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「 継続企業の前提 」の検索結果
検索結果 151 件 ( 21 ~ 40) 応答時間:0.177 秒
ページ数: 8 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/08 | 12:30 | 4809 | パラカ |
| 令和5年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表 | |||
| ………………………………………………………………………………………………… 6 第 1 四半期累計期間 ……………………………………………………………………………………………… 6 (3) 四半期財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………………………… 7 ( 継続企業の前提に関する注記 ) ………………………………………………………………………………… 7 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) ………………………………………………………… 7 ( 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ) …………………………………………………………… 7 ( 会計方針の変更 | |||
| 12/19 | 09:33 | 4809 | パラカ |
| 有価証券報告書-第26期(令和3年10月1日-令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| すべき事項はない。 財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示 することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が 必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評 価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ る場合には当該事項を開示する責任 | |||
| 11/08 | 12:30 | 4809 | パラカ |
| 令和4年9月期決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表 | |||
| 当 …………………………………………………………… 5 (4) 継続企業の前提に関する重要事象等 …………………………………………………………………………… 5 2. 会計基準の選択に関する基本的な考え方 …………………………………………………………………………… 5 3. 財務諸表及び主な注記 ………………………………………………………………………………………………… 6 (1) 貸借対照表 ………………………………………………………………………………………………………… 6 (2) 損益計算書 ………………………………………………………………………………………………………… 8 (3) 株 | |||
| 08/10 | 09:21 | 4809 | パラカ |
| 四半期報告書-第26期第3四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) 四半期報告書 | |||
| 運用することが含まれる。 四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切である かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する 事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 15/16四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期 財務諸表に対す | |||
| 08/03 | 12:30 | 4809 | パラカ |
| 令和4年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表 | |||
| ……………………………………………………………………………… 7 ( 継続企業の前提に関する注記 ) ………………………………………………………………………………… 7 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) ………………………………………………………… 7 ( 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ) …………………………………………………………… 7 ( 会計方針の変更 ) ………………………………………………………………………………………………… 7 ( 会計上の見積りの変更 ) ………………………………………………………………………………………… 7 (セグメント情報等 | |||
| 05/13 | 09:01 | 4809 | パラカ |
| 四半期報告書-第26期第2四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日) 四半期報告書 | |||
| ※ 4,272 ※ 3,830 15/21【 注記事項 】 ( 継続企業の前提に関する事項 ) 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 パラカ株式会社 (E05414) 四半期報告書 ( 会計方針の変更等 ) ( 収益認識に関する会計基準等の適用 ) 「 収益認識に関する会計基準 」( 企業会計基準第 29 号 2020 年 3 月 31 日。以下 「 収益認識会計基準 」とい う。) 等を第 1 四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当 該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。 収益認識会計基準等の適 | |||
| 05/11 | 12:30 | 4809 | パラカ |
| 令和4年9月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表 | |||
| (3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………………………………………… 7 (4) 四半期財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………………………… 8 ( 継続企業の前提に関する注記 ) ………………………………………………………………………………… 8 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) ………………………………………………………… 8 ( 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ) …………………………………………………………… 8 ( 会計方針の変更 | |||
| 02/14 | 09:10 | 4809 | パラカ |
| 四半期報告書-第26期第1四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) 四半期報告書 | |||
| 特別損失合計 7 6 税引前四半期純利益 463 655 法人税等 149 208 四半期純利益 313 447 10/16【 注記事項 】 ( 継続企業の前提に関する事項 ) 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 パラカ株式会社 (E05414) 四半期報告書 ( 会計方針の変更等 ) ( 収益認識に関する会計基準等の適用 ) 「 収益認識に関する会計基準 」( 企業会計基準第 29 号 2020 年 3 月 31 日。以下 「 収益認識会計基準 」とい う。) 等を当第 1 四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、 当該財又はサービスと | |||
| 02/04 | 15:00 | 4809 | パラカ |
| 令和4年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表 | |||
| ………………………………………………………………………………………………… 6 第 1 四半期累計期間 ……………………………………………………………………………………………… 6 (3) 四半期財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………………………… 7 ( 継続企業の前提に関する注記 ) ………………………………………………………………………………… 7 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) ………………………………………………………… 7 ( 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ) …………………………………………………………… 7 ( 会計方針の変更 | |||
| 12/17 | 09:27 | 4809 | パラカ |
| 有価証券報告書-第25期(令和2年10月1日-令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が 必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評 価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ る場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 78/80EDINET 提出書類 パラカ株式会社 (E05414) 有価証券報告書 財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責 | |||
