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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 260 件 ( 181 ~ 200) 応答時間:1.848 秒
ページ数: 13 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 12:00 | 4584 | ジーンテクノサイエンス |
| 定款 2021/07/01 定款 | |||
| 決する旨の取締役 会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたと きは、この限りではない。 ( 取締役の報酬等 ) 第 27 条取締役の報酬等は、株主総会の決議をもって定める。 ( 取締役会議事録 ) 第 28 条取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令 に定める事項は、議事録に記載又は記録し、出席した取締役及び監 査役がこれに記名押印又は電子署名する。 ( 取締役会規程 ) 第 29 条取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会におい て定める取締役会規程によるものとする。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 30 条当会社は、会社法第 | |||
| 06/30 | 12:00 | 3360 | シップヘルスケアホールディングス |
| 定款 2021/06/29 定款 | |||
| 、各監査役に対して会日の3 日前までに発するものとする。 ただし、緊急の必要があるときにはこの期間を短縮することができる。又は全員の同意を得て招集手続きを経ないで監査役会 を開くことができる。 2. 監査役会の運営、その他に関する事項については監査役会の定める監査役会規程による。 第 6 章取締役及び監査役の責任免除 ( 損害賠償責任の一部免除 ) 第 28 条当会社は、社外取締役及び社外監査役との間に、当会社に対する損害賠償責任に関する契約を締結することができる。但し、 その賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。 第 7 章計 算 ( 事業年度 ) 第 29 条当会社の事業年度 | |||
| 06/30 | 12:00 | 9324 | 安田倉庫 |
| 定款 2021/06/25 定款 | |||
| 社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役 会の決議があったものとみなす。 第 26 条 ( 取締役会規程 ) 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会 において定める取締役会規程による。 第 27 条 ( 報酬等 ) 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社か ら受ける財産上の利益 ( 以下、「 報酬等 」という。)は、株 主総会の決議によって定める。 第 28 条 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役 との間に、同法第 423 条第 1 項に定める責任を限定する契約 を締結することができる。但し | |||
| 06/29 | 12:00 | 6550 | Fringe81 |
| 定款 2021/06/29 定款 | |||
| 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによ る損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限 度額は、100 万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する最低責任限度額のいず れか高い額とする。 第 5 章 監査役及び監査役会 第 26 条 ( 監査役の員数 ) 当会社の監査役は、3 名以上とする。 第 27 条 ( 監査役の選任方法 ) 1. 監査役は、株主総会において選任する。 2. 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する 株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 第 28 条 | |||
| 06/29 | 12:00 | 6675 | サクサホールディングス |
| 定款 2021/06/29 定款 | |||
| に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める「 取締役会 規程 」による。( 取締役の責任免除 ) 第 27 条当会社は、会社法の規定により、任務を怠ったことによる取締役 ( 取締役であったものを 含む。)の損害賠償責任を法定の限度において、取締役会の決議によって免除することがで きる。 2. 当会社は、会社法の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償 責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、 法令が規定する額とする。 第 5 章監査役および監査役会 ( 員数 ) 第 28 条当会社の監査役は、4 名以内とする | |||
| 06/29 | 12:00 | 6844 | 新電元工業 |
| 定款 2021/06/29 定款 | |||
| び監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開 催することができる。 ( 取締役会の決議の省略 ) 第 32 条当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったもの とみなす。 ( 取締役会規定 ) 第 33 条取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締 役会規定による ( 報酬等 ) 第 34 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下、「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役の責任限定契約 ) 第 35 条当会社は、会社法第 427 条 | |||
| 06/29 | 12:00 | 7202 | いすゞ自動車 |
| 定款 2021/06/29 定款 | |||
| ) 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として本会社から受ける財産上の利益は、監査等委 員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総暢会でこれを定める。 第 29 条 ( 取締役の責昬任免除 ) 本会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役会の決議をもって、任務を怠ったことに よる取締役 ( 取締役であった者を含む。)の責昬任を法令の限度において免除することができる。 なお、次条に規定する責昬任限定契約を締結した社外取締役 ( 社外取締役であった者を含む。)につ いては、本条は適用されない。 - 4 -第 30 条 ( 社外取締役の責昬任限定契約 ) 本会社は、会社法 | |||
| 06/29 | 12:00 | 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ |
| 定款 2021/06/25 定款 | |||
| ら受ける財産上の 利益 ( 以下 「 報酬等 」という)は、監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して 株主総会の決議によって定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 24 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる社外 取締役 ( 社外取締役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度におい て、取締役会の決議によって免除することができる。 2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、取締役 ( 業務執行取締役等で - 4 -あるものを除く)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契 約を締結することができる。ただし、当該契約に | |||
| 06/29 | 12:00 | 3774 | インターネットイニシアティブ |
| 定款 2021/06/29 定款 | |||
| る財産上の利益 ( 以 下 「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議によって定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 27 条 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役会の決議によって、取締役 ( 取 締役であった者を含む。)の会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任について法令に定める 要件に該当する場合には、賠償の責任を負う額から法令に定める最低責任限度額を控除 して得た額を限度として免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で、会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任について法令に定める要件に該当する場合 | |||
| 06/29 | 12:00 | 9062 | 日本通運 |
| 定款 2021/06/29 定款 | |||
