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「 公正取引委員会 」の検索結果

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直近7日間 直近1ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
11/05 16:32 9020 東日本旅客鉄道
半期報告書-第39期(2025/04/01-2026/03/31) 半期報告書
受けて、2026 年 3 月 14 日に運賃改定を実施します。 b グループガバナンスの改善と強化について 当社グループにおいて、中央省庁等向けの委託事業及び補助金に関する不正な人件費請求をはじめ、輪軸組 立作業における圧入力値の不適切事象、独占禁止法に抵触するおそれのある行為に対するから の警告など、ステークホルダーの皆さまの信頼を損なう事案を連続して発生させたことを踏まえ、2025 年 7 月 に当社内に外部有識者を招いた委員会を設置しました。経営の信頼を取り戻すべく、有識者委員会による客観 的な検証をとおして課題を抽出し、その結果を今後の対策に反映してグループ全体の
10/30 16:12 9020 東日本旅客鉄道
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
://www.jreast.co.jp/company/governance/ 当社グループにおいて、中央省庁等向けの委託事業及び補助金に関する不正な人件費請求をはじめ、輪軸組立作業における圧入力値の不適 切事象、独占禁止法に抵触するおそれのある行為に対するからの警告など、ステークホルダーの皆様の信頼を損なう事案を連 続して発生させたことにつきまして、深くお詫び申し上げます。 経営の信頼を取り戻すべく、当社内に外部有識者を招いた委員会を設置することを公表いたしました。客観的な検証により課題を抽出し、その 結果を今後の対策に反映してグループ全体のガバナンスの改善と強化を図ってまいります。 【コーポレートガバナンス
08/07 15:30 TCB‐14
公開買付届出書 公開買付届出書
株式会社 (E40872) 公開買付届出書 (2) 【 根拠法令 】 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みま す。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対し、本公開買付けによる対象者 株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該届出を 「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、原則として、事前届出が受理された日から30 日 ( 短縮される場合
07/01 17:11 9020 東日本旅客鉄道
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/company/governance/ 当社グループにおいて、中央省庁等向けの委託事業及び補助金に関する不正な人件費請求をはじめ、輪軸組立作業における圧入力値の不適 切事象、独占禁止法に抵触するおそれのある行為に対するからの警告など、ステークホルダーの皆様の信頼を損なう事案を連 続して発生させたことにつきまして、深くお詫び申し上げます。 経営の信頼を取り戻すべく、当社内に外部有識者を招いた委員会を設置することを公表いたしました。客観的な検証により課題を抽出し、その 結果を今後の対策に反映してグループ全体のガバナンスの改善と強化を図ってまいります。 【コーポレートガバナンス・コード
07/01 15:30 9020 東日本旅客鉄道
グループ全体のガバナンスの改善と強化に向けた有識者委員会の設置について その他のIR
各 位 2025 年 7 月 1 日 会社名東日本旅客鉄道株式会社 代表者名代表取締役社長喜 㔟 陽一 ( コード番号 9020 東証プライム) 問合せ先コーポレート・コミュニケーション部門長塩原敬 (Tel. 03-5334-1300) グループ全体のガバナンスの改善と強化に向けた有識者委員会の設置について 当社グループにおいて、中央省庁等向けの委託事業及び補助金事業に関する不正な人件費請求 をはじめ、輪軸組立作業における圧入力値の不適切事象、独占禁止法に抵触するおそれのある行 為に対するからの警告など、ステークホルダーの皆さまの信頼を損なう事象を連 続して発生させたこ
02/18 14:11 JICC-04
公開買付届出書 公開買付届出書
得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 JICC-04 株式会社 (E40460) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含み ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対して、本公開買付けによ る対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以 下、当該届出を「 事前届出 」と