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「 第三者委員会 」の検索結果

検索結果 2609 件 ( 481 ~ 500) 応答時間:1.16 秒

ページ数: 131 ページ

直近7日間 直近1ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
07/09 12:15 3825 リミックスポイント
第三者割当による第25回新株予約権(行使価額修正条項付)及び第4回無担保社債(私募債)の発行並びに新株予約権の買取契約の締結に関するお知らせ その他のIR
。 なお、本資金調達により、希薄化率が 25% 以上となることから、取引所の定める有価証券上場規程第 432 条 に基づき、経営者から一定程度独立した者として、当社と利害関係のない小林信介氏 ( 金川国際法律事務所 パートナー弁護士 )、山室裕幸氏 ( 当社社外取締役 ) 及び金 﨑 卓也氏 ( 当社社外取締役 )の3 名によって構成 される ( 以下 「 本 」といいます。)を設置いたしました。同委員会は希薄化の規模 の合理性、資金調達手法の妥当性、及び割当予定先の妥当性等について慎重に審議し、「10. 企業行動規範上 の手続きに関する事項 」に記載のとおり、本資金調達の
07/09 12:10 8894 REVOLUTION
臨時報告書 臨時報告書
るものであります。 2【 報告内容 】 (1) 辞任する監査公認会計士等の概要 1 名称 應和監査法人 2 所在地 東京都千代田区神田神保町一丁目 105 番地 3 業務執行社員の氏名澤田昌輝、堀友善 (2) 辞任年月日 2025 年 7 月 6 日 (3) 辞任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日 2025 年 1 月 30 日 (4) 辞任する監査公認会計士等が直近 3 年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項 該当事項はありません。 (5) 辞任に至った理由及び経緯 2025 年 3 月 14 日付開示資料 「 の設置に関するお知らせ」でお知らせし
07/09 11:44 3825 リミックスポイント
有価証券届出書(参照方式) 有価証券届出書
向上の観点からも 合理的であると判断しております。 なお、本資金調達により、希薄化率が25% 以上となることから、取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に基づ き、経営者から一定程度独立した者として、当社と利害関係のない小林信介氏 ( 金川国際法律事務所パートナー弁護 士 )、山室裕幸氏 ( 当社社外取締役 ) 及び金 﨑 卓也氏 ( 当社社外取締役 )の3 名によって構成される ( 以下 「 本 」といいます。)を設置いたしました。同委員会は希薄化の規模の合理性、資金調達手法の妥当 性、及び割当予定先の妥当性等について慎重に審議し、下記 「6 大規模な第三者割当
07/08 18:00 8894 REVOLUTION
一時会計監査人の選任に関するお知らせ その他のIR
、 発表予定日を未定とする旨をお知らせしておりましたが、その後、2025 年 6 月 16 日付開示資料 「2025 年 10 月 期半期報告書の提出期限延長申請に係る承認のお知らせ」にて、2025 年 10 月期半期報告書の提出期限につい て、の調査報告書の受領後、2025 年 10 月期半期報告書の作成、監査法人による期中レビュー手 続を経て 2025 年 9 月 12 日に延長する旨をお知らせしております。期中レビュー手続を円滑に進めるため、前会計監査人の應和監査法人に加え、前 々 会計監査人の EY 新日本有 限責任監査法人へのヒアリングを実施して引継ぎを行うこと、通常の期
07/08 16:30 9425 ReYuu Japan
第三者割当による第2回新株予約権の発行に関するお知らせ その他のIR
、現在の当社の財務 状況及び迅速に本第三者割当による資金調達を実施する必要があることを鑑みると、本第三者割 当に係る株主総会決議による株主の意思確認の手続きを経る場合には、臨時株主総会決議を経る までに日数を要すること、また、臨時株主総会の開催に伴う費用についても相応のコストを伴う ことから、総合的に勘案した結果、経営者から一定程度独立したによる本第三者割 当の必要性及び相当性に関する意見を入手することといたしました。 当社は、当社及び割当予定先との間に利害関係のない社外有識者である大谷龍生氏 ( 日比谷見 附法律事務所弁護士 )、村井守氏 ( 社外取締役 )、西尾公伸氏 ( 社外
07/08 16:00 9425 ReYuu Japan
有価証券届出書(組込方式) 有価証券届出書
用についても相応のコストを伴うことから、総合的に勘案した結果、経営者から一定程度独立した による本第三者割当の必要性及び相当性に関する意見を入手することといたしました。 当社は、当社及び割当予定先との間に利害関係のない社外有識者である大谷龍生氏 ( 日比谷見附法律事務所弁 護士 )、村井守氏 ( 社外取締役 )、西尾公伸氏 ( 社外監査役 )の3 名によって構成される ( 以下 「 本 」といいます。)に、本第三者割当の必要性及び相当性に関する客観的な意見を求め、以下の内容の 意見書を2025 年 7 月 8 日に入手しております。 なお、本
07/08 13:48 9924 ドミー
意見表明報告書 意見表明報告書
」に変更し、現在に至っております。当 社は、1992 年 6 月に名古屋証券取引所市場第二部に上場しましたが、2018 年 2 月に店舗に係る固定資産の減損処 理方法に関し、仕入先からのリベート・協賛金の会計処理について、一部の店舗へ不適切に傾斜配賦処理が行わ れていることが判明したため、を設置し、事実関係の確認及び全容解明に向けての調査を行いまし たが、全容の解明に至らず、2018 年 5 月期第 2 四半期報告書の当初の提出期限日 (2018 年 1 月 15 日 )が延長された 後の提出期限日 (2018 年 2 月 14 日 )までに監査法人の四半期レビュー報告書を付した
