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「 公正取引委員会 」の検索結果
検索結果 7 件 ( 1 ~ 7) 応答時間:0.182 秒
ページ数: 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 01/05 | 12:00 | 6371 | 椿本チエイン |
| 法定事後開示書類(株式交換)(大同工業株式会社) その他 | |||
| 本チエインは、公正取引委員会から、2025 年 12 月 4 日付で本株式交換にか かる株式取得に関する計画について排除措置命令を行わない旨の通知を受けまし た。また、(i) 椿本チエインにおいて、ドイツにおける競争法に基づく手続き及 び対応を 2025 年 12 月 4 日付で完了し、また、(ii) 椿本チエイン及び大同工業に おいてタイにおける競争法に基づく手続き及び対応を 2025 年 12 月 25 日付で完 了したことをもって、国内外の法令等に定められた本株式交換の実行に必要な関 係官庁等の承認等を取得いたしました。 以上 | |||
| 10/08 | 15:45 | OFI・01 | |
| 訂正公開買付届出書 訂正公開買付届出書 | |||
| 載がない限り、日本国における日数又 は日時を指します。 1/5 1【 公開買付届出書の訂正届出書の提出理由 】 2025 年 10 月 3 日付で提出いたしました公開買付届出書及びその添付書類である2025 年 10 月 3 日付公開買付開始公告に つきまして、公開買付者が、公正取引委員会から2025 年 10 月 3 日付 「 排除措置命令を行わない旨の通知書 」 及び同日付 「 禁止期間の短縮の通知書 」を2025 年 10 月 3 日に受領したことに伴い、記載事項の一部に訂正すべき事項が生じました ので、これを訂正するとともに、上記各通知書を添付書類に追加するため、法第 27 条の8 第 | |||
| 10/03 | 13:00 | OFI・01 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 捨五入しております。 24/38 6【 株券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含 みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付け による対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画を予め届け出なければならず( 当 該届出を、以下 「 事前届出 」といいま | |||
| 08/08 | 13:16 | AP78 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 」に定義します。以下同じとします。)を行い、当該事前届出は同日付で受理されました。また、2025 年 7 月 2 日付で公正取引委員会より「 排除措置命令を行わない旨の通知書 」 及び「 禁止期間の短縮の通知書 」を受領 し、日本における競争法に基づき必要な手続及び対応が完了しました。そのため、公開買付者は、2025 年 7 月 4 日、その他の本前提条件が充足されることを前提に同年 8 月 8 日を本公開買付けの開始日として本公開買付けを開 始したい旨を対象者に対して連絡いたしました。 4/67 EDINET 提出書類 株式会社 AP78(E40887) 公開買付届出書 2024 年 7 | |||
| 05/30 | 13:46 | 6371 | 椿本チエイン |
| 第116回定時株主総会招集ご通知(電子提供措置事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 外取締役として就任していた株式会社荏原製作所は、2025 年 2 月 20 日、 公正取引委員会より下請代金支払遅延等防止法に基づく勧告を受けました。同氏は、事前に当該事案を認識しておりませ んでしたが、日頃から取締役会等において法令遵守の視点に立った提言等を行ってきました。また、当該事案を認識した 後は、早急な事案の究明、再発防止に向けた内部統制体制の強化・コンプライアンスの徹底について提言等を行いました。 7. 谷所敬氏が2010 年 6 月から2023 年 6 月まで取締役として就任していた日立造船株式会社 ( 現カナデビア株式会社 )は、 同社の子会社において、舶用エンジンの燃費データ | |||
| 05/16 | 16:45 | 6371 | 椿本チエイン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ) 本契 約につき乙の株主総会において本契約の承認が得られない場合、(ⅲ) 国内外の法令等に定められた本株式交換の 実行に必要な関係官庁等の承認等が得られない場合 ( 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年 法律第 54 号 )に基づき甲又は乙が本株式交換に関して行う届出に係る待機期間が本効力発生日の前日までに終了し ない場合及び公正取引委員会により排除措置命令等本株式交換を妨げる措置又は手続がとられた場合を含む。)、 並びに(ⅳ) 前条に基づき本契約が解除された場合には、その効力を失う。 第 12 条 ( 準拠法及び裁判管轄 ) 1. 本契約は、日本法に準拠し、これに従 | |||
| 02/28 | 10:19 | BCJ-78 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる 対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以 下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により事前届出受理の日から原則として30 日 ( 短縮さ れる場合もあります。)を経過するまでは本株式取得をすることができません( 以下、本株式取得が禁止される 当該 | |||