| 11/24 | 11:17 | 4809 | パラカ |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等 を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等 を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適 切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継 続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査 | |||
| 11/05 | 12:30 | 4809 | パラカ |
| 令和3年9月期決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表 | |||
| …………………………………………………………… 5 (4) 継続企業の前提に関する重要事象等 …………………………………………………………………………… 5 2. 会計基準の選択に関する基本的な考え方 …………………………………………………………………………… 5 3. 財務諸表及び主な注記 ………………………………………………………………………………………………… 6 (1) 貸借対照表 ………………………………………………………………………………………………………… 6 (2) 損益計算書 ………………………………………………………………………………………………………… 8 (3) 株主資本等 | |||
| 08/31 | 09:54 | JPMAMジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッド/GIM(ケイマン諸島)トラスト-GIM世界金融債券ファンド 円投資型1410 | |
| 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月1日-令和3年11月30日) 半期報告書 | |||
| 謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために 経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する 必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示 がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場 | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス(為替ヘッジあり)2019-05(限定追加型) | |
| 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月27日-令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用 することが含まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること 73/77EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準 に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ る。 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監 視することにあ | |||
| 08/23 | 09:31 | 三井住友DSアセットマネジメント/日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-05 | |
| 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年11月27日-令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ており、また、 監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か つ適切な監査証拠を入手したと判断している。 財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表 を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表 を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ る。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切 であるかどうかを評価し、我 | |||
| 08/23 | 09:05 | 三井住友DSアセットマネジメント/日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11 | |
| 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年11月27日-令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| 及び運用することが含まれ る。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切 であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継 続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監 視することにある。 財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による 重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において | |||
| 08/23 | 09:04 | 三井住友DSアセットマネジメント/日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-05 | |
| 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年11月27日-令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| 営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表 を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表 を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ る。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切 であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継 続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は | |||
| 08/20 | 09:09 | アセットマネジメントOne/しずぎん国際分散投資戦略ファンド2018-05 | |
| 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月21日-令和3年5月20日) 有価証券報告書 | |||
| れには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正 に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに ある。 財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体 | |||
| 08/12 | 09:12 | 4809 | パラカ |
| 四半期報告書-第25期第3四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) 四半期報告書 | |||
| 受取配当金 0 0 未払配当金除斥益 1 1 受取保険金 0 0 還付加算金 - 1 補助金収入 - 2 その他 0 1 営業外収益合計 3 7 営業外費用 支払利息 154 160 その他 1 5 営業外費用合計 155 165 経常利益 747 1,158 特別利益 新株予約権戻入益 6 7 特別利益合計 6 7 特別損失 固定資産除却損 21 20 減損損失 - 112 投資有価証券評価損 48 - 特別損失合計 70 132 税引前四半期純利益 684 1,033 法人税等 226 338 四半期純利益 458 695 10/16【 注記事項 】 ( 継続企業の前提に関する事項 | |||
| 08/05 | 09:19 | 三井住友DSアセットマネジメント/りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジあり)、りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし) | |
| 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年11月13日-令和3年5月12日) 有価証券報告書 | |||
| している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か つ適切な監査証拠を入手したと判断している。 財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表 を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表 を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ る。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切 であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基 | |||