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「 継続企業の前提 」の検索結果
検索結果 454 件 ( 21 ~ 40) 応答時間:0.406 秒
ページ数: 23 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命2018基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書(内国資産流動化証券)-第5期(2022/01/01-2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務 諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含 まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適 切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 77/78監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること にある。 財務諸表監査における監査人の責任 監査人の | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命2019基金流動化 | |
| 有価証券報告書(内国資産流動化証券)-第4期(令和3年10月1日-令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 諸表を作成し適正 に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な 虚偽表示がない | |||
| 11/09 | 10:13 | ブラックロック・ジャパン | |
| 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 有価証券届出書 | |||
| が国における職業倫 理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査 法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 財務諸表に対する経営者及び監査役の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示 することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が 必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成す | |||
| 11/09 | 10:11 | ブラックロック・ジャパン | |
| 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年2月10日-令和4年8月9日) 有価証券報告書 | |||
| を作成し適正に表示 することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が 必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評 価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ る場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 99/104EDINET 提出書類 ブラックロック | |||
| 09/29 | 14:33 | 明治安田生命2019基金特定目的会社 | |
| 半期報告書(内国資産流動化証券)-第4期(令和4年1月1日-令和4年12月31日) 半期報告書 | |||
| とが含まれる。 中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の 作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任 がある。 監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること にある。 中間財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報 の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証 | |||
| 09/29 | 14:29 | 明治安田生命2018基金特定目的会社 | |
| 半期報告書(内国資産流動化証券)-第5期(令和4年1月1日-令和4年12月31日) 半期報告書 | |||
| た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人 は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な 虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統 制を整備及び運用することが含まれる。 中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する ことが適切で | |||
| 09/29 | 14:27 | 明治安田生命2017基金特定目的会社 | |
| 半期報告書(内国資産流動化証券)-第6期(令和4年1月1日-令和4年12月31日) 半期報告書 | |||
| 1 日に買入指名金銭債権に ついて一括して弁済を受け、2022 年 8 月 4 日に特定社債について一括償還を行っている。 当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。 中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な 虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統 制を整備及び運用することが含まれる。 中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中 | |||
| 06/24 | 11:27 | 日本生命2019基金流動化 | |
| 半期報告書(内国資産流動化証券)-第4期(令和3年10月1日-令和4年9月30日) 半期報告書 | |||
| び監査役の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表 を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を 作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であ るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に 関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査 | |||
| 05/09 | 09:21 | ブラックロック・ジャパン | |
| 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月10日-令和4年2月9日) 有価証券報告書 | |||
| にある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が 必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評 価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ る場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 85/88EDINET 提出書類 ブラックロック・ジャパン株式会社 (E09096 | |||
| 05/09 | 09:18 | ブラックロック・ジャパン | |
| 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 有価証券届出書 | |||
| 務諸表を作成し適正に表示するために経営者が 必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評 価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ る場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 88/91EDINET 提出書類 ブラックロック・ジャパン株式会社 (E09096) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 財務諸表監 | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命2019基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書(内国資産流動化証券)-第3期(令和3年1月1日-令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| に準拠して財務諸 表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務 諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含 まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適 切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること にある。 財務諸表監査における監査人の責任 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命2018基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書(内国資産流動化証券)-第4期(令和3年1月1日-令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 定目的会社から独立し ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の 基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 財務諸表に対する経営者及び監査役の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸 表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務 諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含 まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適 切であるかどうかを評価 | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命2017基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書(内国資産流動化証券)-第5期(令和3年1月1日-令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| いる。当監査法人は、意見表明の 基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 財務諸表に対する経営者及び監査役の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸 表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務 諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含 まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適 切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい て継続企業に | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命2019基金流動化 | |
| 有価証券報告書(内国資産流動化証券)-第3期(令和2年10月1日-令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 拠を入手したと判断している。 財務諸表に対する経営者及び監査役の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正 に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどう かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示 する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ | |||
| 11/09 | 09:40 | ブラックロック・ジャパン | |
| 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 有価証券届出書 | |||
| の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示 することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が 必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評 価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ る場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 104/109EDINET 提出 | |||
| 11/09 | 09:37 | ブラックロック・ジャパン | |
| 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年2月10日-令和3年8月9日) 有価証券報告書 | |||
| れる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示 することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が 必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評 価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ る場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 101 | |||
| 09/28 | 13:47 | 明治安田生命2019基金特定目的会社 | |
| 半期報告書(内国資産流動化証券)-第3期(令和3年1月1日-令和3年12月31日) 半期報告書 | |||
| 運用することが含まれる。 中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の 作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任 がある。 監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること にある。 中間財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報 の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合 | |||
| 09/28 | 13:46 | 明治安田生命2018基金特定目的会社 | |
| 半期報告書(内国資産流動化証券)-第4期(令和3年1月1日-令和3年12月31日) 半期報告書 | |||
| 財務諸表の作成基準に準拠し て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な 虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統 制を整備及び運用することが含まれる。 中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の 作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任 がある。 監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監 | |||
| 09/28 | 13:45 | 明治安田生命2017基金特定目的会社 | |
| 半期報告書(内国資産流動化証券)-第5期(令和3年1月1日-令和3年12月31日) 半期報告書 | |||
| 関する規定に従って、特定目的 会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人 は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な 虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統 制を整備及び運用することが含まれる。 中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に | |||
| 09/28 | 13:44 | 明治安田生命2016基金特定目的会社 | |
| 半期報告書(内国資産流動化証券)-第6期(令和3年1月1日-令和3年12月31日) 半期報告書 | |||
| するために経営者が必要と判断した内部統 制を整備及び運用することが含まれる。 中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の 作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任 がある。 監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること にある。 中間財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報 の表示に関して投資者 | |||