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「 公正取引委員会 」の検索結果

検索結果 6 件 ( 1 ~ 6) 応答時間:0.04 秒

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直近7日間 直近1ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
10/08 15:45 OFI・01
訂正公開買付届出書 訂正公開買付届出書
載がない限り、日本国における日数又 は日時を指します。 1/5 1【 公開買付届出書の訂正届出書の提出理由 】 2025 年 10 月 3 日付で提出いたしました公開買付届出書及びその添付書類である2025 年 10 月 3 日付公開買付開始公告に つきまして、公開買付者が、から2025 年 10 月 3 日付 「 排除措置命令を行わない旨の通知書 」 及び同日付 「 禁止期間の短縮の通知書 」を2025 年 10 月 3 日に受領したことに伴い、記載事項の一部に訂正すべき事項が生じました ので、これを訂正するとともに、上記各通知書を添付書類に追加するため、法第 27 条の8 第
10/03 13:00 OFI・01
公開買付届出書 公開買付届出書
捨五入しております。 24/38 6【 株券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含 みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対して、本公開買付け による対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画を予め届け出なければならず( 当 該届出を、以下 「 事前届出 」といいま
08/04 15:30 5476 日本高周波鋼業
特別損失(事業再編費用)の計上に関するお知らせ その他のIR
、本株式交換の効力発生およ び現物配当の実施を条件として神戸製鋼所が大同特殊鋼に対して当社株式を譲渡することを決定し、同 日、神戸製鋼所と大同特殊鋼との間で株式譲渡契約を締結しました。 なお、本株式交換はの国内外の関係当局の許認可の取得を条件とし、神戸製鋼所にお いては、会社法第 796 条第 2 号の規定に基づき、株主総会の決議による承認を必要としない簡易株式交 換の手続きにより、また、当社においては、2025 年 6 月 24 日開催の第 100 回定時株主総会において本 株式交換契約に関する議案が承認されました。 上述の契約交渉、締結、株主総会での承認手続き等、事業再編に必
05/13 12:02 5476 日本高周波鋼業
臨時報告書 臨時報告書
。)の発行済み株式の全て( 以 下 「 高周波鋳造株式 」といいます。) 及び当社が鋳鉄事業に関連して保有する資産を当社から神戸製鋼所に対し て現物配当 ( 以下 「 本現物配当 」といいます。)を実施すること、並びに、(ウ) 神戸製鋼所の取締役会は、本 株式交換の効力発生及び本現物配当の実施、並びに、本株式交換の効力発生を条件として実行される神戸製鋼所 から大同特殊鋼に対する神戸製鋼が保有する当社株式全部の譲渡 ( 以下 「 本株式譲渡 」といいます。)につい て、大同特殊鋼において必要となる等の国内外の関係当局の許認可の取得 ( 以下 「 本クリアラン ス取得 」といいます。)を
05/12 13:00 5476 日本高周波鋼業
2025年3月期 決算短信[日本基準](連結) 決算発表
社の普通株式および当社が鋳鉄事業に関連 して保有する資産を当社から神戸製鋼所に対して現物配当 ( 以下 「 本現物配当 」という)すること、ならびに、本株 式交換の効力発生および本現物配当の実施を条件として神戸製鋼所が大同特殊鋼に対して当社株式を譲渡することを 決定し、同日、神戸製鋼所と大同特殊鋼との間で株式譲渡契約を締結しました。 なお、本株式交換は、等の国内外の関係当局の許認可の取得を条件とし、神戸製鋼所においては、 会社法 ( 平成 17 年法律第 86 号、その後の改正を含む) 第 796 条第 2 項の規定に基づき、株主総会の決議による承認を 必要としない簡易株式交換の
05/12 13:00 5476 日本高周波鋼業
神戸製鋼所による日本高周波鋼業の完全子会社化に関する株式交換契約締結(簡易株式交換)及び日本高周波鋼業株式の大同特殊鋼への譲渡のお知らせ その他のIR
( 以下 「 日本高周波鋼業株式 」といいます。)の全部邪を譲渡するこ と( 以下 「 本株式譲渡 」といいます。)を決定し、本日、神戸製鋼所と大同特殊鋼との間で株式譲渡契約を 締結しました。 なお、本株式交換の効力発生を条件として実行される本株式譲渡について、大同特殊鋼において 等の国内外の関係当局の許認可の取得 ( 以下 「 本クリアランス取得 」といいます。)が必要になると 見込まれていることから、本株式交換についても本クリアランス取得を条件とし、神戸製鋼所においては、 会社法 ( 平成 17 年法律第 86 号、その後の改正を含みます。以下同じです。) 第 796 条第 2