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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 260 件 ( 61 ~ 80) 応答時間:1.596 秒
ページ数: 13 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 11/13 | 12:00 | 6387 | サムコ |
| 定款 2024/10/22 定款 | |||
| 。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。 ( 取締役の報酬等 ) 第 25 条取締役の報酬、賞与その他職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利 益 ( 以下、「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議をもって定める。 - 3 - ( 社外取締役の責任限定契約 ) 第 26 条当会社は、社外取締役の会社法第 423 条第 1 項の責任について、同法第 427 条第 1 項に規定するときは、同法第 425 条第 1 項に規定する最低責任限度額を 限度とする旨の契約を社外取締役と締結することができる。 第 5 章監査役および監査役会 ( 監査役の員数 ) 第 27 条当会社の監査役 | |||
| 11/13 | 12:00 | 6387 | サムコ |
| 定款 2024/10/22 定款 | |||
| 議を述べたときはこの限りでない。 ( 取締役の報酬等 ) 第 25 条取締役の報酬、賞与その他職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利 益 ( 以下、「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議をもって定める。 - 3 - ( 社外取締役の責任限定契約 ) 第 26 条当会社は、社外取締役の会社法第 423 条第 1 項の責任について、同法第 427 条第 1 項に規定するときは、同法第 425 条第 1 項に規定する最低責任限度額を 限度とする旨の契約を社外取締役と締結することができる。 第 5 章監査役および監査役会 ( 監査役の員数 ) 第 27 条当会社の監査役は、5 名以内とする | |||
| 10/09 | 12:00 | 6988 | 日東電工 |
| 定款 2024/10/01 定款 | |||
| 。)は、株主総会の決議によって定める。 第 30 条 ( 社外取締役の責任限定 ) 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。 ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第 31 条 ( 員数 ) 当会社の監査役は、5 名以内とする。 第 5 章監査役および監査役会 第 32 条 ( 選任方法 ) 1. 監査役は、株主総会において選任する。 2. 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもっ | |||
| 10/01 | 12:00 | 4684 | オービック |
| 定款 2024/10/01 定款 | |||
| の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以 下、「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 29 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で、同法 423 条第 1 項 の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を 締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める 最低責任限度額とする。 第 5 章監査役及び監査役会 ( 監査役の員数 ) 第 30 条当会社の監査役は、4 名以内とする。 ( 監査役の選任方法 ) 第 31 条監査役は、株 | |||
| 09/04 | 12:00 | 4565 | ネクセラファーマ |
| 定款 2024/04/01 定款 | |||
| 締役会 を招集することができる。 4 第 1 項および第 2 項の定めにかかわらず、執行役は法令の定めに従い取締役会の 招集を請求し又は招集することができる。 5 ( 取締役会の招集通知 ) 第 23 条取締役会の招集通知は、各取締役に対し、会日の3 日前までに発する。ただし、 緊急の場合には、この期間を短縮することができる。 ( 取締役会会長 ) 第 24 条取締役会の決議をもって、必要に応じ取締役会会長 1 名を選任することができる。 ( 社外取締役の責任限定契約 ) 第 25 条当会社は、取締役 ( 業務執行取締役等である者を除く。)との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任につ | |||
| 08/27 | 12:00 | 7871 | フクビ化学工業 |
| 定款 2022/06/23 定款 | |||
| . 当会社は、会社法第 3 7 0 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議が あったものとみなす。 ( 取締役会規程 ) 第 2 6 条取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会で定める取締 役会規程による。 ( 報酬等 ) 第 2 7 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産 上の利益 ( 以下 「 報酬等 」 という。) は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役の責任免除 ) 第 2 8 条当会社は、会社法第 4 2 7 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、 任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することがで きる | |||
| 07/08 | 12:00 | 8136 | サンリオ |
| 定款 2024/06/27 定款 | |||
