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「 第三者委員会 」の検索結果
検索結果 2600 件 ( 621 ~ 640) 応答時間:2.217 秒
ページ数: 130 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/21 | 15:30 | 4881 | ファンペップ |
| 有価証券届出書(組込方式) 有価証券届出書 | |||
| ) 大規模な第三者割当を行うことについての判断の過程 」に記載のとおり、経営者から一 定程度独立した者によって構成される第三者委員会を設置し、本資金調達の必要性及び相当性について慎重に審議いた だき、その結果今般の資金調達の必要性及び相当性が認められるとの意見を受領しております。 17/43 5【 第三者割当後の大株主の状況 】 EDINET 提出書類 株式会社ファンペップ(E32989) 有価証券届出書 ( 組込方式 ) 氏名又は名称 住所 所有株式数 ( 株 ) 総議決権数 に対する所 有議決権数 の割合 割当後の所有 株式数 ( 株 ) 割当後の総 議決権数に 対する所有 議決権数の 割合 | |||
| 02/21 | 13:39 | 6664 | オプトエレクトロニクス |
| 有価証券報告書-第49期(2023/12/01-2024/11/30) 有価証券報告書 | |||
| 験と見識に基づき、 取締役会において経営及び財務に関する適切な助言・ 提言を行っております。また、監査等委員会において 監査結果の報告及び意見交換、重要事項の協議等を 行っております。 金融機関において長年培われた専門知識及び会社役員 としての豊富な経験と見識に基づき、取締役会におい て経営に関する適切な助言・提言を行っております。 また、監査等委員会において監査結果の報告及び意見 交換、重要事項の協議等を行っております。 弁護士として長年培われた法律に関する専門知識及び 民間企業における法律業務、第三者委員会業務等の経 験と見識に基づき、取締役会において法務に関する適 切な助言・提言を行って | |||
| 02/21 | 11:42 | 6664 | オプトエレクトロニクス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に独立性を阻害するような 利害関係が無いことから、一般株主と利益相 反が生じるおそれがないと判断し、独立役員と して指定いたしました。 金融機関をはじめとする民間企業における法 律業務、第三者委員会業務、自治体等の各種 会議における有識者委員等を歴任している実 績があり、過去に直接会社経営に関与した経 験はありませんが、法律専門家としての幅広い 知識をもって取締役の職務執行に対する監督 及び助言をいただくことの有用性に鑑み、社外 取締役監査等委員として適任と判断しておりま す。 また、当社が定める「 社外役員の選任ならびに 独立性に関する基準 」の要件を満たしており、 当社経営陣との間に独立性 | |||
| 02/17 | 18:00 | 6464 | ツバキ・ナカシマ |
| (開示事項の経過)当社のリニア事業における一部製品の品質検査に関する不適切行為に関する調査報告書受領について その他のIR | |||
| むスタッフ 48 名を当委員会の補助者 とし、本件調査を補佐させた。 調査スコープの設定、事実認定及び評価、原因分析等は、日本弁護士連合会が作成した 「 企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」(2010 年 7 月 15 日付け、同年 12 月 17 日改訂 )に従い、当委員会の専権事項とし、また調査報告書の起案権は、当委員会に帰属 するものとした。ただし、当委員会の調査の過程で判明した事項のうち、顧客等のステー クホルダー対応の観点からツバキ・ナカシマと早期に共有した方が良いと判断された事項 については、随時、ツバキ・ナカシマと共有することとした。 なお、本件調査は、あくまで関係者の | |||
| 02/17 | 17:00 | 3561 | 力の源ホールディングス |
| 分配可能額を超えた当期の中間配当金と自己株式取得に関する第三者委員会の調査結果および再発防止策について その他のIR | |||
| 各位 2025 年 2 月 17 日 会社名株式会社力の源ホールディングス 代表者名代表取締役社長兼 CEO 山根智之 (コード番号 :3561 東証プライム) 問合せ先 IR 室室長藤澤成駿 ( TEL. 03-6264-3899) 分配可能額を超えた当期の中間配当金と自己株式取得に関する 第三者委員会の調査結果及び再発防止策について 当社は、2025 年 1 月 22 日付 「 分配可能額を超えた当期の中間配当金と自己株式取得に関する第三者委員会設置 のお知らせ」にて公表しておりました、当社が 2024 年 11 月 13 日及び 2024 年 12 月 20 日の取締役会決議に基づ き | |||
