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「 第三者委員会 」の検索結果
検索結果 6 件 ( 1 ~ 6) 応答時間:0.173 秒
ページ数: 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 01/27 | 16:00 | 7138 | TORICO |
| 第三者割当による第11回新株予約権(行使価額修正条項及び行使停止条項付)の発行及び新株予約権の買取契約の締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 抑えることも可能です。したがって、本新株予約 13 権による資金調達に係る当社普通株式の希薄化の規模は、市場に過度の影響を与える規模ではなく、株主価値 向上の観点からも合理的であると判断しております。 なお、本資金調達により、希薄化率が 25% 以上となることから、取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に基づき、経営者から一定程度独立した者として、当社と利害関係のない弁護士小池洋介氏 ( 伊藤小池法律 事務所 )、弁護士平塚晶人氏 ( 伊藤小池法律事務所 ) 及び弁護士鈴木広喜氏 ( 望記綜合法律事務所 )で構成す る第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいます。)を設置し | |||
| 01/27 | 15:31 | 7138 | TORICO |
| 有価証券届出書(組込方式) 有価証券届出書 | |||
| 、株主価値向上の観点からも合理的であると判断しております。 なお、本資金調達により、希薄化率が25% 以上となることから、取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に基づ き、経営者から一定程度独立した者として、当社と利害関係のない弁護士小池洋介氏 ( 伊藤小池法律事務所 )、弁護 士平塚晶人氏 ( 伊藤小池法律事務所 ) 及び弁護士鈴木広喜氏 ( 望記綜合法律事務所 )で構成する第三者委員会 ( 以下 「 本 第三者委員会 」といいます。)を設置し、希薄化の規模の合理性、資金調達手法の妥当性及び割当予定先の妥当性等 について慎重に審議いただき、今般の資金調達の必要性及び相当性が認められると | |||
| 12/17 | 16:00 | 7138 | TORICO |
| 資本業務提携契約の締結、第三者割当により発行される新株式及び第10回新株予約権の発行、並びに主要株主である筆頭株主の異動(見込み)に関するお知らせ 株主異動 | |||
| ては、経営者から一定程度独立した者として、弁護士小池洋介氏 ( 伊藤小池法律事務所 )、弁護 士平塚晶人氏 ( 伊藤小池法律事務所 ) 及び弁護士鈴木広喜氏 ( 望記綜合法律事務所 )で構成する第三者委員 会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいます。)を設置し、本第三者割当の必要性及び相当性について客観的な 意見を求めました。本第三者委員会の委員の選定に当たっては、当社にて TDnet 及び EDINET により他社類 似ファイナンス事例での第三者委員会実績の確認調査を行った結果、弁護士小池洋介氏 ( 伊藤小池法律事務 所 )、弁護士平塚晶人氏 ( 伊藤小池法律事務所 ) 及び弁護士鈴木広 | |||
| 12/17 | 15:30 | 7138 | TORICO |
| 有価証券届出書(組込方式) 有価証券届出書 | |||
| 当社の既存株主の皆さまの利益に貢献できるものと考えております。 本資金調達により25% 以上の希薄化が生じるため、取引所の定める有価証券上場規程第 432 条の定めにより、以下 のいずれかの手続が必要になります。 a 経営陣から一定程度独立した者 ( 第三者委員会、社外取締役、社外監査役等 )による第三者割当の必要性及び 相当性に関する意見の入手 b 株主総会の決議等 ( 勧告的決議を含む。)の株主の意思確認 当社取締役会は、本資金調達により、上記の大規模な希薄化が生じること等から、既存株主への影響が著しく大 きいものになると判断しており、臨時株主総会の開催に伴う費用について相応のコストを伴う | |||
| 04/25 | 16:00 | 7138 | TORICO |
| 業務資本提携に関する契約の締結、並びに第三者割当による第9回新株予約権及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| い社外 有識者である渥美坂井法律事務所・外国法共同事業の町田行人弁護士、KOSO パートナーズ合同 会社の朝倉厳太郎公認会計士、廣木響平氏 ( 当社社外取締役・独立役員 )を選定し、当該 3 名 を構成員とする第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいます。)に対し、本第三者割当の 必要性及び相当性について意見を諮問しました。渥美坂井法律事務所・外国法共同事業の町田 行人弁護士及び KOSO パートナーズ合同会社の朝倉厳太郎公認会計士は、当社の顧問弁護士から、 本第三者割当のようなファイナンス取引に関する知見を有する専門家として紹介を受けた方 々 です。また、当社の事業に対する理解が | |||
| 04/25 | 15:45 | 7138 | TORICO |
| 有価証券届出書(組込方式) 有価証券届出書 | |||
| % 以上であることから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に規定される独立第三者からの意見入手手続として、当社の経営者から一定の独立性を有する者による必要性 及び相当性に関する意見を得る必要があるため、当社は、当社の経営者及び割当予定先から一定の独立性を有す る者として、当社と利害関係のない社外有識者である渥美坂井法律事務所・外国法共同事業の町田行人弁護士、 KOSOパートナーズ合同会社の朝倉厳太郎公認会計士、廣木響平氏 ( 当社社外取締役・独立役員 )を選定し、当該 3 名を構成員とする第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいます。)に対し、本第三者割当の必要性及び | |||