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「 第三者委員会 」の検索結果

検索結果 162 件 ( 81 ~ 100) 応答時間:0.243 秒

ページ数: 9 ページ

直近7日間 直近1ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
07/31 13:39 1780  ヤマウラ
訂正四半期報告書-第63期第3四半期(2021/04/01-2021/12/31) 訂正四半期報告書
由 】 2023 年 5 月 9 日、会計監査人より当社連結子会社の預金残高に係る帳簿残高と銀行残高の相違の指摘を受け社内調 査を進めてまいりました結果、当社従業員が当社連結子会社で不適切支出を行っていたことが判明いたしました。不 適切支出に係る事実関係解明のため、会社と独立した立場から公正かつ専門的に判断をするため外部専門家で構成さ れるを設置して客観的かつ専門的な調査を社内調査と並行して進めてまいりました。 その結果、2023 年 7 月 27 日にから調査報告書 ( 中間報告書 )を受領いたしました。当該報告を踏ま え、当社連結子会社における不適切支出について、四
07/31 13:37 1780  ヤマウラ
訂正四半期報告書-第63期第2四半期(2021/07/01-2021/09/30) 訂正四半期報告書
】 2023 年 5 月 9 日、会計監査人より当社連結子会社の預金残高に係る帳簿残高と銀行残高の相違の指摘を受け社内調 査を進めてまいりました結果、当社従業員が当社連結子会社で不適切支出を行っていたことが判明いたしました。不 適切支出に係る事実関係解明のため、会社と独立した立場から公正かつ専門的に判断をするため外部専門家で構成さ れるを設置して客観的かつ専門的な調査を社内調査と並行して進めてまいりました。 その結果、2023 年 7 月 27 日にから調査報告書 ( 中間報告書 )を受領いたしました。当該報告を踏ま え、当社連結子会社における不適切支出について、四半期
07/31 13:34 1780  ヤマウラ
訂正四半期報告書-第63期第1四半期(2021/04/01-2021/06/30) 訂正四半期報告書
】 2023 年 5 月 9 日、会計監査人より当社連結子会社の預金残高に係る帳簿残高と銀行残高の相違の指摘を受け社内調 査を進めてまいりました結果、当社従業員が当社連結子会社で不適切支出を行っていたことが判明いたしました。不 適切支出に係る事実関係解明のため、会社と独立した立場から公正かつ専門的に判断をするため外部専門家で構成さ れるを設置して客観的かつ専門的な調査を社内調査と並行して進めてまいりました。 その結果、2023 年 7 月 27 日にから調査報告書 ( 中間報告書 )を受領いたしました。当該報告を踏ま え、当社連結子会社における不適切支出について、四半期
07/31 13:25 1780  ヤマウラ
訂正四半期報告書-第62期第3四半期(2020/10/01-2020/12/31) 訂正四半期報告書
由 】 2023 年 5 月 9 日、会計監査人より当社連結子会社の預金残高に係る帳簿残高と銀行残高の相違の指摘を受け社内調 査を進めてまいりました結果、当社従業員が当社連結子会社で不適切支出を行っていたことが判明いたしました。不 適切支出に係る事実関係解明のため、会社と独立した立場から公正かつ専門的に判断をするため外部専門家で構成さ れるを設置して客観的かつ専門的な調査を社内調査と並行して進めてまいりました。 その結果、2023 年 7 月 27 日にから調査報告書 ( 中間報告書 )を受領いたしました。当該報告を踏ま え、当社連結子会社における不適切支出について、四
07/31 13:20 1780  ヤマウラ
訂正四半期報告書-第62期第2四半期(2020/07/01-2020/09/30) 訂正四半期報告書
】 2023 年 5 月 9 日、会計監査人より当社連結子会社の預金残高に係る帳簿残高と銀行残高の相違の指摘を受け社内調 査を進めてまいりました結果、当社従業員が当社連結子会社で不適切支出を行っていたことが判明いたしました。不 適切支出に係る事実関係解明のため、会社と独立した立場から公正かつ専門的に判断をするため外部専門家で構成さ れるを設置して客観的かつ専門的な調査を社内調査と並行して進めてまいりました。 その結果、2023 年 7 月 27 日にから調査報告書 ( 中間報告書 )を受領いたしました。当該報告を踏ま え、当社連結子会社における不適切支出について、四半期
