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「 公正取引委員会 」の検索結果
検索結果 12 件 ( 1 ~ 12) 応答時間:1.411 秒
ページ数: 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 10/10 | 16:00 | 4917 | マンダム |
| (訂正)カロンホールディングス株式会社による公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う公開買付開始公告の訂正に関するお知らせ その他のIR | |||
| 普通株式 ( 以下 「 対象者株式 」といいま す。)を非公開化することを目的とした一連の取引の一環として、金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号。 その後の改正を含みます。以下 「 法 」といいます。)による公開買付け( 以下 「 本公開買付け」といいます。) を 2025 年 9 月 26 日より開始しております。 公開買付者が公正取引委員会から 2025 年 10 月 8 日付 「 排除措置命令を行わない旨の通知書 」 及び同日付 「 禁止期間の短縮の通知書 」を同日に受領し同日から公開買付者による対象者株式の取得が可能となったこと に伴い、2025 年 9 月 26 日付で | |||
| 10/08 | 15:45 | OFI・01 | |
| 訂正公開買付届出書 訂正公開買付届出書 | |||
| 載がない限り、日本国における日数又 は日時を指します。 1/5 1【 公開買付届出書の訂正届出書の提出理由 】 2025 年 10 月 3 日付で提出いたしました公開買付届出書及びその添付書類である2025 年 10 月 3 日付公開買付開始公告に つきまして、公開買付者が、公正取引委員会から2025 年 10 月 3 日付 「 排除措置命令を行わない旨の通知書 」 及び同日付 「 禁止期間の短縮の通知書 」を2025 年 10 月 3 日に受領したことに伴い、記載事項の一部に訂正すべき事項が生じました ので、これを訂正するとともに、上記各通知書を添付書類に追加するため、法第 27 条の8 第 | |||
| 10/06 | 16:30 | 4917 | マンダム |
| (訂正)カロンホールディングス株式会社による公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う公開買付開始公告の訂正に関するお知らせ その他のIR | |||
| い、2025 年 9 月 26 日付 「 公開買付開始公告 」( 以下 「 本公開買付開始公告 」といいます。)の内容 を下記のとおり訂正いたしますので、お知らせいたします。 なお、本訂正は、法第 27 条の3 第 2 項第 1 号に定義される買付条件等の変更ではありません。 訂正箇所には下線を付しております。 本公開買付開始公告の訂正内容 記 2. 公開買付けの内容 (11)その他買付け等の条件及び方法 2 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法 ( 訂正前 ) < 前略 > なお、公開買付期間 ( 延長した場合を含みます。) 満了の日の前日までに公正取引委員会に対す | |||
| 10/03 | 13:00 | OFI・01 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 捨五入しております。 24/38 6【 株券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含 みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付け による対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画を予め届け出なければならず( 当 該届出を、以下 「 事前届出 」といいま | |||
| 09/26 | 15:42 | 4917 | マンダム |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 了の日の前日までに完了する目途が付いているとのことです。また、独占禁止法に基づく必要な手続及 び対応については、公開買付者は、2025 年 9 月 12 日付で公正取引委員会に対して事前届出 ( 公開買付者は、独 占禁止法第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本株式取得に関する計画をあらかじめ届け出なけ ればならないとのことで、以下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)を行い、当該事前届出は同日付で受 理されているとのことです。したがって、排除措置命令 ( 独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野におけ る競争を実質的に制限することとなる他の会社の株式の取得行為 | |||
| 09/25 | 16:30 | 4917 | マンダム |
| カロンホールディングス株式会社による株式会社マンダム(証券コード:4917)の株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR | |||
| て受理されました。そのため、ベトナム国家競争委員会によって行われる初期的審査 に必要となる30 日が経過し本株式取得に関する承認を取得できるのは、2025 年 10 月 8 日 ( 現地時間 ) 頃 となる見込みであるため、本公開買付けの買付け等の期間 ( 以下 「 公開買付期間 」といいます。) 満了 の日の前日までに完了する目途が付いております。また、独占禁止法に基づく必要な手続及び対応につ いては、公開買付者は、2025 年 9 月 12 日付で公正取引委員会に対して事前届出 ( 注 5)を行い、当該事 3 前届出は同日付で受理されております。したがって、排除措置命令 ( 注 6)の事前 | |||
| 09/25 | 16:30 | 4917 | マンダム |
| MBOの実施に関する賛同の意見表明及び応募の推奨に関するお知らせ その他のIR | |||
| ついては、公開買付者は、2025 年 9 月 12 日付で公正取引委員会 に対して事前届出 ( 公開買付者は、独占禁止法第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本株式取得に 関する計画をあらかじめ届け出なければならないとのことで、以下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)を 行い、当該事前届出は同日付で受理されているとのことです。したがって、排除措置命令 ( 独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他の会社の株式の取得行為を禁止してお り、公正取引委員会はこれに違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができるとのこ | |||
| 09/10 | 17:15 | 4917 | マンダム |
| MBOの実施予定に関する賛同の意見表明及び応募の推奨に関するお知らせ その他のIR | |||
| ることになるため、予告公表を実施しているとのこ とです。 加えて、公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後 の改正を含みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、 本株式取得に関する計画を予め届け出なければならず( 以下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条 第 8 項により事前届出が受理された日から原則として 30 日 ( 短縮される場合もあるとのことです。)を経過 するまでは本株式取得を行うことができないとのことです。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は | |||
| 09/10 | 17:15 | 4917 | マンダム |
| カロンホールディングス株式会社による株式会社マンダム(証券コード:4917)の株券等 に対する公開買付けの開始予定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2 項に基づき、公正取引委員 会に対して、本株式取得に関する計画を予め届け出なければならず( 以下、当該届出を「 事前届出 」 といいます。)、同条第 8 項により事前届出が受理された日から原則として 30 日 ( 短縮される場合も あります。)を経過するまでは本株式取得を行うことができません( 以下、本株式取得が禁止される当 該期間を「 取得禁止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他の 会社の株式の取得行為を禁止しており、公正取引委員会はこれに違反する行為を排除するために必要 な措置を命ずることができます | |||
| 08/15 | 16:05 | BCJ‐100 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによる対 象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画を予め届け出なければならず( 以下、当該届出を 「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により事前届出が受理された日から原則として30 日 ( 短縮される場合も あります。)を経過するまでは本株式取得を行うことができません( 以下、本株式取得が禁止される当該期間を 「 取得禁止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野 | |||
| 03/04 | 13:26 | JG27 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 確保に関する法律 公開買付者は、独占禁止法第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる対象者株 式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当 該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、原則として、事前届出が受理された日から30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経過するまでは本株式取得をすることはできません。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他の会社 の株式の取得行為を禁止しており、公正取引委員会はこれに違反する行為 | |||
| 03/19 | 11:34 | JICC-02 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| を行った後に おける株券等所有割合 」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。 34/496【 株券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 JICC-02 株式会社 (E39283) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本株式取得に関す る計画をあらかじめ届け出なけ | |||