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「 公正取引委員会 」の検索結果
検索結果 12 件 ( 1 ~ 12) 応答時間:0.212 秒
ページ数: 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/04 | 14:22 | KJ003 | |
| 訂正公開買付届出書 訂正公開買付届出書 | |||
| 、(ⅰ) 公開買付者が、公正取引委員会から2025 年 11 月 27 日付 「 排除措置命令を行わない旨の通知書 」 及び同日付 「 禁止期間の 短縮の通知書 」を2025 年 11 月 27 日に受領したこと、並びに(ⅱ) 株式会社 KKRキャピタル・マーケッツが、株式会社横 浜銀行及び株式会社 KKRキャピタル・マーケッツにより発行された2025 年 11 月 10 日付コミットメントレターに基づく 株式会社 KKRキャピタル・マーケッツの地位及び権利義務の全てを、2025 年 12 月 1 日付けで株式会社きらぼし銀行及 び株式会社 SBI 新生銀行に対して譲渡したこと( 以下 「 本 | |||
| 11/11 | 14:44 | KJ003 | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 KJ003 株式会社 (E41161) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによ る株式取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 当該届出 を、以下 「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出 | |||
| 05/30 | 14:51 | 7610 | テイツー |
| 有価証券報告書-第35期(2024/03/01-2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 品の段階で「 再 販価格維持制度 」( 以下 「 再販制度 」という。)の適用対象となっております。再販制度とは、私的独占の禁止及 び公正取引の確保に関する法律第 23 条の4に基づき著作物等を発行する事業者が販売の相手方と再販売価格 ( 定 価 )を決めてこれを維持する契約をしても、同法は適用されないという制度であります。公正取引委員会は、2001 年 3 月 23 日に、同制度の廃止を促す意見に対して、国民の知る権利を阻害する可能性があるなど、文化・公共面 での影響が生じるおそれがあるとし、国民的合意が形成されていないことから同制度を残置することが適当であ る旨の発表を行いました。これによ | |||
| 04/14 | 16:00 | 7610 | テイツー |
| 2025年2月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| ります。再販制度とは、私的独占の禁止及 び公正取引の確保に関する法律第 23 条の4に基づき著作物等を発行する事業者が販売の相手方と再販売価格 ( 定 価 )を決めてこれを維持する契約をしても、同法は適用されないという制度であります。公正取引委員会は、2001 年 3 月 23 日に、同制度の廃止を促す意見に対して、国民の知る権利を阻害する可能性があるなど、文化・公共面 での影響が生じるおそれがあるとし、国民的合意が形成されていないことから同制度を残置することが適当であ る旨の発表を行いました。これにより、当社の取扱商材への影響は当面ないものと考えられます。しかしながら、 今後において制度の改 | |||
| 05/31 | 14:19 | 7610 | テイツー |
| 有価証券報告書-第34期(2023/03/01-2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| 制度とは、私的独占の禁止及 び公正取引の確保に関する法律第 23 条の4に基づき著作物等を発行する事業者が販売の相手方と再販売価格 ( 定 価 )を決めてこれを維持する契約をしても、同法は適用されないという制度であります。公正取引委員会は、2001 年 3 月 23 日に、同制度の廃止を促す意見に対して、国民の知る権利を阻害する可能性があるなど、文化・公共面 での影響が生じるおそれがあるとし、国民的合意が形成されていないことから同制度を残置することが適当であ る旨の発表を行いました。これにより、当社の取扱商材への影響は当面ないものと考えられます。しかしなが ら、今後において制度の改正又は廃止等 | |||
| 04/15 | 16:00 | 7610 | テイツー |
| 2024年2月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 」( 以下 「 再販制度 」という。)の適用対象となっております。再販制度とは、私的独占の禁止及 び公正取引の確保に関する法律第 23 条の4に基づき著作物等を発行する事業者が販売の相手方と再販売価格 ( 定 価 )を決めてこれを維持する契約をしても、同法は適用されないという制度であります。公正取引委員会は、2001 年 3 月 23 日に、同制度の廃止を促す意見に対して、国民の知る権利を阻害する可能性があるなど、文化・公共面 での影響が生じるおそれがあるとし、国民的合意が形成されていないことから同制度を残置することが適当であ る旨の発表を行いました。これにより、当社の取扱商材への影響は当面な | |||
| 05/26 | 13:19 | 7610 | テイツー |
