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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 260 件 ( 101 ~ 120) 応答時間:1.251 秒
ページ数: 13 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/01 | 12:00 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス |
| 定款 2024/04/01 定款 | |||
| は、社外取締役との間に会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任について法令に定める 要件に該当する場合には、損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当 該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額とする。 第 5 章監査等委員会 ( 常勤の監査等委員 ) 第 29 条監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員を選定することができる。 ( 監査等委員会の招集通知 ) 第 30 条監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対し会日の4 日前までに発するものとする。た だし、緊急の場合は、この期間を短縮することができる。 - 4 - 2 監査等委員全員の同意があると | |||
| 04/01 | 12:00 | 7417 | 南陽 |
| 定款 2024/04/01 定款 | |||
| 、株 主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 31 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で同法第 423 条第 1 項に定める責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契 約に基づく賠償責任の限度額は法令が定める額とする。 第五章監査等委員会 ( 監査等委員会の権限 ) 第 32 条監査等委員会は、法令に定めがある事項を決定するほか、その職務遂行のため に必要な権限を行使する。 ( 監査等委員会の招集通知 ) 第 33 条監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対し、会日の7 日前までに発する。 ただし、緊急の場合には | |||
| 03/29 | 12:00 | 6915 | 千代田インテグレ |
| 定款 2024/03/27 定款 | |||
| 通知は、各取締役及び各監査役に対し、会日の3 日前まで に発する。ただし、緊急の場合はこれを短縮することができる。 ( 取締役会の決議の省略 ) 第 26 条当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議が あったものとみなす。 ( 取締役会規程 ) 第 27 条取締役会に関する事項については、法令または本定款に別段の定めがある 場合を除き、取締役会の定める取締役会規程による。 ( 報酬等 ) 第 28 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産 上の利益 ( 以下、「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議によって定める。 ― 4 ― ( 社外取締役の | |||
| 03/28 | 12:00 | 3667 | enish |
| 定款 2024/03/28 定款 | |||
| とができる。 ( 社外取締役の責任の限定 ) 第 30 条当会社は、社外取締役との間で会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について法令に定める要件に該当す る場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度 額は、法令の定める最低責任限度額とする。 第 5 章監査役及び監査役会 ( 監査役の員数 ) 第 31 条 当会社の監査役は、3 名以上とする。 ( 監査役の選任 ) 第 32 条監査役の選任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以 上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってする。 2. 会社法 | |||
| 03/27 | 12:00 | 2206 | 江崎グリコ |
| 定款 2024/03/27 定款 | |||
| いときは、取締役会の承認決議があったものとみなす。 ( 取締役の報酬 ) 第 25 条取締役の報酬は株主総会でこれを定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 26 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき社外取締役との間で同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づ く賠償責任の限度額は法令に規定する額とする。 第 5 章監査役、監査役会および会計監査人 ( 監査役の員数 ) 第 27 条当会社の監査役は5 名以内とする。 ( 監査役の選任 ) 第 28 条監査役の選任は、株主総会において、議決権を行使することが | |||
| 03/27 | 12:00 | 9543 | 静岡ガス |
| 定款 2024/03/27 定款 | |||
| 「 報酬等 」という。)は, 株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 33 条当会社は, 社外取締役との間で, 当該社外取締役の会社法第 423 条第 1 項の責 任につき, 善意でかつ重大な過失がないときは, 法令が定める額を限度として責任を負 担する契約を締結することができる。 ( 執行役員 ) 第 34 条取締役会は,その決議により執行役員を定め, 当会社の業務を分担して執行させ る。 2 取締役会は、その決議によって執行役員の中から社長執行役員を選定するほか、その 他の役付執行役員を定めることができる。 第 5 章監査役および監査役会 ( 監査役の員数 | |||
| 03/26 | 12:00 | 6817 | スミダコーポレーション |
| 定款 2024/03/26 定款 | |||
