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「 公正取引委員会 」の検索結果

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直近7日間 直近1ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/14 15:30 3191 ジョイフル本田
補足資料:株式会社ジョイフル本田とアークランズ株式会社の経営統合に関する基本合意書締結のお知らせ その他のIR
( 両社 ) 2027 年 2 月 24 日 ( 水 )( 予定 ) 東京証券取引所上場廃止日 ( 両社 ) 2027 年 2 月 25 日 ( 木 )( 予定 ) 効力発生日 ( 共同持株会社設立登記日 ) 共同持株会社株式上場日 2027 年 3 月 1 日 ( 月 )( 予定 ) * 上記は、現時点での予定であり、経営統合及び株式移転の手続きの進行上必要な場合は、両社による協議の上、日程を変更することがあります。また、今後、経営統合及び株式移転に係る手続き及 び協議を進める中で、等関係当局の許認可等の取得、又はその他の理由により経営統合及び株式移転の推進が遅延する事由又は推
04/14 15:30 3191 ジョイフル本田
株式会社ジョイフル本田とアークランズ株式会社の共同持株会社設立(株式移転)による経営統合に関する基本合意書締結のお知らせ その他のIR
)( 予定 ) ( 注 ) 上記は、現時点での予定であり、本経営統合及び本株式移転の手続きの進行 上必要な場合は、両社による協議の上、日程を変更することがあります。また、今 後、本経営統合及び本株式移転に係る手続き及び協議を進める中で、 等関係当局の許認可等の取得、又はその他の理由により本経営統合及び本株式移 転の推進が遅延する事由又は推進が困難となる事由が生じた場合には、速やかに公 表いたします。 (2) 本株式移転の方式 ジョイフル本田及びアークランズが、両社を株式移転完全子会社、本共同持株会 社を株式移転設立完全親会社とする共同株式移転です。 (3) 本株式移転に係る割当
02/13 15:49 TCG2509
訂正公開買付届出書 訂正公開買付届出書
独占禁止法 EDINET 提出書類 TCG2509 株式会社 (E41276) 訂正公開買付届出書 国又は地域名許可等をした機関の名称許可等の日付 ( 現地時間 ) 許可等の番号 2025 年 11 月 20 日 ( 排除措置命令 公経企第 1321 号 ( 排除措置命令 日本 を行わない旨の通知及び禁止期 間の短縮の通知を受けたことに を行わない旨の通知書の番号 ) 公経企第 1322 号 ( 禁止期間の短 よる) 縮の通知書の番号 ) ( 訂正後 ) 1 独占禁止法 国又は地域名許可等をした機関の名称許可等の日付 ( 現地時間 ) 許可等の番号 2025 年 11 月
12/18 16:17 TCG2509
公開買付届出書 公開買付届出書
「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対して、対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下当該届出を「 事前 届出 」といいます。)、同条第 8 項により、原則として、事前届出受理の日から30 日 ( 短縮される場合もありま す。)を経過するまでは本株式取得をすることはできません( 以下本株式取得が禁止される当該期間を「 取得禁 止期間 」といいます。)。 また、独占禁止法第 10 条第 1 項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他の会社の株 式の取得行為を禁
10/08 15:45 OFI・01
訂正公開買付届出書 訂正公開買付届出書
載がない限り、日本国における日数又 は日時を指します。 1/5 1【 公開買付届出書の訂正届出書の提出理由 】 2025 年 10 月 3 日付で提出いたしました公開買付届出書及びその添付書類である2025 年 10 月 3 日付公開買付開始公告に つきまして、公開買付者が、から2025 年 10 月 3 日付 「 排除措置命令を行わない旨の通知書 」 及び同日付 「 禁止期間の短縮の通知書 」を2025 年 10 月 3 日に受領したことに伴い、記載事項の一部に訂正すべき事項が生じました ので、これを訂正するとともに、上記各通知書を添付書類に追加するため、法第 27 条の8 第
10/03 13:00 OFI・01
公開買付届出書 公開買付届出書
捨五入しております。 24/38 6【 株券等の取得に関する許可等 】 (1)【 株券等の種類 】 普通株式 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 (2)【 根拠法令 】 公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含 みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、に対して、本公開買付け による対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画を予め届け出なければならず( 当 該届出を、以下 「 事前届出 」といいま