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「 第三者委員会 」の検索結果
検索結果 16 件 ( 1 ~ 16) 応答時間:1.089 秒
ページ数: 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 09/05 | 11:34 | 7596 | 魚力 |
| 第41回定時株主総会継続会資料(交付書面省略事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| める。また、調 査委員会の独立性・中立性・透明性を確保する必要がある場合、監査役は監査役会における協議 を経て、取締役に対して外部の独立した弁護士等を構成員とする第三者委員会の設置を勧告、あ るいは必要に応じて立ち上げる。 9 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項 当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第 388 条に基づく費用の前払 い等を請求したときは、監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当 該費用または債務を処理する。 また、監査役が職務執行に必要であると判断した場合、弁護士、公認会計士等の専門家に | |||
| 08/29 | 11:51 | 7596 | 魚力 |
| 有価証券報告書-第41期(2024/04/01-2025/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、取締役に対して外部の独 立した弁護士等を構成員とする第三者委員会の設置を勧告、あるいは必要に応じて立ち上げることとしておりま す。 i. 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理にかかる方針に関する事項 当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第 388 条に基づく費用の前払い等を請求した ときは、監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理するこ ととしております。 また、監査役が職務執行に必要であると判断した場合、弁護士、公認会計士等の専門家に意見・アドバイスを 依頼するなど必要な監査費用を認めることとしておりま | |||
| 07/14 | 18:15 | 7596 | 魚力 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 拡大防止、早期収束、再発防止などを図るため、監査役は必要に応じ て取締役に調査委員会の設置を求めることとしております。また、調査委員会の独立性・中立性・透明性を確保する必要がある場合、監査役は監 査役会の協議を経て、取締役に対して外部の独立した弁護士等を構成員とする第三者委員会の設置を勧告、あるいは必要に応じて立ち上げるこ ととしております。 i. 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理にかかる方針に関する事項 当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第 388 条に基づく費用の前払い等を請求したときは、監査役の職務の執行に必 要でないと認められた場合を除 | |||
| 07/01 | 15:06 | 7596 | 魚力 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ております。 また、企業の不祥事が発生した場合については、その原因追及、損害の拡大防止、早期収束、再発防止などを図るため、監査役は必要に応じ て取締役に調査委員会の設置を求めることとしております。また、調査委員会の独立性・中立性・透明性を確保する必要がある場合、監査役は監 査役会の協議を経て、取締役に対して外部の独立した弁護士等を構成員とする第三者委員会の設置を勧告、あるいは必要に応じて立ち上げるこ ととしております。 i. 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理にかかる方針に関する事項 当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第 388 条に基づく費用の | |||
| 06/28 | 09:46 | 7596 | 魚力 |
| 有価証券報告書-第40期(2023/04/01-2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 情報の交換を行うなど連携を図れるようにしております。 また、企業の不祥事が発生した場合については、その原因追及、損害の拡大防止、早期収束、再発防止などを 図るため、監査役は必要に応じて取締役に調査委員会の設置を求めることとしております。また、調査委員会の 独立性・中立性・透明性を確保する必要がある場合、監査役は監査役会の協議を経て、取締役に対して外部の独 立した弁護士等を構成員とする第三者委員会の設置を勧告、あるいは必要に応じて立ち上げることとしておりま す。 i. 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理にかかる方針に関する事項 当社は、監査役がその職務の執行について、当社 | |||
| 06/05 | 12:00 | 7596 | 魚力 |
| 2024年定時株主総会資料(交付書面非記載事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 査役会における協議 を経て、取締役に対して外部の独立した弁護士等を構成員とする第三者委員会の設置を勧告、あ るいは必要に応じて立ち上げる。 9 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項 当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第 388 条に基づく費用の前払 い等を請求したときは、監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当 該費用または債務を処理する。 また、監査役が職務執行に必要であると判断した場合、弁護士、公認会計士等の専門家に意 見・アドバイスを依頼するなど必要な監査費用を認める。 10 財務報告の適正性を確 | |||
| 06/30 | 16:20 | 7596 | 魚力 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| がある場合、監査役は監 査役会の協議を経て、取締役に対して外部の独立した弁護士等を構成員とする第三者委員会の設置を勧告、あるいは必要に応じて立ち上げるこ ととしております。 i. 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理にかかる方針に関する事項 当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第 388 条に基づく費用の前払い等を請求したときは、監査役の職務の執行に必 要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理することとしております。 また、監査役が職務執行に必要であると判断した場合、弁護士、公認会計士等の専門家に意見・アドバイスを依頼するなど | |||
| 06/29 | 09:22 | 7596 | 魚力 |
| 有価証券報告書-第39期(2022/04/01-2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 切な意思疎通及び効果的 な監査業務の遂行を図れるようにしております。 なお、監査役は、当社の会計監査人であるひびき監査法人からの会計監査内容について説明を受けるとともに 情報の交換を行うなど連携を図れるようにしております。 また、企業の不祥事が発生した場合については、その原因追及、損害の拡大防止、早期収束、再発防止などを 図るため、監査役は必要に応じて取締役に調査委員会の設置を求めることとしております。また、調査委員会の 独立性・中立性・透明性を確保する必要がある場合、監査役は監査役会の協議を経て、取締役に対して外部の独 立した弁護士等を構成員とする第三者委員会の設置を勧告、あるいは必要に応じ | |||