07/31 13:16 1780  ヤマウラ
訂正四半期報告書-第62期第1四半期(2020/04/01-2020/06/30) 訂正四半期報告書
】 2023 年 5 月 9 日、会計監査人より当社連結子会社の預金残高に係る帳簿残高と銀行残高の相違の指摘を受け社内調 査を進めてまいりました結果、当社従業員が当社連結子会社で不適切支出を行っていたことが判明いたしました。不 適切支出に係る事実関係解明のため、会社と独立した立場から公正かつ専門的に判断をするため外部専門家で構成さ れるを設置して客観的かつ専門的な調査を社内調査と並行して進めてまいりました。 その結果、2023 年 7 月 27 日にから調査報告書 ( 中間報告書 )を受領いたしました。当該報告を踏ま え、当社連結子会社における不適切支出について、四半期
07/26 16:09 8256 プロルート丸光
訂正四半期報告書-第72期第3四半期(2022/09/21-2022/12/20) 訂正四半期報告書
(2022 年 9 月 13 日付 )を入手していたが、助成金センターからは、不正 な意思が認められたとして受給金額の全額のみならず違約金の支払いまでも命じられることとなった。当監査法人は、 不正の意思の認定において会社の認識と正反対の結論となった事実および不正の意思を認定された事実を重く受け止 め、改めてによる事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の提案を受けることが必要である旨の提言 を行い、これを受けて会社は、2023 年 5 月 26 日にを発足し、同年 7 月 14 日に同委員会による調査報告書を受 2/4EDINET 提出書類 株式会社プロルート丸光
07/26 16:08 8256 プロルート丸光
訂正四半期報告書-第72期第1四半期(2022/03/21-2022/06/20) 訂正四半期報告書
9 月 13 日付 )を入手していたが、助成金センターからは、不正 な意思が認められたとして受給金額の全額のみならず違約金の支払いまでも命じられることとなった。当監査法人は、 不正の意思の認定において会社の認識と正反対の結論となった事実および不正の意思を認定された事実を重く受け止 め、改めてによる事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の提案を受けることが必要である旨の提言 2/4EDINET 提出書類 株式会社プロルート丸光 (E02695) 訂正四半期報告書 を行い、これを受けて会社は、2023 年 5 月 26 日にを発足し、同年 7 月 14 日に同委員会によ
07/26 16:08 8256 プロルート丸光
訂正四半期報告書-第72期第2四半期(2022/06/21-2022/09/20) 訂正四半期報告書
め、改めてによる事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の提案を受けることが必要である旨の提言 を行い、これを受けて会社は、2023 年 5 月 26 日にを発足し、同年 7 月 14 日に同委員会による調査報告書を受 領した。 の調査報告書では、不正申請の発生原因について内部管理体制上の多くの不備の指摘がなされており、 その中で、役員らの指示は見受けられず、また、不正申請の事実を認識していたことを示す事実も見受けられなかった とするものの、経営上生じる問題点をすみやかに発見、把握し、問題解決に向けた方策を実行することによって、不祥 事を回避するという意味
07/26 16:07 8256 プロルート丸光
訂正四半期報告書-第71期第3四半期(2021/09/21-2021/12/20) 訂正四半期報告書
人は会社から会社の顧問弁護士による「 不正な意思のもとに申請を行った事実は なかった」と結論付けられた調査報告書 (2022 年 9 月 13 日付 )を入手していたが、助成金センターからは、不正 な意思が認められたとして受給金額の全額のみならず違約金の支払いまでも命じられることとなった。当監査法人は、 不正の意思の認定において会社の認識と正反対の結論となった事実および不正の意思を認定された事実を重く受け止 2/4EDINET 提出書類 株式会社プロルート丸光 (E02695) 訂正四半期報告書 め、改めてによる事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の提案を受けることが必要である
07/26 16:06 8256 プロルート丸光
訂正四半期報告書-第71期第2四半期(2021/06/21-2021/09/20) 訂正四半期報告書
主 返還を決定した。 雇用調整助成金について、当監査法人は会社から会社の顧問弁護士による「 不正な意思のもとに申請を行った事実は なかった」と結論付けられた調査報告書 (2022 年 9 月 13 日付 )を入手していたが、助成金センターからは、不正 な意思が認められたとして受給金額の全額のみならず違約金の支払いまでも命じられることとなった。当監査法人は、 2/6EDINET 提出書類 株式会社プロルート丸光 (E02695) 訂正四半期報告書 不正の意思の認定において会社の認識と正反対の結論となった事実および不正の意思を認定された事実を重く受け止 め、改めてによる事実関係の調査
07/26 16:01 8256 プロルート丸光
訂正四半期報告書-第71期第1四半期(2021/03/21-2021/06/20) 訂正四半期報告書
ら会社の顧問弁護士による「 不正な意思のもとに申請を行った事実は なかった」と結論付けられた調査報告書 (2022 年 9 月 13 日付 )を入手していたが、助成金センターからは、不正 な意思が認められたとして受給金額の全額のみならず違約金の支払いまでも命じられることとなった。当監査法人は、 不正の意思の認定において会社の認識と正反対の結論となった事実および不正の意思を認定された事実を重く受け止 2/4EDINET 提出書類 株式会社プロルート丸光 (E02695) 訂正四半期報告書 め、改めてによる事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の提案を受けることが必要である旨の提言
07/26 15:59 8256 プロルート丸光
訂正四半期報告書-第70期第3四半期(2020/09/21-2020/12/20) 訂正四半期報告書
受給金額の全額のみならず違約金の支払いまでも命じられることとなった。当監査法 人は、不正の意思の認定において会社の認識と正反対の結論となった事実および不正の意思を認定された事実を重く 3/5EDINET 提出書類 株式会社プロルート丸光 (E02695) 訂正四半期報告書 受け止め、改めてによる事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の提案を受けることが必要である 旨の提言を行い、これを受けて会社は、2023 年 5 月 26 日にを発足し、同年 7 月 14 日に同委員会による調査 報告書を受領した。 の調査報告書では、不正申請の発生原因について内部管理体
07/26 15:58 8256 プロルート丸光
訂正四半期報告書-第70期第2四半期(2020/06/21-2020/09/20) 訂正四半期報告書
、 不正な意思が認められたとして受給金額の全額のみならず違約金の支払いまでも命じられることとなった。当監査法 人は、不正の意思の認定において会社の認識と正反対の結論となった事実および不正の意思を認定された事実を重く 受け止め、改めてによる事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の提案を受けることが必要である 3/5EDINET 提出書類 株式会社プロルート丸光 (E02695) 訂正四半期報告書 旨の提言を行い、これを受けて会社は、2023 年 5 月 26 日にを発足し、同年 7 月 14 日に同委員会による調査 報告書を受領した。 の調査報告書では、不正申請
07/26 15:57 8256 プロルート丸光
訂正四半期報告書-第70期第1四半期(2020/03/21-2020/06/20) 訂正四半期報告書
の全額のみならず違約金の支払いまでも命じられることとなった。当監査法 人は、不正の意思の認定において会社の認識と正反対の結論となった事実および不正の意思を認定された事実を重く 受け止め、改めてによる事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の提案を受けることが必要である 3/5EDINET 提出書類 株式会社プロルート丸光 (E02695) 訂正四半期報告書 旨の提言を行い、これを受けて会社は、2023 年 5 月 26 日にを発足し、同年 7 月 14 日に同委員会による調査 報告書を受領した。 の調査報告書では、不正申請の発生原因について内部管理体制上の多