07/08 12:35 9956 バローホールディングス
公開買付届出書 公開買付届出書
トアイデンティティーの一環として企業ブランドを浸透させるため、商号を「 株式会社ドミー」に変更し、現在 に至っているとのことです。対象者は、1992 年 6 月に名古屋証券取引所市場第二部に上場したとのことですが、 2018 年 2 月に店舗に係る固定資産の減損処理方法に関し、仕入先からのリベート・協賛金の会計処理について、 一部の店舗へ不適切に傾斜配賦処理が行われていることが判明したため、を設置し、事実関係の確 認及び全容解明に向けての調査を行ったものの、全容の解明に至らず、2018 年 5 月期第 2 四半期報告書の当初の 提出期限日 (2018 年 1 月 15 日 )が延長さ
07/07 17:00 9444 トーシンホールディングス
第39期定時株主総会継続会の開催方針に関するお知らせ その他のIR
付 「 設置に関するお知らせ」 及び 2025 年 5 月 20 日付 「 の委 員の選任に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、当社連結子会社である株式会社トーシン モバイルの売上取引の一部で計上根拠の信ぴょう性に疑義が生じたため、を設置のうえ、現 在その調査を進めておりますが、調査完了までにはなお相当の時間を要することが見込まれます。 これにより、その後の当社の決算関連手続き、会計監査人による監査手続き等において、相応の時間を要 する見込みであることから、2025 年 7 月 29 日開催予定の第 39 期定時株主総会 ( 以下 「 本総会
07/07 16:45 8894 REVOLUTION
会計監査人からの契約解除及び辞任届受領に関するお知らせ その他のIR
田昌輝、堀友善 3. 会計監査人の就任年月日 2025 年 1 月 30 日 4. 直近 3 年間に作成した監査報告等における意見等 該当事項はありません。 5. 届を受けるに至った理由及び経緯 2025 年 3 月 14 日付開示資料 「 の設置に関するお知らせ」でお知らせしたとおり、 が設置されるなどしている当社の状況を総合的に勘案した結果、リソース確保が難しい点があるとのこ とで、当社の会計監査人を辞任したい旨の届を受領いたしました。 6. 監査等委員会の意見 特段の意見はない旨の回答を得ております。 7. 今後の見通し 現在、後任の一時会計監査人候補者の選定を開
07/07 15:30 9956 バローホールディングス
株式会社ドミー株券に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR
の減損処理方法に 関し、仕入先からのリベート・協賛金の会計処理について、一部の店舗へ不適切に傾斜配賦処理が行われ ていることが判明したため、を設置し、事実関係の確認及び全容解明に向けての調査を行っ たものの、全容の解明に至らず、2018 年 5 月期第 2 四半期報告書の当初の提出期限日 (2018 年 1 月 15 日 ) が延長された後の提出期限日 (2018 年 2 月 14 日 )までに監査法人の四半期レビュー報告書を付した 2018 年 5 月期第 2 四半期報告書を提出することができず、当該提出期限日から8 営業日後である 2018 年 2 月 26 日に名古屋証券取引
07/04 12:12 1814 大末建設
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
っては、「 指名諮問委員会 」における討議を踏まえ、取締役会で「 役員に求められる人材像 」を 定め、求められる姿と、それを実現するための能力要件を明確化しております。 (c) 取締役の再任・解任 取締役の再任にあたっては、「 指名諮問委員会 」は、「 役員に求められる人材像 」で定められた能力要件に加え、業績評価等を反映した実質的な 議論を行っております。 取締役の解任議案および経営陣幹部の解職の検討にあたっては、取締役会が、必要により「 指名諮問委員会 」の審議またはによ る調査などを踏まえ、総合的に判断しております。 (5) 当社は、取締役候補者の選解任については、「 指名諮
07/03 18:00 4676 フジ・メディア・ホールディングス
フジテレビの再生・改革に向けた8つの強化策 6月進捗状況 その他のIR
からの指摘と助言の下、 外部弁護士が直接相談を受け付ける窓口を新設します。また、臨床心理士 によるメンタルサポートを受けられる体制を整備した上で、分かりやすく 周知し、幅広い相談に応えます。コンプライアンス部門の体制強化と人員 増強も行い、より声を上げやすい、相談しやすい、心理的安全性の高い組 織を構築します。 3 人権ファーストを徹底する仕組みを作ります 役員、社員ともに人権意識が希薄であるとの指摘に対応するため、人権 ファーストを体現する組織体制にします。取締役会の下に、独立性の高い 社外出身の取締役がトップの「リスクポリシー委員会 」を設置し、人権リ スクを含む執行側のリスク
07/03 15:30 2437 Shinwa Wise Holdings
東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ その他のIR
