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「 継続企業の前提 」の検索結果
検索結果 361 件 ( 21 ~ 40) 応答時間:0.214 秒
ページ数: 19 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/12 | 09:12 | 2216 | カンロ |
| 四半期報告書-第74期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31) 四半期報告書 | |||
| て、会社から独立しており、また、監 査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断し ている。 四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表 を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適 正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成す | |||
| 04/28 | 13:00 | 2216 | カンロ |
| 2023年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表 | |||
| 表に関する注記事項 …………………………………………………………………P.6 ( 継続企業の前提に関する注記 ) ……………………………………………………………………P.6 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) ……………………………………………P.6 ( 収益認識関係 ) ………………………………………………………………………………………P.6 ― 1 ―カンロ株式会社 (2216) 2023 年 12 月期第 1 四半期決算短信 1. 当四半期決算に関する定性的情報 (1) 経営成績に関する説明 当第 1 四半期累計期間 ( 以下、「 当第 1 四半期 」)におけるわが国経 | |||
| 03/29 | 09:48 | 2216 | カンロ |
| 有価証券報告書-第73期(2022/01/01-2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 作成し適正に表 示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営 者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを 評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要 がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ る。 財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責 | |||
| 02/07 | 13:30 | 2216 | カンロ |
| 2022年12月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表 | |||
| ………………………………………………………………………………………P.5 (2) 損益計算書 ………………………………………………………………………………………P.8 (3) 株主資本等変動計算書 …………………………………………………………………………P.10 (4)キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………………………………P.14 (5) 財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………………P.15 ( 継続企業の前提に関する注記 ) …………………………………………………………………P.15 ( 会計方針の変更 ) …………………………………………………………………………………P.15 | |||
| 11/09 | 09:10 | 2216 | カンロ |
| 四半期報告書-第73期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日) 四半期報告書 | |||
| ない四半期財務諸表を作成し適 正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であ るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関 する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ る。 四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した四半期 | |||
| 10/31 | 13:30 | 2216 | カンロ |
| 2022年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表 | |||
| 記事項 …………………………………………………………………P.6 ( 継続企業の前提に関する注記 ) ……………………………………………………………………P.6 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) ……………………………………………P.6 ( 会計方針の変更 ) ……………………………………………………………………………………P.6 ( 収益認識関係 ) ………………………………………………………………………………………P.6 -1-カンロ株式会社 (2216) 2022 年 12 月期第 3 四半期決算短信 1. 当四半期決算に関する定性的情報 「 収益認識に関する会計基準 | |||
| 08/09 | 09:07 | 2216 | カンロ |
| 四半期報告書-第73期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) 四半期報告書 | |||
| 役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表 を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適 正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であ るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関 する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及 | |||
| 07/29 | 13:30 | 2216 | カンロ |
| 2022年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表 | |||
| 態に関する説明 ………………………………………………………………………………P.2 (3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………………P.2 2. 四半期財務諸表及び主な注記 …………………………………………………………………………P.3 (1) 四半期貸借対照表 ……………………………………………………………………………………P.3 (2) 四半期損益計算書 ……………………………………………………………………………………P.5 (3) 四半期財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………P.6 ( 継続企業の前提に関する | |||
| 05/12 | 12:31 | 2216 | カンロ |
| 四半期報告書-第73期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日) 四半期報告書 | |||
| と判断し ている。 四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表 を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適 正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であ るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関 する事項 | |||
| 04/28 | 13:30 | 2216 | カンロ |
| 2022年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表 | |||
| …………………………………………………………………P.6 ( 継続企業の前提に関する注記 ) ……………………………………………………………………P.6 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) ……………………………………………P.6 ( 会計方針の変更 ) ……………………………………………………………………………………P.6 ( 収益認識関係 ) ………………………………………………………………………………………P.6 -1-カンロ株式会社 (2216) 2022 年 12 月期第 1 四半期決算短信 1. 当四半期決算に関する定性的情報 「 収益認識に関する会計基準 」( 企業会計基準第 29 号 | |||
| 03/30 | 11:53 | 2216 | カンロ |