| 有価証券報告書-第33期(2022/03/01-2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 占の禁止及 び公正取引の確保に関する法律第 23 条の4に基づき著作物等を発行する事業者が販売の相手方と再販売価格 ( 定 価 )を決めてこれを維持する契約をしても、同法は適用されないという制度であります。公正取引委員会は、2001 年 3 月 23 日に、同制度の廃止を促す意見に対して、国民の知る権利を阻害する可能性があるなど、文化・公共面 での影響が生じるおそれがあるとし、国民的合意が形成されていないことから同制度を残置することが適当であ る旨の発表を行いました。これにより、当社の取扱商材への影響は当面ないものと考えられます。しかしなが ら、今後において制度の改正又は廃止等が行われた場合 | |||
| 04/14 | 16:00 | 7610 | テイツー |
| 2023年2月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 、当社の経営成績に影響を与える可能性があります。 (4) 法的規制 1 再販価格維持制度について 当社は、中核商品の1つとして中古商材の書籍及びCDを取扱っておりますが、当該商品は新品の段階で「 再 販価格維持制度 」( 以下 「 再販制度 」という。)の適用対象となっております。再販制度とは、私的独占の禁止及 び公正取引の確保に関する法律第 23 条の4に基づき著作物等を発行する事業者が販売の相手方と再販売価格 ( 定 価 )を決めてこれを維持する契約をしても、同法は適用されないという制度であります。公正取引委員会は、2001 年 3 月 23 日に、同制度の廃止を促す意見に対して、国民の知る | |||
| 05/27 | 13:19 | 7610 | テイツー |
| 有価証券報告書-第32期(令和3年3月1日-令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| き著作物等を発行する事業者が販売の相手方と再販売価格 ( 定価 ) を決めてこれを維持する契約をしても、同法は適用されないという制度であります。公正取引委員会は、2001 年 3 月 23 日に、同制度の廃止を促す意見に対して、国民の知る権利を阻害する可能性があるなど、文化・公共面で の影響が生じる恐れがあるとし、国民的合意が形成されていないことから同制度を残置することが適当である旨 の発表を行いました。これにより、当社の取扱商材への影響は当面ないものと考えられます。しかしながら、今 後において制度の改正又は廃止等が行われた場合、当社の経営成績に影響を与える可能性があります。 2 古物営業法に | |||
| 04/14 | 16:00 | 7610 | テイツー |
| 2022年2月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 維持する契約をしても、同法は適用されないという制度であります。公正取引委員会は、 2001 年 3 月 23 日に、同制度の廃止を促す意見に対して、国民の知る権利を阻害する可能性があるなど、文化・ 公共面での影響が生じる恐れがあるとし、国民的合意が形成されていないことから同制度を残置することが適 当である旨の発表を行いました。これにより、当社の取扱商材への影響は当面ないものと考えられます。しか しながら、今後において制度の改正又は廃止等が行われた場合、当社の経営成績に影響を与える可能性があり ます。 2 古物営業法について 当社が行っている中古商材の買取及び販売事業は、「 古物営業法 」による | |||
| 05/28 | 11:42 | 7610 | テイツー |
| 有価証券報告書-第31期(令和2年3月1日-令和3年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 。これらの事態が生じ た場合には、当社の経営成績に影響を与える可能性があります。 (4) 法的規制 1 再販価格維持制度について 当社は、中核商品の1つとして中古商材の書籍及びCDを取扱っておりますが、当該商品は新品の段階で「 再販 価格維持制度 」( 以下 「 再販制度 」という。)の適用対象となっております。再販制度とは、私的独占の禁止及び 公正取引の確保に関する法律第 23 条の4に基づき著作物等を発行する事業者が販売の相手方と再販売価格 ( 定価 ) を決めてこれを維持する契約をしても、同法は適用されないという制度であります。公正取引委員会は、2001 年 3 月 23 日に、同制度の廃 | |||
| 04/14 | 16:00 | 7610 | テイツー |
| 2021年2月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 、私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律第 23 条の4に基づき著作物等を発行する事業者が販売の相手方と再販売価格 ( 定価 )を決めてこれを維持する契約をしても、同法は適用されないという制度であります。公正取引委員会は、 2001 年 3 月 23 日に、同制度の廃止を促す意見に対して、国民の知る権利を阻害する可能性があるなど、文化・ 公共面での影響が生じる恐れがあるとし、国民的合意が形成されていないことから同制度を残置することが適 当である旨の発表を行いました。これにより、当社の取扱商材への影響は当面ないものと考えられます。しか しながら、今後において制度の改正又は廃止等が行われた場 | |||