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「 第三者委員会 」の検索結果

検索結果 11 件 ( 1 ~ 11) 応答時間:0.584 秒

ページ数: 1 ページ

直近7日間 直近1ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
02/20 15:45 2656 ベクターホールディングス
第三者割当による新株式及び第14回新株予約権の発行並びに第三者割当契約締結に関するお知らせ その他のIR
とにより、1 株当 たり当期純利益の改善を経常化させることが可能であると考えております。 なお、本第三者割当により、希薄化率が 25% 以上となることから、取引所の定める有価証券上場規 程第 432 条に基づき、経営者から独立した者として、当社社外監査役である杉浦亮次氏 ( 税理士 )、中 村信雄氏 ( 弁護士 )、柿本耕市郎氏 ( 公認会計士 ) 及び鈴木敏氏の4 名によって構成される ( 以下、「 本 」といいます。)を設置いたしました。なお、当社の監査役を委任すること を除いては本の構成メンバー及びその経営する企業と当社との間に、直接の取引関係は あ
02/20 15:30 2656 ベクターホールディングス
有価証券届出書(組込方式) 有価証券届出書
。 なお、本第三者割当により、希薄化率が25% 以上となることから、取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に基 づき、経営者から独立した者として、当社社外監査役である杉浦亮次氏 ( 税理士 )、中村信雄氏 ( 弁護士 )、柿本耕市 郎氏 ( 公認会計士 ) 及び鈴木敏氏の4 名によって構成される ( 以下、「 本 」といいます。) を設置いたしました。なお、当社の監査役を委任することを除いては本の構成メンバー及びその経営 する企業と当社との間に、直接の取引関係はありません。本は、希薄化の規模の合理性、資金調達手 法の妥当性、及び割当予定先の妥当
05/30 17:45 2656 ベクターホールディングス
第三者割当による新株式及び第12回新株予約権の発行並びに主要株主の異動に関するお知らせ 株主異動
金を「3. 調達す る資金の額、使途及び支出予定時期 (2) 調達する資金の使途 」 記載のとおり活用し、当社の経営の 安定化を図り、実質的な最終損益の黒字転換を果たし、かつ、継続させることにより、1 株当たり当期 純利益の改善を経常化させることが可能であると考えております。 13 なお、本第三者割当により、希薄化率が 25% 以上となることから、取引所の定める有価証券上場規 程第 432 条に基づき、経営者から独立した者として、当社社外監査役である杉浦亮次氏、中嶋俊明氏、 中野明安氏及び鈴木敏氏の4 名によって構成される ( 以下、「 本 」といいま す。)を設置いた
05/30 17:11 2656 ベクターホールディングス
有価証券届出書(組込方式) 有価証券届出書
から、取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に基 づき、経営者から独立した者として、当社社外監査役である杉浦亮次氏、中嶋俊明氏、中野明安氏及び鈴木敏氏の 4 名によって構成される ( 以下、「 本 」といいます。)を設置いたしました。なお、当社 の監査役を委任することを除いては本の構成メンバー及びその経営する企業と当社との間に、直接の 取引関係はありません。本は希薄化の規模の合理性、資金調達手法の妥当性、及び割当予定先の妥当 性等について慎重に審議し、「10. 企業行動規範上の手続きに関する事項 」に記載のとおり、本第三者割当の必要 性及び
05/16 17:30 2656 ベクター
特別調査委員会の調査報告書(最終)公表に関するお知らせ その他のIR
た。 2 当委員会の構成 当委員会の構成は以下のとおりである。 委員長 : 吉田秀康 ( 弁護士、阿部・吉田・三瓶法律会計事務所 ) 委員 : 鈴木亨 ( 弁護士、法律事務所 ASCOPE) 委員 : 山田幸平 ( 公認会計士、合同会社 LRプラス代表社員 ) 当委員会は、日本弁護士連合会による「 企業等不祥事におけるガイドラ イン」に従い運営された。当委員会は弁護士等の調査補助者を選任し、同調査補助者は 当委員会の指示のもと、関係資料や電子データの精査、関係者に対するヒアリングを実 施するなどして、当委員会の実務的な補助業務を行った。調査委員及び調査補助者は、 ベクターと業務上の
03/13 09:30 2656 ベクター
(差替)「特別調査委員会の調査報告書(中間)公表に関するお知らせ」のファイル差替について その他のIR