| 02/14 | 17:30 | 2667 | イメージワン |
| 当社に対する訴訟提起に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 訴状送達日 2025 年 2 月 14 日 ) 2. 訴訟を提起した者の概要 名称 : 城北ヤクルト販売株式会社 所在地 : 東京都足立区千住宮元町 30 番 4 号 代表者の役職・氏名 : 代表取締役大久保毅一 3. 訴訟の原因及び提起されるに至った経緯 当社は、再生 EV バッテリーを事業用ポータルバッテリーとしてリユースレンタルする環境配慮 型の事業に関する取引 ( 以下 「 本蓄電池取引 」といいます。)を2021 年 11 月から開始しております ところ、2024 年 1 月 16 日付 「( 開示事項の経過 ) 第三者委員会の調査報告書公表に関するお知らせ」 にて開示いたしまし | |||
| 02/14 | 17:30 | 9444 | トーシンホールディングス |
| 第37期及び第38期内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ その他のIR | |||
| 】 ( 訂正前 ) 上記の評価の結果、当事業年度期末時点において、当社の財務報告に係る内部邪統制は有効であると 判断した。 ( 訂正後 ) 下記に記載した財務報告に係る内部邪統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開 示すべき重要な不備に該当すると判断した。したがって、当事業年度末日時点における当社グループ の財務報告に係る内部邪統制は有効でないと判断した。 記 第三者委員会の調査をきっかけに識別された開示すべき重要な不備 「 携帯電話契約における顧客への還遯元 (キャッシュ・バック)の一部邪が未精算、未計上である」 旨 の匿名通報メールを受け、キャッシュ・バックの一部邪が未精算、未計 | |||
| 02/14 | 16:40 | 7435 | ナ・デックス |
| 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ その他のIR | |||
| 過程で発覚した取引 ( 後述するA 社を仕入先、I 社を販売先と する取引等 )についても、調査・検討を行った。 4 調査の方法 当委員会は、日本弁護士連合会による平成 22 年 7 月 15 日 ( 同年 12 月 17 日改訂 ) 付 「 企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」を参考 に、以下の手法で調査を行った。 3 ただし、対象会社は、速やかに過年度及び 2025 年 ( 令和 7 年 )4 月期第 1 四半期の決算を修正した上で、同年 4 月期半期報告書を東海財務局が承 認した延長期限内に提出し、公表する必要が生じていた。このため、適宜、 当委員会は対象会社及び会計監査人に対 | |||
| 02/14 | 16:39 | 9444 | トーシンホールディングス |
| 訂正内部統制報告書-第38期(2023/05/01-2024/04/30) 訂正内部統制報告書 | |||
| 調査を開始しました。未精算であったと把握できたものから随時精算をしてきましたが、依然として店 舗及び本社においてキャッシュ・バックに対する問い合わせ電話が継続している点や、当該キャッシュ・バックに係る 会計処理方法について、第三者 ( 弁護士および公認会計士 )を交えた調査委員会の設置及び調査に基づく債務の網羅性 及びキャッシュ・バックに係る会計処理について確認する必要があると会計監査人の判断を受け、2024 年 12 月 20 日開催 の取締役会において、当社は公正性を確保した調査が必要と判断し、第三者委員会を設置することといたしました。 第三者委員会による調査を受けて当社で検討したところ | |||
| 02/14 | 16:37 | 9444 | トーシンホールディングス |
| 訂正有価証券報告書-第38期(2023/05/01-2024/04/30) 訂正有価証券報告書 | |||
| おり、残高に誤謬が存在する疑いがあることが判明いたしました。これに伴い当社は、本件の事実関係及びその内容に ついて、調査とその根本原因を究明し、再発防止を図るため、外部専門家による調査が必要であると判断し、2024 年 12 月 20 日に第三者委員会を設置し、調査を進めてまいりました。 2025 年 2 月 13 日に同委員会より調査報告書を受領し、株式会社トーシンモバイルにおける2023 年 4 月期から2024 年 4 月期までのキャッシュ・バック費用の過少計上による不適切な会計処理が判明いたしました。 これに伴い当社は、過去に提出済みの有価証券報告書等に記載されております連結財務諸表 | |||
