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「 特別調査委員会 」の検索結果
検索結果 5 件 ( 1 ~ 5) 応答時間:0.348 秒
ページ数: 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 10/31 | 15:39 | 6548 | 旅工房 |
| 訂正半期報告書-第31期(2024/07/01-2025/06/30) 訂正半期報告書 | |||
| 11 日付で、東京労働局より「 雇用調整助成金および緊急雇用安定助成金受給事業主様への自主調査のお 願い」を受領したことを契機に、当社では自主的に社内調査を開始いたしました。 当社は、当社が過年度において受給した雇用調整助成金および緊急雇用安定助成金に関して、受給申請の内容につ いて精査を要する疑義が判明したため、2025 年 6 月 5 日、特別調査委員会を設置し、調査を進めてまいりました。当 社は、特別調査委員会から2025 年 8 月 29 日に調査報告書を受領し、その結果、当社において、休業中の稼働指示や稼 働実態を把握していたにもかかわらず、受給申請書に虚偽の記載を行い、雇用調整助成金 | |||
| 09/16 | 15:08 | 5966 | 京都機械工具 |
| 訂正半期報告書-第75期(2024/04/01-2025/03/31) 訂正半期報告書 | |||
| 解消したうえ、特別調査委員会を設置し、調査を進めてまいりました。当該 調査の結果、上記に記載したすべての疑義について、事実であることが判明いたしました。 当社は、同年 6 月 30 日に同委員会より受領した調査報告書を踏まえ、過去に提出済みの有価証券報告書等に記載され ております連結財務諸表、四半期連結財務諸表及び中間連結財務諸表で対象となる部分について、訂正することといた しました。なお、今回の訂正にあたっては、本事案に関する訂正に加え、その他の誤謬の訂正も併せて行っておりま す。 これらの決算訂正により、2024 年 11 月 11 日に提出いたしました第 75 期中 ( 自 2024 年 | |||
| 09/04 | 13:56 | 7116 | ダイワ通信 |
| 訂正半期報告書-第10期(2024/04/01-2025/03/31) 訂正半期報告書 | |||
| 終了後 45 日を超 えることに関するお知らせ」の通り、利害関係を有しない外部の有識者で構成する第三者委員会を設置し、調査を進め てまいりましたところ、2025 年 4 月 21 日付 「 第三者委員会の調査報告書 ( 公表版 ) 公表に関するお知らせ」の通り、第 三者委員会より調査報告書を受領いたしました。 また、当社は、2025 年 6 月 2 日付 「 特別調査委員会の設置に関するお知らせ」の通り、利害関係を有しない外部の弁 護士が委員長を務め、その他外部専門家の委員で構成される特別調査委員会を設置し、調査を進めてまいりましたとこ ろ、2025 年 7 月 31 日付 「 特別調査委員会の | |||
| 08/07 | 16:34 | 1757 | 創建エース |
| 訂正半期報告書-第61期(2024/04/01-2025/03/31) 訂正半期報告書 | |||
| 号 【 電話番号 】 03(3344)0011( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役管理本部長南條和広 【 最寄りの連絡場所 】 東京都新宿区西新宿一丁目 25 番 1 号 【 電話番号 】 03(3344)0011( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役管理本部長南條和広 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/28 1【 半期報告書の訂正報告書の提出理由 】 EDINET 提出書類 株式会社創建エース(E00288) 訂正半期報告書 当社は、2025 年 3 月 19 日付け「 特別調査委員会の設置に関するお知らせ | |||
| 06/30 | 16:10 | 4813 | ACCESS |
| 訂正半期報告書-第41期(2024/02/01-2025/01/31) 訂正半期報告書 | |||
| 2024 年 11 月 29 日に当社と利害関係を有さな い外部専門家を中心とした特別調査委員会を設置し特別調査を開始しました。また、特別調査の過程において本件売 上計上の疑義に類似する事案やソフトウェア資産に係る会計処理の適否に関する疑義が検出されたため、調査対象事 項を拡大して特別調査を継続してまいりました。 当社は2025 年 6 月 30 日に特別調査委員会から調査報告書を受領し、その結果、当該米国子会社において、以下の事 実が判明しました。 ・ソフトウェアのライセンスの販売取引に関し、本体契約と同時期に顧客をリスクフリーにするサイドレターを別 途締結し、当該米国子会社が実質的にリスクを継 | |||