 09/26 | 15:42 | 4917 | マンダム |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 了の日の前日までに完了する目途が付いているとのことです。また、独占禁止法に基づく必要な手続及 び対応については、公開買付者は、2025 年 9 月 12 日付で公正取引委員会に対して事前届出 ( 公開買付者は、独 占禁止法第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本株式取得に関する計画をあらかじめ届け出なけ ればならないとのことで、以下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)を行い、当該事前届出は同日付で受 理されているとのことです。したがって、排除措置命令 ( 独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野におけ る競争を実質的に制限することとなる他の会社の株式の取得行為 | |||
| 08/08 | 13:58 | 6937 | 古河電池 |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| AP78による当社株式に対する公開買付け実施に向けた進捗状況のお知らせ」において お知らせいたしましたとおり、両日時点で、日本及びタイの競争法に基づく本公開買付けの実施のために必要な 手続及び対応のうち、日本における競争法に基づき必要な手続及び対応が完了していなかったとのことです。そ して、2025 年 6 月 30 日、本公開買付けによる当社株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画 の届出 ( 以下当該届出を「 事前届出 」といいます。)を行い、当該事前届出は同日付で受理されたとのことで す。また、2025 年 7 月 2 日付で公正取引委員会より「 排除措置命令を行わ | |||
| 05/08 | 15:56 | 4551 | 鳥居薬品 |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関し て、公正取引委員会によるクリアランスを得る必要があるところ、2024 年 11 月 1 日に実施した公正取引委員会 への事前相談の中で、公正取引委員会による本株式取得に係る事前審査 ( 以下 「 本事前審査 」といいます。)に 関して当初想定よりも期間を要することが判明し、2024 年 11 月 5 日、当社に対して本公開買付価格の協議に関 して休止することを申し入れたとのことです。その後、クリアランス取得に向けた公正取引委員会との協議が 一定程度進展したことから、公開買付者は、2025 年 1 月 10 日、当社に対して本取引公表予定日を | |||
| 05/02 | 14:04 | 6957 | 芝浦電子 |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| する事実 ( 法第 167 条第 2 項に定めるものをいいます。)で当社が公表 ( 法第 166 条第 4 項又 は167 条第 4 項に定める意味を有します。)していないものを認識していない旨の連絡をいたしました。 なお、ミネベアミツミは、2025 年 4 月 11 日に公正取引委員会に対して独占禁止法 ( 下記 「(2) ミネベアミツミ公開 買付けに関する意見の根拠及び理由 」の「1 ミネベアミツミ公開買付けの概要 」において定義します。以下同じ です。) 第 10 条第 2 項に基づく事前届出を行い、当該事前届出は同日に受理されているところ、取得禁止期間及び措 置期間 ( 注 1)は、原 | |||
| 04/11 | 13:29 | 8886 | ウッドフレンズ |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| に開 始され、かつ撤回されていないこと、(c) 本公開買付けに関して、当社の取締役会が賛同の意見を表明する意見 表明報告書を管轄財務局に提出しており、かつ、かかる意見が撤回、留保又は変更されていないこと、(d) 本公 開買付けに関して、本特別委員会から、本公開買付けが当社の少数株主にとって不利益でない旨の意見が提出さ れ、かつ当該意見が維持されていること、(e) 本公開買付けで企図される当社株式の買付けが法令に違反してお らず、又は金融庁・公正取引委員会その他監督官庁から本公開買付けで企図される当社株式の買付けが法令に違 反する旨の指導・回答・勧告その他の措置・処分がないこと、が定められている | |||
| 02/07 | 16:33 | 4615 | 神東塗料 |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| みます。以下 「 独占禁止 法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づく届出が行われ、当該届出に対し公正取引委員会から私的独占の禁止及び 公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則 ( 昭 和 28 年公正取引委員会規則第 1 号。その後の改正を含みます。以下同じです。) 第 9 条の規定による排除措置命令 を行わない旨の通知がなされており、かつ、当該届出に関し独占禁止法第 10 条第 8 項に規定される待機期間が経 過していることが規定されているとのことです。 25/29 ( 注 3) 本応募契約において、公開買付者は、本応募合 | |||
