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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 260 件 ( 1 ~ 20) 応答時間:2.055 秒
ページ数: 13 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/08 | 12:00 | 9533 | 東邦瓦斯 |
| 定款 2026/04/01 定款 | |||
| める事項 については、これを議事録に記載又は記録し、出席した取締役及び監査役がこれに 記名押印又は電子署名を行う。 ( 執行役員 ) 第 29 条取締役会は、その決議によって、執行役員を定めることができる。 - 4 - ( 相談役及び顧問 ) 第 30 条取締役会は、その決議によって、相談役及び顧問若干名を定めることが できる。 ( 取締役会規程 ) 第 31 条取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める 取締役会規程による。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 32 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、同法 第 423 条 | |||
| 04/02 | 12:00 | 8173 | 上新電機 |
| 定款 2026/04/01 定款 | |||
| のを除く。)の中から 代表取締役を選定する。 2. 取締役会は、その決議によって、取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)の中か ら取締役会長 1 名を定めることができる。 ( 取締役の報酬等 ) 第 29 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議 によって定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 30 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で会社法第 423 条 第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基 | |||
| 04/01 | 12:00 | 4116 | 大日精化工業 |
| 定款 2026/04/01 定款 | |||
| ) 第 29 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産 上の利益 ( 以下、「 報酬等 」という。)は、取締役 ( 監査等委員である取締 役を除く。)と監査等委員である取締役とを区別して株主総会の決議によ って定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 30 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる 取締役 ( 取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度にお いて、取締役会の決議によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任 務を怠ったことによる損害賠償 | |||
| 04/01 | 12:00 | 5331 | ノリタケ |
| 定款 2026/04/01 定款 | |||
| める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 30 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによ る取締役 ( 取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度におい て、取締役会の決議によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を 怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。た だし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とす る。 第 5 章 監査等委員および監査等委員会 ( 常勤の監査等委員 ) 第 31 条監査等委員会は、その決議により、監査等委 | |||
| 04/01 | 12:00 | 5333 | 日本碍子 |
| 定款 2026/04/01 定款 | |||
| ることができる。 ( 相談役および顧問 ) 第 27 条取締役会は、その決議によって重要事項諮問のため相談役および顧 問若干名を置くことができる。 ( 取締役会規則 ) 第 28 条取締役会に関する事項は、法令または定款のほか、取締役会で定め る取締役会規則による。 ( 報酬等 ) 第 29 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受け る財産上の利益 ( 以下、「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議に ― 5 ― よって定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 30 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間 に、任務を怠ったことによる損害賠 | |||
| 04/01 | 12:00 | 547A | ムニノバホールディングス |
| 定款 2026/04/01 定款 | |||
| 2027 年 3 月 31 日までとする。 2. 第 27 条の規定にかかわらず、当会社の成立の日から最初の定時株主総会終結の時まで の当会社の取締役の報酬等の額は、それぞれ次のとおりとする。 (1) 取締役 ( 監査等委員を除く。)の報酬等の総額は、年額 500 百万円以内 ( 使用人兼 務取締役の使用人分の給与を含まない。)とする。 (2) 監査等委員の報酬額の総額は、年額 80 百万円以内とする。 3. 第 27 条の規定にかかわらず、当会社の成立の日から最初の定時株主総会終結の時まで の当会社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役並びに国内非居住者を除く。 以下 「 対象取締 | |||
| 04/01 | 12:00 | 545A | トランヴィア |
| 定款 2026/04/01 定款 | |||
| . 剰余金の配当が支払開始の日から満 3 年を経過しても受領されないときは、当 会社は、その支払義務を免れる。 2. 未払の配当金には利息をつけない。 第 8 章 附則 8 第 50 条 ( 最初の取締役及び監査役の報酬等 ) 1. 第 29 条の規定にかかわらず、当会社の成立の日から最初の株主総会終結の時ま での期間の当会社の取締役の金銭報酬に関する報酬等の総額は、年額 500 百万円 以内とする。 2. 前項の金銭報酬とは別枠で、取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 という。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権 の総額は、年額 100 百万円以 | |||
| 04/01 | 12:00 | 546A | MIRAINIホールディングス |
| 定款 2026/04/01 定款 | |||
| 会社の成立の日から最初の定時株主総会の終結の時までの期間の当会社の 取締役の報酬等の額は、それぞれ次のとおりとする。 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する金銭報酬等 報酬等の総額は、年額 800 百万円以内 (ただし、使用人兼務取締役の使用 人分給与を含まない。)とする。 (2) 監査等委員である取締役に対する報酬等 報酬等の総額は、年額 280 百万円以内とする。 (3) 譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権 ア譲渡制限付株式の割当ておよび払込み 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下、「 対 象取締役 」という。)は、当会社の取締 | |||
| 03/31 | 12:00 | 9722 | 藤田観光 |
| 定款 2026/03/25 定款 | |||
| 「 報 酬等 」という。)は、株主総会の決議により定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 30 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で、同法第 423 条第 1 項の 賠償責任について、当該社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合は、 法令の定める限度まで限定する契約を締結することができる。 第 5 章監査役および監査役会 ( 定員 ) 第 31 条当会社に監査役 5 名以内をおく。 ( 選任方法 ) 第 32 条監査役は、株主総会によって選任する。 2. 前項の選任の決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3 | |||
| 03/30 | 12:00 | 6141 | DMG森精機 |
| 定款 2026/03/27 定款 | |||
| 利益 ( 以下、「 報酬等 」という。)は、株主総会においてこれをを定 める。 第 31 条 ( 名誉会長、相談役及びび顧問 ) 当会社は、必要に応じて取締役会の決議ををもって名誉会長、相談役及 びび顧問をを選定することができる。 第 32 条 ( 社外取締役の責任免除 ) 当会社は、社外取締役との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任に ついて法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任をを限定する契 約をを締結することができる。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度額 は、法令の定める最低責任限度額とする。 第 5 章 監査役及び監査役会 第 45 条 ( 会計監査人の任期 ) 会計 | |||
