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「 継続企業の前提 」の検索結果
検索結果 567 件 ( 21 ~ 40) 応答時間:0.556 秒
ページ数: 29 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/23 | 14:29 | 日本生命2021基金流動化 | |
| 半期報告書(内国資産流動化証券)-第3期(2022/10/01-2023/09/30) 半期報告書 | |||
| 対する経営者及び監査役の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財 務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中 間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること が含まれる。 中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適 切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責 | |||
| 06/23 | 14:22 | 日本生命2019基金流動化 | |
| 半期報告書(内国資産流動化証券)-第5期(2022/10/01-2023/09/30) 半期報告書 | |||
| 、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適 切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 中間財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に 関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書 において独立の立場から中間 | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命2019基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書(内国資産流動化証券)-第4期(2022/01/01-2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 諸表に対する経営者及び監査役の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸 表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務 諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含 まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適 切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 78/79監査役の責任は | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命2018基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書(内国資産流動化証券)-第5期(2022/01/01-2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務 諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含 まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適 切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 77/78監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること にある。 財務諸表監査における監査人の責任 監査人の | |||
| 12/27 | 09:34 | クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ | |
| 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第30期(令和4年4月1日-令和5年3月31日) 半期報告書 | |||
| ず、当社の継続企業の前提の評価に影響を与えるものではない。この最近の動 向は、当社の財務実績に影響を与える可能性があるものの、その初期の段階を踏まえると、合理的に想 定される損失の規模を十分に見積もることはできない。 報告期間以降、2021 年 12 月 31 日現在の当社の年次財務書類に開示または調整を要するその他の重要な事 象はない。 次へ 67/85EDINET 提出書類 クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542) 半期報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 68/85EDINET 提出書類 クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542) 半期報 | |||
| 12/23 | 11:12 | 日本生命2021基金流動化 | |
| 有価証券報告書(内国資産流動化証券)-第2期(令和3年10月1日-令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 監査法人が報告すべき事項はない。 財務諸表に対する経営者及び監査役の責任 102/103EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成 し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正 に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である かどうかを評価 | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命2019基金流動化 | |
| 有価証券報告書(内国資産流動化証券)-第4期(令和3年10月1日-令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 諸表を作成し適正 に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な 虚偽表示がない | |||
| 09/30 | 09:35 | クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ | |
| 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) 有価証券届出書 | |||
| ついての影響を評 価している。事業体が運用するファンドのこれらの制限付き有価証券への投資は、期末現在、運用資産 総額のわずか0.1%に過ぎず、当社の継続企業の前提の評価に影響を与えるものではない。この最近の動 向は、当社の財務実績に影響を与える可能性があるものの、その初期の段階を踏まえると、合理的に想 定される損失の規模を十分に見積もることはできない。 報告期間以降、2021 年 12 月 31 日現在の当社の年次財務書類に開示または調整を要するその他の重要な事 象はない。 次へ 211/362EDINET 提出書類 クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542) 有価証券 | |||
| 09/30 | 09:33 | クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ | |
| 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第29期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 、取締役会が当該リチャージはSCFFによって負担されるものではいと判断する理由には ならない。 17 後発事象 2022 年 2 月下旬以降のウクライナの戦争を受け、米国、EU、英国、スイスなど世界各国がロシアの金融 システムならびにロシア政府高官およびロシアのビジネスリーダーに厳しい制裁を課した。 当社は、その事業に対して、すでに課された制裁の影響および将来の拡大の可能性についての影響を評 価している。事業体が運用するファンドのこれらの制限付き有価証券への投資は、期末現在、運用資産 総額のわずか0.1%に過ぎず、当社の継続企業の前提の評価に影響を与えるものではない。この最近の動 向は、当社の | |||
| 09/29 | 14:33 | 明治安田生命2019基金特定目的会社 | |
| 半期報告書(内国資産流動化証券)-第4期(令和4年1月1日-令和4年12月31日) 半期報告書 | |||
| とが含まれる。 中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の 作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任 がある。 監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること にある。 中間財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報 の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証 | |||
| 09/29 | 14:29 | 明治安田生命2018基金特定目的会社 | |
| 半期報告書(内国資産流動化証券)-第5期(令和4年1月1日-令和4年12月31日) 半期報告書 | |||
| た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人 は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な 虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統 制を整備及び運用することが含まれる。 中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する ことが適切で | |||
| 09/29 | 14:27 | 明治安田生命2017基金特定目的会社 | |
| 半期報告書(内国資産流動化証券)-第6期(令和4年1月1日-令和4年12月31日) 半期報告書 | |||
| 1 日に買入指名金銭債権に ついて一括して弁済を受け、2022 年 8 月 4 日に特定社債について一括償還を行っている。 当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。 中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な 虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統 制を整備及び運用することが含まれる。 中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中 | |||
| 06/24 | 11:46 | 日本生命2021基金流動化 | |
| 半期報告書(内国資産流動化証券)-第2期(令和3年10月1日-令和4年9月30日) 半期報告書 | |||
| を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であ るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に 関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 中間財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して 投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独 | |||
| 06/24 | 11:27 | 日本生命2019基金流動化 | |
| 半期報告書(内国資産流動化証券)-第4期(令和3年10月1日-令和4年9月30日) 半期報告書 | |||
| び監査役の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表 を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を 作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であ るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に 関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査 | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命2019基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書(内国資産流動化証券)-第3期(令和3年1月1日-令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| に準拠して財務諸 表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務 諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含 まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適 切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること にある。 財務諸表監査における監査人の責任 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命2018基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書(内国資産流動化証券)-第4期(令和3年1月1日-令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 定目的会社から独立し ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の 基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 財務諸表に対する経営者及び監査役の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸 表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務 諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含 まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適 切であるかどうかを評価 | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命2017基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書(内国資産流動化証券)-第5期(令和3年1月1日-令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| いる。当監査法人は、意見表明の 基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 財務諸表に対する経営者及び監査役の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸 表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務 諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含 まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適 切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい て継続企業に | |||
| 12/24 | 14:24 | 日本生命2021基金流動化 | |
| 有価証券報告書(内国資産流動化証券)-第1期(令和3年6月15日-令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 財務諸表に対する経営者及び監査役の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正 に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどう かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示 する必要がある場合 | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命2019基金流動化 | |
| 有価証券報告書(内国資産流動化証券)-第3期(令和2年10月1日-令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 拠を入手したと判断している。 財務諸表に対する経営者及び監査役の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正 に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどう かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示 する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ | |||
| 12/24 | 09:14 | クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ | |
| 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第29期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) 半期報告書 | |||
| 、会社が継続企業として存続する能力を評価し、それが適用される場 合には、取締役会が会社の清算または経営の中止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢がな い場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。 財務書類の監査に関する「 公認の監査人 」の責任 我 々の監査目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示 がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む監査報告書を発行することである。 合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、2016 年 7 月 23 日法およびCSSFによっ | |||