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「 第三者委員会 」の検索結果
検索結果 6 件 ( 1 ~ 6) 応答時間:0.049 秒
ページ数: 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/05 | 15:00 | 1890 | 東洋建設 |
| (開示事項の経過)当社株主との合意に基づく調査についての調査報告書(追加調査も含む)の受領に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日当社代表取締役社長 ( 当時 )より、P 氏宛てに、トップ面談を受諾する旨 を含む手紙を送付 10 月 18 日当社代表取締役社長 ( 当時 )とP 氏による計 5 回のトップ面談を実施 ~12 月 5 日 5511 月 2 日 2 回目のトップ面談で、P 氏が「 僕が納得しないと、その先には進まない」 と発言し、事務局間協議を一方的に打ち切り当社からの情報提供も中断 11 月 14 日 3 回目のトップ面談で、P 氏は、2022 年 11 月末日頃を目途として、当該時点 での当社の考えを伺いたいと強く要請 当社代表取締役社長 ( 当時 )より、当該期限までに、第三者委員会や取締 役会を経 | |||
| 05/24 | 16:00 | 1890 | 東洋建設 |
| 合同会社Yamauchi-No.10 Family Office(旧合同会社Vpg)及び株式会社KITE による当社株式に対する公開買付けの申込みに関する意見表明(反対)のお知らせ その他のIR | |||
| 況です。 YFO らは、高度の機密情報を含む当社の経営の基盤に関する公表を繰り返し実 施した上、当社の経営の基盤が崩壊するリスクを YFO らによる買収提案を断るた めの「うわべだけの理由 」と主張しております。また、両者の信頼関係に基づき行 われていたトップ面談で当社代表取締役社長が山内氏に交付した書簡について、 当社代表取締役社長は、第三者委員会や取締役会を経た判断をすることはできな いことを伝えていたにもかかわらず、YFO らは、機関決定を経ずに書簡を交付し た等と事実を歪曲する公表を行い、本件秘密保持契約により公表することが禁止 されている本申込みに関する交渉の内容を一方的に開示し、当 | |||
| 05/24 | 16:00 | 1890 | 東洋建設 |
| YFOらによる公開買付けの申込みへの反対意見に関する説明資料 その他のIR | |||
| 談で当社代表取締役社 ⻑が⼭ 内 ⽒に交付した書簡について、当社代表取締役 社 ⻑は、第三者委員会や取締役会を経た判断をすることはできないことを伝えていたにもかかわらず、YFOらは、 機関決定を経ずに書簡を交付した等と事実を歪曲する公表を⾏い、本件秘密保持契約により公表することが禁 ⽌ されている本申込みに関する交渉の内容を⼀⽅ 的に開 ⽰し、当社取締役再任反対の株主提案を⾏う等、真摯な買 収者とはいえない⾏ 為を繰り返しております o また、YFOらによる当社株式の取得経緯に関しては、⾦ 融商品取引法、外国為替及び外国貿易法及び不正競争防 ⽌ 法違反の疑い( 当社ホームページで公表しており | |||
| 05/24 | 16:00 | 1890 | 東洋建設 |
| 役員候補者及び報酬額改定に関する会社提案議案の決定並びに株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| よう要請されたことに対し て、当社代表取締役社長から、それまでに第三者委員会や取締役会を経た判断をする ことはできないことを伝えました。それにもかかわらず、山内氏から、そのような手 続を踏んだ正式な提案ではなくその時点での当社の代表取締役社長・事務局の「 気持 ち」を連絡することで良いので是非とも提出して欲しいという強い要請を受けたため 上記書簡を交付いたしました。このように、上記書簡の交付は、当社の機関決定を経 ていない足許の協議状況を踏まえた当社事務局の「 案 」として提示することについて、 山内氏の再三に亘る強い要請に応じて行われたものです。 (5) 交渉経緯における不適切な対応を恣意的 | |||
| 05/24 | 16:00 | 1890 | 東洋建設 |
| 株主提案に対する当社取締役会意見に関する説明資料 その他のIR | |||
| 代表に⼿ 交したとの主張 当該書簡はその時点での当社の代表取締役社 ⻑・事務局の「 気持ち」を連絡することで良いので是 ⾮とも提出して欲しいという強い要請を受けたため 交付したもの(⼭ 内 ⽒の再三に亘る強い要請に応じたもの)。 ▶ 2022 年 11⽉14⽇の第 3 回 ⽬のトップ⾯ 談において、⼭ 内 ⽒より、当社代表取締役社 ⻑に対して、同 ⽉ 末 ⽇ 頃を⽬ 途として当社から折衷案の提 ⽰を⾏うよう要請されたことに 対して、当社代表取締役社 ⻑から、それまでに第三者委員会や取締役会を経た判断をすることはできないことを伝えたにも関わらず、⼭ 内 ⽒から、そのような⼿ 続を踏んだ正式 な提 | |||
| 03/10 | 17:45 | 1890 | 東洋建設 |
| 当社株主による臨時株主総会の招集請求に対する当社の対応等に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締役社長から、それまでに 第三者委員会や取締役会を経た判断をすることはできないことをお伝えしたにも かかわらず、YFO ら代表から、そのような手続を踏んだ正式な提案ではなくその 時点での当社代表取締役・実務チームの「 気持ち」を連絡することで良いので是非 とも提出して欲しいという強い要請を受けて、当社の機関決定を経ていない足許 の協議状況を踏まえた当社事務局の「 案 」として提示することについて YFO ら代表 の事前の同意を得て行われたものです。 YFO らが上記の主張を繰り返し行っていることは、信頼関係に基づき行われた 対話の経緯を完全に無視・歪曲化するものです。YFO による上記書簡提出 | |||