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「 継続企業の前提 」の検索結果
検索結果 204 件 ( 21 ~ 40) 応答時間:0.157 秒
ページ数: 11 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/08 | 15:10 | 7443 | 横浜魚類 |
| 令和6年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](非連結) 決算発表 | |||
| ………………………………………………………………………………………………… 5 (3) 四半期財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………………………… 6 ( 継続企業の前提に関する注記 ) ………………………………………………………………………………… 6 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) ………………………………………………………… 6 - 1 -横浜魚類 ㈱(7443) 令和 6 年 3 月期第 3 四半期決算短信 ( 非連結 ) 1. 当四半期決算に関する定性的情報 (1) 経営成績に関する説明 当第 3 四半期累計期間における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症が収まったことにより、経 | |||
| 12/22 | 14:47 | 日本生命2021基金流動化 | |
| 有価証券報告書(内国資産流動化証券)-第3期(2022/10/01-2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成 し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正 に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任 | |||
| 11/13 | 11:45 | 7443 | 横浜魚類 |
| 四半期報告書-第90期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30) 四半期報告書 | |||
| 正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を 作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に 表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切である かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する 事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用 | |||
| 11/09 | 15:10 | 7443 | 横浜魚類 |
| 令和6年3月期 第2四半期決算短信[日本基準](非連結) 決算発表 | |||
| (2) 四半期損益計算書 ………………………………………………………………………………………………… 5 (3) 四半期財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………………………… 6 ( 継続企業の前提に関する注記 ) ………………………………………………………………………………… 6 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) ………………………………………………………… 6 - 1 -横浜魚類 ㈱(7443) 令和 6 年 3 月期第 2 四半期決算短信 ( 非連結 ) 1. 当四半期決算に関する定性的情報 (1) 経営成績に関する説明 当第 2 四半期 | |||
| 08/10 | 16:02 | 7443 | 横浜魚類 |
| 四半期報告書-第90期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 四半期報告書 | |||
| たと判断してい る。 四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を 作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に 表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切である かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する 事 | |||
| 08/08 | 15:10 | 7443 | 横浜魚類 |
| 令和6年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](非連結) 決算発表 | |||
| (3) 四半期財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………………………… 6 ( 継続企業の前提に関する注記 ) ………………………………………………………………………………… 6 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) ………………………………………………………… 6 - 1 -横浜魚類 ㈱(7443) 令和 6 年 3 月期第 1 四半期決算短信 ( 非連結 ) 1. 当四半期決算に関する定性的情報 (1) 経営成績に関する説明 当第 1 四半期累計期間の我が国経済は、新型コロナウイルス感染症により妨げられていた経済活動が正常化した ため、人流が戻 | |||
| 06/27 | 15:36 | 7443 | 横浜魚類 |
| 有価証券報告書-第89期(2022/04/01-2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 査法人が報告すべき事項はない。 財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示 することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が 必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評 価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ る場合には当該事項を | |||
| 06/23 | 14:29 | 日本生命2021基金流動化 | |
| 半期報告書(内国資産流動化証券)-第3期(2022/10/01-2023/09/30) 半期報告書 | |||
| 対する経営者及び監査役の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財 務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中 間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること が含まれる。 中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適 切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責 | |||
| 05/11 | 15:10 | 7443 | 横浜魚類 |
| 令和5年3月期 決算短信[日本基準](非連結) 決算発表 | |||
| ………………………………………………………………………………………………………… 4 (2) 損益計算書 ………………………………………………………………………………………………………… 6 (3) 株主資本等変動計算書 …………………………………………………………………………………………… 8 (4)キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………………………………………………… 10 (5) 財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………………………………… 11 ( 継続企業の前提に関する注記 ) ………………………………………………………………………………… 11 | |||
| 02/13 | 12:19 | 7443 | 横浜魚類 |
| 四半期報告書-第89期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31) 四半期報告書 | |||
| 監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を 作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に 表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切である かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する 事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ | |||
| 02/07 | 15:10 | 7443 | 横浜魚類 |
| 令和5年3月期第3四半期決算短信[日本基準](非連結) 決算発表 | |||
| ………………………………………………………………………………………………… 5 (3) 四半期財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………………………… 6 ( 継続企業の前提に関する注記 ) ………………………………………………………………………………… 6 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) ………………………………………………………… 6 ( 追加情報 )…………………………………………………………………………………………………………… 6 - 1 -横浜魚類 ㈱(7443) 令和 5 年 3 月期第 3 四半期決算短信 ( 非連結 ) 1. 当四半期決算に関する定性的情報 (1) 経営成績に関する説 | |||
| 12/23 | 11:12 | 日本生命2021基金流動化 | |
| 有価証券報告書(内国資産流動化証券)-第2期(令和3年10月1日-令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 監査法人が報告すべき事項はない。 財務諸表に対する経営者及び監査役の責任 102/103EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成 し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正 に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である かどうかを評価 | |||
| 11/11 | 09:47 | 7443 | 横浜魚類 |
| 四半期報告書-第89期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日) 四半期報告書 | |||
| 期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を 作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に 表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切である かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する 事項を開示する必要がある場合 | |||
| 11/08 | 15:10 | 7443 | 横浜魚類 |
| 令和5年3月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結) 決算発表 | |||
| (3) 四半期財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………………………… 6 ( 継続企業の前提に関する注記 ) ………………………………………………………………………………… 6 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) ………………………………………………………… 6 ( 追加情報 ) ………………………………………………………………………………………………………… 6 - 1 -横浜魚類 ㈱(7443) 令和 5 年 3 月期第 2 四半期決算短信 ( 非連結 ) 1. 当四半期決算に関する定性的情報 (1) 経営成績に関する説明 当第 2 四半期 | |||
| 08/12 | 13:23 | 7443 | 横浜魚類 |
| 四半期報告書-第89期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) 四半期報告書 | |||
| 責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を 作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に 表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切である かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する 事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査 | |||
| 08/08 | 15:10 | 7443 | 横浜魚類 |
| 令和5年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](非連結) 決算発表 | |||
| ) 四半期損益計算書 ………………………………………………………………………………………………… 5 (3) 四半期財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………………………… 6 ( 継続企業の前提に関する注記 ) ………………………………………………………………………………… 6 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) ………………………………………………………… 6 ( 追加情報 ) ………………………………………………………………………………………………………… 6 - 1 -1. 当四半期決算に関する定性的情報 (1) 経営成績に関する説明 当第 | |||
| 06/27 | 11:25 | 7443 | 横浜魚類 |
| 有価証券報告書-第88期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| の事実を報告す ることが求められている。 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示 することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が 必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評 価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基 | |||
| 06/24 | 11:46 | 日本生命2021基金流動化 | |
| 半期報告書(内国資産流動化証券)-第2期(令和3年10月1日-令和4年9月30日) 半期報告書 | |||
| を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であ るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に 関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 中間財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して 投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独 | |||
| 05/12 | 15:10 | 7443 | 横浜魚類 |
| 令和4年3月期決算短信[日本基準](非連結) 決算発表 | |||
| ……………………………………………………………………………………… 10 (5) 財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………………………………… 11 ( 継続企業の前提に関する注記 ) ………………………………………………………………………………… 11 ( 会計方針の変更 ) ………………………………………………………………………………………………… 11 ( 追加情報 ) ………………………………………………………………………………………………………… 11 ( 持分法損益等 ) …………………………………………………………………………………………………… 11 (セグメント情報等 | |||
| 02/10 | 13:19 | 7443 | 横浜魚類 |
| 四半期報告書-第88期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) 四半期報告書 | |||
| て一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を 作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に 表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切である かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する 事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整 | |||