| 03/27 | 12:00 | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス |
| 定款 2026/03/27 定款 | |||
| 会の決議によって、法令の定める 限度額の範囲内で、その責任を免除することができる。 2. 当会社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第 423 条第 1 項の責任につ き、善意でかつ重大な過失がない場合は、法令の定める限度額の範囲内で責任を負担 する旨を定めた同法第 427 条第 1 項の契約 ( 責任限定契約 )を締結する事ができる。第 5 章監査役および監査役会 ( 監査役の員数 ) 第 30 条当会社の監査役は、5 名以内とする。 ( 常勤監査役 ) 第 31 条監査役会は、その決議により常勤監査役 1 名以上を置く。 ( 監査役の選任 ) 第 32 条監査役の選任決議は、株主 | |||
| 03/26 | 12:00 | 2195 | アミタホールディングス |
| 定款 2026/03/26 定款 | |||
| 、法令の限度において、取締役 会の決議によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠 ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、 当該契約に基づく責任の限度額は、10 万円以上で、あらかじめ定めた金額または 法令が規定する額のいずれか高い額とする。 第 5 章監査役および監査役会 ( 員数 ) 第 34 条当会社の監査役は3 名以内とする。 ( 選任方法 ) 第 35 条監査役は、株主総会の決議によって選任する。 2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以 | |||
| 03/26 | 12:00 | 2330 | フォーサイド |
| 定款 2026/03/26 定款 | |||
| 。 ( 監査等委員会規程 ) 第 31 条監査等委員会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。 第 6 章 役員等の損害賠償責任 ( 役員等の責任免除 ) 第 32 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役会の 決議をもって、同法第 423 条第 1 項の取締役 ( 取締役であった 者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができ る。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役 ( 社外取締役であった者を含む。)との間に、任務を怠ったこ とによる損害賠償責任を限定する旨の契約を締結することが | |||
| 03/11 | 12:00 | 5987 | オーネックス |
| 定款 2026/03/10 定款 | |||
| よって、取締役 ( 取締役であったものを含む。)の会 社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、損 害賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除するこ とができる。 2 当会社は、社外取締役との間で会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任について法令に 定める要件に該当する場合には、損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。 ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第 5 章監査役及び監査役会 ( 監査役及び監査役会の設置 ) 第 33 条当会社は、監査役及び監査役会を置く | |||
| 03/09 | 12:00 | 7946 | 光陽社 |
| 定款 2026/03/08 定款 | |||
| った ことによる取締役 ( 取締役であった者を含む。)の損害賠償責任 を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除するこ とができる。 2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役と の間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約 を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限 度額は、法令が規定する額とする。 第 5 章 監査役および監査役会 ( 監査役の員数 ) 第 28 条当会社の監査役は、4 名以内とする。 ( 監査役の選任方法 ) 第 29 条監査役は、株主総会において選任する。 2. 監査役の選任決議は、議決権を行使することができ | |||
| 01/30 | 12:00 | 8079 | 正栄食品工業 |
| 定款 2026/01/29 定款 | |||
| いう。)は、株主総会の決議によって定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 31 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる 取締役 ( 取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取 締役会の決議によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、同法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契 約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 -5- 第 5 章 監査役および監査役会 ( 監査役および監査役会の設置 ) 第 32 | |||
| 01/05 | 12:00 | 8001 | 伊藤忠商事 |
| 定款 2026/01/01 定款 | |||
| 等 ) 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2 当会社は、取締役会の決議の目的事項について、当該事項の議決に加わることのできる取締役 全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をし、監査役が異議を述べないときは、 取締役会の決議があったものとみなす。 第 24 条 ( 取締役の責任免除 ) 当会社は、取締役 ( 取締役であった者を含む。)の会社法第 423 条第 1 項の責任につき、善意 でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める範囲内で免除すること ができる。 2 当会社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第 423 条第 | |||
| 12/24 | 12:00 | 9823 | マミーマートホールディングス |
| 定款 2025/12/19 定款 | |||
| を置くことができる。 ( 報酬等 ) 第 25 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下、 「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議によって定める。 4/6 Ⅱ-1-01 定款 ( 取締役の責任免除 ) 第 26 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる取締役 ( 取締役 であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除 することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによ る損害賠償責任を限定する契約を締結 | |||
| 12/24 | 12:00 | 2667 | イメージワン |
| 定款 2025/12/23 定款 | |||
| めることができる。 ( 取締役会の招集権者および議長 ) 第 21 条取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた 社外取締役がこれを招集し、議長となる。 2 前項により定めた社外取締役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた 順序に従い、他の社外取締役 ( 社外取締役が不在のときは、社外取締役でない取締役 ) が取締役会を招集し、議長となる。 ( 取締役会の招集通知 ) 第 22 条取締役会の招集通知は、会日の3 日前までに各取締役に対して発する。ただし、緊急の 必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2 取締役の全員の同意があるとき | |||
| 12/15 | 12:00 | 5741 | UACJ |
| 定款 2025/12/15 定款 | |||
| があったものとみ なす。 ( 報酬等 ) 第 25 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受け取る財産上の 利益 ( 以下、「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議によって定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 26 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる取締役 ( 取 締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によ って免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったこ とによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただ | |||