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「 第三者委員会 」の検索結果
検索結果 227 件 ( 81 ~ 100) 応答時間:2.206 秒
ページ数: 12 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/20 | 14:14 | 6192 | ハイアス・アンド・カンパニー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 置した第三者委員会の調査 により内容が明らかになりました。当社は、当該事案を受け、東京証券取引所から2020 年 11 月 27 日付で特設注意市場銘柄に指定されました。ま た、上記事案について第三者委員会による調査が実施される中、2020 年 9 月 30 日に代表取締役に就任した当社元代表取締役が、2020 年 10 月 1 日付で所定の手続きを経ることなく独断で職務権限を超える金額の支払約定書に署名した可能性が判明し、2021 年 2 月に設置した第三者委員会 の調査によりその内容が明らかになりました。一連の不祥事に関わった経営陣はその経営責任を明確にするために辞任をしました。当社は、こ | |||
| 12/18 | 17:33 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社事業そのものに興味を持つ戦略的目的の買収者からの何らかの資本政策上の提案の可能性は否定できないため、提案される資本政策の 妥当性の可否を判断するために、買収防衛策の前提となる第三者委員会を設置する等、買収防衛策の導入を検討する可能性はあります。 2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 当社グループは事業運営におけるさまざまなリスクに対し、最適かつ経常化されたコストで適切な事前対策を行うことによって事業の継続と安定 的発展を確保するため、リスク管理体制を整備しております。また、当社では社団法人日本クレジット協会へ加入し、同協会で義務化されている個 人情報保護指針に基づく個人情報管 | |||
| 12/08 | 15:00 | 2678 | アスクル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 者によって構成される「 第三者委員会 」 等の意見 を踏まえて決定します。また必要に応じて、株主総会に諮り承認を得た上で実行することも検討します。 5. 当社は、「 関連当事者の開示に関する会計基準 」 等に基づき、関連当事者との取引の有無や当該取引の重要性を確認し、開示対象となる取 引がある場合には開示を行います。取締役の利益相反取引については、法令に従い、取締役会の承認を受けて実施します。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社は、「 株主の権利・平等性の確保に関する方針 」を策定、実行しており、この中で以下を規定しております。 5. 当社は、「 関連当事者の開示に関する会計基準 | |||
| 11/30 | 17:00 | 3647 | ジー・スリーホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 知見及び経験に基づき、取締役会に対し積極 的かつ適確な提言を行っており、ガバナンス強 化における管理・監督において期待された役割 を果たしております。また、取締役会で議長を 務めるなど、当社グループの企業価値向上に 必要不可欠であり、社外取締役として、客観的 な立場から取締役の業務執行の監視や、ガバ ナンス強化を念頭においた当社の再発防止策 の実施の管理・監督、内部統制システムの構 築、運用の改善等において、職務を適切に遂 行できるものと判断し、同氏を監査等委員であ る社外取締役 ( 独立役員 )に選任しております。 公認会計士資格を有しており、他の上場会社 の社外独立役員を務め、第三者委員会の | |||
| 11/29 | 13:42 | 7606 | ユナイテッドアローズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・監督機能に活かすことができ ると考え、酒井氏を社外取締役 ( 監査等委員 ) として指名し、第 33 回定時株主総会にて選任い ただいております。なお、同氏は当社の定める 独立役員の独立性判断基準を満たしておりま す。倉橋雄作 ○ ○ ――― 鷹野志穂 ○ ○ ――― 倉橋氏は、弁護士として訴訟等の紛争案件、M &A、企業再編、企業法務に従事し、また企業 不祥事案件の第三者委員会の参画などの経 験があり、その深い専門的な知見を当社の コーポレートガバナンス等の強化に活かしてい ただくことが期待できると考え、倉橋氏を社外 取締役 ( 監査等委員 )として指名し、第 33 回定 時株主総会にて選任 | |||
| 11/17 | 16:10 | 4661 | オリエンタルランド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| っていた だけるものと期待し社外監査役に選任してお り、一般株主の皆さまと利益相反の生じる恐れ がない立場にあると判断したうえで、同氏を独 立役員として指定いたしました。 元最高裁判所判事、弁護士として法令につい ての高度な識見に基づき客観的な立場から監 査を行うことが期待できることに加え、他社にお いて中立的な立場から企業の調査および監査 を行う第三者委員会や調査委員会の委員長を 歴任するなど、実務経験も豊富であることから 当社の経営に的確な助言と監査を行っていた だけるものと判断したうえで社外監査役に選任 しております。さらに、甲斐中氏および同氏の 所属する団体に対して、当社が監査役報酬以 | |||
| 11/10 | 09:02 | 6155 | 高松機械工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 仕組みを確保しております。 (4) 株主意思を尊重するものであること 本プランは、第 62 回定時株主総会における株主の皆様の承認をもって継続されました。また、株主総会における本プラン廃止の通常決議を通じ て本プランを廃止することが可能です。この点においても株主の皆様の意思が反映されることとなっております。(5) 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示 当社は、本プランの必要性及び相当性を確保し、経営者の自己保身のために本プランが濫用されることを防止するために、第三者委員会を設 置し、当社取締役会が本プランに基づく対抗措置の発動を判断するに当たっては、取締役会の恣意的判断を排除するために、第 | |||
