引用:ガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】
【 補充原則 4-8-3 支配株主を有する上場会社における独立社外取締役の過半数選任 】
当社取締役会は、I1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】【 原則 3-1 情報開示の充実 】(ii)< 取締役会 >に記載のとおりの体
制としております。当社の独立社外取締役は、当社の「 独立性判断基準 」を満たし、当社の支配株主にあたるキヤノン株式会社からの独立性も保
たれており、取締役会の透明性とアカウンタビリティの維持向上に貢献する役割を担っており... |