| 02/03 | 12:13 | 2372 | アイロムグループ |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| おける、私的独占の禁止及び公正取引の 確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みます。以下 「 独占禁止法 」といいま す。)に基づく、公正取引委員会からの排除措置命令の事前通知並びに独占禁止法第 10 条第 9 項に基 づく報告等の要求を受けることなく措置期間及び取得禁止期間が終了した場合、又は、外国為替及び 外国貿易法 ( 昭和 24 年法律第 228 号。その後の改正を含みます。) 上の待機期間が満了した場合を含 むとのことです。 その後、ブラックストーンは、本公開買付けの実施に向けて、オーストラリアにおける競争法に基づき必要な 手続に関する現地法律事務所の | |||
| 02/03 | 11:07 | 3952 | 中央紙器工業 |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| れらの事実に該当するおそれがあると合理的に認められる 事実のうち未公表のものが存在しない旨の確認が当社から得られていること、7 私的独占の禁止及び公 正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みます。) 第 10 条第 2 項に基づく 株式の取得に関する計画の届出が公正取引委員会によって受理されており、かつ、公開買付者が本取引 について重大な影響を与える法的問題がある旨の通知又は勧告を受けていないこと。 ( 注 2) 重大な本取引基本契約上の義務違反又は表明保証事項の違反がある場合及び相手方に対し倒産手続開始 の申立てがなされた場合を事由とする公開買付者又は | |||
| 12/03 | 14:24 | 7445 | ライトオン |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| おりま した。 その後、2024 年 12 月 2 日、当社は、公開買付者から、本公開買付けの実施の前提条件 ( 以下 「 本前提条件 」とい います。)のうち、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。)( 以下 「 独占禁止法 」といいます。)に基づく必要な手続及び対応がないことを公正取引委員会に確認 し、独占禁止法上の手続・待機期間の完了 ( 以下 「 本放棄前提条件 」といいます。)を前提条件として放棄するこ ととし、その他の前提条件のうち、当社が設置した特別委員会における賛同的な内容の答申及び本公開買付けにつ いて賛同 | |||
| 09/09 | 14:30 | 4268 | エッジテクノロジー |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 買付者が、独占禁止法第 11 条第 1 項ただし書により、あらかじめ本株式取得に関 して公正取引委員会の認可を受けることが必要となるとのことです。また、公開買付者は、銀行法第 2 条第 1 項 で定義される銀行であり、当社は、他業銀行業高度化等会社 ( 同法第 16 条の2 第 1 項第 15 号 )に該当するため、当 社の基準議決権数 ( 同法第 16 条の4 第 1 項で定義される総株主等の議決権の100 分の5を乗じて得た議決権の数を いいます。)を超える議決権を取得することとなる本株式取得については、公開買付者が、同法第 16 条の2 第 4 項 により、あらかじめ金融庁長官の認可を受 | |||
| 08/27 | 11:25 | 1451 | KHC |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 株式取得に関する計画届出書を 公正取引委員会へ提出する義務、表明及び保証違反又は義務違反に係る補償義務、秘密保持義務並びに 本応募契約上の地位又は本応募契約に基づく権利義務の譲渡禁止に係る義務を負っているとのことで す。 本応募契約においては、(ⅰ) 第三者による当社株式に対する公開買付けの開始公告があった場合で、(ⅱ) 当該公 開買付けにおける当社株式についての買付け価格が本公開買付価格を超える場合 ( 以下、当該公開買付けを「 対抗 提案 」といいます。)、SOLABLEは、公開買付者に対して、本公開買付価格の変更について協議を申し入れ ることができるものとし、当該申入れの日から起算して5 | |||
| 08/13 | 13:45 | 3918 | PCIホールディングス |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| けた場合において、公開買付者と当該対 抗提案への対応について誠実に協議した上で、当該対抗提案に応じて協議・交渉を実施しないこと が当社の取締役としての忠実義務違反又は善管注意義務違反を構成する可能性が合理的に認められ ると当社の取締役会が合理的に判断する場合を除く) 等について誓約しています。また、公開買付者 は、(a) 公開買付期間の末日の前日までに、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。)の定めにより公正取 引委員会に提出した届出につき、公正取引委員会から排除措置命令を行わない旨の通知を | |||