| 10/20 | 11:47 | 3633 | GMOペパボ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 規に取締役や主要株主等との間の取引 (「 関連当事者間取引 」といいます。)を行う場合は、会社及び株主共同の利益を害することの ないよう社外取締役等を構成員とする社内委員会又は弁護士等を構成員とする第三者委員会の意見を取得する運用としております。また、取締 役会において、関連当事者間取引の決議を行う際には、当該取引に関連する取締役は特別利害関係人として決議に参加せず、定足数にも含ま れません。なお、関連当事者取引の監視については、今後、取り組み内容を開示してまいります。 【 補充原則 2-4-1. 中核人材の登用等における多様性の確保 】 (1) 多様性の確保についての考え方 当社は、「もっと | |||
| 10/17 | 13:35 | 1716 | 第一カッター興業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| やむを得ず関連当事者との取引が発生する場合は、当該取引の開始前に取締役会にて審議を行い、承認を得ることとし ており、取引の適正性を確保する体制を敷いております。 ※2021 年 10 月 8 日付 「 第三者委員会の調査結果報告書の受領に関するお知らせ」において開示しておりますとおり、当社子会社である㈱ 光明工 事と㈱バランスコントロール( 本社 : 愛媛県松山市 )との間において、物品の発注や外注工事の発注が行われており、その一部に利益相反取引に 該当する取引や不適切な取引が含まれていたことが発覚いたしました。当社子会社における不正に関する再発防止策につきましては、 「5.その 他 | |||
| 09/08 | 15:32 | 4748 | 構造計画研究所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 荘修二 ○ ○ ――― 適合項目に関する補足説明 選任の理由 同氏は、長年法曹界に従事され、その後企業 の不祥事に対応する第三者委員会の委員長と して数多くの不祥事企業をみてこられた経験か ら、当社のガバナンスにおいても貴重なアドバ イスをされています。また、指名委員会委員とし て、次世代の経営者候補者を評価い ただき、未来の当社のあり方にも意見表明をさ れています。今後も大所高所から意見表明を 適宜していただけると考え、独立役員に指定し ております。 同氏は、これまでの経営コンサルタントの経験 やIT 企業勤務等を踏まえて、現在日本のベン チャー企業の育成に関わっておられます。当社 でも新事 | |||
| 08/18 | 12:41 | 5020 | ENEOSホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 験・実績を活か して、当社の経営に対して指導・助言を行い、 また、客観的な観点から経営の監督を行うこと が期待されるため、監査等委員でない社外取 締役に選任しています。 なお、同氏は、当社の独立役員の独立性判 断基準 (【 独立役員関係 】「その他独立役員に 関する事項 」 欄をご参照 )を満たしており、ま た、取引所が定める独立性基準に抵触する事 項はないことから、一般株主と利益相反が生じ るおそれがないと判断しております。西岡清一郎 ○ ○ ――― 西岡清一郎氏は、宇都宮地方裁判所長、東 京家庭裁判所長、広島高等裁判所長官等の要 職を歴任し、その後は、弁護士として活躍し、 第三者委員会の委 | |||
| 08/10 | 14:29 | 1711 | SDSホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 また、当会議の議事内容については監査等委員会で報告することにしており、監査等委員会が、より具体的に状況を把握できるようにしておりま す。 4. 内部管理体制強化委員会 (リスクマネジメント委員会 )当社では、2018 年 7 月 11 日に第三者委員会より提言がありましたように、内部管理体制の充実が急務となっております。現在は、関連会社管掌取 締役、管理本部長、経営企画室長、外部の専門家 ( 弁護士 )を固定メンバーにして内部管理体制強化委員会を運営しております。同委員会は、適 宜開催され、内部統制、コンプライアンス、リスクマネジメントに関する当社グループ全体の内部管理体制改善を推進してお | |||
| 08/10 | 12:12 | 2678 | アスクル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| によって構成される「 第三者委員会 」 等の意見 を踏まえて決定します。また必要に応じて、株主総会に諮り承認を得た上で実行することも検討します。 5. 当社は、「 関連当事者の開示に関する会計基準 」 等に基づき、関連当事者との取引の有無や当該取引の重要性を確認し、開示対象となる取 引がある場合には開示を行います。取締役の利益相反取引については、法令に従い、取締役会の承認を受けて実施します。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社は、「 株主の権利・平等性の確保に関する方針 」を策定、実行しており、この中で以下を規定しております。 5. 当社は、「 関連当事者の開示に関する会計基準 | |||
| 08/01 | 16:37 | 9449 | GMOインターネットグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、いわゆる政策保有株式を保有する方針はございません。 なお、当社が株式投資を行う場合、提携案件及びマイノリティー投資についてグループ投資戦略室が担当しております。 投資の可否については、部門での精査を踏まえ、案件の質的、金銭的重要性に応じて取締役会又は経営会議での慎重な審議を経て決定してお ります。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社が、役員や主要株主等との間の取引 (「 関連当事者間取引 」)を行う場合は、取締役等を構成員とする会議体が、当該取引の承認を取締役会 に上程するか否かを決定していますが、必要に応じて社内委員会 ( 社外取締役等を構成員とします。) 又は第三者委員会 ( 弁 | |||
