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「 第三者委員会 」の検索結果
検索結果 18 件 ( 1 ~ 18) 応答時間:0.601 秒
ページ数: 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 01/28 | 16:15 | 2721 | ジェイホールディングス |
| 第三者割当による第10回新株予約権(行使価額修正条項付)、第11回新株予約権の発行並びに新株予約権の買取契約の締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 第三者委員会 ( 以下 15 「 本第三者委員会 」といいます。)を設置し、希薄化の規模の合理性、資金調達手法の妥当性及び割当予定先の妥 当性等について慎重に審議いただき、今般の資金調達の必要性及び相当性が認められるとの意見を受領の上、 発行を決議しております。 7. 割当予定先の選定理由等 (1) 割当予定先の概要 1 EVO FUND (a) 名称 EVO FUND (エボファンド) (b) 所在地 c/o Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited One Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1 | |||
| 01/28 | 16:00 | 2721 | ジェイホールディングス |
| 有価証券届出書(組込方式) 有価証券届出書 | |||
| 度独立した者として、当社と利害関係のない社外有識者の岡本大毅氏 ( 弁 護士、法律事務所あかつき)、当社の独立役員である刈谷龍太氏 ( 当社社外監査役、弁護士 ) 及び同じく当社の独 立役員である関口常裕氏 ( 当社社外監査役、公認会計士 )の3 名によって構成される第三者委員会 ( 以下 「 本第三 者委員会 」といいます。)を設置し、希薄化の規模の合理性、資金調達手法の妥当性及び割当予定先の妥当性等に ついて慎重に審議いただき、今般の資金調達の必要性及び相当性が認められるとの意見を受領の上、発行を決議し ております。 4【 大規模な第三者割当に関する事項 】 本新株予約権が全て行使された場 | |||
| 09/03 | 16:00 | 2721 | ジェイホールディングス |
| (開示事項の経過)再発防止策の実施状況に関するお知らせ(9) その他のIR | |||
| にその職を解いております。 また、2020 年 6 月 30 日付 「 当社元代表取締役らに対する責任の追及に関するお知らせ」 にて公表した通り、当社元代表取締役及び元子会社の代表取締役に対する法的手段による責 任追及につきましては、当社の損害額が確定次第、法的手続きを執り行ってまいります。 具体的には、当社法律顧問の助言に基づき、本件不正会計に起因して、当社が支出した第 三者委員会設置費用に加え、過年度の有価証券報告書の訂正に伴い金融庁からの支払い命 令が予見されている課徴金相当額、ならびにこれらに関連する費用等を当社の損害額とする 損害賠償請求訴訟を上記両名に対して提起することを予定してお | |||
| 03/03 | 16:00 | 2721 | ジェイホールディングス |
| (開示事項の経過)再発防止策の実施状況に関するお知らせ(8) その他のIR | |||
| 」 にて公表した通り、当社元代表取締役及び元子会社の代表取締役に対する法的手段による責 任追及につきましては、当社の損害額が確定次第、法的手続きを執り行ってまいります。 具体的には、当社法律顧問の助言に基づき、本件不正会計に起因して、当社が支出した第 三者委員会設置費用に加え、過年度の有価証券報告書の訂正に伴い金融庁からの支払い命 令が予見されている課徴金相当額、ならびにこれらに関連する費用等を当社の損害額とする 損害賠償請求訴訟を上記両名に対して提起することを予定しております。 なお、損害額の算出につきましては上述の通り概ね完了しております。 【 実施状況 (1)~(8)】 2021 年 5 | |||
| 01/15 | 18:15 | 2721 | ジェイホールディングス |