「 企業等不祥事におけるガイド ライン」に従い運遀営された。当委員会は弁護士等の調査補助者を選遥任し、同調査補助 者は当委員会の指示のもと、関係資料や電子データの精査、関係者に対するヒアリン グを実施するなどして、当委員会の実務的な補助業務を行った。調査委員及び調査補 助者は、ベクターと業務上の契約関係などの利害関係を有しておらず、独立性及び中 立性が確保されている。 3 調査期間、目的、範囲等 ⑴ 調査期間 当委員会の調査は、2023 年 2 月 17 日から同年 3 月 10 日まで実施した。な お、本調査報告書 ( 中間 ) 日付以降は、継続して調査を行い、追って最終報告書を
03/10 22:10 2656 ベクター
特別調査委員会の調査報告書(中間)公表に関するお知らせ その他のIR
にするために、同年同月 16 日付けで、独立した外部邪の有識者で構成される特別調 査委員会を設置した。 2 当委員会の構成 当委員会の構成は以下のとおりである。 委員長 : 吉田秀康 ( 弁護士、阿部邪・吉田・三瓶法律会計事務所 ) 委員 : 鈴木亨 ( 弁護士、法律事務所 ASCOPE) 委員 : 山田幸平 ( 公認会計士、合同会社 LRプラス代表社員 ) 当委員会は、日本弁護士連連合会による「 企業等不祥事におけるガイド ライン」に従い運遀営された。当委員会は弁護士等の調査補助者を選遥任し、同調査補助 者は当委員会の指示のもと、関係資料や電子データの精査、関係者に対するヒアリン
02/20 11:12 2656 ベクター
臨時報告書 臨時報告書
立な専門家を委員とする調査委員会の設置準備を開始し、その委 員候補者を有限責任監査法人トーマツにお伝えしたところ、四半期報告書の提出期限までの時間的制約から、委員 候補者の適格性 ( 客観性及び専門性 )を評価する時間的猶予がないため、大手法律事務所の弁護士等による を設置するように要請を受けました。 これに対し、当社は、委員候補者は適格性 ( 客観性及び専門性 )が担保された弁護士等であると判断しており、 有限責任監査法人トーマツとの間で見解が相違しています。協議の結果、有限責任監査法人トーマツから当社に対 して合意解約の申入れがあり、監査契約を解除することで合意に至りました
02/16 20:45 2656 ベクター
公認会計士等の異動及び一時会計監査人の選任に関するお知らせ その他のIR
評価する時間的猶予がないため、大手法律事務所の弁護士等によ るを設置するように要請を受けました。 これに対し、当社は、当社がお伝えした委員候補者は適格性 ( 客観性及び専門性 )が担 保された弁護士等であると判断しており、トーマツとの間で見解が相違しています。そし て、協議の結果、トーマツから当社に対して合意解約の申入れがあり、監査契約を解 除することで合意に至りました。これに伴い、会計監査人が不在となることを回避し、適法な監査業務が継続される体制 を維持するため、当社監査役会は 2023 年 2 月 16 日付で柴田洋氏及び大瀧秀樹氏を一時 会計監査人に選任いたしました。 当社と
02/16 20:45 2656 ベクター
特別調査委員会の設置に関するお知らせ その他のIR
祥事におけるガイドライン」に則する必要はな いといえますが、調査の客観性を確保するため、特別調査委員会を、同ガイドラインに則した調 査を行うものとして設置しております。 記 1. 特別調査委員会設置の趣旨・目的 当社は、昨日付け適時開示 「( 経過開示 )2023 年 3 月期第 3 四半期報告書の提出遅延及び 2023 年 3 月期第 3 四半期決算短信発表の延期並びに監理銘柄 ( 確認中 )への指定見込みに関 するお知らせ」によりお知らせいたしましたとおり、前監査法人より、金融商品取引法第 193 条の 3 第 1 項に規定する、当社の財務計算に関する書類の適正性の確保に影響を
02/15 21:55 2656 ベクター
(経過開示)2023年3月期第3四半期報告書の提出遅延及び2023年3月期第3四半期決算短信発表の延期並びに監理銘柄(確認中)への指定見込みに関するお知らせ その他のIR
類の適正性の確保に影響を及ぼすおそれのある主に以下の 4 項目について法令違反等事 実が発見したとの通知を受け、速やかに、これらの事実関係を調査するために弁護士等の社外の 公正中立な専門家を委員とするを設置するとともに、当該事実に係る法令違反の 是正その他の適切な措置をとるよう依頼されました。 当社は、特別調査委員会の組成のため、弁護士会のガイドラインを遵守して職務に従事してい ただく複数人の弁護士候補者を何度もトーマツに打診しましたが、当社が提示した弁護士では 調査委員の適格性 ( 客観性及び専門性 )が評価できないとされ組成に至らず、四半期報告書の申 請期限に係る承認申請書の提