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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 65 件 ( 61 ~ 65) 応答時間:1.091 秒
ページ数: 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/29 | 15:21 | 5938 | LIXIL |
| 2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| Technology 等事業部門 経営管理 監督 連携 指名委員会 監査委員会 報酬委員会 ガバナンス委員会 (コーポレートガバナンスの監視・監督 ) 行 監査 監査 取締役の選解任議案 の内容決定 報酬の 決定 監査 内部監査部門 連携 選任・解任 連携 監査 連携 報告・連携 会 計 監 査 人 議 決 権 行 使 、 ご 出 席 、 事 前 質 問 に つ い て の ご 案 内 株 主 総 会 参 考 書 類 国内・海外グループ会社 専任監査役 ( 国内主要子会社 ) 監査 14取締役会・委員会の役割・構成 当社は、法定の取締役会・各委員会に加えて、ガバナンス委員会を任意常設の委員会 ( 独立社外取締役 全 | |||
| 05/28 | 17:40 | 5938 | LIXIL |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・手続 指名委員会等設置会社である当社では、指名委員会において、取締役候補の個人的資質のみならず取締役会全体の適正な構成という観点も考 慮した当社独自の基準 ( 当社基本方針第 25 条 「 取締役候補者の指名及び取締役の解任方針 」)に従って取締役候補を決定いたします。執行役、 代表執行役の選任・選定及び解任・解職基準は当社基本方針第 26 条 「 執行役及び代表執行役の選任・選定及び解任・解職方針 」で定めており、 CEOの選定・解職基準については、当社基本方針第 27 条 「CEOの後継者計画及び CEOの選定・解職の方針 」で定めております。独立社外取締 役候補の決定に際しては、当社基 | |||
| 05/28 | 12:00 | 5938 | LIXIL |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 株式会社 LIXIL_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/28 独立役員届出書 株式会社 LIXIL コード 5938 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/22 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 6 月 22 日開催の定時株主総会において、社外取締役の選任議案が付議さ れるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 内堀民雄社外取締役 ○ △ 有 2 鈴木輝夫社外取締役 ○ △ 有 | |||
| 05/28 | 10:19 | 三菱UFJ信託銀行/第139回2024年6月満期株価指数参照円建信託社債(固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付)(責任財産限定特約付)参照指数:日経平均株価 | |
| 有価証券届出書(内国信託受益証券等) 有価証券届出書 | |||
| 、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委 | |||
| 05/28 | 10:19 | 三菱UFJ信託銀行/第138回2026年3月満期株価指数参照円建信託社債(デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付)(責任財産限定特約付)参照指数:日経平均株価 | |
| 有価証券届出書(内国信託受益証券等) 有価証券届出書 | |||
| 適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委員長とし | |||