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「 第三者委員会 」の検索結果

検索結果 8 件 ( 1 ~ 8) 応答時間:0.594 秒

ページ数: 1 ページ

直近7日間 直近1ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
11/14 17:00 3840 パス
第三者割当による第20回新株予約権(行使価額修正条項付)、第21回新株予約権及び第1回無担保普通社債(少人数私募)の発行並びに新株予約権の買取契約の締結 その他のIR
価額が調整された場合には、払込金額の総 額及び本新株予約権の行使に際して出資される財産の額並びに差引手取概算額は増加又は減少する 可能性があります。また、本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得 した本新株予約権を消却した場合には、本新株予約権の行使に際して出資される財産の額並びに差 引手取概算額は減少する可能性があります。 3. 発行諸費用の概算額は、本第三者割当に関する関連費用 2,500,000 円、弁護士費用等 5,000,000 円、新株予約権算定費用 1,500,000 円、登記費用及び印刷関連費用 1,260,000 円、割当先信 用調査費用
11/14 16:30 3840 パス
有価証券届出書(組込方式) 有価証券届出書
際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使 されたと仮定した場合の金額であります。行使価額が調整された場合には、払込金額の総額及び本新株予約 権の行使に際して出資される財産の額並びに差引手取概算額は増加又は減少する可能性があります。また、 本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合に は、本新株予約権の行使に際して出資される財産の額並びに差引手取概算額は減少する可能性があります。 3. 発行諸費用の概算額は、本第三者割当に関する関連費用 2,500,000 円、弁護士費用等 5,000,000 円
11/26 18:30 3840 パス
第三者割当による新株式の発行、第16回乃至第19回新株予約権の発行並びに新株予約権の買取契約の締結に関するお知らせ その他のIR
当を行うことを決定いたしました。 また、今般の資金調達については、本新株式の株式数及び本新株予約権が全て行使された場合に交付される 株式数を合算した 39,090,000 株に対し、取引所における当社普通株式の過去 6か月における1 日当たり平均 出来高は 305,017 株であり、一定の流動性を有しております。さらに、当社は、取引所の定める有価証券上場 規程第 432 条に基づき、を設置いたしました。同委員会は、本第三者割当の必要性及び相当性に つき検討し、本第三者割当が認められるとの意見を表明いたしました。したがって、当社としては上記のよう な希薄化が生じるものの、今回の資金調
11/26 17:03 3840 パス
有価証券届出書(組込方式) 有価証券届出書
該当する規模となる点について検討し、本第三者 割当により調達する資金を、本第三者割当の主な目的及び理由にしたがって、成長資金に充当することは、今後の 当社の成長及び企業価値の向上に資するものと考え、本第三者割当を行うことを決定いたしました。 また、今般の資金調達については、本新株式の株式数及び本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式 数を合算した39,090,000 株に対し、取引所における当社普通株式の過去 6か月における1 日当たり平均出来高は 305,017 株であり、一定の流動性を有しております。さらに、当社は、取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に 基づき、
04/08 18:30 3840 パス
第三者割当による新株式及び第12回新株予約権の発行並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ 株主異動
経営者から一定程度独立し た者による当該割当の必要性及び相当性に関する意見の入手又は2 当該割当に係る株主 総会決議などによる株主の意思確認手続のいずれかが必要となります。 当社は、本第三者割当による資金調達について、株式の発行を伴うものの、現在の当 社の財務状況及び迅速に本第三者割当による資金調達を実施する必要があることを鑑み ると、本第三者割当に係る株主総会決議による株主の意思確認の手続きを経る場合には、 臨時株主総会決議を経るまでに日数を要すること、また、臨時株主総会の開催に伴う費 用についても、相応のコストを伴うことから、総合的に勘案した結果、経営者から一定 程度独立した
04/08 17:09 3840 パス
有価証券届出書(組込方式) 有価証券届出書
思確認の手続きを経る場合には、臨時株主総会決議を経るまでに日数を要すること、また、臨時株主総会の開催 に伴う費用についても、相応のコストを伴うことから、総合的に勘案した結果、経営者から一定程度独立した による本第三者割当の必要性及び相当性に関する意見を入手することといたしました。 当社は、当社及び割当予定先との間に利害関係のない社外有識者である渡邉雅之弁護士 ( 三宅法律事務所 )、甲 斐賢一氏 ( 当社取締役 ( 監査等委員 ))、沼井英明氏 ( 当社取締役 ( 監査等委員 ))の3 名によって構成される ( 以下 「 本 」といいます。)に、本第三者割
04/21 18:25 3840 パス
第三者割当による第11回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行に関するお知らせ その他のIR
上場規程第 432 条に規定される経営者から一定程度の独立し 16た者による当該割当の必要性及び相当性に関する客観的な意見の入手を要することにな ります。そこで当社は、経営者から一定程度独立した者として、当社と利害関係がない 公認会計士である寺田芳彦氏 (トラスティーズ・寺田松崎会計事務所 ) 並びに公認会計 士及び弁護士である坂本朋博氏 ( 坂朋法律事務所 ) 及び社外監査役である福田優氏で構 成されるを組成し、大規模な第三者割当を行うことについての必要性及び 相当性に関する意見書を 2021 年 4 月 20 日付で入手いたしました。 なお、当該の意見の内容及び根拠
04/21 17:14 3840 パス
有価証券届出書(組込方式) 有価証券届出書
田優氏で構成されるを組成し、大規模な第三 者割当を行うことについての必要性及び相当性に関する意見書を2021 年 4 月 20 日付で入手いたしました。 なお、当該の意見の内容及び根拠・理由の概要は以下の通りです。 〈 による意見書の概要 〉 第 1. 結論 本新株予約権の割当 ( 以下 「 本第三者割当 」という。)は、必要性及び相当性があるものと考えられ る。 第 2. 検討の内容 1. 必要性 貴社及び貴社の子会社 ( 以下貴社と貴社子会社を総称して「 貴社グループ」という。)では、企業価値 向上を目的に、既存事業の成長拡大に向けた取り組みと新規事業の