| 02/14 | 16:27 | 9444 | トーシンホールディングス |
| 訂正内部統制報告書-第37期(2022/05/01-2023/04/30) 訂正内部統制報告書 | |||
| 計上になっており残高に誤謬が存在する可能性があると認識し、2024 年 10 月より社内調査を開始しました。未精算であったと把握できたものから随時精算をしてきましたが、依然として店 舗及び本社においてキャッシュ・バックに対する問い合わせ電話が継続している点や、当該キャッシュ・バックに係る 会計処理方法について、第三者 ( 弁護士および公認会計士 )を交えた調査委員会の設置及び調査に基づく債務の網羅性 及びキャッシュ・バックに係る会計処理について確認する必要があると会計監査人の判断を受け、2024 年 12 月 20 日開催 の取締役会において、当社は公正性を確保した調査が必要と判断し、第三者委員会を | |||
| 02/14 | 16:24 | 9444 | トーシンホールディングス |
| 訂正有価証券報告書-第37期(2022/05/01-2023/04/30) 訂正有価証券報告書 | |||
| 問を実施し、検討した。 ・市場価格の算定方法について、その適切性を検討した。 連結子会社である株式会社トーシンモバイルにおける不適切な会計処理の対応 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 107/109 会社の連結子会社である株式会社トーシンモバイルにお いて、キャッシュ・バックの一部が未精算、未計上になっ ており、残高に誤謬が存在する疑いがあることが判明し た。これに伴い会社は、本件の事実関係及びその内容につ いて、調査とその根本原因を究明し、再発防止を図るた め、外部専門家による調査が必要であると判断し、2024 年 12 月 20 日に第三者委員会を設置し、調査を進めて | |||
| 02/14 | 16:00 | 9444 | トーシンホールディングス |
| 第三者委員会調査報告書の受領に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2025 年 2 月 14 日 会社名株式会社トーシンホールディングス 代表者名代表取締役会長兼社長石田信文 (コード:9444 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役副社長兼管理部長 総務人事担当旭萌 々 子 (TEL.052-262-1122) 第三者委員会の調査報告書受領に関するお知らせ 当社は、2024 年 12 月 13 日付 「 第三者委員設置のお知らせおよび 2025 年 4 月期第 2 四半期決算発表の延 期および 2025 年 4 月期半期報告書の提出期限延長の申請検討に関するお知らせ」、2024 年 12 月 16 日付 「2025 年 4 月期半期報告書の提出 | |||
| 02/14 | 15:00 | 2667 | イメージワン |
| 2025年9月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表 | |||
| 放出を昨夏に開始しましたが、廃炉作業 は事故から30~40 年の長期にわたる見通しとされております。そのため、当社も東京電力が進めている本技術公募 に引き続き参画してまいります。ESG 分野においては、2024 年 1 月 16 日付 「( 開示事項の経過 ) 第三者委員会の調査 報告書公表に関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、第三者委員会から受領した調査報告書において、再 生 EVバッテリーを事業用ポータルバッテリーとしてリユースレンタルする環境配慮型の事業に関する取引 ( 以下 「 本蓄電池取引 」)の実在性に関する指摘を踏まえ、本蓄電池取引を行わない方針のもと各社との契約の見直し | |||
| 02/10 | 17:30 | 7806 | MTG |
| 特別調査委員会による調査報告書開示に関するお知らせ その他のIR | |||
| は、調査期間を通じて、a 氏に対する過度なプレッシャーの存在や、a 氏に本件を可能とさ せた内部統制の不備等の会社側の問題点を検討したが、それでもなお、本件及び上述の過去 の出来事に照らして、a 氏には、上場企業の子会社役員という以前に一企業人としても、業 務における見通しの甘さやコンプライアンス意識の欠如といった問題があるものといえ、 こうした a 氏の資質が、本件の発生原因の主要な部分を占めるものと評価せざるを得ない。 6 MTG では、2019 年に海外子会社における不正会計事案 ( 以下 「 前回事案 」という。)が発覚しており、 その際に設置された第三者委員会による調査報告書が | |||