| 07/16 | 14:33 | 7086 | きずなホールディングス |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| おり、かつ、かかる 意見表明が撤回されていないこと、(ⅵ) 公開買付者による当社株式の取得に関して、独占禁止法 ( 以下に定義しま す。) 上の法定の待機期間が経過しているか、又は本公開買付終了日までに法定の待機期間が経過する合理的な見 込みがあり、かつ、公正取引委員会により、排除措置命令等が行われていないこと、(ⅶ) 当社の業務若しくは当 社株式に関する未公表のインサイダー情報 ( 法第 166 条第 2 項に定める重要事実及び法第 167 条第 2 項に定める公開 買付け等の実施に関する事実及び中止に関する事実を意味する。以下同じ。)が存在せず、又は、APファンドが 未公表のインサイダー情 | |||
| 06/21 | 15:33 | 5809 | タツタ電線 |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいま す。)については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正 を含みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して本株式取 得に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該届出を「 事前届出 」といいます)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則として30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経過するまで は本株式取得を行うことができないとのことです( 以下、本株式取得が禁止される当該期間を「 取得禁止期 間 」とい | |||
| 06/21 | 13:11 | 8155 | 三益半導体工業 |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 買付けの 開始を禁止又は制限することを求める旨のいかなる申立て、訴訟又は手続も係属しておらず、かつ、 本公開買付けの開始を禁止又は制限する司法・行政機関等の判断等が存在しないこと、並びに5 当社 に関する未公表の重要事実 ( 法第 166 条第 2 項に定める重要事実をいいます。) 及び公開買付け等事 実 ( 法第 167 条第 2 項に定める事実をいいます。)が存在しないことを実施の前提条件としていたと のことです。 その後、公開買付者は、日本における競争法上の届出について、2024 年 5 月 14 日付で「 排除措置命令を行わな い旨の通知書 」を公正取引委員会より受領し、私的独占の禁止 | |||
| 06/17 | 15:00 | 4921 | ファンケル |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 止及び公正取引の確保に関する 法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み、以下 「 独占禁止法 」といいます。) 及びその他外国に おける競争法上の許認可等が必要となる全ての国又は地域において、当該許認可等が取得及び履践さ れ、( 待機期間がある場合には) 待機期間が経過 ( 排除措置命令を行わない旨の通知を受領することを含 む。)していること、又は、公開買付期間中にこれらが完了することが合理的に見込まれており、また、 (ⅱ) 当該国又は地域の公正取引委員会その他の競争法に関する司法・行政機関等により、本公開買付け の実行を妨げる措置又は手続がとられないことが合理的に見込まれ | |||
| 05/23 | 16:05 | 4781 | 日本ハウズイング |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 。) していること。また、当該国又は地域の公正取引委員会その他の競争法に関する司法・行政機関 等により、本取引の実行を妨げる措置又は手続がとられないことが合理的に見込まれていること 2 本特別委員会において、当社の取締役会が本公開買付けに対して賛同すること及び当社の株主に 対し本公開買付けに応募することを推奨する旨の意見表明を行うことについて、肯定的な内容の 答申が行われており、かつ、当該答申が撤回されていないこと 3 当社の取締役会において、本取引について利害関係を有する又はそのおそれがある取締役を除く 取締役全員の一致をもって、本公開買付けに対して賛同する旨及び当社の株主に対し本公開買付 けに | |||
| 05/13 | 16:34 | 2599 | ジャパンフーズ |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 議案の提出は、当該議案の提 出を制限又は禁止する司法・行政機関等の判断等がなされていないことを条件とする。公開買付者及び伊藤忠 商事は、本スクイーズアウト手続臨時株主総会において議決権行使が可能である場合には、株式併合に係る議 案に賛成する議決権行使を行う。 (ix) 公開買付者は、本基本合意書の締結後実務上合理的な範囲で速やかに、公開買付者が本取引により当社の株 式を取得することについて、日本の公正取引委員会からの許認可等の取得のために法令等に基づき必要となる 全ての行為 ( 自らが主体となるものに限る。)を行い、可能な限り速やかな時期に当該許認可等の取得をする よう、実務上合理的な範囲で努 | |||