.............................................................................. 15 第 3. 改善措置並びにその実施状況及び運用状況等 .................................................... 16 1 1. 経緯 (1) 過年度決算訂正の内容 当社は、当社の連結子会社である Shinwa Prive 株式会社におけるプライベートセール に関する不適切な会計処理に関し、2024 年 9 月 10 日にの調査報告書を開示 し、同年 11 月 5 日過年度の有価証券報告書等の訂正報告書を提出して過年度の決算短信 訂正を行い、第 30 期
07/02 17:15 9444 トーシンホールディングス
一時会計監査人の選任に関するお知らせ その他のIR
いたしました。 2025 年 5 月 9 日付 「 設置に関するお知らせ」および 2025 年 5 月 20 日付 「 の 委員の選任に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、当社 2025 年 4 月 30 日、当社の会計監 査人である有限責任中部総合監査法人からの指摘によって、当社子会社である株式会社トーシンモバイル ( 以下 「TSM」といいます。)の財務報告に関し、2023 年 4 月期から 2024 年 4 月期にかけて、主に移動体 通信関連事業における TSM 代理店向けの代理店精算 (TSM から代理店への端末販売等の売上高と販売手数 料等の支払高
07/02 16:39 4661 オリエンタルランド
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
で、 同氏を独立役員として指定いたしました。 元最高裁判所判事、弁護士として法令につい ての高度な識見に基づき客観的な立場から監 査を行うことが期待できることに加え、他社にお いて中立的な立場から企業の調査および監査 を行うや調査委員会の委員長を 歴任するなど、実務経験も豊富であることから 当社の経営に的確な助言と監査を行っていた だけるものと判断したうえで社外監査役に選任 しております。さらに、甲斐中氏および同氏の 所属する団体に対して、当社が監査役報酬以 外に多額の金銭その他の財産をお支払いして いる事実はないため、同氏の独立した立場から の監査・監督という役割および機能は十分
07/01 13:50 6155 高松機械工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
プランを廃止することが可能です。この点においても株主の皆様の意思が反映されることとなっております。 (5) 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示 当社は、本プランの必要性及び相当性を確保し、経営者の自己保身のために本プランが濫用されることを防止するために、を設 置し、当社取締役会が本プランに基づく対抗措置の発動を判断するに当たっては、取締役会の恣意的判断を排除するために、の勧 告を最大限尊重した上で、その決議を行うこととしております。 また、その判断の概要については、株主の皆様に情報開示をすることとされており、当社の企業価値・株主共同の利益に適うように本プランの 透
06/30 20:20 7874 レック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社の企 業価値ひいては株主共同の利益に資さない当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者に対して、警告を行うものです。 また、本対応方針においては、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、規程を設け、当社社 外取締役又は社外の有識者 ( 実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若しくは学識経験者又はこれらに準じる者 )で、当社の 業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成されるの勧告を最大限尊重するとともに、株主及び投資家の皆様に適時に情 報開示を行うことにより透明性を確保することとしています。 なお、2025 年 6 月
06/30 18:00 5966 京都機械工具
特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ その他のIR
査委員会の独立性、専門性及び調査の実効性確保措置 当委員会は、1 会計監査人による監査業務を円滑に進行させる目的のため、本調査の調査 経過の一部を KTC の事務局及び決算業務に関与する職員並びに会計監査人 [ 1 ]に報告する こと、2 調査チームに外部専門家として関与した弁護士、公認会計士及び株式会社 KPMG Forensic & Risk Advisory が、引き続き当委員会の委員、調査担当又は調査補助者等として 関与していることを除き、日本弁護士連合会が 2010 年 7 月 15 日に策定 ( 同年 12 月 17 日 に改訂 )した「 企業等不祥事におけるガイドライン
06/30 17:00 1757 創建エース
特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ その他のIR
命し、当委員会 からの資料提出依頼への対応や関係者へのヒアリング日程の調整その他の事務を担わせた。 (3) 当委員会の運営に係る方針及び準則 当委員会による調査を迅速かつ実効的に実施するため、当社と当委員会の間の緊密な情 報連携が必要となることから、当委員会は、日本弁護士連合会の定める「 企業不祥事におけ るガイドライン」(2010 年 7 月 15 日策定、同年 12 月 17 日最終改訂。以下 「 日 弁連ガイドライン」という。) に基づくの形態は採用していないものの、日弁 連ガイドラインの趣旨を最大限に尊重しながら当委員会の独立性・中立性を確保した上で 調査を実施