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「 特別調査委員会 」の検索結果
検索結果 165 件 ( 161 ~ 165) 応答時間:0.206 秒
ページ数: 9 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/06 | 11:05 | 2327 | 日鉄ソリューションズ |
| 四半期報告書-第42期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) 四半期報告書 | |||
| 券報告書における「 第一部企業情報第 2 事業 の状況 2 事業等のリスク」の項目番号に対応したものです。 (5) 重要な訴訟事件等の発生 ( 実在性を確認できない取引に関する事項 ) 当社は2019 年 11 月中旬、国税当局による税務調査の過程で、当社の一部の物販仕入販売型取引に関し、その実在性 に疑義が生じたことから特別調査委員会を設置し調査をいたしました。その結果、実在性を確認できない取引が明ら かとなったため、当該取引を取り消し、入金額及び出金額を仮受金 46,404 百万円及び仮払金 44,753 百万円として計上 するとともに、当第 1 四半期連結会計期間末においてその純額 | |||
| 08/06 | 10:56 | 5110 | 住友ゴム工業 |
| 四半期報告書-第130期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) 四半期報告書 | |||
| 解決を図るべく対応を進めております。今後、外部弁護士を加えた特別調査委員会に よる社内調査を実施し、本件の原因究明を行ったうえで、再発防止策を策定してまいります。特別調査委員会の 調査及び顧客との合意の結果によっては、将来の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性がありますが、そ の影響額を合理的に見積ることが困難なため、要約四半期連結財務諸表には反映しておりません。 ( 南アフリカでのタイヤ生産における不適切行為 ) 当社子会社 Sumitomo Rubber South Africa (Pty) Limited 製造の南アフリカ製新車向けタイヤの一部におい て、お客様との取り決めに基づいて | |||
| 08/06 | 10:00 | 5805 | 昭和電線ホールディングス |
| 四半期報告書-第126期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) 四半期報告書 | |||
| 線ケーブルシステム㈱が過去に販売した製品の一部について、お客様と の間で定められた試験方法と異なる方法により試験を行っていたことが判明いたしました。 この事態を受け、当社グループは、本件製品の品質に問題がないことの確認とお客様に対するご 説明を行うとともに、原因究明と再発防止に向けた調査、検討を進めてまいりました。 さらに、当社は2021 年 7 月 21 日付で外部の専門家である弁護士を委員長とする特別調査委員会を 設置し、事実関係および原因の追究についてより客観的な実態調査を行うとともに、再発防止と信 頼回復に向けた取り組みを続けてまいります。 現時点において本件による当社グループの経営成 | |||
| 08/02 | 14:11 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス |
| 四半期報告書-第10期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) 四半期報告書 | |||
| 当社とは利害関係を有しない外部の弁護士 3 名、独立社 外取締役 1 名及び独立社外監査役 1 名の計 5 名による特別調査委員会を設置しております。多くの関係先の皆様に多 大なるご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申しあげるとともに、一刻も早い信頼回復に努めてまいりま す。 JIS 認証の取消し等によりJIS 表示による製品販売はできなくなりましたが、性能的にはJIS 規格を満たした製品の 販売は可能であり、お客様のご理解を得られるよう努めてまいります。 しかしながら、今後の進捗次第では、製品交換、損害賠償請求等に伴う損失が発生しないという保証はなく、加え て、調査の進展に伴い類似の事 | |||
| 06/14 | 15:22 | 8927 | 明豊エンタープライズ |
| 四半期報告書-第53期第3四半期(令和3年2月1日-令和3年4月30日) 四半期報告書 | |||
| 月 29 日付にて金融庁から課徴金納付命令が発出されたこと に伴い、課徴金 24,000 千円を特別損失として計上しております。 当第 3 四半期連結累計期間 ( 自 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 4 月 30 日 ) 該当事項はありません。 ※2. 特別調査費用 前第 3 四半期連結累計期間 ( 自 2019 年 8 月 1 日至 2020 年 4 月 30 日 ) 当社の中国プロジェクトに係る貸付金等債権に関する過年度の貸倒引当金の計上に疑義があるという外部からの 指摘を受け、調査の必要性があると判断したため、当社と利害関係を有しない外部の専門家から構成される特別調 査委員会を | |||