引用:については、事前に報酬諮問委員会において各役員の評価結
果を踏まえた審議、および外部機関の調査による同業または同規模の他企業との報酬水準を比較することによって客観性および妥当性を確保し
た上で、譲渡制限付株式報酬 ( 社外取締役および監査等委員である取締役以外の取締役を対象とする。)も含め、取締役会の決議により決定し
ます。
なお、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容につきましては、本報告書 Ⅱの1.【 取締役報酬関係 】「 報酬の額又はその算定方
法の決定方針の開示内容 」に記載しており... |