| 第三者割当により発行される第8回新株予約権の募集に関するお知らせ その他のIR | |||
| し決議を得るまでに相当の日数を要すること、 また当該臨時株主総会開催に伴い相当の費用支出が見込まれることなどを総合的に勘案した 結果、経営者から一定程度独立した第三者委員会による本第三者割当の必要性及び相当性に 関する意見を入手することといたしました。 当社は、当社及び割当予定先との間に利害関係のない社外有識者である岡本大毅氏 ( 弁護 士、法律事務所あかつき)、当社の独立役員である刈谷龍太氏 ( 当社社外監査役、弁護士 )、同 じく当社の独立役員である関口常裕氏 ( 当社社外監査役、公認会計士 )の3 名によって構成さ れる第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいます。)に、本第 | |||
| 01/15 | 17:06 | 2721 | ジェイホールディングス |
| 有価証券届出書(組込方式) 有価証券届出書 | |||
| 見込まれることなどを総合的に勘案した結果、経営者から一定程度独立した第三者委員会による本第三 者割当の必要性及び相当性に関する意見を入手することといたしました。 当社は、当社及び割当予定先との間に利害関係のない社外有識者である岡本大毅氏 ( 弁護士、法律事務所あかつ き)、当社の独立役員である刈谷龍太氏 ( 当社社外監査役、弁護士 )、同じく当社の独立役員である関口常裕氏 ( 当社社外監査役、公認会計士 )の3 名によって構成される第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいま す。)に、本第三者割当の必要性及び相当性に関する客観的な意見を求め、以下の内容の意見書を2025 年 1 月 | |||
| 09/03 | 16:00 | 2721 | ジェイホールディングス |
| (開示事項の経過)再発防止策の実施状況に関するお知らせ(7) その他のIR | |||
| 次第、法的手続きを執り行ってまいります。 具体的には、当社法律顧問の助言に基づき、本件不正会計に起因して、当社が支出した第 三者委員会設置費用に加え、過年度の有価証券報告書の訂正に伴い金融庁からの支払い命 令が予見されている課徴金相当額、ならびにこれらに関連する費用等を当社の損害額とする 損害賠償請求訴訟を上記両名に対して提起することを予定しております。 なお、損害額の算出につきましては上述の通り概ね完了しております。 【 実施状況 (1)~(7)】 2021 年 5 月 21 日付 「 金融庁による課徴金納付命令の決定についてのお知らせ」にて公表の 通り、当社は金融庁より 1,800 万円の | |||
| 03/01 | 16:00 | 2721 | ジェイホールディングス |
| (開示事項の経過)再発防止策の実施状況に関するお知らせ(6) その他のIR | |||
| 出した第 三者委員会設置費用に加え、過年度の有価証券報告書の訂正に伴い金融庁からの支払い命 令が予見されている課徴金相当額、ならびにこれらに関連する費用等を当社の損害額とする 損害賠償請求訴訟を上記両名に対して提起することを予定しております。 なお、損害額の算出につきましては上述の通り概ね完了しております。 【 実施状況 (1)~(6)】 2021 年 5 月 21 日付 「 金融庁による課徴金納付命令の決定についてのお知らせ」にて公表の 通り、当社は金融庁より 1,800 万円の課徴金納付命令を受け、直ちに納付しております。これによ り、本件不祥事に起因して当社に生じた損害額が確定したことか | |||
| 09/01 | 16:00 | 2721 | ジェイホールディングス |
| (開示事項の経過)再発防止策の実施状況に関するお知らせ(5) その他のIR | |||
| 対して意見を行います。 コンプライアンス委員会から発出された意見については、取締役会は合理的な理由なく排除 できない旨、取締役会規程を改定済みであります。さらに、当該意見発出にもかかわらず、取 締役会が決議や取引の実施を行った場合には、コンプライアンス委員会は第三者委員会の設 置を決定し、取締役会はその決定に従うものといたします。 当社では、既に「コンプライアンス委員会規程 」を制定し、上述の運営要項を規定した上で、 2020 年 7 月より運用を開始しております。 なお、当社が 2016 年に設置した内部管理会議は、当社グループ内での内部管理に関する 決定事項や発生事項を周知し共有することを | |||
