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「 第三者委員会 」の検索結果
検索結果 11 件 ( 1 ~ 11) 応答時間:0.058 秒
ページ数: 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/10 | 19:36 | 1711 | SDSホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 果たしていた だけるものと判断したため、引き続き取締役監 査等委員として選任をお願いするものでありま す。近藤洋治 ○ ○ ――― 川 﨑 修一 ○ ○ ――― 笠原弘和 ○ ――― 近藤洋治氏は、公認会計士及び税理士として 企業会計に関する知識が豊富であり、上場企 業における第三者委員会の委員のサポートを 経験していることから、当社のガバナンス強化 において重要な役割を果たしていただけるもの と判断したため、取締役監査等委員として選任 をお願いするものであります。 川崎修一氏は、上場企業の取締役監査等委員 の経験が豊富で、弁護士として法律、経営など 高度な専門知識を有しており、これらの経験を | |||
| 08/21 | 15:58 | 1711 | SDSホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 督機能において、重要な役割を果たしていた だけるものと判断したため、引き続き取締役監 査等委員として選任をお願いするものでありま す。 近藤洋治氏は、公認会計士及び税理士として 企業会計に関する知識が豊富であり、上場企 業における第三者委員会の委員のサポートを 経験していることから、当社のガバナンス強化 において重要な役割を果たしていただけるもの と判断したため、取締役監査等委員として選任 をお願いするものであります。川 﨑 修一 ○ ○ ――― 笠原弘和 ○ ――― 川崎修一氏は、上場企業の取締役監査等委員 の経験が豊富で、弁護士として法律、経営など 高度な専門知識を有しており、これらの経験 | |||
| 06/06 | 12:00 | 1711 | SDSホールディングス |
| 第39期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 。 (2) 近藤洋治氏は、公認会計士及び税理士として企業会計に関する知識が豊富であり、上場企業にお ける第三者委員会の委員のサポートを経験していることから、当社のガバナンス強化において重 要な役割を果たしていただけるものと判断したため、取締役監査等委員として選任をお願いする ものであります。 (3) 皆川茂基氏は、弁護士として企業法務から倒産処理まで広く携わっており、企業におけるコンプ ライアンスに精通していることから、取締役会における経営判断及び意思決定の過程での監督機 能において、重要な役割を果たしていただけるものと判断したため、引き続き取締役監査等委員 として選任をお願いするものでありま | |||
| 09/06 | 12:04 | 1711 | SDSホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該事象の発生年月日 2023 年 8 月 31 日 ( 裁判上の和解 ) (2) 当該事象の内容 当社では、2018 年 2 月、不適切な会計処理が行われた疑義が発覚し、第三者委員会を設置し調査を行ったとこ ろ、2014 年 3 月期、2015 年 3 月期、2016 年 3 月期及び2017 年 3 月期の4 連結会計年度にわたり、17 件の不適切な会 計処理が行われていたことが発覚いたしました( 以下 「 本件不適切会計 」といいます。)。その結果、当社は、有 価証券報告書の訂正等の対応が必要となったほか、有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴 | |||
| 08/31 | 15:00 | 1711 | SDSホールディングス |
| 当社元役職員等ら(一部)に対する責任追及の裁判上の和解による解決及び特別利益の発生に関するお知らせ その他のIR | |||
| 件元役職員等 」といいます。)( 注 )との間で、本件 事案に関して裁判上の和解 ( 以下 「 本和解 」といいます。)が成立し、また、本和解に伴い、特別利益が発生 することとなりましたので、以下のとおり、お知らせいたします。 1. 本和解に至る経緯について 記 当社は、本件不適切会計に関与した元役職員らに対する損害賠償請求に関し、2019 年リリースの開示後、 関係当事者に対する対面又は文書でのヒアリング及び 2018 年 7 月 11 日付けプレスリリース「 第三者委員会 の調査報告書受領に関するお知らせ」において開示した、第三者委員会が作成した同日付け調査報告書の事 実認定の基礎となった | |||