| ことができる。 7 ( 報酬等 ) 第 33 条監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 第 6 章 社外取締役、監査役および会計監査人の責任免除 ( 損害賠償責任の一部免除 ) 第 34 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役、監 査役および会計監査人との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定す る契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法 令が規定する額とする。 第 7 章計算 ( 事業年度 ) 第 35 条当会社の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの1 年 とする。 ( 剰余金の配当等の決 | |||
| 07/02 | 12:00 | 8416 | 高知銀行 |
| 定款 2024/06/25 定款 | |||
| をもって前条の役付取締役の中から当銀 行を代表する取締役を選定することができる。 ( 報酬等 ) 第 24 条取締役の報酬 , 賞与その他の職務執行の対価として当銀行から受ける財産上 の利益 ( 以下 ,「 報酬等 」という。)は, 株主総会の決議をもって定める。 ( 社外取締役の責任限定契約 ) 第 25 条当銀行は, 会社法第 427 条第 1 項の規定により, 社外取締役との間で会社 6 法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。 ただし, 当該契約に基づく賠償責任の限度額は, 法令が定める最低責任限度 額とする。 第 5 章 監査役および監査役会 ( 員 | |||
| 07/01 | 12:00 | 6134 | FUJI |
| 定款 2024/06/27 定款 | |||
| ことによる取締役 ( 取締役 であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免 除することができる。 2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったこと による損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく 責任の限度額は、法令が規定する額とする。 - 3 - 第 5 章監査役および監査役会 ( 監査役の員数 ) 第 32 条当会社の監査役は、5 名以内とする。 ( 監査役の選任 ) 第 33 条監査役は、株主総会において選任する。 2. 前項の選任決議は、議決権を行使することができる株 | |||
| 06/29 | 12:00 | 7863 | 平賀 |
| 定款 2024/06/27 定款 | |||
| る。ただ し、緊急のときはこの期間を短縮することができる。 (2) 監査等委員会の運営その他に関する事項は、法令または本定款のほか、監査等委員会 の定める監査等委員会規程による。 第 6 章取締役及び会計監査人の責任免除 ( 損害賠償責任の一部免除 ) 第 23 条当会社は、取締役会の決議をもって、取締役 ( 取締役であった者を含む。) 及び会計 監査人 ( 会計監査人であった者を含む。)の当会社に対する損害賠償責任を、法令が定 4 める範囲で免除することができる。 (2) 当会社は、社外取締役及び会計監査人との間に、損害賠償責任に関する契約を締結す ることができる。ただし、当該契約に基づく賠 | |||
| 06/28 | 12:00 | 4990 | 昭和化学工業 |
| 定款 2024/06/27 定款 | |||
| ける財産上の利益は、監 査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 31 条当会社は、取締役 ( 取締役であったものを含む。)の会社法第 423 条第 1 項の責任につき、 善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって法令の定める限度額の範囲内 で、その責任を免除することができる。 2. 当会社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第 423 条第 1 項の責任につき、 善意でかつ重大な過失がないときは、金 1,000 万円以上で予め定める金額または法令が定め る額のいずれか高い額を限度として責任を負担す | |||
| 06/27 | 12:00 | 9729 | トーカイ |
| 定款 2024/06/27 定款 | |||
| とし、監査等委 員である取締役は、5 名以内 ( 内過半数は社外取締役 )とする。 第 21 条 ( 選任方法 ) 監査等委員である取締役以外の取締役及び監査等委員である取締役は、それぞ れ区別して株主総会において選任する。 2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 - 6 - 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3 取締役の選任決議については、累積投票によらない。 第 22 条 ( 任期 ) 取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)の任期は、選任後 1 年以内に終了す る事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと | |||
| 06/27 | 12:00 | 1826 | 佐田建設 |
| 定款 2024/06/26 定款 | |||
| 会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定め る事項については、これを議事録に記載または記録し、出席した取締役がこれ に記名押印または電子署名する。 ( 取締役会規則 ) 第 29 条取締役会に関する事項は、法令または定款のほか、取締役会において定める取 締役会規則による。 ( 報酬等 ) 第 30 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の 利益は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会 の決議によって定める。 ( 社外取締役の責任免除 ) 第 31 条当会社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第 423 条 | |||
| 06/27 | 12:00 | 1852 | 淺沼組 |
| 定款 2024/06/27 定款 | |||