| 03/03 | 16:00 | 2721 | ジェイホールディングス |
| (開示事項の経過)再発防止策の実施状況に関するお知らせ(4) その他のIR | |||
| ます。 また、2020 年 6 月 30 日付 「 当社元代表取締役らに対する責任の追及に関するお知らせ」 にて公表した通り、当社元代表取締役及び元子会社の代表取締役に対する法的手段による責 任追及につきましては、当社の損害額が確定次第、法的手続きを執り行ってまいります。 具体的には、当社法律顧問の助言に基づき、本件不正会計に起因して、当社が支出した第 三者委員会設置費用に加え、過年度の有価証券報告書の訂正に伴い金融庁からの支払い命 2令が予見されている課徴金相当額、ならびにこれらに関連する費用等を当社の損害額とする 損害賠償請求訴訟を上記両名に対して提起することを予定しております。 なお、損 | |||
| 09/02 | 16:00 | 2721 | ジェイホールディングス |
| (開示事項の経過) 再発防止策の実施状況に関するお知らせ(3) その他のIR | |||
| ては、当社の損害額が確定次第、法的手続きを執り行ってまいります。 具体的には、当社法律顧問の助言に基づき、本件不正会計に起因して、当社が支出した第 三者委員会設置費用に加え、過年度の有価証券報告書の訂正に伴い金融庁からの支払い命 令が予見されている課徴金相当額、ならびにこれらに関連する費用等を当社の損害額とする 損害賠償請求訴訟を上記両名に対して提起することを予定しております。 なお、損害額の算出につきましては上述の通り概ね完了しております。 【 実施状況 (1)~(3)】 2021 年 5 月 21 日付 「 金融庁による課徴金納付命令の決定についてのお知らせ」にて公表の 通り、当社は金融庁 | |||
| 08/17 | 17:00 | 2721 | ジェイホールディングス |
| 第三者割当により発行される第6回新株予約権の募集に関するお知らせ その他のIR | |||
| 必要性及び相当 性に関する意見の入手、又は2 当該割当に係る株主総会決議などによる株主の意思確認手続のいず れかが必要となります。 当社は、本第三者割当に関し、上記 2の当該割当に係る株主総会決議などによる株主の意思確認 手続きを行うことは、臨時株主総会を開催し決議を得るまでに相当の日数を要すること、また当該臨 時株主総会開催に伴い相当の費用支出が見込まれることなどを総合的に勘案した結果、経営者から 16一定程度独立した第三者委員会による本第三者割当の必要性及び相当性に関する意見を入手するこ とといたしました。 当社は、当社及び割当予定先との間に利害関係のない社外有識者である伊伏正貴氏 ( 弁 | |||
| 08/17 | 16:48 | 2721 | ジェイホールディングス |
| 有価証券届出書(組込方式) 有価証券届出書 | |||
| 2 当該割当に係る株主総会決議などによる株主の意思確認手続のいずれかが必要となります。 当社は、本第三者割当に関し、上記 2の当該割当に係る株主総会決議などによる株主の意思確認手続きを行うこ とは、臨時株主総会を開催し決議を得るまでに相当の日数を要すること、また当該臨時株主総会開催に伴い相当の 費用支出が見込まれることなどを総合的に勘案した結果、経営者から一定程度独立した第三者委員会による本第三 者割当の必要性及び相当性に関する意見を入手することといたしました。 当社は、当社及び割当予定先との間に利害関係のない社外有識者である伊伏正貴氏 ( 弁護士、八重洲総合法律事 務所 )、刈谷龍太氏 | |||
| 03/31 | 16:33 | 2721 | ジェイホールディングス |