| 07/12 | 16:08 | 4661 | オリエンタルランド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| して法令につい ての高度な識見に基づき客観的な立場から監 査を行うことが期待できることに加え、他社にお いて中立的な立場から企業の調査および監査 を行う第三者委員会や調査委員会の委員長を 歴任するなど、実務経験も豊富であることから 当社の経営に的確な助言と監査を行っていた だけるものと判断したうえで社外監査役に選任 しております。さらに、甲斐中氏および同氏の 所属する団体に対して、当社が監査役報酬以 外に多額の金銭その他の財産をお支払いして いる事実はないため、同氏の独立した立場から の監査・監督という役割および機能は十分に確 保されており、一般株主の皆さまと利益相反の 生じる恐れがない立場に | |||
| 07/05 | 14:12 | 7877 | 永大化工 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・株主共同の利益を著しく損なう買付であると取締役会が判断した場合、例 外的に対抗措置 ( 大規模買付者等による権利行使は認められないとの行使条件を付した新株予約権の無償割当等 )を発動する場合があります。 ただし、取締役会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役および社外有識者からなる第三者委員会を設置し、第三者委員 会は外部専門家の助言を得たうえで、買付内容の検討等を行います。取締役会は対抗措置の発動に先立ち、第三者委員会に対し対抗措置の発 動の是非について諮問し、第三者委員会は十分検討した上で対抗措置の発動の是非について勧告を行います。取締役会は、判断に際して第三 者委員会の | |||
| 07/05 | 12:43 | 7606 | ユナイテッドアローズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 委員 ) として指名し、第 33 回定時株主総会にて選任い ただいております。なお、同氏は当社の定める 独立役員の独立性判断基準を満たしておりま す。 倉橋氏は、弁護士として訴訟等の紛争案件、M &A、企業再編、企業法務に従事し、また企業 不祥事案件の第三者委員会の参画などの経 験があり、その深い専門的な知見を当社の コーポレートガバナンス等の強化に活かしてい ただくことが期待できると考え、倉橋氏を社外 取締役 ( 監査等委員 )として指名し、第 33 回定 時株主総会にて選任いただいております。な お、同氏は当社の定める独立役員の独立性判 断基準を満たしております。鷹野志穂 | |||
| 06/30 | 21:20 | 7874 | レック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 値ひいては株主共同の利益に資さない当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者に対して、警告を行うものです。 また、本対応方針においては、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、第三者委員会規程を設け、当社社 外取締役又は社外の有識者 ( 実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若しくは学識経験者又はこれらに準じる者 )で、当社の 業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成される第三者委員会の勧告を最大限尊重するとともに、株主及び投資家の皆様に適時に情 報開示を行うことにより透明性を確保することとしています。 なお、2022 年 6 月 30 日現在に | |||
| 06/30 | 16:20 | 7596 | 魚力 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| がある場合、監査役は監 査役会の協議を経て、取締役に対して外部の独立した弁護士等を構成員とする第三者委員会の設置を勧告、あるいは必要に応じて立ち上げるこ ととしております。 i. 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理にかかる方針に関する事項 当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第 388 条に基づく費用の前払い等を請求したときは、監査役の職務の執行に必 要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理することとしております。 また、監査役が職務執行に必要であると判断した場合、弁護士、公認会計士等の専門家に意見・アドバイスを依頼するなど | |||
| 06/30 | 14:38 | 8746 | 第一商品 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、執行役員を選任し、取締役会の決定した会社の業務執行を行わせることもできます。2020 年 4 月の第三者委員会による調査報告書でも指 摘されているとおり、監視・監督機能の強化が必要であり、弁護士及び公認会計士が社外取締役に就任しております。 b. 監査等委員会 監査等委員会は、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い、決議をするために設置されています。監査等委員会の構成員で ある監査等委員は株主総会にて選任され、提出日現在 3 名 (すべて社外取締役 )となっており、善管注意義務を負っています。監査等委員会は、 その決議により監査等委員の中から議長を定めます。独立性保持のため、その | |||