| もののほか、取締役会において定める 取締役会規程による。 ( 取締役会の決議の方法 ) 第 26 条取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。 ( 取締役会の決議の省略 ) 第 27 条当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみな す。 ( 取締役の責任免除 ) 第 28 条当会社は、取締役会の決議によって、取締役 ( 取締役であったものを含む。)の会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、法令の限度において免除 することができる。 2 当会社は、社外取締役との間で、会社法 | |||
| 06/29 | 12:00 | 9531 | 東京瓦斯 |
| 定款 2021/06/29 定款 | |||
| ったものとみなす。 - 3 -( 取締役の責任免除 ) 第 25 条取締役 ( 取締役であった者を含む。)の会社法第 423 条第 1 項の責任について、当該 取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、取締役会の決議に より、会社法第 425 条第 1 項の定める限度額の範囲内で、その責任を免除すること ができる。 2 社外取締役との間で、当該取締役の会社法第 423 条第 1 項の責任について、当該 取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第 425 条第 1 項の定める額を限度とする契約を締結することができる。 ( 相談役または顧問 ) 第 26 条 | |||
| 06/29 | 12:00 | 8023 | 大興電子通信 |
| 定款 2021/06/25 定款 | |||
| . 取締役会は、その決議によって、取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)の中から取締役社長 1 名を選定し、また必要に応じ、取締役会長 1 名 および取締役副会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役若干名を選定 することができる。 第 23 条 ( 取締役の報酬等 ) 取締役の報酬等は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別し て、株主総会の決議によって定める。 第 24 条 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 当社は、会社法第 427 条第 1 項の定めにより、取締役 ( 業務執行取締役等であ るものを除く。)との間で、当該取締役の会社法第 423 条第 1 項の責任につき | |||
| 06/29 | 12:00 | 3069 | JFLAホールディングス |
| 定款 2021/06/29 定款 | |||
| 、株主総会の決議によって定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 30 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる取 締役 ( 取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、 取締役会の決議によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を 怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただ し、当該契約に基づく責任の限度額は、500 万円以上であらかじめ定めた金額 又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。 第 5 章監査役及び監査役会 ( 員数 ) 第 | |||
| 06/29 | 12:00 | 3103 | ユニチカ |
| 定款 2021/01/01 定款 | |||
| 必要あるときはこの限りでない。 第 26 条 ( 取締役会の決議の省略 ) 本会社は会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。 第 27 条 ( 取締役会規則 ) 本会社の取締役会に関する事項については法令又は定款のほか、取締役会で定める取締役会規則によ る。 第 28 条 ( 取締役の責任免除 ) 本会社は会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる取締役 ( 取締役であった者を含 む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2. 本会社は会社法第 427 条第 1 項の規定により、社 | |||
| 06/29 | 12:00 | 6488 | ヨシタケ |
| 定款 2021/04/01 定款 | |||
| 干名を定めることができる。 2 社長は、当会社を代表する。 3 取締役会の決議をもって、社長のほか当会社を代表する取締役を定めることがで きる。 ( 業務執行 ) 第 24 条社長は、当会社の業務を統轄し、専務取締役または常務取締役は、社長を補佐 してその業務を分掌する。 2 社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会の定める順序に従い、他の取締 役が社長の職務を代行する。 ( 取締役の報酬等 ) 第 25 条取締役の報酬、賞与その他職務執行の対価として会社から受ける財産上の利 益 ( 以下、「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 26 | |||
| 06/29 | 12:00 | 7564 | ワークマン |
| 定款 2021/06/29 定款 | |||
| 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、 当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第 5 章 監査等委員会 ( 常勤の監査等委員 ) 第 30 条監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員を選定することができ る。 ( 招集通知 ) 第 31 条監査等委員会の招集は、各監査等委員に対し、会日の 3 日前までにその通知 を発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができ る。 2 監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員 | |||
| 06/29 | 12:00 | 4918 | アイビー化粧品 |
| 定款 2021/06/29 定款 | |||
| いては、こ れを議事録に記載または記録し、出席した取締役及び監査役が記名押印または電子署名する。第 37 条 [ 取締役の報酬等 ] 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下 「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議によって定める。 第 38 条 [ 取締役の責任免除 ] 1. 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる取締役 ( 取締役 であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度内において、取締役会の決議によっ て免除することができる。 2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役と | |||
| 06/28 | 12:00 | 8698 | マネックスグループ |
| 定款 2021/06/26 定款 | |||
| により、取締役 ( 業務執行取締 役等であるものを除く。)との間に、同法第 423 条第 1 項の責任を限定 する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく賠償責任の 限度額は、1,000 万円以上で予め定めた金額又は法令が規定する額のい ずれか高い額とする。 第 5 章委員会 ( 委員会の設置 ) 第 30 条当会社は指名委員会、監査委員会及び報酬委員会を置く。( 委員会の構成 ) 第 31 条各委員会は取締役 3 名以上で組織し、その過半数は社外取締役とする。 2 監査委員会の委員は、当会社若しくはその子会社の執行役若しくは業務 執行取締役又は当会社の子会社の会計参与若しくは支配人 | |||
| 06/28 | 12:00 | 5333 | 日本碍子 |
| 定款 2021/06/28 定款 | |||
| 若干名を定めることができる。 ( 相談役および顧問 ) 第 27 条取締役会は、その決議によって重要事項諮問のため相談役および顧 問若干名を置くことができる。 ( 取締役会規則 ) 第 28 条取締役会に関する事項は、法令または定款のほか、取締役会で定め る取締役会規則による。 ( 報酬等 ) 第 29 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受け ―5―る財産上の利益 ( 以下、「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議に よって定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 30 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間 に、任務を怠ったことによる | |||
| 06/28 | 12:00 | 2990 | アイダ設計 |
| 定款 2021/01/20 定款 | |||
| 定める要件に該当 する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た 額を限度として免除することができる。 2. 当会社は、社外取締役との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任に ついて法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を 締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法 令の定める最低責任限度額とする。 第 5 章監査役および監査役会 ( 監査役および監査役会の設置 ) 第 30 条当会社は、監査役および監査役会を置く。( 監査役の員数 ) 第 31 条 当会社の監査役は5 名以内とする。 ( 監査役の選任 ) 第 32 条 | |||