引用:れることを確保するための体制
(a) 監査役は監査の実施にあたり必要と認めた時は、自らの判断で顧問弁護士や公認会計士等の外部アドバイザーを任用することができる。
(b) 監査役は監査の実効性を高めるため、会計監査人、内部監査部門及び社外取締役と連携強化を図るとともに、会計監査人から会計監査内
容について、また内部監査部門から内部監査の実施状況について報告を受ける。
2. 内部統制システムの整備状況
当社における内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況は、以下のとおりであります。
(1)コンプライアンス... |