| . 前項の株主または代理人は、株主総会ごとに、代理権を証明する書面を当会社に 提出することを要する。 第 18 条 ( 議事録 ) 株主総会の議事については、法令の定めに従い議事録を作成する。 第 4 章 取締役 第 19 条 ( 取締役の員数等 ) 当会社の取締役は当会社の支配人その他の使用人でない者とし、その員数は15 名以内とする。 2. 前項の取締役のうち 2 名以上は、社外取締役 ( 会社法第 2 条第 15 号に規定する社 外取締役をいう。以下同じ。)とする。 第 20 条 ( 取締役の選任の方法 ) 取締役は、株主総会の決議によって選任する。 2. 取締役の選任決議は、議決権を行 | |||
| 03/26 | 12:00 | 6870 | 日本フェンオール |
| 定款 2022/03/30 定款 | |||
| て、取締役会の決 定款 4/7議によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠っ たことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契 約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第 5 章監査役および監査役会 ( 監査役の員数 ) 第 31 条当会社の監査役は、4 名以内とする。 ( 監査役の選任方法 ) 第 32 条監査役は、株主総会において選任する。 2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上 を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う | |||
| 03/26 | 12:00 | 7849 | スターツ出版 |
| 定款 2024/03/26 定款 | |||
| 役会の決議によって免除することができる。 2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を 怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただ し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 ( 員数 ) 第 5 章監査役及び監査役会 第 28 条当社の監査役は、5 名以内とする。 ( 選任方法 ) 第 29 条監査役は、株主総会において選任する。 2. 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 ( 任期 ) 第 30 条監査役の任 | |||
| 03/25 | 12:00 | 8166 | タカキュー |
| 定款 2024/03/25 定款 | |||
| 。 ( 取締役会規程 ) 第 28 条取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取 締役会規程による。 ( 報酬等 ) 第 29 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利 益 ( 以下、「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役の責任限定契約 ) 第 30 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当 該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額とする。第 5 章監査役 | |||
| 03/22 | 12:00 | 8783 | GFA |
| 定款 2024/03/22 定款 | |||
| 1 項の規定により、社外取締役との間 に、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結するこ とができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令 の定める額とする。 第 5 章監査役及び監査役会 ( 監査役及び監査役会の設置 ) 第 29 条当会社は、監査役及び監査役会を置く。 ( 監査役の員数 ) 第 30 条当会社の監査役は、4 名以内とする。 ( 監査役の選任方法 ) 第 31 条監査役は、株主総会の決議によって選任する。 2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行 | |||
| 02/18 | 12:00 | 4565 | そーせいグループ |
| 定款 2022/03/24 定款 | |||
| 取締役会 を招集することができる。 4 第 1 項および第 2 項の定めにかかわらず、執行役は法令の定めに従い取締役会の 招集を請求し又は招集することができる。 ( 取締役会の招集通知 ) 第 23 条取締役会の招集通知は、各取締役に対し、会日の3 日前までに発する。ただし、 緊急の場合には、この期間を短縮することができる。 5( 取締役会会長 ) 第 24 条取締役会の決議をもって、必要に応じ取締役会会長 1 名を選任することができる。 ( 社外取締役の責任限定契約 ) 第 25 条当会社は、取締役 ( 業務執行取締役等である者を除く。)との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任につ | |||
| 02/15 | 12:00 | 9318 | アジア開発キャピタル |
| 定款 2022/02/02 定款 | |||
| 除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任 務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。 但し、当該契約に基づく責任の限度額は、100 万円以上であらかじめ定めた 金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。 ( 取締役会規程 ) 第 26 条取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において 定める取締役会規程による。 第 5 章監査役及び監査役会 ( 員数 ) 第 27 条当会社の監査役は、5 名以内とする。 ( 任期 ) 第 28 条監査役の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度の | |||
| 02/09 | 12:00 | 2686 | ジーフット |
| 定款 2022/02/08 定款 | |||