07/20 14:06 8256 プロルート丸光
訂正四半期報告書-第72期第3四半期(2022/09/21-2022/12/20) 訂正四半期報告書
調査報告書 (2022 年 9 月 13 日付 )を入手していたが、助成金センターからは、不正 な意思が認められたとして受給金額の全額のみならず違約金の支払いまでも命じられることとなった。当監査法人は、 不正の意思の認定において会社の認識と正反対の結論となった事実および不正の意思を認定された事実を重く受け止 め、改めてによる事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の提案を受けることが必要である旨の提言 を行い、これを受けて会社は、2023 年 5 月 26 日にを発足し、同年 7 月 14 日に同委員会による調査報告書を受 領した。 の調査報告書では、不正申
07/20 14:01 8256 プロルート丸光
訂正四半期報告書-第72期第2四半期(2022/06/21-2022/09/20) 訂正四半期報告書
よび不正の意思を認定された事実を重く受け止 め、改めてによる事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の提案を受けることが必要である旨の提言 を行い、これを受けて会社は、2023 年 5 月 26 日にを発足し、同年 7 月 14 日に同委員会による調査報告書を受 領した。 の調査報告書では、不正申請の発生原因について内部管理体制上の多くの不備の指摘がなされており、 その中で、役員らの指示は見受けられず、また、不正申請の事実を認識していたことを示す事実も見受けられなかった とするものの、経営上生じる問題点をすみやかに発見、把握し、問題解決に向けた方策を実行する
07/20 13:56 8256 プロルート丸光
訂正四半期報告書-第72期第1四半期(2022/03/21-2022/06/20) 訂正四半期報告書
た」と結論付けられた調査報告書 (2022 年 9 月 13 日付 )を入手していたが、助成金センターからは、不正 な意思が認められたとして受給金額の全額のみならず違約金の支払いまでも命じられることとなった。当監査法人は、 不正の意思の認定において会社の認識と正反対の結論となった事実および不正の意思を認定された事実を重く受け止 め、改めてによる事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の提案を受けることが必要である旨の提言 を行い、これを受けて会社は、2023 年 5 月 26 日にを発足し、同年 7 月 14 日に同委員会による調査報告書を受 領した。 の調
07/20 13:50 8256 プロルート丸光
訂正四半期報告書-第71期第3四半期(2021/09/21-2021/12/20) 訂正四半期報告書
れていたが、助成金センターとの協議の中で、受給要件を満たさないことを認め、自主 返還を決定した。 雇用調整助成金について、当監査法人は会社から会社の顧問弁護士による「 不正な意思のもとに申請を行った事実は なかった」と結論付けられた調査報告書 (2022 年 9 月 13 日付 )を入手していたが、助成金センターからは、不正 な意思が認められたとして受給金額の全額のみならず違約金の支払いまでも命じられることとなった。当監査法人は、 不正の意思の認定において会社の認識と正反対の結論となった事実および不正の意思を認定された事実を重く受け止 め、改めてによる事実関係の調査、原因の究明及び
07/20 13:45 8256 プロルート丸光
訂正四半期報告書-第71期第2四半期(2021/06/21-2021/09/20) 訂正四半期報告書
の意思を認定された事実を重く受け止 め、改めてによる事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の提案を受けることが必要である旨の提言 を行い、これを受けて会社は、2023 年 5 月 26 日にを発足し、同年 7 月 14 日に同委員会による調査報告書を受 領した。 の調査報告書では、不正申請の発生原因について内部管理体制上の多くの不備の指摘がなされており、 その中で、役員らの指示は見受けられず、また、不正申請の事実を認識していたことを示す事実も見受けられなかった とするものの、経営上生じる問題点をすみやかに発見、把握し、問題解決に向けた方策を実行することによ