| 02/10 | 13:00 | 1764 | 工藤建設 |
| (差替)「社内調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」のファイル差替について その他のIR | |||
| 関する連結財務諸表等への影響額の確定 ・その他、社内調査委員会が必要と認める事項 第 3 社内調査委員会の構成 1 委員の構成 当委員会の委員の構成は、次のとおりである。 委員長竹内朗 (プロアクト法律事務所、弁護士・公認不正検査士 ) 委員平沼義幸 ( 当社社外取締役・独立役員 ) 委員水上亮比呂 ( 当社社外監査役・独立役員、公認会計士 ) 委員庄司盛弘 ( 当社常勤監査役 ) 当初判明していた本事案の内容に照らせば、日本取引所自主規制法人 「 上場会社におけ る不祥事対応のプリンシプル」が第三者委員会の設置を求めるケースには当たらないと判 断されること、当社社外監査役・独立役員に公認会計 | |||
| 02/06 | 14:00 | 9888 | UEX |
| 第三者委員会の調査結果報告書受領に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 令和 7 年 2 月 6 日 会社名 代表者名代表取締役社長岸本則之 ( 東証スタンダードコード 9888) 問合せ先執行役員経営企画部長原島浩樹 TEL (03)5460-6500 第三者委員会の調査結果報告書受領に関するお知らせ 当社は、令和 6 年 10 月 16 日付 「 第三者委員会設置に関するお知らせ」にて公表しまし たとおり、当社と利害関係のない外部の専門家から構成される第三者委員会を改めて設置 し調査を進めてまいりました。 本日、第三者委員会より調査結果報告書を受領いたしましたので、下記のとおりお知らせ いたします。 記 1. 第三者委員会の調査結果について 第三者委員会の | |||
| 02/06 | 09:55 | 阪神高速道路 | |
| 発行登録追補書類(株券、社債券等) 発行登録追補書類 | |||
| 計画立案につなげることで、 維持管理サイクルの着実な実施に努めています。 (3) 高速道路の新設・改築 ・国土交通省は、整備計画決定にあたって「 国土交通省所管公共事業の新規事業採択時評価実施要領 」に基づ き、新規高速道路整備事業に係る事業評価を実施 1 投資効率等の前提条件の確認 2 費用対便益の確認 3 事業の影響・事業実施環境の把握について、都道府県・政令都市等に意見を聞いた上で、学識経験者等から 構成される第三者委員会の意見を聴取し、事業採択の可否を判断 3. 調達資金の管理 ・調達資金は、高速道路事業等会計規則や高速道路会社法に基づき道路管理事業やその他事業から区分された道 路建設 | |||
| 02/05 | 17:30 | 2667 | イメージワン |
| 当社に対する訴訟提起に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 訴状送達日 2025 年 2 月 5 日 ) 2. 訴訟を提起した者の概要 名称 : 日本粉末薬品株式会社 所在地 : 大阪府大阪市中央区道修町二丁目 5 番 11 号 代表者の役職・氏名 : 代表取締役桑野彰一 3. 訴訟の原因及び提起されるに至った経緯 当社は、再生 EV バッテリーを事業用ポータルバッテリーとしてリユースレンタルする環境配慮 型の事業に関する取引 ( 以下 「 本蓄電池取引 」といいます。)を2021 年 11 月から開始しております ところ、2024 年 1 月 16 日付 「( 開示事項の経過 ) 第三者委員会の調査報告書公表に関するお知らせ」 にて開示いたしまし | |||
| 02/05 | 15:30 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス |
| 2025年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 12 月以降の一連の報道 を受けて、事実関係及びフジテレビの事後対応やグループガバナンスの有効性を客観的かつ独立した立場から調査・ 検証するため、利害関係を有しない弁護士で構成する「 第三者委員会 」を設置いたしました。 この第三者委員会は、日本弁護士連合会が策定した「 企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」に準拠す るものです。 当社及びフジテレビは、第三者委員会による調査に対して全面的に協力いたします。また、第三者委員会から調査 報告書が提出され次第、速やかに調査報告書を公表し、必要な対策を講じてまいります。 並行して、フジテレビ社内に再生のためのプロジェクトチームを立ち上げ、一刻 | |||