| 有価証券報告書-第30期(令和3年1月1日-令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 内容 シナジー社及び同社の子会社である合同会社 SCファンド1 号 ( 事業内容 : 不動産事業 ) (3) 事業分離を行った主な理由 当社は、シナジー社が行った過去の不動産取引の一部に関して、その売上計上の妥当性等につき外部からの 指摘を受け、その事実経緯の正確な把握のため、当社とは利害関係を有しない独立した外部専門家である弁護 士及び公認会計士で構成される第三者委員会を設置し、2020 年 4 月 28 日に第三者委員会より調査報告書 ( 最 終 )を受領いたしました。 当社は、当該調査報告書により、シナジー社が2017 年 12 月期、及び2018 年 12 月期に行った不動産取引の一部 | |||
| 03/03 | 16:00 | 2721 | ジェイホールディングス |
| 再発防止策の実施状況に関するお知らせ その他のIR | |||
| 3 名、常勤監査役 1 名 )について再任を行わない、あるいは辞任を勧告するこ と等により 2020 年 5 月 12 日までにその職を解いております。 また、2020 年 6 月 30 日付 「 当社元代表取締役らに対する責任の追及に関するお知ら せ」にて公表した通り、当社元代表取締役及び元子会社の代表取締役に対する法的手段に よる責任追及につきましては、当社の損害額が確定次第、法的手続きを執り行ってまいり ます。 具体的には、当社法律顧問の助言に基づき、本件不正会計に起因して、当社が支出した 第三者委員会設置費用に加え、過年度の有価証券報告書の訂正に伴い金融庁からの支払 い命令が予見されて | |||
| 10/28 | 16:00 | 2721 | ジェイホールディングス |
| 再発防止策の実施状況に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役らに対する責任の追及に関するお知ら せ」にて公表した通り、当社元代表取締役及び元子会社の代表取締役に対する法的手段に よる責任追及につきましては、当社の損害額が確定次第、法的手続きを執り行ってまいり ます。 具体的には、当社法律顧問の助言に基づき、本件不正会計に起因して、当社が支出した 第三者委員会設置費用に加え、過年度の有価証券報告書の訂正に伴い金融庁からの支払 い命令が予見されている課徴金相当額、ならびにこれらに関連する費用等を当社の損害 額とする損害賠償請求訴訟を上記両名に対して提起することを予定しております。 なお、損害額の算出につきましては上述の通り概ね完了しております | |||
| 09/16 | 16:00 | 2721 | ジェイホールディングス |
| 訴訟の結果に関するお知らせ その他のIR | |||
| 決言渡日 2021 年 9 月 16 日 2. 訴訟を提起した者 (1) 名称株式会社ジェイホールディングス (2) 所在地東京都港区麻布十番一丁目 7 番 11 号 (3) 代表者眞野定也 3. 訴訟を提起した相手 (1) 当社元代表取締役 (2) 当社元子会社代表取締役 4. 訴訟内容及び請求金額 (1) 訴訟内容損害賠償請求事件 (2) 請求金額 62,594,000 円 5. 訴訟提起に至った経緯、及び理由 当社は、2020 年 4 月 30 日付 「 第三者委員会の調査報告書 ( 最終 )の公表と今後の当社の対応に関するお知らせ」にて公表の通り、第三者委員会により、当社元子会社が過去 | |||
| 06/11 | 16:00 | 2721 | ジェイホールディングス |
| 当社による訴訟の提起に関するお知らせ その他のIR | |||
| . 訴訟を提起する者 (1) 名称株式会社ジェイホールディングス (2) 所在地東京都港区新橋五丁目 14 番 10 号 (3) 代表者眞野定也 3. 訴訟を提起する相手 (1) 当社元代表取締役 (2) 当社元子会社代表取締役 4. 訴訟内容及び請求金額 (1) 訴訟内容損害賠償請求事件 (2) 請求金額 62,594,000 円 5. 訴訟提起に至った経緯、及び理由 当社は、2020 年 4 月 30 日付 「 第三者委員会の調査報告書 ( 最終 )の公表と今後の当社の対 1応に関するお知らせ」にて公表の通り、第三者委員会により、当社元子会社が過去に行った不 動産取引について不適切な会計処理 | |||