| わることのできる取締役全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をし、 監査役が異議を述べないときは、取締役会の承認決議があったものとみなす。 4 取締役会の運営その他に関する事項については、取締役会の定める取締役会規則 による。 第 23 条 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、同法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約 に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める額とする。 第 5 章監査役および監査役会 第 24 条 ( 員数 ) 当会社の監査役は5 名以内とする | |||
| 06/27 | 12:00 | 1926 | ライト工業 |
| 定款 2024/06/27 定款 | |||
| 出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。 2 当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 23 条当会社は、社外取締役 ( 社外取締役であったものを含む。)との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任につき、金 400 万円以上であらかじめ定める金額または法令が定める額のいずれか高い額を限度として責任を負担する契約を締 結することができる。 第 5 章 監査役及び監査役会 ( 監査役の員数 ) 第 24 条当会社に監査役 4 名以内を置く。 ( 監査役の選任 ) 第 25 条監査役は、株主総会にお | |||
| 06/27 | 12:00 | 2055 | 日和産業 |
| 定款 2024/06/27 定款 | |||
| た順位により他 の取締役がその職務を代行する。 ( 報酬等 ) 第 27 条 取締役の報酬、賞与その他職務執行の対価として当会社から受ける財 産上の利益 ( 以下、「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議によって -6- 定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 28 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役会の決議によ って、任務を怠ったことによる取締役 ( 取締役であったものを含む。) の損害賠償責任を、法令の限度内において免除することができる。 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、 任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契 | |||
| 06/27 | 12:00 | 2121 | MIXI |
| 定款 2024/06/26 定款 | |||
| 条取締役会に関する事項については、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、取締役会の定める取締役会規程による。 ( 報酬等 ) 第 30 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の 利益 ( 以下、「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議により定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 31 条当会社は、取締役会の決議をもって、取締役 ( 取締役であったものを含む。)の 会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合に は賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として 免除することができる。 ( 社外取締役の責 | |||
| 06/27 | 12:00 | 2264 | 森永乳業 |
| 定款 2024/06/27 定款 | |||
| 名または記名押印もしくは電子署名を行う。 ( 取締役会規則 ) 第 30 条取締役会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において 定める取締役会規則による。 ( 取締役の報酬等 ) 第 31 条取締役の報酬その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下 「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 32 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で、同法第 423 条 第 1 項の損害賠償責任につき、法令の定める最低責任限度額を限度とする契約を締結 することができる | |||
| 06/27 | 12:00 | 2374 | セントケア・ホールディング |
| 定款 2024/06/27 定款 | |||
| 会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が決議事項について異議を述べた ときはこの限りではない。 ( 取締役会の議事録 ) 第 26 条取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定め る事項は、議事録に記載又は記録し、出席した取締役及び監査役がこれに 記名押印又は電子署名する。 ( 取締役会規程 ) 第 27 条取締役会に関する事項については、法令又は本定款に別段の定めがある場 合を除き、取締役会において定める取締役会規程による。 ( 取締役の報酬等 ) 第 28 条取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 29 条当会社 | |||
| 06/27 | 12:00 | 2990 | アイダ設計 |
| 定款 2024/06/27 定款 | |||
| て法令に定め る要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任 限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。 2. 当会社は、社外取締役との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠償 責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限 定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠 償責任の限度額は法令の定める最低責任限度額とする。 第 5 章 監査役および監査役会 ( 監査役および監査役会の設置 ) 第 30 条当会社は、監査役および監査役会を置く。 ( 監査役の員数 ) 第 31 条 当会社の監査役は5 名以内とする。 ( 監査役の選任 | |||