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「 第三者委員会 」の検索結果
検索結果 8 件 ( 1 ~ 8) 応答時間:1.285 秒
ページ数: 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 11/21 | 17:00 | 5341 | ASAHI EITOホールディングス |
| 第三者割当による新株式、第12回新株予約権(行使価額修正条項付)、第13回新株予約権及び第1回無担保普通社債(少人数私募)の発行、新株予約権の買取契約締結 その他のIR | |||
| 金調達に係る当社普通株式の希薄化の規模は、市場に過度の影響 を与える規模ではなく、株主価値向上の観点からも合理的であると判断しております。 なお、本新株式及び本新株予約権の第三者割当により、希薄化率が 25% 以上となることから、取引所の定 める有価証券上場規程第 432 条に基づき、経営者から一定程度独立した者として、当社と利害関係のない金川 国際法律事務所の弁護士小林信介氏、反町公認会計士事務所の公認会計士反町公太氏、当社社外取締役監査等 委員の棟朝英美氏の3 名によって構成される第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいます。)を設置し、 希薄化の規模の合理性、資金調達手法の妥 | |||
| 11/21 | 16:31 | 5341 | ASAHI EITOホールディングス |
| 有価証券届出書(組込方式) 有価証券届出書 | |||
| 、反町公認会計士事務所の公認会計士反町公太氏、当社社外取締役監査等委員の棟朝英美 氏の3 名によって構成される第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいます。)を設置し、希薄化の規模の合 理性、資金調達手法の妥当性及び割当予定先の妥当性等について慎重に審議いただき、今般の資金調達の必要性及 び相当性が認められるとの意見を受領の上、発行を決議しております。 4【 大規模な第三者割当に関する事項 】 本新株式の発行数及び本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数の合計 10,300,000 株に係る議決権数 103,000 個は、当社の議決権総数 65,385 個 (2025 年 | |||
| 08/23 | 16:00 | 5341 | ASAHI EITOホールディングス |
| 第三者割当による新株式及び第10回新株予約権の発行並びに引受契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 行動規範上の手続きに関する事項 本新株式の発行及び新株予約権の発行は、希薄化率が 25% 以上であることから、東京証券取引所の 定める有価証券上場規程第 432 条 「 第三者割当に係る遵守事項 」により、1 経営者から一定程度独 立した者による当該割当の必要性及び相当性に関する意見の入手又は2 当該割当に係る株主総会決議 などによる株主の意思確認手続きのいずれかが必要となります。そのため当社は、経営者から一定 程度独立した第三者委員会による本第三者割当の必要性及び相当性に関する意見を入手することとい たしました。 具体的には、当社の経営者から独立し、当社顧問弁護士の水野弁護士 (フェアネス法 | |||
| 08/23 | 15:02 | 5341 | ASAHI EITOホールディングス |
| 有価証券届出書(組込方式) 有価証券届出書 | |||
| 三者割当に該当いたします。従いまして、本資金調達を行うには、株主総会決議による株主の意思確認の手続を行 うか、または経営者から一定程度独立した第三者委員会による本第三者割当の必要性及び相当性に関する意見のい ずれかが必要となります。 そのため当社は、経営者から一定程度独立した第三者委員会による本第三者割当の必要性及び相当性に関する意 見を入手することといたしました。 具体的には、当社の経営者から独立し、特別な利害関係を有しない第三者である東京南青山法律事務所の吉原慎 一氏 ( 弁護士 )と堀内法律事務所の真木泰生氏 ( 弁護士 ) 並びに当社社外取締役 ( 監査等委員 )の棟朝英美氏の3 名 | |||
| 09/22 | 16:00 | 5341 | アサヒ衛陶 |
| 第三者割当による新株式、第5回及び第6回新株予約権の発行並びに引受契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 数 32,822 個に占める割合が 49.95%と 25% 以上となること から、本第三者割当増資は、「 企業内容等の開示に関する内閣府令第 2 号様式記載上の注意 (23-6)」 に規定する大規模な第三者割当に該当致します。東京証券取引所有価証券上場規程第 432 条に定める 「 第三者割当に係る遵守事項 」が適用され、同条項第 1 号の「 経営者から一定程度独立したものによる 当該割当ての必要性及び相当性に関する意見の入手 」を行う必要があり、そのために今回当社は、当社 経営陣から一定程度独立した第三者委員会に対して、本第三者割当の必要性及び相当性に関しての意見 を求め、本第三者割当の必要 | |||
| 09/22 | 15:46 | 5341 | アサヒ衛陶 |
| 有価証券届出書(組込方式) 有価証券届出書 | |||
| 数は1,639,500 株であり、2022 年 8 月 31 日現在の当社発行済株 式総数 3,287,200 株に対する希薄化は49.88%(2022 年 5 月 31 日現在の当社議決権個数 32,822 個に対しては 49.95%)となり、割当議決権数が総株主の議決権数の25% 以上となることから、本資金調達は大規模な第三者割 当に該当いたします。したがいまして、本資金調達を行うには、株主総会決議による株主の意思確認の手続を行う か、または経営者から一定程度独立した第三者委員会による本第三者割当の必要性及び相当性に関する意見のいず れかが必要となります。 そのため当社は、経営者から一定程 | |||
| 08/31 | 16:00 | 5341 | アサヒ衛陶 |
| 第三者割当による新株式、第4回新株予約権の発行及び引受契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 生じた場合は、直ちに開示いたします。 9 企業行動規範上の手続きに関する事項 本新株予約権は、上記のとおり既存株主の皆様に対して 25% 以上となる大規模な希薄化を生じさ せることを内容としているため、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条の定めに従 い、必要な手続きを進めてまいります。 具体的には、当社の経営者から独立し、特別な利害関係を有しない第三者である山口利昭氏 ( 弁 護士 ) 並びに当社社外取締役の山口宏一氏と中光宏氏の3 名で構成する第三者委員会 ( 以下 「 本委 - 15 -員会 」といいます。)を設置し、本第三者割当による本新株予約権の発行の必要性及び相当性に | |||
| 08/31 | 15:35 | 5341 | アサヒ衛陶 |
| 有価証券届出書(組込方式) 有価証券届出書 | |||
| 一定程度独立した第三者委員会による本第三者割当の必要性及び相当性に関する意見のいずれかが必要となり ます。 そのため当社は、経営者から一定程度独立した第三者委員会による本第三者割当の必要性及び相当性に関する意 見を入手することといたしました。 具体的には、当社の経営者から独立し、特別な利害関係を有しない第三者である山口利昭氏 ( 弁護士 ) 並びに当 社社外取締役の山口宏一氏と中光宏氏の3 名で構成する第三者委員会 ( 以下 「 本委員会 」といいます。)を設置 し、本第三者割当による本新株予約権の発行の必要性及び相当性について意見を求めました。 当社が、本委員会から2020 年 8 月 31 | |||