| の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以 下 「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議により定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 25 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる取締役 ( 取 締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によ って免除することができる。 2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠った ことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に 基づく損害賠償責任の限度額は法令に規定する額とする。 第 5 章 | |||
| 01/31 | 12:00 | 4627 | ナトコ |
| 定款 2022/01/27 定款 | |||
| らびに取締役副社 長、専務取締役および常務取締役若干名を選定することができる。 第 22 条 ( 顧問および相談役 ) 当会社は、取締役会の決議によって、顧問および相談役若干名を選定することができる。 第 23 条 ( 取締役の報酬等 ) 当会社の取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 第 24 条 ( 取締役の責任免除 ) 当会社は、取締役 ( 取締役であった者を含む。)の会社法第 423 条第 1 項の責任につき、善意で かつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議をもって、法令の定める限度額の範囲内で、その 責任を免除することができる。 (2) 当会社は社外取締役との間で、社外取締役の | |||
| 01/31 | 12:00 | 8287 | マックスバリュ西日本 |
| 定款 2022/01/31 定款 | |||
| 当会社は会社法第 370 条の要件を満たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。 ( 取締役会規則 ) 第 22 条取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規則による。 - 2 -( 社外取締役の責任限定契約 ) 第 23 条当会社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第 423 条第 1 項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、 法令が定める額を限度額として責任を負担する契約を締結することができる。 ( 監査役の員数 ) 第 24 条当会社の監査役は、4 名以内とする。 第 5 章監査役および監査役会 ( 監査役の選任方法 | |||
| 01/21 | 12:00 | 9878 | セキド |
| 定款 2021/12/16 定款 | |||
| 当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったも のとみなす。 ( 取締役会規程 ) 第 24 条取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締 役会規程による。 ( 報酬等 ) 第 25 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利 益 ( 以下、「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役の責任限定契約 ) 第 26 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠っ たことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし | |||
| 01/05 | 12:00 | 6265 | 妙徳 |
| 定款 2022/01/01 定款 | |||
| 社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、同法 423 条第 1 項の責任を限定する契約を締結することができる。 但し、当契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額とす る。 第 5 章監査役及び監査役会 ( 監査役の員数 ) 第 33 条当会社の監査役は、5 名以内とする。( 監査役の選任方法 ) 第 34 条監査役は、株主総会において選任する。 2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以 上を有する株主が出席し、その議決権の過半数で行う。 ( 監査役の任期 ) 第 35 条監査役の任期は、選任後 4 年以内 | |||
| 01/04 | 12:00 | 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス |
| 定款 2022/01/04 定款 | |||
| 年 12 月 31 日までとする。 ( 取締役の当初の報酬等 ) 第 2 条当会社の取締役に対する、当会社の成立の日から 2023 年 12 月末日で終了する事業 年度にかかる定時株主総会終結の時までの報酬等のうち金銭で支給するものの総額は、年額 660 百万円以内 ( 使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)とする。また、この総額の範 囲内で、業務上必要となる社宅等の費用について、当会社が負担することがある。 2 当会社の取締役 ( 社外取締役および国内非居住者を除く。)および執行役員 ( 国内非居住者 を除く。以下 「 当会社取締役等 」という。)に対する報酬等のうち、当会社の設立の日 | |||
| 12/24 | 12:00 | 8699 | 澤田ホールディングス |
| 定款 2021/12/14 定款 | |||
| 規定により、社外取締役との間に、同法第 423 条第 1 項に規定する社外取締役の損害賠償責任を限定する契約を締結することがで きる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、会社法第 425 条第 1 項各号 に定める金額の合計額とする。 第 5 章 監査役および監査役会 ( 監査役および監査役会の設置 ) 第 31 条当会社は、監査役および監査役会を置く。 ( 員数 ) 第 32 条当会社は、監査役 4 名以内を置く。 ( 選任方法 ) 第 33 条監査役は、株主総会の決議によって選任する。 2. 前項の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を 有する株主 | |||