| 08/10 | 14:29 | 1711 | SDSホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 また、当会議の議事内容については監査等委員会で報告することにしており、監査等委員会が、より具体的に状況を把握できるようにしておりま す。 4. 内部管理体制強化委員会 (リスクマネジメント委員会 )当社では、2018 年 7 月 11 日に第三者委員会より提言がありましたように、内部管理体制の充実が急務となっております。現在は、関連会社管掌取 締役、管理本部長、経営企画室長、外部の専門家 ( 弁護士 )を固定メンバーにして内部管理体制強化委員会を運営しております。同委員会は、適 宜開催され、内部統制、コンプライアンス、リスクマネジメントに関する当社グループ全体の内部管理体制改善を推進してお | |||
| 08/04 | 16:25 | 1711 | SDSホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ることで、取締役会における議題の経緯について、監査等委員会が、より具体的に状況を把握で きるようにしております。 4. 内部管理体制強化委員会 当社では、2018 年 7 月 11 日に第三者委員会より提言がありましたように、内部管理体制の充実が急務となっております。現在は、管理本部長、内 部監査室長、経営企画室長、外部の専門家 ( 弁護士 )を固定メンバーにして内部管理体制強化委員会を運営しております。同委員会は、適宜開 催され、内部統制、コンプライアンス、リスクマネジメントに関する当社グループ全体の内部管理体制改善計画を推進しております。5. 会計監査 当社は、会計監査を担当する会計監査人 | |||
| 12/28 | 15:53 | 1711 | SDSホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ことで、取締役会における議題の経緯について、監査等委員会が、より具体的に状況を把握で きるようにしております。 4. 内部管理体制強化委員会 当社では、2018 年 7 月 11 日に第三者委員会より提言がありましたように、内部管理体制の充実が急務となっております。管理部門取締役、監査等 委員、内部監査室長、外部の専門家を固定メンバーとした内部管理体制強化委員会を設立しております。同委員会は、適宜開催され、内部統制・ コンプライアンスに関する改善計画を推進しております。 5. 会計監査 当社は、会計監査を担当する会計監査人としてアルファ監査法人と監査契約を結び、会計監査を受けております。なお | |||
| 12/03 | 17:30 | 1711 | SDSホールディングス |
| 第三者割当による新株式の発行及び第8回新株予約権の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当の実行により、流通株式数が増加し、流動性が高まることにより、より多くの投資家 が当社株式を売買しやくなり、安定的な流通時価総額 10 億円を維持することが可能になるものと考えま す。 以上の検討の過程につきましては、外部の弁護士 1 名及び当社監査等委員である独立社外取締役 2 名の独 立第三者による第三者委員会 ( 委員長渡邉雅之弁護士 ( 三宅法律事務所 )、委員監査等委員山田勝重弁護 士 ( 山田法律特許事務所 )、委員監査等委員佐塚卓公認会計士 ( 佐塚公認会計士事務所 )( 以下 「 本第三者 委員会 」といいます。))を設置し、本第三者委員会から本第三者割当の必要性及び相当性に関 | |||
| 12/03 | 16:46 | 1711 | SDSホールディングス |
| 有価証券届出書(組込方式) 有価証券届出書 | |||
| 」と いいます。)が組合員を務める、SDGsキャピタルを候補先とすることとし、属性調査の後、大規模増資の可能性が 高かったため設置された、本第三者委員会においても割当予定先の相当性について検証を開始いたしました。 11/38EDINET 提出書類 株式会社 SDSホールディングス(E05452) 有価証券届出書 ( 組込方式 ) 今回の割当予定先であるSDGsキャピタルの組合員である田口氏は、株式会社アイ・エヌ・エイチの代表取締役石 塚和美氏 ( 以下 「 石塚氏 」といいます。)の紹介です。株式会社アイ・エヌ・エイチは、2019 年 5 月から当社の内 部管理体制強化のために管理部門における | |||
| 08/27 | 13:29 | 1711 | SDSホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-11 取締役会の実効性についての分析・評価 】 補充原則 4-11(3) 本報告書提出日現在、取締役会において、取締役会全体の実効性評価を実施しておりませんが、2018 年 7 月 11 日に、過年度の不適切な会計処 理に関連し、第三者委員会による調査を行い、取締役会の実効性確保の提言を受けております。そこで、本報告書提出日現在、取締役会の機能 向上の観点から、監査等委員会、内部監査室、外部の第三者を活用した内部管理体制強化委員会による、取締役会の実効性確保につきまして、 その方法を検討し、2019 年 2 月 14 日に | |||