| 有価証券報告書-第72期(令和3年1月1日-令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表 示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営 者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを 評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要 がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の | |||
| 02/10 | 13:30 | 2216 | カンロ |
| 2021年12月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表 | |||
| に関する注記事項 ……………………………………………………………………P.15 ( 継続企業の前提に関する注記 ) …………………………………………………………………P.15 (セグメント情報等 ) ………………………………………………………………………………P.15 ( 持分法損益等 ) ……………………………………………………………………………………P.15 (1 株当たり情報 ) …………………………………………………………………………………P.15 ( 重要な後発事象 ) …………………………………………………………………………………P.16 - 1 -カンロ株式会社 (2216 | |||
| 11/09 | 09:46 | 2216 | カンロ |
| 四半期報告書-第72期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) 四半期報告書 | |||
| 理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断し ている。 四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表 を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適 正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であ るかどうかを評価し、我が国において一般に | |||
| 10/29 | 13:30 | 2216 | カンロ |
| 2021年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表 | |||
| ……………………………………………………………………………………P.5 (3) 四半期財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………P.6 ( 継続企業の前提に関する注記 ) ……………………………………………………………………P.6 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) ……………………………………………P.6 -1-カンロ株式会社 (2216) 2021 年 12 月期第 3 四半期決算短信 1. 当四半期決算に関する定性的情報 (1) 経営成績に関する説明 当第 3 四半期累計期間 ( 以下、「 当第 3 四半期 」)におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響 が継続しており | |||
| 08/31 | 10:34 | SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ/クォンティック・トラスト-早期償還目標水準設定型ファンド スマート・ブレイン2020-03 | |
| 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月31日-令和3年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| ・トラスト(ルクセンブルグ)、日興グローバル・ファンズ、クオンティテイティブ・マルチ・ ストラテジー・プログラムⅡ(「QMS Ⅱ」)、プレミアム・ファンズ、日興ワールド・トラストおよび クォンティック・トラストの7の投資信託を管理・運営している。 注 2. 重要な会計方針 当社は、その会計帳簿をユーロ( 以下 「ユーロ」という。)で維持し、本財務書類は、以下の重要な会 計方針を含め、ルクセンブルグの法律および規制の要求に準拠して継続企業の前提で作成されている。 2.1 外貨換算 ユーロ以外の通貨建の取引は、取引時の実勢為替レートでユーロに換算される。 ユーロ以外の通貨建の固定資産は、取引時の実勢為 | |||
| 08/31 | 09:59 | SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ/クォンティック・トラスト‐米ドル建て償還時ターゲット債券ファンド201703 | |
| 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第4期(令和2年3月1日-令和3年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 」)、プレミアム・ファンズ、日興ワールド・トラストおよび クォンティック・トラストの7の投資信託を管理・運営している。 注 2. 重要な会計方針 当社は、その会計帳簿をユーロ( 以下 「ユーロ」という。)で維持し、本財務書類は、以下の重要な会 計方針を含め、ルクセンブルグの法律および規制の要求に準拠して継続企業の前提で作成されている。 2.1 外貨換算 ユーロ以外の通貨建の取引は、取引時の実勢為替レートでユーロに換算される。 ユーロ以外の通貨建の固定資産は、取引時の実勢為替レートでユーロに換算される。貸借対照表日付現 在、かかる資産は取得時の為替レートで換算されている。 現金および預金は、貸借対照表日付 | |||
| 08/27 | 09:28 | SBIアセットマネジメント/SBI TOPIX100・インデックスファンド<DC年金> | |
| 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 有価証券届出書 | |||
| 内部統制を整備及び運用することが含まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評 価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ る場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 82/85財務諸表監査における監査人の責任 EDINET 提出書類 SBIアセットマネジメント株式会社 (E13447) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 監査人の責任は、監査人が実施した | |||
| 08/27 | 09:26 | SBIアセットマネジメント/SBI TOPIX100・インデックスファンド<DC年金> | |
| 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月28日-令和3年5月27日) 有価証券報告書 | |||
| 表示 することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が 必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評 価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ る場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 79/82財務諸表監査における監査人の責任 EDINET 提出書類 | |||
| 08/27 | 09:16 | 三井住友DSアセットマネジメント/米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり) | |
| 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月28日-令和3年5月27日) 有価証券報告書 | |||
| ことが含まれ る。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切 であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継 続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 61/65EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監 視することにある。 財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監 | |||
| 08/25 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村グローバルSRI 100 | |
| 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年5月28日-令和3年5月27日) 有価証券報告書 | |||
| 般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財 務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用 することが含まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること 83/87EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準 に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場 | |||