| 09/29 | 14:08 | 7596 | 魚力 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| とともに情報の交換を行うなど連携を図 れるようにしております。 また、企業の不祥事が発生した場合については、その原因追及、損害の拡大防止、早期収束、再発防止などを図るため、監査役は必要に応じ て取締役に調査委員会の設置を求めることとしております。また、調査委員会の独立性・中立性・透明性を確保する必要がある場合、監査役は監 査役会の協議を経て、取締役に対して外部の独立した弁護士等を構成員とする第三者委員会の設置を勧告、あるいは必要に応じて立ち上げるこ ととしております。 i. 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理にかかる方針に関する事項 当社は、監査役がその職務の執行につい | |||
| 07/01 | 16:44 | 7596 | 魚力 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 監査室との連携を図り適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図れるよう にしております。 なお、監査役は、当社の会計監査人であるひびき監査法人からの会計監査内容について説明を受けるとともに情報の交換を行うなど連携を図 れるようにしております。 また、企業の不祥事が発生した場合については、その原因追及、損害の拡大防止、早期収束、再発防止などを図るため、監査役は必要に応じ て取締役に調査委員会の設置を求めることとしております。また、調査委員会の独立性・中立性・透明性を確保する必要がある場合、監査役は監 査役会の協議を経て、取締役に対して外部の独立した弁護士等を構成員とする第三者委員会の設置を勧告 | |||
| 06/29 | 09:38 | 7596 | 魚力 |
| 有価証券報告書-第38期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| について説明を受けるとともに 情報の交換を行うなど連携を図れるようにしております。 また、企業の不祥事が発生した場合については、その原因追及、損害の拡大防止、早期収束、再発防止などを 図るため、監査役は必要に応じて取締役に調査委員会の設置を求めることとしております。また、調査委員会の 独立性・中立性・透明性を確保する必要がある場合、監査役は監査役会の協議を経て、取締役に対して外部の独 立した弁護士等を構成員とする第三者委員会の設置を勧告、あるいは必要に応じて立ち上げることとしておりま す。 i. 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理にかかる方針に関する事項 当社は、監査役 | |||
| 12/20 | 14:25 | 7596 | 魚力 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 外部の独立した弁護士等を構成員とする第三者委員会の設置を勧告、あるいは必要に応じて立ち上げるこ ととしております。 i. 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理にかかる方針に関する事項 当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第 388 条に基づく費用の前払い等を請求したときは、監査役の職務の執行に必 要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理することとしております。 また、監査役が職務執行に必要であると判断した場合、弁護士、公認会計士等の専門家に意見・アドバイスを依頼するなど必要な監査費用を認 めることとしております。 j. 財務報 | |||
| 07/09 | 14:45 | 7596 | 魚力 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 また、企業の不祥事が発生した場合については、その原因追及、損害の拡大防止、早期収束、再発防止などを図るため、監査役は必要に応じ て取締役に調査委員会の設置を求めることとしております。また、調査委員会の独立性・中立性・透明性を確保する必要がある場合、監査役は監 査役会の協議を経て、取締役に対して外部の独立した弁護士等を構成員とする第三者委員会の設置を勧告、あるいは必要に応じて立ち上げるこ ととしております。 i. 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理にかかる方針に関する事項 当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第 388 条に基づく費用の前払い等を | |||
| 06/30 | 09:39 | 7596 | 魚力 |
| 有価証券報告書-第37期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 、再発防止などを 図るため、監査役は必要に応じて取締役に調査委員会の設置を求めることとしております。また、調査委員会の 独立性・中立性・透明性を確保する必要がある場合、監査役は監査役会の協議を経て、取締役に対して外部の独 立した弁護士等を構成員とする第三者委員会の設置を勧告、あるいは必要に応じて立ち上げることとしておりま す。 i. 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理にかかる方針に関する事項 当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第 388 条に基づく費用の前払い等を請求した ときは、監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費 | |||
| 06/11 | 15:57 | 7596 | 魚力 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役に対して外部の独立した弁護士等を構成員とする第三者委員会の設置を勧告、あるいは必要に応じて立ち上げるこ ととしております。 i. 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理にかかる方針に関する事項 当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第 388 条に基づく費用の前払い等を請求したときは、監査役の職務の執行に必 要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理することとしております。 また、監査役が職務執行に必要であると判断した場合、弁護士、公認会計士等の専門家に意見・アドバイスを依頼するなど必要な監査費用を認 めることとしております | |||
| 06/07 | 21:16 | 7596 | 魚力 |
| 2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知 | |||
| 、 再発防止などを図るため、監査役は必要に応じて取締役に調査委員会の設置を求める。また、調 査委員会の独立性・中立性・透明性を確保する必要がある場合、監査役は監査役会における協議 を経て、取締役に対して外部の独立した弁護士等を構成員とする第三者委員会の設置を勧告、あ るいは必要に応じて立ち上げる。 - 5 -9 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項 当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第 388 条に基づく費用の前払い 等を請求したときは、監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該 費用または債務を処理す | |||